第六章 工事執行
第百四十三條(許可)
左ノ各號ノ一ニ該當スル建築物ノ新築、增築、改築、移轉、大修繕又ハ大變更ヲ爲サムトスルトキハ地方長官ノ認可ヲ受クヘシ
一 市街地建築物法第十四條ノ建築物
二 防火地區及美觀地區内ノ建築物
三 其ノ他地方長官ノ指定スル建築物
建築物ノ用途ヲ變更シテ前項第一號又ハ第三號ニ充テントスルモノ亦同シ
以下の各号に該当する建築物の新築、増築、改築、移転、大規模の修繕又は大変更を行うときは、地方長官の許可を受けること
1号
市街地建築物法第14条の建築物
2号
防火地区及び美観地区内の建築物
3号
その他地方長官の指定する建築物
2項
建築物の用途を変更して、前項第1号又は第3号にする場合も同じとする
第百四十四條(着工前の届出)
前條ニ該當セサル建築物ノ新築、增築、改築、移轉、大修繕又ハ大變更ヲ爲サムトスルトキハ地方長官ニ届出ツヘシ
地方長宮ハ命令ノ規定ニ依リ輕微ナルモノニ付前項ノ届出ヲ爲サシメサルコトヲ得
前条に該当する建築物の新築、増築、改築、移転、大規模の修繕又は大変更を行うときは、地方長官に届け出ること
2項
地方長官は命令の規定により、軽微なものについては前項の届出をする必要が無い旨を指定できる
第百四十五條(建築許可証の交付)
地方長官第百四十三條ノ認可申請ニ付支障ナシト認ムルトキハ建築認可證ヲ交付スヘシ
地方長官は第143条の許可申請につき、支障ないものと認めるときは建築許可証を交付すること
第百四十六條(竣工等の届出)
第百四十三條及第百四十四條ノ建築工事竣功シタルトキ及地方長官ノ特ニ指定シタル工程ニ達シタルトキハ地方長官二届出ツヘシ
第143条及び第144条の建築工事が竣工した場合及び地方長官の指定した工程に達したときは、地方長官へ届出をすること
新章(最終章です)146条まで
2010年4月16日金曜日
2010年4月15日木曜日
市街地建築物法施行規則 41
第五章 美觀地區
第五章 美観地区
第百三十六條(美観地区の改修命令)
地方長官ハ美觀地區内ニ在ル建築物ニシテ環境ノ風致ヲ害シ又ハ街衢ノ體裁ヲ損スト認ムルトキハ其ノ除却、改修其ノ他ノ必要ナル措置ヲ命スルコトヲ得
地方長官は美観地区内にある建築物にて環境の風致を害し又は街並み(衢は「ちまた」と読みます)の体裁を損なうと認めるときは除却、改修その他必要な措置を命ずることが出来る。
第百三十七條(美観地区の設計変更命令)
地方長官ハ美観地區内ニ建築スル建築物ノ意匠ニ關スル設計ニシテ環境ノ風致ヲ害シ又ハ街衢ノ體裁ヲ損スト認ムルトキハ其ノ設計ノ變更ヲ命スルコトヲ得
地方長官は美観地区内に建築する建築物の意匠に関する設計にて環境の風致を害し又は街並みの体裁を損なうと認めたときは設計の変更を命ずることが出来る。
第百三十八條(美観地区の高さ等の指定)
地方長官美觀上必要アリト認ムルトキハ美觀地區内二一定ノ區域ヲ指定シ其ノ區域内ノ建築物ノ高、軒高又ハ外壁ノ材料及主色ヲ指定スルコトヲ得
地方長官は美観上必要があると認めるときは美観地区内に一定の区域を指定し、区域内の建築物の高さ、軒高さ又は外壁の材料及び主色を指定することが出来る。
第百三十九條(指定命令の大臣許可)
地方長官前三條ノ措置又ハ指定ニシテ重要ナリト認ムル事項二關シテハ主務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
地方長官は前3条の措置又は指定にて重要と認めた場合に関して、大臣の許可を受けること
第百四十條(美観地区内の汚損)
美觀地區内ニ在ル建築物ノ外部汚損セルトキハ速ニ之ラ修理スヘシ
美観地区内にある建築物の外部が汚損するときは速やかに修理すること
第百四十一條(煙突等の位置)
美觀地區内ニ在ル建築物ノ排水管、排氣管、煖房鐵管、瓦斯管及煙突ノ類ハ特二地方長官ノ許可ヲ受ケタル場合ヲ除クノ外之ヲ道路、廣場又ハ公園ニ面スル壁面ニ露出セシムルコトラ得ス
美観地区内にある建築物の排水管、排気管、暖房鉄管、ガス管及び煙突の類は、特別に地方長官の許可を得た場合を除き、道路、広場又は公園に面する壁面に露出してはならない
第百四十二條(美観地区内の塀等)
美觀地區内ニ在ル建築敷地ニシテ未タ建築物ナキモノ又ハ建築工事着手中ノモノハ板塀ノ類ヲ以テ體裁ヨク之ヲ園繞スヘシ但シ適當ナル整理ヲ爲シ特二地方長官ノ許可ヲ受ケタルモノハ此ノ限二在ラ
