tag:blogger.com,1999:blog-44571110995621669722024-03-13T10:37:34.789+09:00建設他の勝手サイトadshttp://www.blogger.com/profile/03687124148383168296noreply@blogger.comBlogger130125tag:blogger.com,1999:blog-4457111099562166972.post-77894375803978640432014-07-02T11:01:00.002+09:002014-07-02T11:01:20.837+09:00異種用途区画<b>異種用途区画</b>は用途・規模により2種類に分けられる。<br />
基準法施行令第112条<b>第12項</b>と、<b>第13項</b>である。<br />
<br />
大規模な施設などで一般に異種用途区画と呼ばれるのは第13項のほうで、1時間の準耐火性能の壁・床・建具(特殊防火設備・旧甲種防火戸)などで区画する必要がある。<br />
<br />
忘れやすいのが一般に法24条区画と呼ばれる、施行令第112条第12項区画である。<br />
法24条には「木造建築物等である特殊建築物の外壁等」とあるので、鉄骨造なら関係ないと思われがちであったり、別表(1)記載の特殊建築物のみが対象と思われがちであるが、それは勘違い。<br />
<br />
法24条に記載された用途であれば木造のみでなく鉄骨造、鉄筋コンクリート造など、すべてが対象になり得るので注意が必要である。<br />
<br />
又、「<b><span style="color: red;">車庫</span></b>」は別表の上では特殊建築部の定義は100m2以上であるが、<span style="color: red;">法24条では50m2以上が対象</span>なので、純粋な特殊建築部の定義とは外れるのでここも注意が必要である。<br />
<br />
この第12項異種用途区画は準耐火構造の壁(45分)で囲い、防火設備の建具(旧乙種防火戸)などで区画すれば良いとあるので13項の異種用途区画に比べて少々緩い設定になっている。<br />
こちらは「床」は対象外なので、その点も13項より緩い。<br />
<br />
木造一戸建て住宅のような4号建築物でも、この第12項異種用途区画が発生する可能性もあるから注意が必要である。50m2を超えるビルトインガレージを計画する場合、車庫の間仕切り壁が該当するのである。<br />
<br />
これは結構事例が適用されるので、車庫への出入りする勝手口ドアなどを選択する場合に注意が必要となる。<br />
他に、100m2を超える物品販売店舗が住宅と併用する場合にも注意が必要である。adshttp://www.blogger.com/profile/03687124148383168296noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4457111099562166972.post-70525112330594396452014-06-27T17:21:00.004+09:002014-06-27T17:21:39.051+09:00木造の小屋裏で耐火構造??「建築物の防火避難規定の解説」によれば耐火建築物の屋上に修景のために設ける<b>置屋根の構造</b>について記載されている。これによると「不燃材」で造られてあればよいものとある。<br />
<br />
ということは、鉄骨骨組で瓦屋根であれば修景屋根の耐火構造は可能だが、木造も可能なのか?<br />
認定品などでは可能な場合もあるので絶対に不可能とまではいえない。adshttp://www.blogger.com/profile/03687124148383168296noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4457111099562166972.post-65554343643759664662014-06-25T15:06:00.000+09:002014-06-25T15:06:07.560+09:00市街地建築物法施行細則 大阪6第十八條(適用書に記載する事項)<br />
前項第一項ノ摘要書ハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス<br />
一 用途但シ住居地域内ニ於ケル自働車ノ車庫ニ付テハ其収容臺數牛舎厩ニ付テハ牛馬ノ収容頭數工業地域外ニ於ケル工場ニ付テハ其職工數原動機馬力數ノ合計汽罐ノ有無倉庫ニ付テハ貯藏物品ヲ附記スルコトヲ要ス<br />
二 地域地區<br />
三 位置<br />
四 敷地面積(坪数)<br />
五 建築面積(坪効)ノ合計(現存スル建築物ノ建築面積ヲ含ム)<br />
六 各建築物ニ付其ノ構造種別高軒高階數各階面積其他ノ概要<br />
七 増築改築移轉大修繕大變更又ハ用途ノ變更ヲ爲サムトスルモノニ在リテハ其ノ事項及工事ノ要旨<br />
八 特ニ許可認可又ハ承認ヲ受クルヲ要スル事項アルトキハ其ノ當該條項事項及事由<br />
九 建築工事請負人建築設計者又ハ工事監督主任者アルトキハ其ノ氏名住所(建築工事管理者タル場合ヲ除ク)<br />
十 起工期日<br />
十一 竣工期日<br />
2<br />
前項建築工事請負人又ハ工事監督主任者ニ付テハ起工五日以前ニ其ノ届出ヲ爲スモ妨ケナシ<br />
<br />
<span class="Apple-style-span" style="color: red;">前項第1項の適用書は、以下の事項を記載すること<br />1号<br />用途。ただし住居地域内における自動車車庫についてはその収容台数、牛舎厩舎については牛馬の収容頭数、工業地域以外における工場についてはその職工数、原動機の馬力数の合計、ボイラーの有無、倉庫については貯蔵物を附記すること<br />2号<br />地域地区<br />3号<br />位置<br />4号<br />敷地面積(坪数)<br />5号<br />建築面積(延べ床面積)(坪数)の合計(現存する建築物の床面積を含む)<br />6号<br />各建築物につき、その構造種別、高さ、軒高、階数、各階の面積その他概要<br />7号<br />増築、改築、移転、大修繕、大変更又は用途の変更をするものにおいては、その事項及び工事の要旨<br />8号<br />特に許可、認可又は承認を受ける事項があるときは、その当該条項、事項及び事由<br />9号 <br />建築工事請負人、建築設計者又は工事監督主任者があるときは、その住所氏名(建築工事管理者の場合を除く)<br />10号 <br />着工日<br />11号 <br />竣工日<br />2項 <br />前項の建築工事請負人又は工事監督主任者においては、着工5日前までに届出すること</span><br />
<br />
<br />
第十九條(設計図書に添付する説明書)<br />
第十七條第一項ノ設計書ハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス<br />
一 圖面ニ示シ難キ構造設備材料ノ種類寸法其ノ他仕様ノ梗概<br />
二 鐵骨造又ハ鐵筋「コンクリート」造ニ在リテハ其ノ代表的主要部分ノ構造強度計算<br />
三 昇降機、排水工事、汚物處理槽、煖房、消火設備、避雷設備其ノ他ノ附屬設備アルトキハ其ノ構造及説明<br />
<br />
<span class="Apple-style-span" style="color: red;">第17条第1項の設計書は、以下の事項を記載すること<br />1号<br />図面に示すことが困難な構造設備材料の種類、寸法、その他仕様の概要<br />2号<br />鉄骨造又は鉄筋コンクリート造については、その代表的主要部分の構造強度計算<br />3号<br />昇降機、排水工事、汚物処理槽、暖房、消火設備、避雷設備その他の付属設備があるときはその構造及び説明</span><br />
<br />
今回は19条までadshttp://www.blogger.com/profile/03687124148383168296noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4457111099562166972.post-61217417433649881022014-06-25T15:05:00.004+09:002014-06-25T15:05:54.163+09:00市街地建築物法施行細則 兵庫5<div>
第二十五條(設計書への記載事項)<br />
第二十三條第一項ノ設計書ニハ左ノ事項ヲ記載スルヲ要ス<br />
一 圖面ニ記シ難キ構造設備、材料ノ種類、寸法其ノ他仕様ノ梗概<br />
二 鐵骨造又ハ鐵筋「コンクリート」造ニ在リテハ其ノ代表的主要部分ノ構造強度計算<br />
三 避雷設備、昇降機、消火設備、煖房竝通風設備、排水工事、汚物處理槽其ノ他ノ附屬設備アルモノニ在リテハ其ノ構造及仕様<br />
<br />
<br />
<span style="color: red;">第23条第1項の設計書には以下の事項を記載すること<br />1号<br />図面に記載の難しい構造設備、材料の種類、寸法その他仕様の概要<br />2号<br />鉄骨造又は鉄筋コンクリート造においては、その代表的主要部分の構造強度計算<br />3号<br />避雷設備、昇降機、消火設備、暖房・通風設備、排水工事、汚物処理槽その他の付属設備があるものにおいては、その構造及び仕様</span><br />
<br />
第二十六條(図面記載事項)<br />
第二十三條第一項ノ圖面ハ左ノ各號ニ依ルコトヲ要ス<br />
一 配置圖 (縮尺五十分ノ一、百分ノ一、二百分ノ一、三百分ノ一又ハ六百分ノ一)<br />
二 各階平面圖 (縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)<br />
三 主要斷面圖 (縮尺五十分ノ一又ハ百分ノ一)<br />
四 立面圖 (縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)<br />
五 各階床組平面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)<br />
六 小屋組平面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)<br />
七 地形平面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)<br />
八 前條第三號ノ設備ニ圖面關スル前項ノ配置圖ニハ敷地境界線、建築物ノ配置、四隣道路其ノ他ノ状態、方位等ヲ明示シ且敷地ノ大サ各建築物ノ建築面積、周圍道路ノ幅員、建築物ト敷地境界線竝建築物相互間ノ距離ヲ記入スヘシ<br />
<br />
2<br />
第一項ノ平面圖ニハ各部ノ用途、寸法各居室ニ付其ノ床面積及採光面積方位等ヲ明示スヘシ<br />
3<br />
第一項ノ断面圖ニハ建築物ノ高、軒高、階高、床高、其他ノ寸法、基礎其ノ他主要材料ノ種類、寸法、同一敷地内ノ隣接建物トノ關係等ヲ明示スヘシ<br />
4<br />
第一項ノ各階床組平面圖、小屋組平面圖竝地形平面圖ニハ材料ノ種類、寸法及間隔等ヲ明示スヘシ<br />
5<br />
第一項各號ノ圖面ニハ縮尺ヲ記入シ且申請ニ係ル部分ト其ノ他ノ部分トヲ着色其ノ他ノ方法ニヨリ區別スヘシ<br />
6<br />
規模小ナル建築物又ハ特ニ其ノ必要ナシト認ムルモノニ在リテハ第一階平面圖ヲ以テ配置圖ニ充用シ第一項第三號乃至第七號ノ圖面ヲ省畧スルコトヲ得<br />
<br />
<br />
