第九十一條 (柱の構造)
鐡筋「コンクリート」柱ノ構造ハ左ノ規定ニ依ルヘシ
一 主筋ハ四本以上タルコト
二 繋筋ノ中心距離ハ一尺以下トシ且主筋直徑ノ十五倍ヲ超過セサルコト
三 柱ノ小徑ハ其ノ主要支點間距離ノ二十分ノ一以上ナルコト
鉄筋コンクリート柱の構造は以下の規定によること
1 主筋は4本以上とすること
2 フープ筋の中心距離は1尺(30cm)以下とし、且つ主筋直径の15倍を超過させないこと
3 柱の小径はその主要支点間距離の1/20以上とすること。
現在は施行令77条にて定めてありますが、帯筋間隔は15cm以下で小径の支点間距離は1/15以上です。当時は結構ユルい規定でしたね。当然地震などでせん断破壊が生じたから、現在ではこの規定になっています。
第九十二條 (鉄筋のかぶり厚さ)
鐵筋「コンクリート」構造ニ於テ主筋ニ對スル「コンクリート」ノ被覆厚ハ版ニ在リテハニ糎未滿ト、梁及柱ニ在リテハ三糎未滿ト、基礎ニ在リテハ五糎未滿ト爲スヘカラス
鉄筋コンクリート構造において主筋に対するコンクリートの被覆厚は版においては2cm未満、梁及び柱においては3cm未満、基礎においては5cm未満としてはならない。
現在は令79条に記載あるが、土に接する部分の厚さ規定が増えている。
第九十三條 (型枠の除去)
鐵筋「コンクリート」ノ床、屋根其ノ他ノ横架材ノ上二假構ヲ設クルトキハ其ノ假構ヲ除去スルニ先チ其ノ下階ノ主要假構ヲ除去スヘカラス但シ「コンクリート」施工後二月ヲ經過セルモノニ在リテハ此ノ限ニ在ラス
鉄筋コンクリートの床、屋根その他の横架材の上に型枠を設けるときは、その型枠を除去するより先に下階の主要な型枠を除去してはならない。ただしコンクリート施工後2ヶ月を経過したものについてはこの限りでない。
2ヶ月ですか・・・現在は1ヶ月(28日)又は基準強度の85%でOKなんですが。当時は現場練りも一般的でしたので品質管理の問題も結構あったのかもしれません。
第九十四條 (軽微な構造のもの)
高十二尺未滿ノ墻壁其ノ轍建築上輕微ナルモノニ在リテハ地方長官ノ認可ヲ受ケ第八十八條乃至第九十二條ノ規定ニ依ラサルコトヲ得
高さ12尺(3.6m)未満の垣壁その他建築上軽微なものにおいては、地方長官の許可を受け、第88条から第92条の規定によらないことができる。
今回は94条まで、これで第5節の鉄筋コンクリートはおしまい。
2010年3月29日月曜日
2010年3月28日日曜日
市街地建築物法施行規則 27
第五 鐵筋「コンクリート」構造
第五 鉄筋コンクリート構造
第八十八條 (材料)
鐡筋「コンクリート」構造ニ使用スル「コンクリート」ハ左ノ規定ニ依ルヘシ
一 砂又ハ泥土、鹽分等ヲ含マサルモノナルコト
二 砂利又ハ碎石ハ硬質ニシテ二糎二分ノ一目篩ヲ通過シ且鐵筋相互間及鐵筋ト假構トノ間ヲ自由ニ過過スルモノナルコト
三 煉瓦屑、石炭爐ノ類ハ之ヲ使用セサルコト
四 「コンクリート」ノ調合割合ハ「セメント」ノ容積一ニ對シ砂ト砂利又ハ碎石トノ容積ノ和六ヲ超過セサルコト但シ「セメント」ハ干四百瓩ヲ以テ一立方米トス
2 鐵筋「コンクリート」構造ニ使用スル鐵筋ノ品質ハ第八十二條ノ規定ニ依ルヘシ