美観地区内にある建築用敷地にて建築物が無いもの又は建築工事着手中のものは板塀の類をもって体裁よく並べ構築すること。ただし適当な整理をし、特別に地方長官の許可を受けたものはこの限りでない。
美観地区の章です。142条まで
第五章 美観地区
第百三十六條(美観地区の改修命令)
地方長官ハ美觀地區内ニ在ル建築物ニシテ環境ノ風致ヲ害シ又ハ街衢ノ體裁ヲ損スト認ムルトキハ其ノ除却、改修其ノ他ノ必要ナル措置ヲ命スルコトヲ得
地方長官は美観地区内にある建築物にて環境の風致を害し又は街並み(衢は「ちまた」と読みます)の体裁を損なうと認めるときは除却、改修その他必要な措置を命ずることが出来る。
第百三十七條(美観地区の設計変更命令)
地方長官ハ美観地區内ニ建築スル建築物ノ意匠ニ關スル設計ニシテ環境ノ風致ヲ害シ又ハ街衢ノ體裁ヲ損スト認ムルトキハ其ノ設計ノ變更ヲ命スルコトヲ得
地方長官は美観地区内に建築する建築物の意匠に関する設計にて環境の風致を害し又は街並みの体裁を損なうと認めたときは設計の変更を命ずることが出来る。
第百三十八條(美観地区の高さ等の指定)
地方長官美觀上必要アリト認ムルトキハ美觀地區内二一定ノ區域ヲ指定シ其ノ區域内ノ建築物ノ高、軒高又ハ外壁ノ材料及主色ヲ指定スルコトヲ得
地方長官は美観上必要があると認めるときは美観地区内に一定の区域を指定し、区域内の建築物の高さ、軒高さ又は外壁の材料及び主色を指定することが出来る。
第百三十九條(指定命令の大臣許可)
地方長官前三條ノ措置又ハ指定ニシテ重要ナリト認ムル事項二關シテハ主務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
地方長官は前3条の措置又は指定にて重要と認めた場合に関して、大臣の許可を受けること
第百四十條(美観地区内の汚損)
美觀地區内ニ在ル建築物ノ外部汚損セルトキハ速ニ之ラ修理スヘシ
美観地区内にある建築物の外部が汚損するときは速やかに修理すること
第百四十一條(煙突等の位置)
美觀地區内ニ在ル建築物ノ排水管、排氣管、煖房鐵管、瓦斯管及煙突ノ類ハ特二地方長官ノ許可ヲ受ケタル場合ヲ除クノ外之ヲ道路、廣場又ハ公園ニ面スル壁面ニ露出セシムルコトラ得ス
美観地区内にある建築物の排水管、排気管、暖房鉄管、ガス管及び煙突の類は、特別に地方長官の許可を得た場合を除き、道路、広場又は公園に面する壁面に露出してはならない
第百四十二條(美観地区内の塀等)
美觀地區内ニ在ル建築敷地ニシテ未タ建築物ナキモノ又ハ建築工事着手中ノモノハ板塀ノ類ヲ以テ體裁ヨク之ヲ園繞スヘシ但シ適當ナル整理ヲ爲シ特二地方長官ノ許可ヲ受ケタルモノハ此ノ限二在ラ
美観地区内にある建築用敷地にて建築物が無いもの又は建築工事着手中のものは板塀の類をもって体裁よく並べ構築すること。ただし適当な整理をし、特別に地方長官の許可を受けたものはこの限りでない。
美観地区の章です。142条まで
2010年4月14日水曜日
市街地建築物法施行規則 40
第百ニ十九條 (乙種防火戸を設ける基準)
乙種防火地區内ニ在ル建物ノ窓及出入口ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ甲種防火戸又ハ乙種防火戸ヲ設クヘシ但シ鐵骨網入硝子造ニシテ其ノ面積四十平方尺以内ノ窓又ハ其ノ屋根、床、柱及階段耐火構造ナル建物ノ窓ニ在リテハ此ノ限ニ在ラス
乙種防火地区内にある建物の窓及び出入口にて下記の各号に該当するときは甲種防火戸又は乙種防火戸を設けること。ただし鉄骨網入りガラス造にて面積40尺2(3.6m2)以内の窓又は屋根、床、柱及び階段が耐火構造となる建物の窓においてはこの限りでない。
一 其ノ面スル道路ノ對側境界線ヨリ三間未滿ノ距離ニ在ルトキ但シ建築線道路境界線ト一致セサル場合ニ在リテハ建築線ヲ以テ道路境界線ト着做ス
二 隣地境界線又ハ隣接建物ニ面シ其ノ水平距離三間未滿ナルトキ
三 隣地境界線又ハ隣接建物ヨリノ水平距離三間未滿ノ位置二在ルトキ但シ窓ノ枠及組子鐵造又ハ金属板ヲ以テ被覆セルモノハ此ノ限ニ在ラス
1号
その面する道路の反対側の境界線より3間(5.4m)未満の距離にあるとき。ただし建築線が道路境界線と一致しない場合には建築線をもって道路境界線とみなす。
2号