<span style="color: red;">第23条第1項の図面は以下の各号によること<br />1号<br />配置図(縮尺1/50、1/100、1/200、1/300、1/600)<br />2号<br />各階平面図(縮尺1/50、1/100、1/200)<br />3号<br />主要断面図(縮尺1/50、1/100)<br />4号<br />立面図(縮尺1/50、1/100、1/200)<br />5号<br />各階床組伏図(縮尺1/50、1/100、1/200)<br />6号<br />小屋伏図(縮尺1/50、1/100、1/200)<br />7号<br />地形平面図(縮尺1/50、1/100、1/200)<br />8号<br />前条3号の設備の図面に関する前項の配置図には敷地境界線、建築物の位置、周辺道路その他の状態、方位等を明示して、かつ、敷地の大きさ、建築物の建築面積、周囲道路の幅員、建築物と敷地境界線、建築物相互間の距離を記入すること<br />2項<br />第1項の平面図には各部の用途、寸法、各居室の床面積及び採光面積、方位等を記入すること<br />3項<br />第1項の断面図には建築物の高さ、軒高、階高、床高、その寸法、基礎その他の主要材料の種類、寸法、同一敷地内の隣接建物との関係等を明示すること<br />4項<br />第1項の各階床伏図、小屋伏図、地形平面図には材料の種類、寸法及び間隔等を明示すること<br />5項<br />第1項各号の図面には縮尺を記入し、かつ申請に係る部分とその他の部分とを着色その他の方法により区別すること<br />6項<br />規模の小さい建築物又は特にその必要の無いと認められるものについては、第1階平面図をもって配置図に充用し、第1項第3号から第7号の図面を省略することができる<br /></span>26条までアップ</div>
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第三十一條(届出内容の変更時)<br />
第二十三條ニ依リ申請シタル建築物ニ付竣工届出前建築主、建築工事管理者、建築工事請負人ニ變更ヲ生シタル場合ニハ双方連署ノ上五日以内ニ知事ニ届出ツヘシ但シ連署シ能ハサルトキハ其事由ヲ具スヘシ<br />
2<br />
前項ノ建築物ニ付竣工届出前建築主ノ住所氏名、職業、建築工事管理者、建築工事請負人、建築設計者若ハ建築工事監督主任者ノ住所氏名又ハ法定代理人、保佐人、夫若ハ其ノ氏名ニ變更ヲ生シタルトキハ五日以内ニ知事ニ届出ツヘシ工事期間ヲ變更セムトスルトキ亦同シ<br />
<br />
<span style="color: red;">第23条により申請した建築物につき、竣工届け前に建築主、建築工事管理者、建築工事請負人に変更を生じた場合には、双方の連署の上、5日以内に知事へ届け出ること。ただし連署が困難な場合は事由を記入すること<br />2項<br />前項の建築物につき、竣工届け出前に建築主の住所氏名、職業、建築工事管理者、建築工事請負人、建築設計者もしくは建築工事監督主任者の住所氏名又は法定代理人、保佐人、夫もしくはその氏名に変更を生じたときは、5日以内に知事に届け出ること。工事期間を変更しようとする場合も同様とする</span><br />
<br />
<br />
第三十二條(設計内容の変更)<br />
第二十三條ニ依リ申請シタル建築物ニ付工事竣工届出前第二十四條(第一項第七號及第八號ノ場合ヲ除ク)乃至第二十六條ノ事項ヲ變更セムトスルトキハ關係圖面ヲ具シ知事ノ認可ヲ受クヘシ<br />
<br />
<span style="color: red;">第23条により申請した建築物につき、工事竣工届出前に第24条(第1項第7号及び第8号の場合を除く)から第26条の事項を変更しようとするときは、関係図面を添付し知事の認可を受けること</span><br />
<br />
第三十三條(記載事項)<br />
第三十一條又ハ前條ノ申請書又ハ届書ニハ認可ノ年月日及番號(建築認可以前ニ在リテハ前申請書届出ノ年月日)ヲ附記スルコトヲ要ス<br />
<br />
<span style="color: red;">第31条又は前条の申請書又は届出書には、認可の年月日及び番号(建築認可以前においては前の申請書、届出書の年月日)を記載すること</span><br />
<br />
<br />
第三十四條(着工前の届出)<br />
施行規則第百四十四條第一項ノ届書ハ第二號様式ニ依リ摘要書竝配置圖及各階平面圖ヲ添付シ起工十日前ニ提出スヘシ<br />
2<br />
前項ノ摘要書ハ第二十四條ニ準シ圖面ハ第二十六條ニ準シ作成スルコトヲ要ス<br />
3<br />
第一項ノ届出ニハ第二十三條第三項及前條ヲ準用ス<br />
<br />
<span style="color: red;">施行規則第144条第1項の届出は、第2号様式により適用書、配置図及び各階平面図を添付し、着工10日前までに提出すること<br />2項<br />前項の適用書は第24条に準じ図面は第26条に準じ作成すること<br />3項<br />第1項の届出書には、第23条第3項及び前条を準用する</span><br />
<br />
第三十五條(軽微なものとして届出が不要な規模)<br />
施行規則第百四十四條第二項ニ依リ届出ヲ要セサル建築物左ノ如シ<br />
一 居室ヲ有セサル建築物ニシテ其ノ建築面積二十坪以下且其ノ高二十六尺以下ノモノ<br />
二 高九尺以下ノ墻壁又ハ之ニ附屬スル門戸ノ類<br />
<br />
<span style="color: red;">施行規則第144条第2項により届出を要しない建築物は以下のとおりである<br />1号<br />居室を有しない建築物で、その建築面積が20坪(66m2)以下かつ高さ26尺(7.8m)以下のもの<br />2号<br />高さ9尺(2.7m)以下の垣壁又はこれに付属する門戸の類 </span></div>
<br />
<div>
</div>
<br />
<div>
今回は35条まで</div>
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<br />
複層階の建物や、準防火地域内の建築物、700m2を超えれば消防法の関係などから準耐火以上とする場合が多いので意外と意識に無いのでが、平屋の木造の場合などで300m2を超える規模の集会所や店舗などでは求められることが有る。<br />
<br />
12mを超える桁行の場合に<b>12m以内</b>に設ける必要がある。この隔壁の意味は火災時に延焼を防ぐために設けられるものであるので、天井の直上から小屋裏の屋根に達するまで覆う必要がある。<br />
居室部分のみでなく、廊下部分も対象になるので注意が必要である。<br />
<br />
共同住宅等では「界壁」があるが、界壁は壁から小屋裏まで、床があれば床も対象になるのに対し、小屋裏隔壁は小屋裏のみに設けるものであるので、直下に大広間があっても差し支えない。<br />
<br />
この対象建物は「小屋裏が木造」なので仮に壁などがRC造、小屋裏が木造の建物で床面積が300m2超えていれば対象になるので注意が必要である。<br />
<br />
除外される場合としては、<br />
<br />
<b>1.耐火建築物の場合</b><br />
<b><br /></b>
<b>2.全ての各室、廊下などの壁天井の内装が難燃材料以上のもの(壁が床から1.2m以上のもの)。注意点は「室」なので物置などの非居室も該当する。</b><br />
<b><br /></b>
<b>3.スプリンクラーなどの自動火災設備と排煙設備を設ける場合</b><br />
<b><br /></b>
<b>4.畜舎・堆肥舎などの農業用用途のもので、周辺の状況が避難可能なもの</b><br />
<br />
これらの建物は小屋裏隔壁は不要である。<br />
<br />
<br />adshttp://www.blogger.com/profile/03687124148383168296noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4457111099562166972.post-55986873194508019432014-06-24T17:49:00.002+09:002014-06-24T17:49:27.634+09:00防火区画<b>防火区画</b>とは、建物火災時に火災が一定の範囲内で囲い込み、拡大を防ぐために設けるものである。<br />
建築基準法では<span style="color: red;">面積区画、高層区画、竪穴区画、異種用途区画</span>といった区分だろうか。<br />
<br />
この防火区画、それぞれで壁や床の仕様や開口部、スパンドレルの有無などが異なるのでややこしい。<br />
<br />
壁や床の仕様は建物の主要構造部に該当するので、その建物が耐火・準耐火などにより、それと同様の仕様で作ることが原則になる。45分準耐火で良いとされる竪穴区画であっても、イ-1準耐火なら1時間準耐火、耐火建築物なら耐火構造としなければならない。<br />
<br />
外壁に火災時に火が回り込まないように設ける折り返しの「<b><span style="color: red;">スパンドレル</span></b>」であるが、<span style="color: red;">面積区画、高層区画、竪穴区画</span>には設けなければならないが、<span style="color: red;">異種用途区画</span>の場合は求められていない。<br />
<br />
異種用途区画は他の条文などでは防火区画より厳しいのだが、何故スパンドレル不要なのか? <br />
異種用途区画は「煙」の区画侵入を防止することが大きな目的として扱われているようである。よって、「炎」の拡大を防ぐ防火区画と考え方が違うようである。adshttp://www.blogger.com/profile/03687124148383168296noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4457111099562166972.post-78232285359576028362014-06-23T14:26:00.003+09:002014-06-23T14:26:38.213+09:00常時閉鎖防火戸と随時閉鎖防火戸の違い似たような言葉であり、混同しやすい。整理しておく。<br />
防火戸とは、特定防火設備と防火設備の2種類がある。特定防火設備は旧「甲種防火戸」、防火設備は「乙種防火戸」と呼ばれていた。甲乙の符号でイメージしやすいが、甲種の方が性能が良い。<br />
<br />
<b>特定防火設備(甲種)</b>は「火災による加熱後1時間加熱面以外の面に火炎を出さないもの」(平成12年告示第1369号)<br />
<b>防火設備(乙種)</b>は「火災による加熱後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないもの」と規定されている。(基準法第109条の2)<br />
<br />
で、表題の常時閉鎖防火戸と随時閉鎖防火戸だが、これは特定防火設備(甲種)の中での区分である。<br />
<br />
<b>常時閉鎖</b>は、「<span style="color: red;">煙感知器と連動した防火設備の自動閉鎖機構</span>」とあり、符号は「<span style="color: red;"><b>CAS</b></span>」で表す。(一般に2号とも呼ばれる)(昭和48年告示2564号)<br />
<br />
<b>随時閉鎖</b>は、「<span style="color: red;">熱感知器と連動した防火設備の自動閉鎖機構</span>」とあり、符号は「<b><span style="color: red;">CAT</span></b>」で表す。(一般に1号とも呼ばれる)(昭和48年告示2563号)<br />
<br />
英語で、CAはともに「Close automatically」自動閉鎖の略で、<b><span style="color: red;">S</span></b>は煙の「smoke」、<b><span style="color: red;">T</span></b>は温度の「temperature」の略である。<br />
<br />
性能では常時閉鎖CASの方が、性能が良い。というのも常時閉鎖CASは、随時閉鎖CATの性能を含んでおり、煙が漏れない気密性が規定されている。<br />
<br />
<b>常時閉鎖CAS>随時閉鎖CAT>規定なし</b> の関係となる。<br />
<br />
常時閉鎖(遮煙)の要求される建具は、竪穴区画(令112条9項)および階段・エレベータなどの昇降路部分、(令112条1項2号、8項)異種用途区画(令112条12項、13項)に要求される。避難階段などの室内側に設けられる防火戸の場合は遮煙性能が必要と覚えておこう。<br />
<br />