鉄筋コンクリート構造に使用するコンクリートは以下の規定によること
1 砂又は泥土、塩分等を含まないもの
2 砂利又は砕石は硬質にして、2.5cmの目くしを通過し、且つ、鉄筋相互間及び鉄筋と型枠との間を自由に通過するものであること
3 レンガ屑、石炭炉の類は使用しないこと
4 コンクリートの調合割合は、セメントの容積1に対して砂と砂利又は砕石との容積の和が6を超過させること。ただしセメントは1400kgをもって1m3とする。
第五 鉄筋コンクリート構造
第八十八條 (材料)
鐡筋「コンクリート」構造ニ使用スル「コンクリート」ハ左ノ規定ニ依ルヘシ
一 砂又ハ泥土、鹽分等ヲ含マサルモノナルコト
二 砂利又ハ碎石ハ硬質ニシテ二糎二分ノ一目篩ヲ通過シ且鐵筋相互間及鐵筋ト假構トノ間ヲ自由ニ過過スルモノナルコト
三 煉瓦屑、石炭爐ノ類ハ之ヲ使用セサルコト
四 「コンクリート」ノ調合割合ハ「セメント」ノ容積一ニ對シ砂ト砂利又ハ碎石トノ容積ノ和六ヲ超過セサルコト但シ「セメント」ハ干四百瓩ヲ以テ一立方米トス
2 鐵筋「コンクリート」構造ニ使用スル鐵筋ノ品質ハ第八十二條ノ規定ニ依ルヘシ
鉄筋コンクリート構造に使用するコンクリートは以下の規定によること
1 砂又は泥土、塩分等を含まないもの
2 砂利又は砕石は硬質にして、2.5cmの目くしを通過し、且つ、鉄筋相互間及び鉄筋と型枠との間を自由に通過するものであること
3 レンガ屑、石炭炉の類は使用しないこと
4 コンクリートの調合割合は、セメントの容積1に対して砂と砂利又は砕石との容積の和が6を超過させること。ただしセメントは1400kgをもって1m3とする。
2項
鉄筋コンクリート構造に使用する鉄筋の品質は第82条の規定によること
第八十九條 (端部の構造)
鐵筋「コンクリート」構造ニ於テハ鐵筋ノ兩端ヲ他ノ構造部ニ緊結スルカ又ハ之ヲ曲ケテ適當ニ「コンクリート」中二碇着スヘシ
鉄筋コンクリート構造においては鉄筋の両端を他の構造部に緊結するか、又はこれを曲げて適当にコンクリート中に定着させること
第九十條 (せん断補強筋の配置)
鐵筋「コンクリート」ノ梁、版等ニ生スル應剪力度「コンクリート」ノ許容應剪力度ヲ超過スルトキハ其ノ部分ニ左記ノ規定ニ依リ繋筋ヲ配置スヘシ
一 繋筋ハ應剪力ノ分布ニ從ヒ適當ニ之ヲ配置シ其ノ間隔ハ梁、版等ノ厚ノ三分ノ二ヲ超過セサルコト
二 繋筋ハ應張鐵筋下端ヨリ應壓力中心迄達スルコト
2 主筋ヲ適當ニ曲ケタルモノハ其ノ部分ヲ繋筋ト看徹ス
鉄筋コンクリートの梁、版等に生ずるせん断応力は、コンクリートの許容せん断力を超過するときは、その部分に以下の規定によりせん断補強筋を配置すること
1 繋筋はせん断力の分布に従い適当に配置し、その間隔は梁、版等の厚さの2/3を超過させること。
2 繋筋は引張鉄筋下部より圧縮力中心まで達すること
2項
主筋を適当に曲げたものはその部分を繋筋とみなす
繋筋:フープ筋(帯筋)やスターラップ筋(腹筋)のような、せん断補強筋のこと
第八十九條 (端部の構造)
鐵筋「コンクリート」構造ニ於テハ鐵筋ノ兩端ヲ他ノ構造部ニ緊結スルカ又ハ之ヲ曲ケテ適當ニ「コンクリート」中二碇着スヘシ