隣地境界線又は隣接建物に面し水平距離3間(5.4m)未満のとき
3号
隣地境界線又は隣接建物より水平距離3間(5.4m)未満の位置にあるとき。(こちらは一部分の扱い)ただし窓の枠及び組子が鉄造又は金属板をもって被覆されるものはこの限りでない。
2
公園、廣場、河、海等ノ空地ニ面スル窓ニ付テハ前項ノ規定ノ適用ニ於テ其ノ空地ヲ道路ト看做ス
2項
公園、広場、河、海等の空地に面する窓については前項の規定の適用において、その空地を道路とみなす
第百三十條 (乙種防火地区内の屋根の構造)
乙種防火地區内ニ在ル建物ノ屋根ヲ金属板ヲ以テ被覆スルトキハ其ノ野地ヲ厚一寸以上ノ不燃材料ヲ以テ構成スへシ
乙種防火地区内にある建物の屋根は金属板をもって被覆すること。ただし厚さ1寸(3cm)以上の不燃材料をもって構成した野地(屋根下地)を有するときはこの限りでない。
第百三十一條(界壁)
防火地區内ニ在ル建物ノ界壁ハ防火壁ト爲スヘシ
防火地区内にある建物の界壁は防火壁とすること
第百三十二條(防火壁内外の規定)
建物防火地區ノ境堺線外二亘ル場合ニ於テハ其ノ全部ニ對シ防火地區内ノ建物ニ關スル規定ヲ適用ス但シ其ノ建物ノ部分ヲ成ス防火壁ニシテ防火地區外ニ在ルトキハ其ノ防火壁外ノ部分二付テハ此ノ限ニ在ラス
建物が防火地区の境界線外にわたる場合においては、建物全部に対して防火地区内の建物に関する規定を適用する。ただし、その建築物の部分をなす防火壁にて防火地区外にあるときは防火壁外の部分はこの限りでない。
第百三十三條 (2種の防火地区にわたる場合の規定)
建物甲種防火地區及乙種防火地區ニ亘ル場合ニ在リテハ其ノ全部ニ對シ甲種防火地區内ノ建物ニ關スル規定ヲ適用ス但シ其ノ建物ノ部分ヲ成ス防火壁ニシテ甲種防火地區外ニ在ルトキハ其ノ防火壁外ノ部分ニ付テハ此ノ限二在ラス
建物甲種防火地区及び乙種防火地区にわたる場合においてはその全部に対して甲種防火地区内の建物に関する規定を適用する。ただしその建物の部分をなす防火壁にて甲種防火地区外にあるときは、その防火壁外の部分についてはこの限りでない。
第百三十四條(防火壁の構造の準用)
前三條ノ防火壁二付テハ第三十條ノ規定ヲ準用ス
前3条の防火壁については第30条(防火壁の構造)の規定を準用する。
第百三十五條
地方長官ハ防火地區内二在ル建築物ニ關シ本令ノ規定ノ外火災豫防上必要ナル命令ヲ發シ又ハ處分ヲ爲スコトヲ得
地方長官は防火地区内にある建築物に関し本令の規定の他、火災予防上必要な命令を発し、又は処分をすることができる。
今回で防火地区の章が終わります。
135条まで
乙種防火地區内ニ在ル建物ノ窓及出入口ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ甲種防火戸又ハ乙種防火戸ヲ設クヘシ但シ鐵骨網入硝子造ニシテ其ノ面積四十平方尺以内ノ窓又ハ其ノ屋根、床、柱及階段耐火構造ナル建物ノ窓ニ在リテハ此ノ限ニ在ラス
乙種防火地区内にある建物の窓及び出入口にて下記の各号に該当するときは甲種防火戸又は乙種防火戸を設けること。ただし鉄骨網入りガラス造にて面積40尺2(3.6m2)以内の窓又は屋根、床、柱及び階段が耐火構造となる建物の窓においてはこの限りでない。
一 其ノ面スル道路ノ對側境界線ヨリ三間未滿ノ距離ニ在ルトキ但シ建築線道路境界線ト一致セサル場合ニ在リテハ建築線ヲ以テ道路境界線ト着做ス
二 隣地境界線又ハ隣接建物ニ面シ其ノ水平距離三間未滿ナルトキ
三 隣地境界線又ハ隣接建物ヨリノ水平距離三間未滿ノ位置二在ルトキ但シ窓ノ枠及組子鐵造又ハ金属板ヲ以テ被覆セルモノハ此ノ限ニ在ラス
1号
その面する道路の反対側の境界線より3間(5.4m)未満の距離にあるとき。ただし建築線が道路境界線と一致しない場合には建築線をもって道路境界線とみなす。
2号
隣地境界線又は隣接建物に面し水平距離3間(5.4m)未満のとき
3号
隣地境界線又は隣接建物より水平距離3間(5.4m)未満の位置にあるとき。(こちらは一部分の扱い)ただし窓の枠及び組子が鉄造又は金属板をもって被覆されるものはこの限りでない。
2
公園、廣場、河、海等ノ空地ニ面スル窓ニ付テハ前項ノ規定ノ適用ニ於テ其ノ空地ヲ道路ト看做ス
2項
公園、広場、河、海等の空地に面する窓については前項の規定の適用において、その空地を道路とみなす