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<b><i>防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造方法を定める件</i></b><br />
<br />
<i>法第63条の規定に基づき、防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造方法を次のように定める</i><br />
<i>第1 施行令第136条の2の2各号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、次に定めるものとする。</i><br />
<i>不燃材料で造るか、又はふくこと。</i><br />
<i>屋根を準耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったものに限る。)とすること。</i><br />
<i>屋根を耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったもので、かつ、その勾配が水平面から30度以内のものに限る。)の屋外面に断熱材(ポリエチレンフォーム、ポリスチレンフォーム、硬質ポリウレタンフォームその他これらに類する材料を用いたもので、その厚さの合計が50ミリメートル以下のものに限る。)及び防水材(アスファルト防水工法、塩化ビニル樹脂系シート防水工法、ゴム系シート防水工法又は塗膜防水工法を用いたものに限る。)を張ったものとすること。</i><br />
<br />
<br />
A.不燃材料で造るか、又はふくこと。<br />
B.屋根を準耐火構造とすること。<br />
<br />
上記の屋根を選択できない場合の防火地域又は準防火地域の建築物の屋根は、次の4つの条件を満たす必要があります。<br />
<br />
1.屋根がコンクリート造、ALC、PCa板のいずれか、または大臣認定を含むその他耐火構造<br />
2.屋根の勾配が30°以下(5.7/10)<br />
3.防水層断熱材の厚みが50mm以下、または断熱材を使用していない<br />
4.防水の種類がアスファルト、塩ビシート、ゴムシート、ウレタン防水のいずれか<br />
<br />
<br />
4つとも満たさないなら、確認申請時に認定書の提出が必要です。<br />
<br />
<br />
”<b>下地がRCなどの不燃だから、FRP防水でもOK</b>”<span style="color: red;">ではありません</span>。表面材が不燃でなければ認定工法を採用する必要あります。<br />
<br />
防火地域又は準防火地域の屋根は<b><span style="color: red;">DR-○○○○</span></b>の大臣認定に限ります。<br />
<br />
間違ってもDW-○○○○は不燃性倉庫等の屋根しか使用できません。居室などには使用不可なのでポリカーボネートの場合は注意が必要。<br />
<br />
<br />
<br />
<b>DW-○○○○</b>が使用可能な不燃性倉庫等とは、<br />
<br />
不燃性の物品を保管する倉庫<br />
スケート場・水泳場・スポーツの練習場などの運動施設<br />
不燃性の物品を取り扱う荷さばき場<br />
通路・アーケード・休憩所<br />
外気に十分に開放された停留所<br />
自転車車庫・自動車車庫で30m2以下のもの<br />
畜舎・堆肥舎・水産物の養殖場の類など<br />
<br />
これらが該当します。<br />
<div>
<br /></div>
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<br />
<b>非損傷性</b><br />
構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないこと。<br />
構造耐力上主要な部分である耐力壁、屋根、床、柱、梁、階段などに求められるものである。建物を崩さないことが目的であり、要は崩れてしまうと困る部分に適用される。<br />
そのような訳で、非耐力壁の間仕切り壁には求められていない。<br />
<br />
<b>遮熱性</b><br />
加熱面以外の屋内側の表面温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないこと。<br />
壁(内外・間仕切り壁も含む)、床、軒裏などの屋内平面を構成する部分などに要求される。<br />
外部からの熱を内部に伝えない目的なので内部を囲う平面的要素に用いられる。<br />
<br />
<b>遮炎性</b><br />
屋内で発生した火災が、屋外に火炎を出すのを防ぎ、火災による損傷、亀裂を生じさせない。<br />
屋外へ影響を出さないように設けられるものであり、外壁、屋根、軒裏など外周部に要求される。<br />
<br />
<br />
部位ごとに求められる性能が異なる。<span style="color: red;">内部間仕切りである防火区画には遮炎性は要求されない。</span><br />
遮熱性についても極端ではあるが、<span style="color: red;">外壁であっても屋内側にしか要求されない。</span><br />
<br />
そこで、気をつけなければならないことがある。<br />
防火区画とスパンドレルの関係性である。<br />
<br />
<b>スパンドレル</b>とは面積区画などを設けた場合、火災が回り込まないように、外壁部分に900mm以上設ける折り返しのことである。1500㎡区画などの防火区画に要求されるものだ。<br />
<br />
間仕切り部分に連続して設けるものであるので、間仕切りの仕様と同じもので設けやすいのだが、外壁と間仕切りでは求められる性能が異なる。なので間仕切りとして認定を受けているものが必ずしも外壁に使用できるとは限らないのである。<br />
<br />
外壁部分の<span style="color: red;"><b>スパンドレルは非損傷性のある耐火・準耐火仕様</b></span>が要求されるので、間仕切りとして認定されているものは使用できない。<br />
<br />
認定番号でいえば、<b>NP</b>の符号のもの(非耐力壁の間仕切り壁の略記)はスパンドレルには使用できないのである。<br />
<div>
<br /></div>
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<br />
<i>建築基準法第27条2項 </i><br />
<i>次の各号の一に該当する特殊建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物(別表第一(い)欄(六)項に掲げる用途に供するものにあつては、第二条第九号の三ロに該当する準耐火建築物のうち政令で定めるものを除く。)としなければならない。</i><br />
<i><br /></i>
<i>建築基準法施行令第115条の4 自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物</i><br />
<i> 法第27条第2項(法第87条第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定により政令で定める準耐火建築物は、第109条の3第一号に掲げる技術的基準に適合するもの(同条第二号に掲げる技術的基準に適合するものを除く。)とする。</i><br />
<br />
複雑な書き方なので訳さなくては中々理解できません。<br />
<br />
建築基準法第27条2項で一定規模以上の自動車車庫も準耐火構造としなくてはならないが、<b>ロ準耐-1</b>(<i>令109条の3第1号</i>のこと)は採用NGだよ。だから<b>ロ準耐-2</b>を採用してね。<br />
という意味である。<br />
<br />
<b>ロ準耐-1</b>は外壁が耐火構造であり、軸組は問われていない。つまり燃える可能性のある軸組を採用しても<b>ロ準耐-1</b>が成立する可能性がある。(木造の軸組で外壁のみ自立したRC造の壁など)自動車車庫などは内部から火災が発生するかもしれない用途の建物は軸組材も不燃材料でなければならない。<br />
<br />
ということから、<span style="color: red;">車庫</span>や<span style="color: red;">自動車修理工場</span>で<span style="color: magenta;">150㎡を超えるもの</span>は<b>ロ準耐-2</b>として検討する必要がある。<br />
<br />
実際には鉄骨造が多いでしょうから、実態としてロ準耐-2になるでしょうが、確認申請に記載時には間違えないように記載をしましょう。<br />
<br />
<br />
自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物(<i>令第115条の4</i>)は<br />
<br />
<b>第109条の3の1(外壁耐火)(ロ-1)</b>に適合するもので<br />
<br />
<b>第109条の3の2(主要構造部不燃)(ロ-2)</b>に適合するものは除く<br />
<br />
となっているので、自動車車庫等の用途に使える準耐火建築物は<br />
<br />
<b><span style="color: red;">NG</span></b>:第109条の3の1(外壁耐火)(ロ-1)<br />
<br />
<b><span style="color: red;">OK</span></b>:第109条の3の2(主要構造部不燃)(ロ-2)<br />
<br />
ということです。adshttp://www.blogger.com/profile/03687124148383168296noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4457111099562166972.post-60662935111631454732014-06-17T10:46:00.000+09:002014-06-17T10:46:15.402+09:00耐火建築物とは<b>耐火建築物</b>とは?<br />
<br />
耐火建築物や準耐火建築物は、建物全体を表すもので、耐火構造等で主要構造部を構成し、延焼の恐れのある範囲に存在する開口部などを防火設備等にしたものである。<br />
<br />
よく、耐火構造と耐火建築物を混同して話をされる建築の専門家もいらっしゃるが、耐火構造は壁や屋根や柱などの部位のことであるので間違えないように。<br />
<br />
耐火建築物RC造や現在ではあまり無いがレンガ造、鉄骨に被覆したものが該当する。<br />
<br />
<br />
木造はようやく平成26年に被覆規定が認められるまでは存在しなかった。<br />
壁や柱など、基本的に60分以上の耐火性能が要求されるものである。<br />
<br />
準耐火建築物とは?<br />
準耐火建築物は大きくは2種類、細かくは4種類に細分化されている(平成26年当時)。<br />
一般的に「イ準耐」と「ロ準耐」の2種類、「イ準耐」でも「イ-1」(1時間耐火)と「イ-2」(45分耐火)の2種類。「ロ準耐」でも「ロ-1」(外壁耐火構造)と「ロ-2」(軸組不燃)の2種類で、合計4種類である。<br />
<br />
20年以上前から仕事をされている方なら「イ簡耐」「ロ簡耐」の区分があり、昔の図面や確認申請では文字として出てくることがある。今の基準では「イ簡耐」は「ロ-1」、「ロ簡耐」は「ロ-2」の準耐火建築物である。「イ簡耐」を「イ準耐」と勘違いしないように。<br />
(平成5年6月25日改正)<br />
<br />
現在のロ準耐でも同様だがロー1では外壁が自立した壁(RCの壁を想定)自立しなければ外壁支持する軸組を1時間耐火とする必要がある。<br />
ロ-2でも軸組・下地を不燃材としなければならないので、木造では現実的に不可能となる。<br />
<br />
それにより、「イ準耐」は新設された基準である。(木造の準耐火が出来るように改定されたものである)木造軸組でも被覆や仕上げ材などで45分耐火や1時間耐火が出来れば準耐火を認めることが出来るようになったのである。<br />
<br />
<br />