鉄筋コンクリート構造においては鉄筋の両端を他の構造部に緊結するか、又はこれを曲げて適当にコンクリート中に定着させること
第九十條 (せん断補強筋の配置)
鐵筋「コンクリート」ノ梁、版等ニ生スル應剪力度「コンクリート」ノ許容應剪力度ヲ超過スルトキハ其ノ部分ニ左記ノ規定ニ依リ繋筋ヲ配置スヘシ
一 繋筋ハ應剪力ノ分布ニ從ヒ適當ニ之ヲ配置シ其ノ間隔ハ梁、版等ノ厚ノ三分ノ二ヲ超過セサルコト
二 繋筋ハ應張鐵筋下端ヨリ應壓力中心迄達スルコト
2 主筋ヲ適當ニ曲ケタルモノハ其ノ部分ヲ繋筋ト看徹ス
鉄筋コンクリートの梁、版等に生ずるせん断応力は、コンクリートの許容せん断力を超過するときは、その部分に以下の規定によりせん断補強筋を配置すること
1 繋筋はせん断力の分布に従い適当に配置し、その間隔は梁、版等の厚さの2/3を超過させること。
2 繋筋は引張鉄筋下部より圧縮力中心まで達すること
2項
主筋を適当に曲げたものはその部分を繋筋とみなす
繋筋:フープ筋(帯筋)やスターラップ筋(腹筋)のような、せん断補強筋のこと
2010年3月27日土曜日
市街地建築物法施行規則 26
第四 鐵構造及鐵骨構造
第八十二條 (鋼材の応力)
建物ノ構造二使用スル鋼材ノ品質ハ應張強度一平方糎ニ付三千六百瓩以上、伸度試驗片小徑ノ八倍以上ニ付百分ノニ十以上ノモノナルコトヲ要ス
建物の構造に使用する鋼材の品質は引張応力強度1cm2につき3600kg以上、伸度試験片小径の8倍以上につき20%以上のものを使用すること
現在とは異なり、部材引張試験結果により使用できる規定もありました。
現在は施行令90条およびH12告示2464号により許容応力強度が設定されています。
現在一般的に使用されている鋼材は400N/mm ですが、当時の基準を換算すると367N/mm になります。
第八十三條 (接合部材)
建物ノ構造ニ使用スル鋼又ハ錬鐵ノ主要ナル構材ノ接合ニハ已ムヲ得ナル場合ノ外「リベット」ヲ使用スヘシ
建物の構造に使用する鋼又は錬鉄の主要な構材の接合には(一体の構造の外)リベットを使用すること。
現在ではリベット接合は絶滅していますが、当時は勿論主流でした。
2項
接合用「リベット」又ハ「ボールト」ノ中心距離ハ其ノ直徑ノ二倍半未滿ト、其ノ中心ト材端トノ距離ハ其ノ直徑ノ一倍半未滿ト爲スヘカラス
接合用リベット又はボルトの中心距離はその直径の2.5倍未満、中心と材端との距離は直径の1.5倍未満としてはならない。
穴中心距離は現在も2.5倍と同じですが、縁端距離は現在のH12告示1464号により径と仕上げによって定められています。手動切断は1.5倍より若干大きいですが機械切断は若干緩和されています。
第八十四條 (圧縮材の有効細長比)
建物ノ構造ニ使用スル鐵柱ハ其ノ斷面ノ最小二次半徑ヲ其ノ主要ナル支點間距離ニ對シ鋼又ハ錬鐵ニ在リテハ百五十分ノ一以上ト、鑄鐵ニ在リテハ七十五分ノ一以上ト爲スヘシ
2
第八十二條 (鋼材の応力)
建物ノ構造二使用スル鋼材ノ品質ハ應張強度一平方糎ニ付三千六百瓩以上、伸度試驗片小徑ノ八倍以上ニ付百分ノニ十以上ノモノナルコトヲ要ス