第百三十條 (乙種防火地区内の屋根の構造)
乙種防火地區内ニ在ル建物ノ屋根ヲ金属板ヲ以テ被覆スルトキハ其ノ野地ヲ厚一寸以上ノ不燃材料ヲ以テ構成スへシ
乙種防火地区内にある建物の屋根は金属板をもって被覆すること。ただし厚さ1寸(3cm)以上の不燃材料をもって構成した野地(屋根下地)を有するときはこの限りでない。
第百三十一條(界壁)
防火地區内ニ在ル建物ノ界壁ハ防火壁ト爲スヘシ
防火地区内にある建物の界壁は防火壁とすること
第百三十二條(防火壁内外の規定)
建物防火地區ノ境堺線外二亘ル場合ニ於テハ其ノ全部ニ對シ防火地區内ノ建物ニ關スル規定ヲ適用ス但シ其ノ建物ノ部分ヲ成ス防火壁ニシテ防火地區外ニ在ルトキハ其ノ防火壁外ノ部分二付テハ此ノ限ニ在ラス
建物が防火地区の境界線外にわたる場合においては、建物全部に対して防火地区内の建物に関する規定を適用する。ただし、その建築物の部分をなす防火壁にて防火地区外にあるときは防火壁外の部分はこの限りでない。
第百三十三條 (2種の防火地区にわたる場合の規定)
建物甲種防火地區及乙種防火地區ニ亘ル場合ニ在リテハ其ノ全部ニ對シ甲種防火地區内ノ建物ニ關スル規定ヲ適用ス但シ其ノ建物ノ部分ヲ成ス防火壁ニシテ甲種防火地區外ニ在ルトキハ其ノ防火壁外ノ部分ニ付テハ此ノ限二在ラス
建物甲種防火地区及び乙種防火地区にわたる場合においてはその全部に対して甲種防火地区内の建物に関する規定を適用する。ただしその建物の部分をなす防火壁にて甲種防火地区外にあるときは、その防火壁外の部分についてはこの限りでない。
第百三十四條(防火壁の構造の準用)
前三條ノ防火壁二付テハ第三十條ノ規定ヲ準用ス
前3条の防火壁については第30条(防火壁の構造)の規定を準用する。
第百三十五條
地方長官ハ防火地區内二在ル建築物ニ關シ本令ノ規定ノ外火災豫防上必要ナル命令ヲ發シ又ハ處分ヲ爲スコトヲ得
地方長官は防火地区内にある建築物に関し本令の規定の他、火災予防上必要な命令を発し、又は処分をすることができる。
今回で防火地区の章が終わります。
135条まで
2010年4月13日火曜日
市街地建築物法施行規則 39
第百ニ十六條 (乙種防火地区内の構造)
乙種防火地區内ニ在ル建物ハ其ノ外壁ヲ耐火構造又ハ準耐火構造ト爲スヘシ
乙種防火地区内にある建物は外壁を耐火構造又は準耐火構造とすること
第百ニ十七條(準耐火構造)
前條ノ準耐火構造トハ左ノ各號ノ一ニ該當スル構造ヲ謂フ
一鐵骨造ニシテ外部ヲ生子板張ト爲シタルモノ
ニ鐵骨造又ハ木造ニシテ外部ニ左ノ各號ノ一ニ該當スル被覆ヲ爲シタルモノ
イ 外面ニ石、煉瓦又ハ人造石ノ類ヲ用ヰ其ノ厚三寸以上ノモノ
ロ 瓦貼ノ上ニ「セメント、モルタル」塗トシ厚合計一寸二分以上ノモノ
ハ 厚一寸二分以上ノ「セメント、モルタル塗」又ハ「コンクリート」塗
ニ 「セメント、モルタル」塗ノ上ニ化粧煉瓦貼トシ厚合計一寸二分以上ノモノ
ホ 木骨土藏造シテ塗土、漆喰等ノ厚合計三寸以上ノモノ
三 其ノ他地方長官之ニ準スト認メタルモノ
前条の準耐火構造とは、以下の各号に該当する構造をいう
1号
鉄骨造にて外部を波形亜鉛引き鉄板としたもの
生子板(なまこいた)は波型鉄板のことをいいます。現場などでは広義で樹脂等の波型も「なまこ」ということもあります。
2号
鉄骨造又は木造にて外部に以下の各号に該当する被覆をしたもの
イ 外面に石、レンガ又は人造石を用い、厚さ3寸(9cm)以上のもの
ロ 瓦貼りの上にセメント、モルタル塗りとし、厚さ3.2寸(9.6cm)以上のもの
ハ 厚さ1.2寸(3.6cm)以上のセメント、モルタル塗り又はコンクリート塗り
ニ セメント、モルタル塗りの上に化粧レンガ貼りとし、厚さ合計1.2寸以上のもの
ホ 木骨土蔵造りにして塗り土、漆喰等の厚さ合計3寸(9cm)以上のもの
3号
その他地方長官がこれに準ずると認めたもの
第百二十八條 (乙種防火地区内の材料)
乙種防火地區内ニ在ル建物ノ軒、軒蛇腹、屋窓、装飾塔ノ類ハ不燃材料ヲ以テ構成シ又ハ被覆スヘシ
乙種防火地区内にある建物の軒、軒蛇腹、屋窓(天窓)、装飾塔等は不燃材料にて構成すること
128条まで
乙種防火地區内ニ在ル建物ハ其ノ外壁ヲ耐火構造又ハ準耐火構造ト爲スヘシ
乙種防火地区内にある建物は外壁を耐火構造又は準耐火構造とすること