<b><span style="color: red;">イ-1:一時間準耐火構造</span></b><br />
(根拠条文:令115条の2の2)<br />
主要構造部(壁、柱、梁、床):告示又は個別認定で決められた一時間準耐火構造とする。<br />
<br />
壁は耐力壁:非耐力壁を問わずに1時間耐火である。<br />
<br />
屋根・階段:30分準耐火構造<br />
<br />
共同住宅、寄宿舎、下宿等で3階建て以上は原則耐火構造としなければならないが、防火地域以外で建てられる場合については一時間準耐火構造でも可能となっている。<br />
ただし、基準は多くなる。<br />
<br />
木造3階建て住宅(木3共の仕様)は上記の仕様に避難上有効はバルコニーを各戸に設ける。<br />
3階各住戸に屋外道路から進入できる開口部を設ける。<br />
建物周囲に3m以上の通路を設ける。<br />
<br />
市街地では周囲3mの空地は困難ですね。<br />
バルコニーや空地については、ただし書きにて対応も可能ですが、実際は結構大変です。<br />
<br />
基準法では木造3階で共同住宅、寄宿舎、下宿等を建てる場合はイ-1しか方法が無いと解釈出来ます。敷地条件など技術的基準が難しいのが難点。<br />
<br />
<br />
<b><span style="color: red;">イ-2:45分準耐火構造 </span></b><br />
(根拠条文:令107条の2)<br />
主要構造部(壁、柱、梁、床):告示又は個別認定で決められた45分準耐火構造とする。<br />
屋根・階段:30分準耐火構造(直下の天井や軒裏にも規定が及ぶので注意が必要)<br />
<br />
壁:耐力壁は45分、非耐力壁は30分。ただし延焼ライン内は45分が要求される。<br />
<br />
2階3階の床はその直下の天井も規定あり。<br />
1階の床については規定なし。<br />
<br />
イ-2準耐火(45分準耐火)は最も多く利用される準耐火造です。木造のみでなく鉄骨造でも適用される場合もあります。<br />
<br />
注意点として、木造の準耐火(イ準耐に限る)の場合は層間変形角1/150以内としなければならない。確認した図書の添付が必要となる。<br />
<br />
準耐火建築物の「防火設計指針(平成5年6月25日)」により、木造軸組工法の場合として「施行令46条に定める必要壁量に1.25を乗じた数値により設計すればよい。」と記載されている。筋かい計算の1.25倍を添付させる審査機関が多いので筋かいギリギリ設計は注意が必要である。<br />
<br />
<br />
<b><span style="color: red;">ロ-1:外壁耐火構造 (旧イ簡耐)</span></b><br />
(根拠条文:令109条の3第1号)<br />
<br />
ロ準耐-1の耐火構造の壁はRC造又はCB造の壁で内部を木造等とした建物であっても外部からの延焼を防ぎ、もし内部から火災があったとしても外壁だけは自立して倒壊せずに残る構造を想定してある。内部火災が発生しても外壁は残る必要があるので非耐力壁の場合でも軸組は不燃材とする必要がある。<br />
<br />
この準耐火の想定は、コンクリートブロック造、壁のみ鉄筋コンクリート造、レンガ造などの組積造系の建物と、その昔(現在でも現存しているが)木骨レンガ造や、版築(はんちく)土蔵などの、木造を想定した準耐火構造だが、実態としては自立壁のような敷居の高い構造なので中々採用されにくい。<br />
イ準耐の必要壁量加算だが、ロ-1にて仮に木造とした場合は考慮は不要である。<br />
<br />
<br />
<br />
<b><span style="color: red;">ロ-2:外壁耐火構造 (旧ロ簡耐)</span></b><br />
(根拠条文:令109条の3第2号)<br />
下地軸組に不燃材料を要求されるので原則的に鉄骨造を想定した構造である。<br />
<br />
外壁は防火構造、屋根は22条を満たす程度の不燃材で可であり、具体的には3階以上の階の床だけ30分以上の損傷・遮熱性能が要求されるだけなので施工費などを考えても最も一般的に採用されている仕様である。<br />
<br />
<br />
<br />
<span style="color: red;"><b>省令準耐火</b></span><br />
建築基準法でなく、住宅金融支援機構が定めた省令(勤労者財産形成促進法施行令第36条第2項及び第3項)に定める基準に適合する住宅をいう。<br />
<br />
基準としては<br />
1.外壁及び軒裏が防火構造(建築基準法第2条第8号の規定)のもの<br />
<br />
2.屋根が不燃材料以上のもので葺くもの(基準法施行令第136条の2の2に適合するもの)<br />
<br />
3.天井及び壁の室内側が通常の火災時の加熱に15分以上耐える性能であること<br />
<br />
<br />
ファイヤーストップなどは、イ準耐と同様に設ける必要があるが、建築基準法の準耐火に比べると格段に敷居が低くなっている。<br />
又、この建物はフラット35融資を受ける住宅に限定されて使用できるものである。adshttp://www.blogger.com/profile/03687124148383168296noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4457111099562166972.post-75775057150889230932014-06-16T13:59:00.000+09:002014-06-16T13:59:43.424+09:00防火・耐火に関する用語の定義「<b>防火</b>」の意味<br />
火を出さず、燃え広げないこと。建築物の倒壊を防ぎ、安全に避難が可能で、かつ消防活動の支障とならないもの。<br />
<br />
「<b>耐火</b>」の意味<br />
火災が広がったとしても一定時間は倒壊しない構造。<br />
<br />
「<b>不燃</b>」の意味<br />
燃えにくい素材、又は物(不燃・準不燃・難燃など)<br />
<br />
<br />
<b>耐火性能</b>とは、<br />
通常の火災が終了するまでの間、建築物の倒壊及び延焼を防止するため、建築物の部分に必要とされている性能(法2条7号)<br />
<br />
<b>耐火構造</b>とは<br />
耐火性能を有する、壁、柱、床等の部分の構造(法2条7号)<br />
<br />
<b>耐火建築物</b>とは<br />
主要構造部が耐火構造でできている建築物、または、主要構造部の耐火性能が耐火性能検証法によって確かめられた建築物。かつ、外壁開口部(延焼の恐れのある部分)に防火設備(防火戸)が設けられていること(法2条9号の2)<br />
<br />
<br />
<b>準耐火性能</b>とは<br />
通常の火災による延焼を抑制するために、建築物の部分に必要とされる性能(法2条7号の2)<br />
<br />
<b>準耐火構造</b>とは<br />
準耐火性能を有する、壁、柱、床等の部分の構造(法2条7号の2)<br />
<br />
<b>準耐火建築物</b>とは<br />
主要構造部が準耐火構造でできている建築物、または、主要構造部に所定の防火措置がされている建築物。かつ、外壁開口部(延焼の恐れのある部分)に防火設備(防火戸)が設けられていること(法2条9号の3)<br />
<br />
<br />
<b>防火性能</b><br />
建築物の周辺において発生する通常の火災による延焼を抑制するため、外壁、軒裏に必要とされる性能(法2条8号)<br />
<br />
<b>防火構造</b><br />
防火性能を有する、外壁、軒裏部分の構造(法2条8号)<br />
<br />
<b>準防火性能</b><br />
建築物の周辺において発生する通常の火災による延焼を抑制に一定の効果を発揮するため、外壁に必要とされる性能(法23条)<br />
<div>
<br /></div>
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<br />
文字の中に「構造」と記載されているのが勘違いしやすいのであろうが、主要構造部とは防火上・避難上の観点により重要な部分という意味である。 <br />
<br />
主要構造部とは防火上重要な部分というふうに理解すべきである。
構造上重要な部分は「構造上主要な部分」として定義されている。<br />
<br />
さて、主要構造部には壁、柱、床、はり、屋根、階段をいうとあるが、これらは全て延焼防止や避難経路に該当する重要な部分である。<br />
最下階の床は延焼しにくいし、床がなくての避難できそうである。構造上重要でない間仕切り壁が含まれているが、構造上重要な間仕切り壁は上部荷重を受けているので、最低避難が完了するまでは崩れ落ちない必要がある。<br />
小梁も法令上除外されている部位だが、床や構造部分を支えている小梁であれば重要な部位と読み取れるので単純に除外は出来ないものと考えるべきである。<br />
<br />
逆に崩落等の鉛直力を支えていない、横方向荷重のみを受ける場合などの壁や小梁であれば防火上の重要性は薄い。その場合は除外対象と見ることが出来る。<br />
<br />
壁はどうか。壁でも鉛直荷重は受けていないが防火上重要な壁は存在する。防火区画や小屋裏隔壁などで、屋根などを支えいていない壁も考えられる。この場合は非耐力壁といえども主要構造部と考えられる。<br />
<br />
耐火建築物又は準耐火建築物の場合、この主要構造部に耐火性能又は準耐火性能が要求されることになる。
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/>施行規則第百四十六條後段ニ依リ届出ヲ要スル場合左ノ如シ<br />一 起工シタルトキ<br />二 上棟シタルトキ<br />三 其他知事ニ於テ特ニ指示シタルトキ<br /><br /><br /><span style="color:#ff0000;">施行規則第146条後段により届け出を要する場合は以下のとおりである<br />(第146条後段とは、地方長官が指定した中間検査等の工程のこと)<br />1号<br />着工したとき<br />2号<br />上棟したとき<br />3号<br />その他知事において特に指定したとき<br /></span><br /><br />第三十七條(建築現場へ常備する書類)<br />建築工事ニ關スル申請書、届書、添付圖書ノ副本及建築認可證ハ常ニ建築場ニ之ヲ備へ要求アリタルトキハ當該吏員ノ閲覽ニ供スヘシ<br /><br /><span style="color:#ff0000;">建築工事に関する申請書、届出書、添付書類の副本及び建築認可証は常に建築現場に備え、要求があるときは当該検査員の閲覧に供すること</span><br /><br /><br />第三十八條(許可の取り消し)<br />左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ法、施行令、施行規則又ハ本則ニ依ル認可、許可又ハ承認ヲ取消スコトアルヘシ<br />一 書類又ハ圖面ニ事實相違ノ表示ヲ爲シタルトキ<br />二 書類又ハ圖面ニ相違シタル工事ヲ爲シタルトキ<br />三 法定代理人若ハ夫ノ許可又ハ保佐人ノ同意ヲ取消サレタルトキ<br />四 施行規則第百四十五條ノ建築認可證ノ交付ヲ受ケ若ハ同則第百四十四條第一項ノ届出ヲ爲シタル日ヨリ六月以内ニ起工セサルトキ又ハ工事期間ノ滿了シタル後一年ニシテ尚竣工セサルトキ<br /><br /><span style="color:#ff0000;">以下の各号に該当するときは、法、施行令、施行規則又は本則による認可、許可又は承認を取り消すことがある<br />1号<br />書類又は図面に記載された事項と相違がある表示をしたとき<br />2号<br />書類又は図面に記載された事項と相違のある工事をしたとき<br />3号<br />法定代理人もしくは夫の許可又は保佐人の同意を取り消されたとき<br />4号<br />施行規則第145条の建築認可証の交付を受け、もしくは同則第144条第1項の届出をした日より6ヶ月以内に着工しなかったとき、又は工事期間の満了した後、1年しても尚竣工しなかったとき<br /><br /></span><br /><br />第三十九條(法施行までの猶予)<br />市街地建築物法施行ノ際ニ於テ建築工事中ノ建築物又ハ建築工事ニ着手セサルモ設計アル建築物ニシテ施行規則第百四十三條ニ該當スルモノハ大正十年一月三十一日迄ニ知事ニ届出ツヘシ但シ既ニ行政官廳ノ許可又ハ認可ヲ受ケタルモノハ此ノ限ニ在ラス<br />2<br />施行令第二十六條ノ許可ヲ受ケムトスルモノハ大正十年一月三十一日迄ニ申請スヘシ<br />3<br />前項ノ申請ヲ爲シタルモノハ第一項ニ依リ届出ルコトヲ要セス<br />4<br />第一項ノ届出及第二項ノ申請ニハ第二十三條乃至第二十六條ヲ準用ス<br /><br /><br /><span style="color:#ff0000;">市街地建築物法施行の際において建築工事中の建築物又は建築工事には着手していないが設計のあるものにて施行規則第143条に該当するものは、大正10年1月31日までに知事に届け出ること。