建物の構造に使用する鋼材の品質は引張応力強度1cm2につき3600kg以上、伸度試験片小径の8倍以上につき20%以上のものを使用すること
現在とは異なり、部材引張試験結果により使用できる規定もありました。
現在は施行令90条およびH12告示2464号により許容応力強度が設定されています。
現在一般的に使用されている鋼材は400N/mm ですが、当時の基準を換算すると367N/mm になります。
第八十三條 (接合部材)
建物ノ構造ニ使用スル鋼又ハ錬鐵ノ主要ナル構材ノ接合ニハ已ムヲ得ナル場合ノ外「リベット」ヲ使用スヘシ
建物の構造に使用する鋼又は錬鉄の主要な構材の接合には(一体の構造の外)リベットを使用すること。
現在ではリベット接合は絶滅していますが、当時は勿論主流でした。
2項
接合用「リベット」又ハ「ボールト」ノ中心距離ハ其ノ直徑ノ二倍半未滿ト、其ノ中心ト材端トノ距離ハ其ノ直徑ノ一倍半未滿ト爲スヘカラス
接合用リベット又はボルトの中心距離はその直径の2.5倍未満、中心と材端との距離は直径の1.5倍未満としてはならない。
穴中心距離は現在も2.5倍と同じですが、縁端距離は現在のH12告示1464号により径と仕上げによって定められています。手動切断は1.5倍より若干大きいですが機械切断は若干緩和されています。
第八十四條 (圧縮材の有効細長比)
建物ノ構造ニ使用スル鐵柱ハ其ノ斷面ノ最小二次半徑ヲ其ノ主要ナル支點間距離ニ對シ鋼又ハ錬鐵ニ在リテハ百五十分ノ一以上ト、鑄鐵ニ在リテハ七十五分ノ一以上ト爲スヘシ
2
柱以外ノ應壓鋼材又ハ應壓錬鐵材ニ在リテハ前項ノ百五十分ノ一ヲ二百分ノ一トス
建物の構造に使用する鉄柱はその断面の最小2次半径を主要な支点間距離に対し鋼又は錬鉄においては1/150以上、鋳鉄においては1/75以上とすること。
2項
柱以外の応圧(圧縮)鋼材又は応圧錬鉄材にては、前項の1/150を1/200とする。
現在は令65条により柱は200以下、柱以外は250以下です。
細長比なら「以上」は誤りで「以下」なのではないのかな???
第八十五條 (添え板)
鋼柱又ハ錬鐵柱ノ接合ニハ其ノ小ナル柱ト同等以上ノ強ヲ有スル添鈑ヲ用ヰ柱ノ全應力ヲ傅フルニ足ルヘキ數ノ「リベット」ヲ使用スヘシ
鋼柱又は錬鉄柱の接合には、小径柱と同等以上の強度を有する添え板を用い、柱の全応力を伝えるに足りるべき数のリベットを使用すること
第八十六條 (基礎との緊結)
鐵骨造建物ニ於ケル主要ナル柱ハ之ヲ基礎ニ緊結スヘシ
鉄骨造建物における主要な柱はこれを基礎に緊結すること
第八十七條 (帳壁の連結)
鐵骨造建物ノ帳壁ハ之ヲ鐵骨ニ連結スヘシ
鉄骨造建物の帳壁は鉄骨に連結すること
今回は、鉄構造及び鉄骨構造の節です。87条まで
建物の構造に使用する鉄柱はその断面の最小2次半径を主要な支点間距離に対し鋼又は錬鉄においては1/150以上、鋳鉄においては1/75以上とすること。
2項
柱以外の応圧(圧縮)鋼材又は応圧錬鉄材にては、前項の1/150を1/200とする。
現在は令65条により柱は200以下、柱以外は250以下です。
細長比なら「以上」は誤りで「以下」なのではないのかな???