第百ニ十七條(準耐火構造)
前條ノ準耐火構造トハ左ノ各號ノ一ニ該當スル構造ヲ謂フ
一鐵骨造ニシテ外部ヲ生子板張ト爲シタルモノ
ニ鐵骨造又ハ木造ニシテ外部ニ左ノ各號ノ一ニ該當スル被覆ヲ爲シタルモノ
イ 外面ニ石、煉瓦又ハ人造石ノ類ヲ用ヰ其ノ厚三寸以上ノモノ
ロ 瓦貼ノ上ニ「セメント、モルタル」塗トシ厚合計一寸二分以上ノモノ
ハ 厚一寸二分以上ノ「セメント、モルタル塗」又ハ「コンクリート」塗
ニ 「セメント、モルタル」塗ノ上ニ化粧煉瓦貼トシ厚合計一寸二分以上ノモノ
ホ 木骨土藏造シテ塗土、漆喰等ノ厚合計三寸以上ノモノ
三 其ノ他地方長官之ニ準スト認メタルモノ
前条の準耐火構造とは、以下の各号に該当する構造をいう
1号
鉄骨造にて外部を波形亜鉛引き鉄板としたもの
生子板(なまこいた)は波型鉄板のことをいいます。現場などでは広義で樹脂等の波型も「なまこ」ということもあります。
2号
鉄骨造又は木造にて外部に以下の各号に該当する被覆をしたもの
イ 外面に石、レンガ又は人造石を用い、厚さ3寸(9cm)以上のもの
ロ 瓦貼りの上にセメント、モルタル塗りとし、厚さ3.2寸(9.6cm)以上のもの
ハ 厚さ1.2寸(3.6cm)以上のセメント、モルタル塗り又はコンクリート塗り
ニ セメント、モルタル塗りの上に化粧レンガ貼りとし、厚さ合計1.2寸以上のもの
ホ 木骨土蔵造りにして塗り土、漆喰等の厚さ合計3寸(9cm)以上のもの
3号
その他地方長官がこれに準ずると認めたもの
第百二十八條 (乙種防火地区内の材料)
乙種防火地區内ニ在ル建物ノ軒、軒蛇腹、屋窓、装飾塔ノ類ハ不燃材料ヲ以テ構成シ又ハ被覆スヘシ
乙種防火地区内にある建物の軒、軒蛇腹、屋窓(天窓)、装飾塔等は不燃材料にて構成すること
128条まで
2010年4月12日月曜日
市街地建築物法施行規則 38
第百二十二條(甲種防火地区内の屋根の構造)
甲種防火地區内ニ在ル建物ノ屋根ハ耐火構造ト爲スヘシ但シ厚一寸五分以上ノ不燃材料ヲ以テ構成シタル野地ヲ有スルトキハ此ノ限二在ラス
甲種防火地区内にある建物の屋根は耐火構造とすること。ただし厚さ1.5寸(4.5cm)以上の不燃材料をもって構成した野地(屋根下地)を有するときはこの限りでない。
第百二十三條(主要構造部を耐火構造としなければならないもの)
甲種防火地區内ニ在ル建物ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スルモノハ其ノ床、柱及階段ヲ耐火構造ト爲スヘシ
一 建築面積二百坪以上ニシテ階數二以上ノモノ
ニ 建築面積百坪以上ニシテ階數三以上ノモノ
三 階數四以上ノモ
甲種防火地区内にある建物にて以下の各号に該当するものは、床、柱及び階段を耐火構造とすること。
1号 建築面積200坪以上(660m2)のものにて階数2以上のもの
2号 建築面積100坪以上(330m2)のものにて階数3以上のもの
3号 階数4以上のもの
第百二十四條(耐火構造の緩和)
甲種防火地區内ニ在ル建物ニシテ道路ニ面セサルモノハ其ノ高十八尺ヲ、軒高十二尺ヲ、建築面積十二坪ヲ超過セサル場合ニ限リ乙種防火地區内ニ在ル建物ニ關スル規定二依ルコトヲ得但シ地方長官建物ノ用途ニ依リ火災豫防上危険ノ虞アリト認ムルモノハ此ノ限ニ在ラス
甲種防火地区内にある建物にて道路に面するものは高さ18尺(5.4m)、軒高12尺(3.6m)、建築面積12坪(40m2)を超えない場合に限り、乙種防火地区内にある建物に関する規定によることとできる。
ただし、地方長官が建物の用途により火災予防上危険な恐れがあると認めた場合は、この限りでない。
第百二十五條(塀等の構造)
甲種防火地區内ニ在ル墻壁ハ不燃材料ヲ以テ構成スヘシ
甲種防火地区内にある垣壁は不燃材料をもって構成すること
125条まで
甲種防火地區内ニ在ル建物ノ屋根ハ耐火構造ト爲スヘシ但シ厚一寸五分以上ノ不燃材料ヲ以テ構成シタル野地ヲ有スルトキハ此ノ限二在ラス
甲種防火地区内にある建物の屋根は耐火構造とすること。ただし厚さ1.5寸(4.5cm)以上の不燃材料をもって構成した野地(屋根下地)を有するときはこの限りでない。
第百二十三條(主要構造部を耐火構造としなければならないもの)
甲種防火地區内ニ在ル建物ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スルモノハ其ノ床、柱及階段ヲ耐火構造ト爲スヘシ