ただし、既に行政官庁の許可又は認可を受けたものはこの限りでない。</span><br /><span style="color:#ff0000;">2項</span><br /><span style="color:#ff0000;">施行令第26条の許可を受けようとするものは、大正10年1月31日までに申請すること</span><br /><span style="color:#ff0000;">3項</span><br /><span style="color:#ff0000;">前項の申請をしたものは第1項により届け出ることを要しない</span><br /><span style="color:#ff0000;">4項</span><br /><span style="color:#ff0000;">第1項の届出及び第2項の申請には第23条から第26条を準用する</span><br /><br />第四十條(検査員証)<br />施行規則第百四十八條第二項ニ依ル證票ハ第三號様式ニ依ル<br /><br /><span style="color:#ff0000;">施行規則第148条第2項(検査員証)による証票は、第3号様式による<br /></span><br /><br />附則<br />本則ハ大正十年一月一日ヨリ之ヲ施行ス<br /><br />明治四十五年一月兵庫縣令第二號建築取締規則ハ本則施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス<br /><br /><br /><span style="color:#ff0000;">本則は、大正10年1月1日より施行する<br />明治45年1月 兵庫県令第2号 建築取締規則は、本則施行の日より廃止する</span><br /><br />これで兵庫県の細則すべて終わりです。<br />長らくありがとうございました。adshttp://www.blogger.com/profile/03687124148383168296noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4457111099562166972.post-69065577197744875712010-05-31T11:24:00.000+09:002010-05-31T11:25:24.315+09:00市街地建築物法施行細則 兵庫7第三十一條(届出内容の変更時)<br />第二十三條ニ依リ申請シタル建築物ニ付竣工届出前建築主、建築工事管理者、建築工事請負人ニ變更ヲ生シタル場合ニハ双方連署ノ上五日以内ニ知事ニ届出ツヘシ但シ連署シ能ハサルトキハ其事由ヲ具スヘシ<br />2<br />前項ノ建築物ニ付竣工届出前建築主ノ住所氏名、職業、建築工事管理者、建築工事請負人、建築設計者若ハ建築工事監督主任者ノ住所氏名又ハ法定代理人、保佐人、夫若ハ其ノ氏名ニ變更ヲ生シタルトキハ五日以内ニ知事ニ届出ツヘシ工事期間ヲ變更セムトスルトキ亦同シ<br /><br /><span style="color:#ff0000;">第23条により申請した建築物につき、竣工届け前に建築主、建築工事管理者、建築工事請負人に変更を生じた場合には、双方の連署の上、5日以内に知事へ届け出ること。ただし連署が困難な場合は事由を記入すること<br />2項<br />前項の建築物につき、竣工届け出前に建築主の住所氏名、職業、建築工事管理者、建築工事請負人、建築設計者もしくは建築工事監督主任者の住所氏名又は法定代理人、保佐人、夫もしくはその氏名に変更を生じたときは、5日以内に知事に届け出ること。工事期間を変更しようとする場合も同様とする</span><br /><br /><br />第三十二條(設計内容の変更)<br />第二十三條ニ依リ申請シタル建築物ニ付工事竣工届出前第二十四條(第一項第七號及第八號ノ場合ヲ除ク)乃至第二十六條ノ事項ヲ變更セムトスルトキハ關係圖面ヲ具シ知事ノ認可ヲ受クヘシ<br /><br /><span style="color:#ff0000;">第23条により申請した建築物につき、工事竣工届出前に第24条(第1項第7号及び第8号の場合を除く)から第26条の事項を変更しようとするときは、関係図面を添付し知事の認可を受けること<br /></span><br /><br />第三十三條(記載事項)<br />第三十一條又ハ前條ノ申請書又ハ届書ニハ認可ノ年月日及番號(建築認可以前ニ在リテハ前申請書届出ノ年月日)ヲ附記スルコトヲ要ス<br /><br /><span style="color:#ff0000;">第31条又は前条の申請書又は届出書には、認可の年月日及び番号(建築認可以前においては前の申請書、届出書の年月日)を記載すること</span><br /><br /><br />第三十四條(着工前の届出)<br />施行規則第百四十四條第一項ノ届書ハ第二號様式ニ依リ摘要書竝配置圖及各階平面圖ヲ添付シ起工十日前ニ提出スヘシ<br />2<br />前項ノ摘要書ハ第二十四條ニ準シ圖面ハ第二十六條ニ準シ作成スルコトヲ要ス<br />3<br />第一項ノ届出ニハ第二十三條第三項及前條ヲ準用ス<br /><br /><span style="color:#ff0000;">施行規則第144条第1項の届出は、第2号様式により適用書、配置図及び各階平面図を添付し、着工10日前までに提出すること<br />2項<br />前項の適用書は第24条に準じ図面は第26条に準じ作成すること<br />3項<br />第1項の届出書には、第23条第3項及び前条を準用する<br /></span><br /><br />第三十五條(軽微なものとして届出が不要な規模)<br />施行規則第百四十四條第二項ニ依リ届出ヲ要セサル建築物左ノ如シ<br />一 居室ヲ有セサル建築物ニシテ其ノ建築面積二十坪以下且其ノ高二十六尺以下ノモノ<br />二 高九尺以下ノ墻壁又ハ之ニ附屬スル門戸ノ類<br /><br /><span style="color:#ff0000;">施行規則第144条第2項により届出を要しない建築物は以下のとおりである<br />1号<br />居室を有しない建築物で、その建築面積が20坪(66m2)以下かつ高さ26尺(7.8m)以下のもの<br />2号<br />高さ9尺(2.7m)以下の垣壁又はこれに付属する門戸の類 </span><br /><br />今回は35条までadshttp://www.blogger.com/profile/03687124148383168296noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4457111099562166972.post-14211126154675728242010-05-26T10:07:00.001+09:002010-05-26T10:10:01.026+09:00市街地建築物法施行細則 兵庫6第二十七條(各届出に記載すべき事項)<br />法、施行令、施行規則(第百四十三條ヲ除ク)又ハ本則ニ依リ知事ノ許可、認可又ハ承認ヲ受ケムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シタル申請書ニ設計書及圖面各正副二通ヲ添付シ當廳ニ提出スヘシ<br />一 建築主ノ住所氏名(法人ニアリテハ其ノ名稱主タル事務所々在地代表者ノ住所氏名)<br />二 建築工事管理者アルトキハ其住所氏名<br />三 許可、認可又ハ承認ヲ受クヘキ事項竝理由<br />2<br />前項ノ申請書ニハ第二十三條第二項ノ規定ヲ準用ス<br /><br /><span style="color:#ff0000;">法、施行令、施行規則(第143条を除く)又は本則により知事の許可、認可又は承認を受けようとする者は、以下の事項を表した申請書に設計書及び図面各正副2通を添付し当庁に提出すること<br />1号<br />建築主の住所氏名(法人のときはその名称、主たる事務所所在地、代表者の住所氏名)<br />2号<br />建築工事管理者があるときは、その住所氏名<br />3号<br />許可、認可又は承認を受ける事項及び理由 </span><br /><span style="color:#ff0000;">2項</span><br /><span style="color:#ff0000;">前項の申請書には第23条第2項の規定を準用する<br /></span><br /><br />第二十八條<br />同一建築物ニ付第二十三條竝前條ノ申請ヲ爲サムトスルモノハ同時ニ之ヲ提出スヘシ<br />2<br />前項ノ場合ニ於テ提出スヘキ圖書類ノ重復スルモノハ之ヲ省略スルヲ妨ケス<br /><br /><span style="color:#ff0000;">同一建築物につき、第23条、前条の申請を提出しようとするものは、同時に提出すること<br />2項<br />前項の場合において、提出すべき図書の重複するものは、これを省略できる</span><br /><br /><br />第二十九條(同時提出が難しい場合の扱い)<br />第二十五條又ハ第二十六條第一項第三號乃至第八號ノ圖面ニシテ一時ニ全部ヲ具備シ難キ場合ニ於テ支障ナシト認ムルトキハ漸次提出スルヲ妨ケス<br /><br /><span style="color:#ff0000;">第25条又は第26条第1項第3号から第8号の図面にて、全部の事項を備えることが困難な場合において、支障が無いと認めるときには、暫時提出してもかまわない</span><br /><br /><br />第三十條(建築線の指定申請)<br />建築線ノ指定ヲ受ケムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シ知事ニ申請スヘシ<br />一 申請者ノ住所氏名(法人ニアリテハ其名稱主タル事務所所在地代表者ノ住所氏名)<br />二 申請者ノ資格(土地所有者、使用權者又ハ建築主等)<br />三 申請ノ理由<br />四 關係土地ノ位置<br />五 附近地圖(道路及其ノ幅員、四隣建築物、希望建築線ノ位置等ヲ明示スヘシ)<br />2<br />申請者カ土地所有者ニ非ル場合ニ於テハ前項ノ申請書ニハ土地所有者ノ承諾書ヲ添付スヘシ<br /><br /><span style="color:#ff0000;">建築線の指定を受けようとする者は、以下の事項を表し、知事に申請すること<br />1号<br />申請者の住所氏名(法人のときはその名称、主たる事務所の所在地、代表者の住所氏名)2号<br />申請者の資格(土地所有者、使用権者又は建築主等)<br />3号<br />申請の理由<br />4号<br />関係土地の位置<br />5号<br />付近地図(道路及びその幅員、近隣建築物、希望建築線の位置等を明示すること)<br />2項<br />申請者が土地所有者と異なる場合においては、前項の申請書には土地所有者の承諾書を添付すること<br /></span><br />30条までアップadshttp://www.blogger.com/profile/03687124148383168296noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4457111099562166972.post-73233895803715146352010-05-25T09:55:00.000+09:002010-05-25T09:57:14.702+09:00市街地建築物法施行細則 兵庫5第二十五條(設計書への記載事項)<br />第二十三條第一項ノ設計書ニハ左ノ事項ヲ記載スルヲ要ス<br />一 圖面ニ記シ難キ構造設備、材料ノ種類、寸法其ノ他仕様ノ梗概<br />二 鐵骨造又ハ鐵筋「コンクリート」造ニ在リテハ其ノ代表的主要部分ノ構造強度計算<br />三 避雷設備、昇降機、消火設備、煖房竝通風設備、排水工事、汚物處理槽其ノ他ノ附屬設備アルモノニ在リテハ其ノ構造及仕様<br /><br /><br /><span style="color:#ff0000;">第23条第1項の設計書には以下の事項を記載すること<br />1号<br />図面に記載の難しい構造設備、材料の種類、寸法その他仕様の概要<br />2号<br />鉄骨造又は鉄筋コンクリート造においては、その代表的主要部分の構造強度計算<br />3号<br />避雷設備、昇降機、消火設備、暖房・通風設備、排水工事、汚物処理槽その他の付属設備があるものにおいては、その構造及び仕様<br /></span><br /><br />第二十六條(図面記載事項)<br />第二十三條第一項ノ圖面ハ左ノ各號ニ依ルコトヲ要ス<br />一 配置圖 (縮尺五十分ノ一、百分ノ一、二百分ノ一、三百分ノ一又ハ六百分ノ一)<br />二 各階平面圖 (縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)<br />三 主要斷面圖 (縮尺五十分ノ一又ハ百分ノ一)<br />四 立面圖 (縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)<br />五 各階床組平面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)<br />六 小屋組平面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)<br />七 地形平面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)<br />八 前條第三號ノ設備ニ圖面關スル前項ノ配置圖ニハ敷地境界線、建築物ノ配置、四隣道路其ノ他ノ状態、方位等ヲ明示シ且敷地ノ大サ各建築物ノ建築面積、周圍道路ノ幅員、建築物ト敷地境界線竝建築物相互間ノ距離ヲ記入スヘシ<br /><br />2<br />第一項ノ平面圖ニハ各部ノ用途、寸法各居室ニ付其ノ床面積及採光面積方位等ヲ明示スヘシ<br />3<br />第一項ノ断面圖ニハ建築物ノ高、軒高、階高、床高、其他ノ寸法、基礎其ノ他主要材料ノ種類、寸法、同一敷地内ノ隣接建物トノ關係等ヲ明示スヘシ<br />4<br />第一項ノ各階床組平面圖、小屋組平面圖竝地形平面圖ニハ材料ノ種類、寸法及間隔等ヲ明示スヘシ<br />5<br />第一項各號ノ圖面ニハ縮尺ヲ記入シ且申請ニ係ル部分ト其ノ他ノ部分トヲ着色其ノ他ノ方法ニヨリ區別スヘシ<br />6<br />規模小ナル建築物又ハ特ニ其ノ必要ナシト認ムルモノニ在リテハ第一階平面圖ヲ以テ配置圖ニ充用シ第一項第三號乃至第七號ノ圖面ヲ省畧スルコトヲ得<br /><br /><br /><span style="color:#ff0000;">第23条第1項の図面は以下の各号によること<br />1号<br />配置図(縮尺1/50、1/100、1/200、1/300、1/600)<br />2号<br />各階平面図(縮尺1/50、1/100、1/200)<br />3号<br />主要断面図(縮尺1/50、1/100)<br />4号<br />立面図(縮尺1/50、1/100、1/200)<br />5号<br />各階床組伏図(縮尺1/50、1/100、1/200)<br />6号<br />小屋伏図(縮尺1/50、1/100、1/200)<br />7号<br />地形平面図(縮尺1/50、1/100、1/200)<br />8号<br />前条3号の設備の図面に関する前項の配置図には敷地境界線、建築物の位置、周辺道路その他の状態、方位等を明示して、かつ、敷地の大きさ、建築物の建築面積、周囲道路の幅員、建築物と敷地境界線、建築物相互間の距離を記入すること<br />2項<br />第1項の平面図には各部の用途、寸法、各居室の床面積及び採光面積、方位等を記入すること<br />3項<br />第1項の断面図には建築物の高さ、軒高、階高、床高、その寸法、基礎その他の主要材料の種類、寸法、同一敷地内の隣接建物との関係等を明示すること<br />4項<br />第1項の各階床伏図、小屋伏図、地形平面図には材料の種類、寸法及び間隔等を明示すること<br />5項<br />第1項各号の図面には縮尺を記入し、かつ申請に係る部分とその他の部分とを着色その他の方法により区別すること<br />6項<br />規模の小さい建築物又は特にその必要の無いと認められるものについては、第1階平面図をもって配置図に充用し、第1項第3号から第7号の図面を省略することができる<br /><br /></span>26条までアップadshttp://www.blogger.com/profile/03687124148383168296noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4457111099562166972.post-18981990165343564482010-05-24T11:45:00.002+09:002010-05-24T11:47:17.861+09:00市街地建築物法施行細則 兵庫4第三章<br />申請手續<br /><br /><span style="color:#ff0000;">申請手続</span><br /><br /><br />第二十二條(届け出を要する建物の規模)<br />施行規則第百四十三條第一項第三號ニ該當スル建築物左ノ如シ<br />一 三階以上ノ建物<br />二 三戸以上ニ區劃スル建物<br />三 前二號ノ一ニ該當スル建物ノ敷地ニ建築スル建築物<br />四 地階又ハ屋階ニ居室ヲ有スル建物<br />五 法第二十六條第二項ノ道路又ハ當廳ノ特ニ告示シタル建築線ニ接スル敷地ニ建築スル建築物<br />六 施行令第二十八條ニ該當スル建築物<br />七 木造ニ非ザル建築物但シ第三十五條ニ該當スルモノヲ除ク<br />八 其他知事ニ於テ特ニ必要ト認メタル建築物<br /><br /><span style="color:#ff0000;">施行規則第143条第1項第3号に該当する建築物は以下の通りとする<br />1号<br />3階以上の建物<br />2号<br />3戸以上に区割する建物<br />3号<br />前2号に該当する建物の敷地に建築する建築物<br />4号<br />地階又は屋階に居室を有する建物<br />5号<br />法第26条第2項の道路又は当庁が特に告示した建築線に接する敷地に建築する建築物<br />6号<br />施行令第28条に該当する建築物<br />7号<br />木造でない建築物。ただし第35条に該当するものを除く<br />8号<br />その他知事において特に必要と認めた建築物<br /></span><br /><br />第二十三條(届出書)<br />施行規則第百四十三條ノ認可ヲ受ケムトスル者ハ第一號様式ノ申請書ニ摘要書、設計書及圖面各正副二通ヲ添付シ當廳ニ提出スヘシ<br />2<br />大修繕、大變更其ノ他之ニ類スル場合ニ在リテハ其ノ工事ニ關係ナキ部分ノ圖面ヲ省畧スルコトヲ得<br />3<br />建築主未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人、準禁治産者ナルトキハ其ノ保佐人、妻ナルトキハ其ノ夫ノ連署ヲ要ス<br /><br /><span style="color:#ff0000;">施行規則第143条の許可を受けようとする者は、第1号様式の申請書に摘要書、設計書及び図面各正副2通を添付し、当庁に提出すること<br />2項<br />大修繕、大変更その他これに類する場合においてはその工事に関係のない部分の図面を省略することが出来る<br />3項<br />建築主が未成年者又は禁治産者のときは、その法定代理人、準禁治産者のときはその保佐人、妻のときはその夫の連署が必要である</span><br /><br /><br />第二十四條(適用書の記載事項)<br />前條第一項ノ摘要書ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス<br />一 用途<br />二 敷地ノ位置<br />三 敷地ノ坪數<br />四 敷地内建築面積ノ合計(坪數從來存在スル建築物ノ建築面積ヲ含ム)<br />五 各建築物ニ付其ノ構造ノ種別、高、軒高、階數、各階面積ノ坪數其ノ他ノ概要<br />六 特ニ許可、認可又ハ承認ヲ受クルヲ要スル事項アルトキハ其ノ事項<br />七 建築工事請負人建築設計者又ハ建築工事監督主任者アルトキハ其ノ住所氏名(建築工事管理者タル場合ヲ除ク)<br />八 工事期間<br />2<br />前項ノ建築工事請負人、建築工事監督主任者ニ付テハ起工五日以前ニ其ノ届出ヲ爲スヲ妨ケス<br /><br /><span style="color:#ff0000;">前条第1項の適用書には以下の事項を記載すること<br />1号<br />用途<br />2号<br />敷地の位置<br />3号<br />敷地の坪数(床面積)<br />4号<br />敷地内の建築面積の合計(坪数は従来より存在する建築物の建築面積を含む)<br />5号<br />各建築物につき、その構造の種別、高さ、軒高、階数、各階床面積、その他の概要<br />6号<br />特に許可、認可又は承認を受けることを要する事項があるときは、その事項<br />7号<br />建築工事請負人、建築設計者又は建築工事監督主任者があるときは、その住所氏名(建築工事管理者の場合を除く)<br />8号<br />工事期間<br />2項<br />前項の建築工事請負人、建築工事監督主任者については、着工5日前までに届出をすること</span><br /><br />今回は24条までadshttp://www.blogger.com/profile/03687124148383168296noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4457111099562166972.post-20200214977027116892010-05-21T10:36:00.000+09:002010-05-21T10:38:39.755+09:00市街地建築物法施行細則 兵庫3第十八條(長屋の規定)<br />長屋ノ建築ハ尚左ノ規定二從フヘシ<br />一 間口ハ十五間ヲ超エサルコト<br />二 棟割ト爲ササルコト<br />三 一戸ノ建築面積三坪ヲ下ラサルコト<br />四 施行令第十四條乃至第十六條ニ依リ保有スヘキ空地ハ各戸ニ付適當ニ之ヲ保有スルコト<br />五 側面ニハ有効幅員三尺以上(隣地ト敷地ノ所有者ヲ異ニスル場合ニ於テハ有効幅員一尺五寸以上)ノ空地ヲ保有スルコト<br />但シ二棟以上連續スル場合ニ於テ其間口通シテ十五間未滿ナルトキ竝防火壁ヲ設クルトキハ此ノ限ニ在ラス<br />六 窓ハ各層ニ付其窓面積ノ二分ノ一以上ヲ内部ヨリ容易ニ開放シ得ル様構造スルコト<br />七 各戸ニ便所ヲ設クルコト<br />八 厨房ニハ採光換氣ノ爲直接外氣ニ面シ適當ナル窓ヲ設ケ又ハ之ニ代ルヘキ設備ヲ爲スコト<br /><br /><span style="color:#ff0000;">長屋の建築は以下の規定を守ることとする<br />1号<br />間口は15間(27.3m)を超えてはならない<br />2号<br />棟割としてはならない<br />3号<br />一戸の建築面積は3坪以下としないこと<br />4号<br />施行令第14条から第16条により保有すべき空地は、各戸につき適当に保有すること<br />5号<br />側面には有効幅員3尺(90cm)以上(隣地と敷地の所有者が異なる場合においては、有効幅員1.5尺(45cm)以上)の空地を保有すること。