第八十五條 (添え板)
鋼柱又ハ錬鐵柱ノ接合ニハ其ノ小ナル柱ト同等以上ノ強ヲ有スル添鈑ヲ用ヰ柱ノ全應力ヲ傅フルニ足ルヘキ數ノ「リベット」ヲ使用スヘシ
鋼柱又は錬鉄柱の接合には、小径柱と同等以上の強度を有する添え板を用い、柱の全応力を伝えるに足りるべき数のリベットを使用すること
第八十六條 (基礎との緊結)
鐵骨造建物ニ於ケル主要ナル柱ハ之ヲ基礎ニ緊結スヘシ
鉄骨造建物における主要な柱はこれを基礎に緊結すること
第八十七條 (帳壁の連結)
鐵骨造建物ノ帳壁ハ之ヲ鐵骨ニ連結スヘシ
鉄骨造建物の帳壁は鉄骨に連結すること
今回は、鉄構造及び鉄骨構造の節です。87条まで
2010年3月26日金曜日
市街地建築物法施行規則 25
第七十七條 (複合構造の壁)
同一建築物ノ壁體二種以上ノ構造ヨリ成ルトキハ其ノ壁長及壁厚ニ付テハ地方長官之ヲ定ム
同一建築物の壁体2種以上の構造によるときは、その壁長さ及び壁厚については地方長官はこれを定める
第七十八條 (切妻壁に接する壁)
切妻壁體ハ之ニ接スル構材ニ緊結スヘシ
2 地盤面上五十尺以上二在ル切妻壁體ノ部分ニ對シテハ適當ナル補強ヲ爲スヘシ
切り妻壁体はこれに接する構成材に緊結すること
2項
地盤面上50尺(15m)以上にある切り妻壁体の部分に対して、適当な補強をすること
第七十九條 (迫持アーチ)
張間五尺以上ノ開口上ニ架スル石造又煉瓦造ノ迫持ハ其ノ迫高ヲ張間ノ十分ノ一以上ト爲スヘシ但シ適當ナル補強ヲ爲シタルモノハ此ノ限二在ラス
張間5尺(1.5m)以上の開口上部に架かる石造又はレンガ造の迫持は、そのせり高さを張間の1/10以上とすること。ただし適当な補強をしたものはこの限りでない。
迫持(せりもち):煉瓦や石材を迫石として両側からもち出して円弧状等に積み上げて、梁間を架構する構法のこと。 アーチ状のもの。
第八十條 (役部の石の緊結)
壁體ノ隅角、蛇腹、窓、出入口脇其ノ他之ニ類スル部分ニ使用スル石、人造石ノ類ハ適當ナル方法ヲ以テ之ヲ其ノ接スル壁體ノ部分ニ緊結スヘシ
壁体の隅角、蛇腹、窓、出入口脇その他これに類する部分に使用する石、人造石の類は敵と運方法をもって、これに接する壁部分に緊結すること
第八十一條
石造又ハ煉瓦造ノ桔出窓、桔出縁等ハ壁面ヨリ三尺以上突出セシムヘカラス但シ鐵骨又ハ鐵筋「コンクリート」ヲ以テ適當ナル補強ヲ爲シタルモノハ此ノ限二在ラス
石造又はレンガ造のはね出し窓、はね出し縁等は壁面より3尺(90cm)以上突出してはならない。ただし鉄骨又は鉄筋コンクリートをもって適当な補強を施したものはこの限りでない。
片持ちなど、組積造では90cm以上持ち出すことを禁止しています。
桔出:はねだし と読みます。
今回は81条までです。
同一建築物ノ壁體二種以上ノ構造ヨリ成ルトキハ其ノ壁長及壁厚ニ付テハ地方長官之ヲ定ム
同一建築物の壁体2種以上の構造によるときは、その壁長さ及び壁厚については地方長官はこれを定める
第七十八條 (切妻壁に接する壁)
切妻壁體ハ之ニ接スル構材ニ緊結スヘシ