一 建築面積二百坪以上ニシテ階數二以上ノモノ
ニ 建築面積百坪以上ニシテ階數三以上ノモノ
三 階數四以上ノモ
甲種防火地区内にある建物にて以下の各号に該当するものは、床、柱及び階段を耐火構造とすること。
1号 建築面積200坪以上(660m2)のものにて階数2以上のもの
2号 建築面積100坪以上(330m2)のものにて階数3以上のもの
3号 階数4以上のもの
第百二十四條(耐火構造の緩和)
甲種防火地區内ニ在ル建物ニシテ道路ニ面セサルモノハ其ノ高十八尺ヲ、軒高十二尺ヲ、建築面積十二坪ヲ超過セサル場合ニ限リ乙種防火地區内ニ在ル建物ニ關スル規定二依ルコトヲ得但シ地方長官建物ノ用途ニ依リ火災豫防上危険ノ虞アリト認ムルモノハ此ノ限ニ在ラス
甲種防火地区内にある建物にて道路に面するものは高さ18尺(5.4m)、軒高12尺(3.6m)、建築面積12坪(40m2)を超えない場合に限り、乙種防火地区内にある建物に関する規定によることとできる。
ただし、地方長官が建物の用途により火災予防上危険な恐れがあると認めた場合は、この限りでない。
第百二十五條(塀等の構造)
甲種防火地區内ニ在ル墻壁ハ不燃材料ヲ以テ構成スヘシ
甲種防火地区内にある垣壁は不燃材料をもって構成すること
125条まで
2010年4月9日金曜日
市街地建築物法施行規則 37
第四章 防火地區
第四章 防火地区
第百十八條(防火地区の種類)
防火地區ハ甲種防火地區及乙種防火地區ノ二種トス
防火地区は甲種防火地区及び乙種防火地区の2種とする
現在でも、防火地区、準防火地区の区分けがあるので、理解しやすいです。
第百十九條(防火地区内の構造)
甲種防火地區内ニ在ル建物ハ其ノ外壁ヲ耐火構造ト爲スヘシ
甲種防火地区にある建物は、その外壁を耐火構造とすること
これも、現在と同じですね。
第百二十條(甲種防火地区内の材料)
甲種防火地區内二在ル建物ノ軒、軒蛇腹、屋窓、装飾塔ノ類ハ不燃材料ヲ以テ構成スへシ
甲種防火地区内にある建物の軒、軒蛇腹、屋窓(天窓)、装飾塔等は不燃材料にて構成すること
第百二十一條(甲種防火戸を設ける基準)
甲種防火地區内ニ在ル建物ノ窓及出入口ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ甲種防火戸ヲ設クヘシ但シ鐵骨網入硝子造ニシテ其ノ面積三十平方尺以内ノ窓又ハ屋根、床、柱及階段耐火構造ナル建物ノ窓ニ在リテハ此ノ限ニ在ラス
甲種防火地区内にある建物の窓及び出入口にて下記の各号に該当するときは甲種防火戸を設けること。ただし鉄骨網入りガラス造にて面積30尺2(2.7m2)以内の窓又は屋根、床、柱及び階段が耐火構造となる建物の窓においてはこの限りでない。
一 其ノ面スル道路ノ對側境界線ヨリ六間未滿ノ距離ニ在ルトキ但シ建築線道路境界線ト一致セサル場合ニ在リテハ建築線ヲ以テ道路境界線ト看徹ス
二 隣地境界線又ハ隣接建物ニ面シ其ノ水平距離六間未滿ナルトキ
三 隣地境界線又ハ隣接建物ヨリノ水平距離六間未滿ノ位置ニ在ルトキ但シ窓ノ枠及組子鐵造又ハ金属板ヲ以テ被覆セルモノハ此ノ限二在ラス
1号
その面する道路の反対側の境界線より6間(10.8m)未満の距離にあるとき。ただし建築線が道路境界線と一致しない場合には建築線をもって道路境界線とみなす。
2号
隣地境界線又は隣接建物に面し水平距離6間(10.8m)未満のとき
3号
隣地境界線又は隣接建物より水平距離6間(10.8m)未満の位置にあるとき。(こちらは一部分の扱い)ただし窓の枠及び組子が鉄造又は金属板をもって被覆されるものはこの限りでない。
2
公園、廣場、河、海等ノ空地ニ面スル窓ニ付テハ前項ノ規定ノ適用ニ於テ其ノ空地ヲ道路ト看做ス
2項
公園、広場、河、海等の空地に面する窓については前項の規定の適用において、その空地を道路とみなす
今回から新章です。
121条までアップ
第四章 防火地区
第百十八條(防火地区の種類)
防火地區ハ甲種防火地區及乙種防火地區ノ二種トス
防火地区は甲種防火地区及び乙種防火地区の2種とする
現在でも、防火地区、準防火地区の区分けがあるので、理解しやすいです。
第百十九條(防火地区内の構造)
甲種防火地區内ニ在ル建物ハ其ノ外壁ヲ耐火構造ト爲スヘシ