ただし2棟以上連続する場合において、その間口が通算15間未満のときは、防火壁を設けることはこの限りでない<br />6号<br />窓は各層につき、その窓面積の1/2以上を内部より容易に開放し得る様な構造とする<br />7号<br />各戸に便所を設けること<br />8号<br />厨房には採光、換気のための直接外気に面し適当な窓を設け、又はこれに代わるべき設備とすること<br /></span><br /><br />第十九條(長屋の界壁)<br />長屋ノ各戸ヲ區劃壁體ハ之ヲ界壁トナスヘシ<br /><br /><span style="color:#ff0000;">長屋の各戸を区割り壁はこれを界壁とすること</span><br /><br /><br />第二十條 (長屋の定義)<br />二條ニ於テ長屋ト稱スルハ二戸以上ニ區劃スル建物ニシテ主トシ住居ノ用ニ供スルモノ<br />ヲ謂フ<br /><br /><span style="color:#ff0000;">2条において長屋と称する用途は、2戸以上に区割りする建物にて主として住居の用に供するものをいう</span><br /><br /><br />第二十一條(知事の許可を受けた建築設備等)<br />土地ノ状況又ハ建築物ノ種類性質若ハ構造設備ニ依リ己ムヲ得サル場合ハ知事ノ許可ヲ受ケ本章ニ定メタル構造設備ニ依ラサルコトヲ得<br /><br /><span style="color:#ff0000;">土地の状況又は建築物の種類、性質もしくは構造設備により、やむを得ない場合は知事の許可を受け、本章に定めた構造設備によらないものとしてもよい<br /></span><br />今回は21条までadshttp://www.blogger.com/profile/03687124148383168296noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4457111099562166972.post-82946174750638270782010-05-20T11:03:00.001+09:002010-05-20T11:08:43.449+09:00市街地建築物法施行細則 兵庫2第九條(井戸の構造)<br />井戸側ハ全部堅牢ナル材料ヲ用ヒ其ノ接合部ヲ密着セシムヘシ其接合部完全ナラサルモノニ在リテハ井戸側ノ外面全部ヲ厚五寸以上ノ「コンクリート」又ハ厚一尺以上ノ粘土ヲ以テ填充シ周圍ヨリ水ノ滲透セサル様構造スルコトヲ要ス<br />2<br />井筒ハ堅牢ナル材料ヲ用ヒ地盤面ヨリ二尺以上高クシ外部ヨリ惡水浸入セサル様構造シ適當ノ覆蓋ヲ施スヘシ<br />3<br />專ラ雑用ニ供スル井戸ニ付テハ前二項ノ規定ヲ適用セス<br /><br /><span style="color:#ff0000;">井戸側は全部堅牢な材料を用い、その接着部を密着させること。その接続部が完全でないものについては井戸側の外面全部を厚さ厚さ5寸(15cm)以上のコンクリート又は厚さ1尺(30cm)以上の粘土をもって充填し、周囲より水が浸透しないような構造とすること<br />2項<br />井筒は堅牢な材料を用い、地盤面より2尺以上高くして外部より汚水等が侵入しないような構造にし、適当な覆い蓋を施すこと<br />3項<br />雑用水専用井戸については、前2項の規定は適用しない</span><br /><br /><br />第十條(界壁の構造)<br />建物ノ外壁及界壁ニハ石、煉瓦、「コンクリート」ノ類ヲ以テ幅七寸以上深地盤面ヨリ一尺五寸以上ノ基礎ヲ設クヘシ<br />2<br />建物ノ地盤ヲ厚三寸以上ノ耐水材料ヲ以テ築造シタルモノノ外壁及界壁竝建築面積十二坪以下ノ平家建ノ界壁ニ在リテハ其ノ基礎ヲ深七寸迄減スルコトヲ得<br /><br /><span style="color:#ff0000;">建物の外壁及び界壁には石、レンガ、コンクリートの類をもって、幅7尺(21cm)以上、地盤面より1.5尺(45cm)以上の基礎を設けること<br />2項</span><br /><span style="color:#ff0000;">建物の地盤を厚さ3寸(9cm)以上の耐水材料をもって築造したものの外壁及び界壁が建築面積12坪(40㎡)以下の平屋建ての界壁においては、基礎の深さを7寸(21cm)まで減らすことができる。<br /></span><br /><br />第十一條(防鼠材料)<br />外壁及界壁ノ床下ニ屬スル部分ハ防鼠材料ヲ以テ構造シ又ハ之ニ金綱(三分目以下ノモノヲ謂フ以下同シ)ノ類ヲ張ルヘシ防鼠材料ト稱スルハ煉瓦、石、人造石、「コンクリート」、金屬、陶磁器「アスフアルト」「モルタル」ノ類ヲ謂フ<br /><br /><span style="color:#ff0000;">外壁及び界壁の床下に属する部分は、防鼠材の機能を有する構造又は、金網(3分目(9mm)以下のものをいう。以下同じ)の類を張ること。防鼠材料とは、レンガ、石、人造石、コンクリート、金属、陶磁器、アスファルト、モルタルの類をいう</span><br /><br /><br />第十二條(通風口)<br />外壁及界壁ノ床下及天井裏ニ屬スル部分ニハ適當ナル通風孔ヲ設クヘシ<br />2<br />前項ノ通風孔其ノ他ノ空隙ニハ金網ノ類ヲ張ルコトヲ要ス<br /><br /><span style="color:#ff0000;">外壁及び界壁の床下及び天井裏に属する部分には、適当な通風口を設けること<br />2項<br />前項の通風口その他の空隙には金網の類を張らなければならない </span><br /><br /><br />第十三條(掃除口)<br />床及天井ニハ適當ナル掃除口ヲ設ケ又ハ之ニ代ルヘキ設備ヲ爲スヘシ<br /><br /><span style="color:#ff0000;">床及び天井には適当な掃除口を設け又はこれに代わる設備を設けること</span><br /><br /><br />第十四條(軒裏換気口の構造)<br />軒裏、面戸ハ木材ヲ以テ閉塞シ若ハ金網ノ類ヲ張ルコトヲ要ス<br />2<br />軒先、瓦下ノ空隙ハ「セメント」又ハ漆喰ノ類ヲ以テ填塞スヘシ<br /><br /><span style="color:#ff0000;">軒裏、面戸は、木材をもって閉塞しもしくは金網の類を張ることを要する<br />2項<br />軒先、瓦下の空隙はセメント又は漆喰の類をもって充填すること </span><br /><br /><br /><br />第十五條(便所汲取口の構造)<br />便所ノ汲取口ハ密閉シ得ル様構造スヘシ<br /><br /><span style="color:#ff0000;">便所の汲み取り口は密閉出来るような構造とすること </span><br /><br /><br />第十六條(煙突と建築線までの距離)<br />高二十五尺以上ノ煙突ハ建築線トノ間ニ三尺以上ノ距離ヲ存スヘシ<br /><br /><span style="color:#ff0000;">高さ25尺(7.5m)以上の煙突は建築線との間に3尺(90cm)以上の距離とすること<br /></span><br /><br />第十七條(煙突設置義務)<br />石炭、薪木又ハ骸炭ヲ多量ニ燃用スルノ火爐、暖爐ノ類ニハ煙突ヲ設クヘシ<br /><br /><span style="color:#ff0000;">石炭、薪木又は骨炭を多量に燃料とする火炉、暖炉の類には煙突を設けること</span><br /><br />17条までadshttp://www.blogger.com/profile/03687124148383168296noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4457111099562166972.post-59078178108926252322010-05-19T08:51:00.001+09:002010-05-19T08:53:24.093+09:00市街地建築物法施行細則 兵庫1兵庫縣令<br /><br />市街地建築物法施行細則 (縣令第百一號大正九年十二月十七日)<br /><br /><br />第一章<br />通則<br /><br /><br />第一條(定義)<br />本則ニ於テ法ト稱スルハ市街地建築物法、施行令ト稱スルハ市街地建築物法施行令、施行規則ト稱スルハ市街地建築物法施行規則ヲ謂フ<br /><br /><span style="color:#ff0000;">本則において法と称するは市街地建築物法、施行令と称するは市街地建築物法施行令、施行規則と称するは市街地建築物法施行規則をいう。 </span><br /><br /><br />第二條(届出)<br />法、施行令、施行規則及本則ニ依リ當廳ニ提出スヘキ申請書又ハ届書ハ所轄警察官署ヲ經由スヘシ<br /><br /><span style="color:#ff0000;">法、施行令、施行規則及び本則により当庁に提出すべき申請書又は届出書は所轄警察署を経由すること<br /></span><br /><br /><br /><br />第二章<br />構造設備<br /><br />第三條(敷地の衛生)<br />建物ノ地盤ハ其ノ敷地ニ接スル道路面ヨリ三寸以上高カラシムルコトヲ要ス<br /><br /><span style="color:#ff0000;">建物の地盤はその敷地に接する道路面より3寸(9cm)以上高くすることを要する</span><br /><br /><br />第四條(地盤造成)<br />地盤ノ築造ニハ塵芥其ノ他ノ汚穢物ヲ使用スルコトヲ得ス<br /><br /><span style="color:#ff0000;">地盤の築造には塵芥その他汚染部を使用してはならない</span><br /><br /><br />第五條(敷地築造の構造)<br />建築物ノ敷地ニハ建築線ニ浴ヒ雨水溝ヲ設クルコトヲ要ス但シ溝渠ノ施設アルトキハ此ノ限ニ在ラス<br />2<br />建築線ニ沿ヒタル建物ノ軒擔ニハ適當ノ軒樋及竪樋ヲ設ケ之ヲ前項ノ溝渠ニ接續スヘシ<br />3<br />雨水構ハ幅内法六寸以上ニシテ耐水材料ヲ以テ構造シ適當ノ勾配ヲ附スヘシ<br />4<br />雨水溝内側ノ上端ハ外側上端ノ水平面ヨリ高キコトヲ要ス<br /><br /><br /><span style="color:#ff0000;">建築物の敷地には建築線に沿って雨水側溝を設けることを要する。但し既に水路等の設備があるときはこの限りでない<br />2項<br />建築線に沿った建物の軒先には適当な軒樋及び縦樋を設け、これを前項の水路へ接続すること<br />3項<br />雨水溝は幅の内法6寸(18cm)以上にて耐水材料をもった構造で適当な勾配を付けること<br />4項<br />雨水溝の内側の上端は外側上端の水平面より高いことを要する<br /></span><br /><br />第六條(敷地内水路の構造)<br />建築物敷地内ノ溝渠ハ適當ノ勾配ヲ附シ元口ニ金網ノ類ヲ装置スヘシ<br /><br /><span style="color:#ff0000;">建築物の敷地内にある水路に勾配を付けた接続部分には金網の類の装置を付けること</span><br /><br /><br />第七條(水廻り部分の構造)<br />流元、井戸端、風呂場其ノ他常ニ水ヲ使用シ若ハ放流スル場所ハ其ノ地盤又ハ床面及周壁(地盤面ヨリ一尺五寸以上)ヲ耐水材料ヲ以テ構造シ之ヲ溝渠其ノ他適當ナル場所ニ接續スルコトヲ要ス<br /><br /><span style="color:#ff0000;">流し台元、井戸端、風呂場その他常に水を使用し、若しくは放流する場所はその地盤又は床面及び周囲壁(地盤面より1.5寸以上(4.5cm))を耐水材料の構造とし、水路その他適当な場所に接続することを要する</span><br /><br /><br />第八條(敷地と道路接続部の築造)<br />道路ニ沿フ建築物ノ外側ヨリ建築線ニ至ル地盤面ハ耐水材料ヲ以テ築造シ雨水溝内側上端ニ向テ百分ノ一以上ノ勾配ヲ附スヘシ<br /><br /><span style="color:#ff0000;">道路に沿う建築物の外側より建築線に至る地盤面は耐水材料にて築造して雨水側溝内上端に向かって1/100以上の勾配を付けること</span><br /><br />今回から兵庫県です。