2 地盤面上五十尺以上二在ル切妻壁體ノ部分ニ對シテハ適當ナル補強ヲ爲スヘシ
切り妻壁体はこれに接する構成材に緊結すること
2項
地盤面上50尺(15m)以上にある切り妻壁体の部分に対して、適当な補強をすること
第七十九條 (迫持アーチ)
張間五尺以上ノ開口上ニ架スル石造又煉瓦造ノ迫持ハ其ノ迫高ヲ張間ノ十分ノ一以上ト爲スヘシ但シ適當ナル補強ヲ爲シタルモノハ此ノ限二在ラス
張間5尺(1.5m)以上の開口上部に架かる石造又はレンガ造の迫持は、そのせり高さを張間の1/10以上とすること。ただし適当な補強をしたものはこの限りでない。
迫持(せりもち):煉瓦や石材を迫石として両側からもち出して円弧状等に積み上げて、梁間を架構する構法のこと。 アーチ状のもの。
第八十條 (役部の石の緊結)
壁體ノ隅角、蛇腹、窓、出入口脇其ノ他之ニ類スル部分ニ使用スル石、人造石ノ類ハ適當ナル方法ヲ以テ之ヲ其ノ接スル壁體ノ部分ニ緊結スヘシ
壁体の隅角、蛇腹、窓、出入口脇その他これに類する部分に使用する石、人造石の類は敵と運方法をもって、これに接する壁部分に緊結すること
第八十一條
石造又ハ煉瓦造ノ桔出窓、桔出縁等ハ壁面ヨリ三尺以上突出セシムヘカラス但シ鐵骨又ハ鐵筋「コンクリート」ヲ以テ適當ナル補強ヲ爲シタルモノハ此ノ限二在ラス
石造又はレンガ造のはね出し窓、はね出し縁等は壁面より3尺(90cm)以上突出してはならない。ただし鉄骨又は鉄筋コンクリートをもって適当な補強を施したものはこの限りでない。
片持ちなど、組積造では90cm以上持ち出すことを禁止しています。
桔出:はねだし と読みます。
今回は81条までです。
2010年3月25日木曜日
市街地建築物法施行規則 24
第七十四條 (帳壁の扱い)
鐡骨造又ハ鐵筋「コンクリート」造ニ於ケル石、煉瓦、「コンクリート」等ノ帳壁ニハ第五十九條、第六十條、第六十二條乃至第七十二條ノ規定ヲ適用セス
鉄骨造又は鉄筋コンクリート造における石、レンガ、コンクリート等の帳壁には第59条、第60条、第62条から第72条の規定を適用しない
第七十五條 (軽微な壁の扱い)
高十二尺未滿ノ間壁其ノ他構造上輕微ナル壁體ニ對シテハ第六十條乃至第七十二條ノ規定ヲ適用セス
高さ12尺(3.6m)未満の壁その他構造上軽微な壁体に対しては第60条から第72条の規定を適用しない
第七十六條 (垣壁の厚さ)
石造又ハ煉瓦造ノ墻壁ハ特殊ノ補強方法ヲ施シタル揚合ノ外左ノ規定二依ルヘシ
一 煉瓦造又ハ「コンクリート」造ニ在リテハ其ノ厚ヲ其ノ部分ヨリ壁頂迄ノ垂道距離ノ十五分ノ一以上ト爲スコト
二 「コンクリート」造以外ノ石造ニ在リテハ其ノ厚ヲ其ノ部分ヨリ壁頂迄ノ垂直距離ノ十二分ノ一以上ト爲スコト
三 長二間未滿毎ニ適當ナル控壁ヲ設クルコト但シ其ノ壁厚前二號ノ規定ノ最小限ノ一倍半以上ナルトキハ此ノ限ニ在ラス
石造又はレンガ造の垣壁は特殊な補強方法を施した場合以外は下記の規定によること
1号