甲種防火地区にある建物は、その外壁を耐火構造とすること
これも、現在と同じですね。
第百二十條(甲種防火地区内の材料)
甲種防火地區内二在ル建物ノ軒、軒蛇腹、屋窓、装飾塔ノ類ハ不燃材料ヲ以テ構成スへシ
甲種防火地区内にある建物の軒、軒蛇腹、屋窓(天窓)、装飾塔等は不燃材料にて構成すること
第百二十一條(甲種防火戸を設ける基準)
甲種防火地區内ニ在ル建物ノ窓及出入口ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ甲種防火戸ヲ設クヘシ但シ鐵骨網入硝子造ニシテ其ノ面積三十平方尺以内ノ窓又ハ屋根、床、柱及階段耐火構造ナル建物ノ窓ニ在リテハ此ノ限ニ在ラス
甲種防火地区内にある建物の窓及び出入口にて下記の各号に該当するときは甲種防火戸を設けること。ただし鉄骨網入りガラス造にて面積30尺2(2.7m2)以内の窓又は屋根、床、柱及び階段が耐火構造となる建物の窓においてはこの限りでない。
一 其ノ面スル道路ノ對側境界線ヨリ六間未滿ノ距離ニ在ルトキ但シ建築線道路境界線ト一致セサル場合ニ在リテハ建築線ヲ以テ道路境界線ト看徹ス
二 隣地境界線又ハ隣接建物ニ面シ其ノ水平距離六間未滿ナルトキ
三 隣地境界線又ハ隣接建物ヨリノ水平距離六間未滿ノ位置ニ在ルトキ但シ窓ノ枠及組子鐵造又ハ金属板ヲ以テ被覆セルモノハ此ノ限二在ラス
1号
その面する道路の反対側の境界線より6間(10.8m)未満の距離にあるとき。ただし建築線が道路境界線と一致しない場合には建築線をもって道路境界線とみなす。
2号
隣地境界線又は隣接建物に面し水平距離6間(10.8m)未満のとき
3号
隣地境界線又は隣接建物より水平距離6間(10.8m)未満の位置にあるとき。(こちらは一部分の扱い)ただし窓の枠及び組子が鉄造又は金属板をもって被覆されるものはこの限りでない。
2
公園、廣場、河、海等ノ空地ニ面スル窓ニ付テハ前項ノ規定ノ適用ニ於テ其ノ空地ヲ道路ト看做ス
2項
公園、広場、河、海等の空地に面する窓については前項の規定の適用において、その空地を道路とみなす
今回から新章です。
121条までアップ
2010年4月8日木曜日
市街地建築物法施行規則 36
第百十五條
鐵筋「コンクリート」構造ニ於テ縦横ニ鐵筋ヲ有スル長方形版四邊ヲ過シテ支承物ヲ有スル場合ニ於テハ左式ニ依リ算定シタルモノヲ下ラサル範團内二於テ其ノ荷重ヲ兩張間ニ分賦スルコトヲ得


w 等布荷重
l 一方ノ張間
b lニ直角ナル張間
W1 lヲ張間トスルモノニ分賦スル等布荷重
Wb bヲ張間トスルモノニ分賦スル等布荷重
鉄筋コンクリート構造において縦横に鉄筋を有する長方形スラブ4辺を固定としたした支承物を有する場合においては以下の式により算定したものを下回らない範囲内において荷重を両張間に2分割することができる
w:等分布荷重
L:一方の張間
b:Lに直角な張間
W1:Lを張間とするものに2分割する等分布荷重
Wb:bを張間とするものに2分割する等分布荷重
スラブ長辺をL、短辺をbとするようです。
第百十六條 (連続梁の曲げ応力算定)
鐵筋「コンクリート」構造ニ於テ三個以上ノ等張間ヲ有スル連梁又ハ連版等布荷重又ハ一様ナル對稱集中荷重ヲ受クル場合ノ強度計算ニ適用スヘキ正負曲能率ハ左ノ規定ニ依ルモノヲ下ルヘカラス
鉄筋コンクリート構造において3個以上の等張り間を有する連続梁又は連続スラブの等分布荷重又は一様な対称の集中荷重を受ける場合の強度計算に適用すべき正負曲げモーメントは以下の規定によるものを下回らないこと
一
鐵筋「コンクリート」構造ニ於テ縦横ニ鐵筋ヲ有スル長方形版四邊ヲ過シテ支承物ヲ有スル場合ニ於テハ左式ニ依リ算定シタルモノヲ下ラサル範團内二於テ其ノ荷重ヲ兩張間ニ分賦スルコトヲ得


w 等布荷重
l 一方ノ張間
b lニ直角ナル張間
W1 lヲ張間トスルモノニ分賦スル等布荷重
Wb bヲ張間トスルモノニ分賦スル等布荷重
鉄筋コンクリート構造において縦横に鉄筋を有する長方形スラブ4辺を固定としたした支承物を有する場合においては以下の式により算定したものを下回らない範囲内において荷重を両張間に2分割することができる
w:等分布荷重
L:一方の張間
b:Lに直角な張間
W1:Lを張間とするものに2分割する等分布荷重