<br />第8条までアップadshttp://www.blogger.com/profile/03687124148383168296noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4457111099562166972.post-76164390968360599852010-05-18T13:10:00.001+09:002010-05-18T13:12:34.524+09:00市街地建築物法施行細則 愛知4第十一條 <br />施行規則第百四十四條第一項ノ届出ハ起工十日以前ニ爲スコトヲ要ス<br />2<br />前項ノ届書ハ第三條第四條(第一項第八號ヲ除ク)ニ準シ第二號様式ニ依リ之ヲ調製シ第六條ノ配置圖及各階平面圖ヲ具備スルコトヲ要ス<br />3<br />第一項ノ届出ニハ第八條乃至第十條ヲ準用ス<br /><br /><span style="color:#ff0000;">規則第144条第1項の届出は着工10日以前にすることが必要である<br />2項<br />前項の届出は第3条第4条(第1項第8号を除く)に準じ、第2号様式により第4条、第5条に準じた適用書、設計書及び第6条の配置図及び各階平面図を用意すること<br />3項<br />届出事項に変更が生じたときは、ただちに届け出ること</span><br /><br /><br />第十二條(届出の不要な建築物等)<br />施行規則第百四十四條第二項ニ依リ届出ヲ要スル建築物左ノ如シ<br />一 居室ヲ有セサル建築物ニシテ其建築面積十二坪以下其ノ高十五尺以下ノモノ<br />二 高九尺以下ノ墻壁又ハ之ニ附屬スル門戸ノ類<br /><br /><span style="color:#ff0000;">規則第144条第2項により届出を要しない建築物は以下のとおりである<br />1号<br />居室を有しない建築物にて、建築面積12坪(40m2)以下、高さ15尺(4.5m)以下のもの<br />2号<br />高さ9尺(2.7m)以下の垣壁又はこれに付属する門戸の類<br /></span><br /><br />第十三條 <br />施行規則第百十三條ノ認可ヲ受ケタルモノニシテ同則第百四十六條後段ノ届出ヲ要スル場合左ノ如シ<br />一 起工シタルトキ<br />二 前號ノ外特ニ指示シタルトキ<br /><br /><span style="color:#ff0000;">施行規則第113条の許可を受けたもので、同則第146条後段の届出を要する場合は以下のとおりである。<br />1号<br />起工したとき<br />2号<br />前号のほか、特に指示したとき</span><br /><br /><br />第十四條(現場へ存置する許可証等)<br />建築工事ニ關スル申請書、届書、添付圖書ノ副木及建築認可證ハ常ニ建築場ニ之ヲ備ヘ要求アリタルトキハ當該吏員ノ閲覽ニ供スヘシ<br /><br /><span style="color:#ff0000;">建築工事に関する申請書、届出書、添付図書の副本拭く建築認可証は建築現場に備え、当該検査員の要求があった場合には閲覧させること<br /></span><br /><br />第十五條(建築認可証の効力)<br />施行規則第百四十五條ノ建築認可證ノ交付ヲ受ケ又ハ同則第百四十四條第一項ノ届出ヲ爲シタル日ヨリ六ヶ月以内ニ起工セサルトキ又ハ竣工期日ヲ經過スルコト一ケ年ニシテ仍竣工セサルトキハ其ノ認可證又ハ届出ハ其効力ヲ失フモノトス<br />但シ其ノ期間内ニ於テ延期ノ手續ヲ了シタル場合ハ此ノ限リニ在ラス<br /><br /><span style="color:#ff0000;">規則第145条の建築認可証の交付を受、又は同則第144条の届出た日より6ヶ月以内に着工しないとき又は竣工期日を1年経過してもなお竣工にていないときは、認可はその効力を失うものとする。<br />ただしその期間内に延期の手続きをした場合にはこの限りでない<br /></span><br /><br />第十六條(建築許可の取り消し)<br />左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ施行規則第百四十三條ノ認可ヲ取消スコトアルヘシ<br />一 認可ノ書類及圖面ニ相違シタル工事ヲ爲シタルトキ<br />二 申請書ニ事實相違ノ表示ヲ爲シタル事項アリタルトキ<br />三 申請者三ケ月以上所在不明トナリタルトキ<br />四 法定代理人又ハ夫ノ許可若クハ保佐人ノ同意ヲ取消サレタルトキ<br /><br /><span style="color:#ff0000;">以下の各号に該当するときは規則第第143条の認可を取り消すことがある<br />1号<br />認可の書類及び図面に相違した工事をしたとき<br />2号<br />申請書に相違した表示事項があるとき<br />3号<br />申請者が3ヶ月以上所在不明となったとき<br />4号<br />法定代理人又は夫の許可もしくは保佐人の同意を取り消されたとき</span><br /><br /><br /><br />第十七條(届出)<br />市街地建築物法施行ノ際ニ於テ建築工事中ノ建築物又ハ建築工事ニ着手セサルモ設計アル建築物ハ施行ノ日ヨリ三十日以内二當廳ニ届出ツヘシ但シ施行令第二十六條ニ依リ許可ヲ受ケムトスルモノハ市街建築物法施行ノ日ヨリ三十日以内ニ申請スヘシ<br />2<br />前項ノ届出及申請ニ附隨スヘキ圖書ニ付テハ新築ノ場合ニ於ケル本則ノ規定ヲ準用ス<br /><br /><span style="color:#ff0000;">市街地建築物法施行の際において建築工事中の建築物又は工事に着手していないが設計のある建築物は施行の日より30日以内に知事へ届け出ること。ただし、令第26条により許可を受けようとするものは、市街地建築物法施行の日より30日以内に知事へ申請すること<br />2項<br />前項の届出又は申請に添付すべき図書は新築の場合における規定を準用する<br /></span><br /><br />第十八條(届出先)<br />施行規則及本則ニ依リ當廳ニ提出スヘキ申請書又ハ届書ハ所轄警察官署ヲ經由スヘシ<br /><br /><span style="color:#ff0000;">規則及び本則により当庁に提出する申請書又は届出書は所轄警察署長を経由すること</span><br /><br />附則<br />本則ハ市街地建築物法施行ノ日ヨリ施行ス<br /><br /><span style="color:#ff0000;">本則は市街地建築物法施行の施行日より施行する<br /></span><br />愛知県、これで終わりです。adshttp://www.blogger.com/profile/03687124148383168296noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4457111099562166972.post-53565746716858076292010-05-17T11:40:00.001+09:002010-05-17T11:46:57.796+09:00市街地建築物法施行細則 愛知3第六條(添付する図面)<br />第三條第一項ノ圖面ハ左ノ各號ニ依ルコトヲ要ス<br />一 配置圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一、二百分ノ一、三百分ノ一、又ハ六百分ノ一<br />二 各階平面圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一、又ハニ百分ノ一<br />三 主要斷面圖 縮尺五十分ノ一、又ハ百分ノ一<br />四 立面圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一、又ハニ百分ノ一<br />五 各階床平面圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一、又ハ二百分ノ一<br />六 小屋組平面圖縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一<br />七 前條第三號ノ設備ニ關スル圖面<br />2<br />前項ノ配置圖ニハ敷地境界線建築線建築物ノ配置四隣道路其ノ他ノ状態方位等ヲ明示シ且各部ノ大サ幅員及相互間ノ距離ヲ記入スヘシ<br />3<br />第一項ノ平面圖ニハ各部ノ用途、寸法、各居室ニ付其ノ床面積及探光面積方位等ヲ明示スベシ<br />4<br />第一項ノ斷面圖ニハ建築物ノ高、軒高、階高、床高其ノ他ノ寸法、主要材料ノ種類、寸法、基礎隣接建物トノ關係等ヲ明示スヘシ<br />5<br />第一項各號ノ圖面ニハ申請ニ係ル部分ト其ノ他ノ部分トヲ着色其ノ他ノ方法ニ依リ區別スヘシ<br />6<br />規模小ナル建築物又ハ特ニ必要ナシト認メラルルモノニァリテハ第一階平面圖ヲ以テ配置圖ニ充用シ第二條第一項ノ設計書又ハ本條第一項第三號乃至第六號ノ圖面ヲ省畧スルコトヲ得<br /><br /><span style="color:#ff0000;">第3条第1項の図面は以下各号によることとする<br />1号<br />配置図 縮尺1/100、1/50、1/200、1/300又は1/600<br />2号<br />各階平面図 縮尺1/100、1/50、又は1/200<br />3号<br />主要断面図 縮尺1/50、又は1/100<br />4号<br />立面図 縮尺1/100、1/50、又は1/200<br />5号<br />各階床伏図 縮尺1/100、1/50、又は1/200<br />6号<br />小屋伏図 縮尺1/100、1/50、又は1/200<br />7号<br />前条第3号の設備に関する図面<br />2項<br />前項の配置図には敷地境界線、建築線、建築物の配置、周辺道路、側溝その他の状態、方位等を明示し、かつ各部の大きさ、幅員及び相互間の距離を記入すること<br />3項<br />第1項の平面図には、各部の用途、寸法、各居室の室面積及び採光面積、方位等を明示すること<br />4項<br />第1項の断面図には建築物の高さ、軒高、階高、その他の寸法、主要材料の種類、寸法、基礎、隣接建物との関係等を明示すること<br />5項<br />第1項の各図面には、申請に係る部分とその他の部分とを着色その他の方法により区別すること<br />6項<br />小規模の建築物又は即に必要なしと認めた建築物においては、1階平面図をもって配置図に充用し、又は第1項第3号から第6号の図面を省略することができる<br /></span><br /><br />第七條(変更申請)<br />第五條又ハ第六條第一項第三號乃至第七號ノ圖書ニシテ一時ニ全部ヲ具備シ難キ場合ニ於テ支障ナシト認ムルトキハ其ノ提出シタル部分ニ對シ特ニ認可スルコトアルヘシ<br /><br /><span style="color:#ff0000;">第5条又は第6条第1項第3号から第7号の図書にて、一度に全部を表記することが難しい場合において支障がないと認めたときは、提出した部分に対し認可することがある。</span><br /><br />第八條<br />認可ヲ要スル建築物ニ付建築物使用認可證交付前第三條第一項第一號第二號同條第四項第五項又ハ第四條第一項第九號ノ事項二變更ヲ生シタルトキハ五日以内ニ當廳ニ届出ツヘシ2<br />認可ヲ要スル建築物ニ付工事竣工前第四條(第一項第九號ヲ除ク)乃至第六條ノ事項ヲ變更セムトスルトキハ關係書類ヲ具シ當廳ニ認可ノ申請ヲナスヘシ<br /><br /><span style="color:#ff0000;">認可を要する建築物に付き、建築物使用許可証交付前に第3条第1項第1号、同条第4項第5項又は第4条第1項第9号の事項に変更が生じたときは、5日以内に当庁に届け出ること<br />2項<br />許可を要する建築物につき、工事竣工前第4条(第1項第9号を除く)から第6条の事項を変更しようとするときは、関係書類を具し、当庁に許可の申請をすること</span><br /><br /><br />第九條(建築主等の変更の届出)<br />建築物使用認可證交付前建築主建築工事請負人建築工事管理者ニ變更ヲ生シタルトキハ双方連署シ若シ不能ナルトキハ其ノ理由書ヲ添付シ五日以内ニ當廳ニ届出ツヘシ<br /><br /><span style="color:#ff0000;">建築物使用認可証交付前に建築主、建築工事請負人、建築工事管理者に変更が生じたときは、双方連署の上知事に届け出ること。ただし連署できない場合はその事由を記入すること</span><br /><br /><br />第十條(届出時の許可証の記載)<br />第八條又ハ第九條ノ申請書又ハ届書ニハ建築認可證ノ年月日及記號番號(建築認可證交付以前二在リテハ前申請書届出ノ年月日)ヲ附記スルコトヲ要ス<br /><br /><span style="color:#ff0000;">第8条又は第9条の申請書又は届出には建築認可証の年月日及び記号番号(建築認可証交付以前においては前申請又は届出の年月日)を付記することが必要である</span><br /><br />今回は10条までadshttp://www.blogger.com/profile/03687124148383168296noreply@blogger.com0