レンガ造又はコンクリート造においては、その壁厚をその部分より壁頂までの垂直距離の1/15以上とすること
2号
コンクリート造以外の石造についてはその壁厚をその部分より壁頂までの垂直距離の1/12以上とすること
3号
長さ2間(3.6m)未満毎に適当な控え壁を設けること。ただしその壁厚は前2号の規定の最小限の1.5倍以上のときはこの限りでない。
今回は74条から76条までです。
鐡骨造又ハ鐵筋「コンクリート」造ニ於ケル石、煉瓦、「コンクリート」等ノ帳壁ニハ第五十九條、第六十條、第六十二條乃至第七十二條ノ規定ヲ適用セス
鉄骨造又は鉄筋コンクリート造における石、レンガ、コンクリート等の帳壁には第59条、第60条、第62条から第72条の規定を適用しない
第七十五條 (軽微な壁の扱い)
高十二尺未滿ノ間壁其ノ他構造上輕微ナル壁體ニ對シテハ第六十條乃至第七十二條ノ規定ヲ適用セス
高さ12尺(3.6m)未満の壁その他構造上軽微な壁体に対しては第60条から第72条の規定を適用しない
第七十六條 (垣壁の厚さ)
石造又ハ煉瓦造ノ墻壁ハ特殊ノ補強方法ヲ施シタル揚合ノ外左ノ規定二依ルヘシ
一 煉瓦造又ハ「コンクリート」造ニ在リテハ其ノ厚ヲ其ノ部分ヨリ壁頂迄ノ垂道距離ノ十五分ノ一以上ト爲スコト
二 「コンクリート」造以外ノ石造ニ在リテハ其ノ厚ヲ其ノ部分ヨリ壁頂迄ノ垂直距離ノ十二分ノ一以上ト爲スコト
三 長二間未滿毎ニ適當ナル控壁ヲ設クルコト但シ其ノ壁厚前二號ノ規定ノ最小限ノ一倍半以上ナルトキハ此ノ限ニ在ラス
石造又はレンガ造の垣壁は特殊な補強方法を施した場合以外は下記の規定によること
1号
レンガ造又はコンクリート造においては、その壁厚をその部分より壁頂までの垂直距離の1/15以上とすること
2号
コンクリート造以外の石造についてはその壁厚をその部分より壁頂までの垂直距離の1/12以上とすること
3号
長さ2間(3.6m)未満毎に適当な控え壁を設けること。ただしその壁厚は前2号の規定の最小限の1.5倍以上のときはこの限りでない。
今回は74条から76条までです。
2010年3月24日水曜日
市街地建築物法施行規則 23
第七十條 (二重壁の緩和)
煉瓦造二重壁ニ於テハ其ノ一方ノ壁ハ第五十九條乃至第六十一條及第六十三條乃至第六十九條ノ規定二依ルヘシ
レンガ造2重壁においてはその1方の壁は第59条から第61条及び63条から第69条の規定によること。
2重にある場合は1方について防火及び構造上の配慮を求めています。
第七十一條 (コンクリート造の壁体)
建物ノ壁體「コンクリート」造ナルトキハ第六十三條乃至第七十條ノ適用ニ關シ之ヲ煉瓦造ト看做ス
建物の壁体がコンクリート造のときは第63条から第70条の適用に関し、これをレンガ造とみなす。
コンクリート造(無筋でも可)の場合はレンガと同等とみなす規定です。厚さはレンガ造と同じです。
第七十二條 (石造の壁体)
建物ノ體壁「コンクリート」造以外ノ石造ナルトキ其ノ厚ハ第六十三條乃至第六十五條ノ厚ニ其ノ十分ノ二ヲ加フヘシ