Wb:bを張間とするものに2分割する等分布荷重
スラブ長辺をL、短辺をbとするようです。
第百十六條 (連続梁の曲げ応力算定)
鐵筋「コンクリート」構造ニ於テ三個以上ノ等張間ヲ有スル連梁又ハ連版等布荷重又ハ一様ナル對稱集中荷重ヲ受クル場合ノ強度計算ニ適用スヘキ正負曲能率ハ左ノ規定ニ依ルモノヲ下ルヘカラス
鉄筋コンクリート構造において3個以上の等張り間を有する連続梁又は連続スラブの等分布荷重又は一様な対称の集中荷重を受ける場合の強度計算に適用すべき正負曲げモーメントは以下の規定によるものを下回らないこと
一
兩端以外ノ張間二於ケル正曲能率ハ各張間ニ付單梁ト假定シテ得ヘキ曲能率圖二於テ最大曲能率ノ値其ノ位置ニ於テ其ノ三分ノ二トナル様基線ヲ平行ニ移動シタル場合ニ付テ之ヲ度ルコト
1号
両端以外の張間における正曲げモーメントは各張り間につき単純梁と仮定して曲げモーメント図を描き、最大曲げモーメントの値の位置において、その2/3となるように基線を平行に移動した場合についての値とする。
ニ
1号
両端以外の張間における正曲げモーメントは各張り間につき単純梁と仮定して曲げモーメント図を描き、最大曲げモーメントの値の位置において、その2/3となるように基線を平行に移動した場合についての値とする。
ニ
兩端以外ノ張間ニ於ケル負曲能率ハ各張間ニ付單梁ト假定シテ得ヘキ曲能率圖ニ於テ其ノ支點ニ於ケル負曲能率カ單梁トシテノ最大正曲能率ノ三分ノ二ニ達スル迄基線ヲ平行ニ移動シタル場合ニ付テ之ヲ度ルコト
2号
両端以外の張間における負曲げモーメントは各張り間につき単純梁と仮定して曲げモーメント図を描き、その支点における負曲げモーメントが単純梁としての最大曲げモーメントの2/3に達するまで基線を平行に移動した場合についての値とする。
三
2号
両端以外の張間における負曲げモーメントは各張り間につき単純梁と仮定して曲げモーメント図を描き、その支点における負曲げモーメントが単純梁としての最大曲げモーメントの2/3に達するまで基線を平行に移動した場合についての値とする。
三
最終支點單ニ支持セラレタル場合ニ在リテハ終端張間ニ於ケル最大正曲能率ハ第一號ノ規定ニ依リ定メタル最大正曲能率ニ其ノ十分ノ二ヲ加へ最終支點ノ曲能率ヲ零トシ次ノ支點二於テ第二號ノ規定ニ依リ定メタル負曲能率ニ其ノ十分ノ五ヲ加フルコト
3号
最終支点を単に支持された場合においては、終端張間における最大正曲げモーメントは第1号の規定により定めた最大正曲げモーメントに、その20%を加え最終支点の曲げモーメントを0とし、次の支点において、第2号の規定により定めた負曲げモーメントに、その50%を加えることとする。
2
荷重、張間又ハ支承ノ状態前項以外ノ場合ニ於テハ前項ノ主旨ニ基キ適當ニ其ノ正負曲能率ヲ定ムヘシ
2項
荷重、張間又は支承の状態は前項以外の場合においては、前項の主旨に基づき適当にその正曲げモーメントを定めること
第百十七條 (大きな曲げ応力が発生した場合の措置)
構造ノ状況ニ依リ大ナル曲能率ヲ生スヘキ柱ハ其ノ曲能率ニ依ル應力度ヲ加算シテ其ノ大サヲ定ムヘシ
構造の状況により大きな曲げモーメントが生じる柱、又は曲げモーメントによる応力度を加算して、その大きさを定めること。
今回は115条から117条までです。
3号
最終支点を単に支持された場合においては、終端張間における最大正曲げモーメントは第1号の規定により定めた最大正曲げモーメントに、その20%を加え最終支点の曲げモーメントを0とし、次の支点において、第2号の規定により定めた負曲げモーメントに、その50%を加えることとする。
2
荷重、張間又ハ支承ノ状態前項以外ノ場合ニ於テハ前項ノ主旨ニ基キ適當ニ其ノ正負曲能率ヲ定ムヘシ
2項
荷重、張間又は支承の状態は前項以外の場合においては、前項の主旨に基づき適当にその正曲げモーメントを定めること
第百十七條 (大きな曲げ応力が発生した場合の措置)
構造ノ状況ニ依リ大ナル曲能率ヲ生スヘキ柱ハ其ノ曲能率ニ依ル應力度ヲ加算シテ其ノ大サヲ定ムヘシ
構造の状況により大きな曲げモーメントが生じる柱、又は曲げモーメントによる応力度を加算して、その大きさを定めること。
今回は115条から117条までです。
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