建物の壁体がコンクリート造以外の石造のとき、その厚さは第63条から第65条の厚さに2/10を加えること。
石造の場合はレンガより構造性能が劣るとみなしています。
2 第六十六條乃至第七十條ノ規定ハ之ヲ前項ノ壁體ニ準用ス
2項
第66条から第70条の規定は前項の壁体に準用する
第七十三條 (貼石の扱い)
貼石、貼瓦ノ類ハ之ヲ壁厚ニ算入セス
貼石、貼瓦の類は壁厚に算入しない
今回は第70条から73条まで
煉瓦造二重壁ニ於テハ其ノ一方ノ壁ハ第五十九條乃至第六十一條及第六十三條乃至第六十九條ノ規定二依ルヘシ
レンガ造2重壁においてはその1方の壁は第59条から第61条及び63条から第69条の規定によること。
2重にある場合は1方について防火及び構造上の配慮を求めています。
第七十一條 (コンクリート造の壁体)
建物ノ壁體「コンクリート」造ナルトキハ第六十三條乃至第七十條ノ適用ニ關シ之ヲ煉瓦造ト看做ス
建物の壁体がコンクリート造のときは第63条から第70条の適用に関し、これをレンガ造とみなす。
コンクリート造(無筋でも可)の場合はレンガと同等とみなす規定です。厚さはレンガ造と同じです。
第七十二條 (石造の壁体)
建物ノ體壁「コンクリート」造以外ノ石造ナルトキ其ノ厚ハ第六十三條乃至第六十五條ノ厚ニ其ノ十分ノ二ヲ加フヘシ
建物の壁体がコンクリート造以外の石造のとき、その厚さは第63条から第65条の厚さに2/10を加えること。
石造の場合はレンガより構造性能が劣るとみなしています。
2 第六十六條乃至第七十條ノ規定ハ之ヲ前項ノ壁體ニ準用ス
2項
第66条から第70条の規定は前項の壁体に準用する
第七十三條 (貼石の扱い)
貼石、貼瓦ノ類ハ之ヲ壁厚ニ算入セス
貼石、貼瓦の類は壁厚に算入しない
今回は第70条から73条まで
2010年3月23日火曜日
市街地建築物法施行規則 22
第六十六條 (外壁厚さの軽減)
建物ノ壁體煉瓦造ニシテ左記各號ノ一ニ該當スル場合ニハ各階ノ壁厚ハ第六十三條及第
六十四條ノ厚ヨリ三寸ヲ減スルコトヲ得
一 其ノ階ノ床及其ノ階ノ直上階ノ床又ハ屋根鐵筋「コンクリート」造ナルトキ
二 地方長官適當ト認ムル控壁、鐵骨又ハ鐵筋「コンクリート」ノ臥梁其ノ他ノ補強方法アルトキ
建物の壁体がレンガ造のときに、以下の各号の1に該当する場合には各階の壁厚は第63条及び第64条の厚さより3寸を減じることができる。
1号
その階の床及びその階の直上階の床又は屋根が鉄筋コンクリート造のとき
2号
地方長官が適当と認める控え壁、鉄骨又は鉄筋コンクリートの臥梁その他の補強方法があるとき
第六十七條 (壁の最小厚)
建物ノ壁體煉瓦造ナルトキ其ノ壁厚ハ第六十三條乃至第六十六條ノ規定ニ拘ラス其ノ階高ノ十五分ノ一未滿ト爲スヘカラス
建物の壁体がレンガ造のときに、その壁厚さは第63条から第66条の規定にかかわらずその階高さの1/15未満としてはならない。
第六十八條 (壁溝の厚さ)
建物ノ壁體煉瓦造ナルトキ其ノ階高ノ四分ノ三以上ノ高ヲ通シテ壁體ニ竪壁溝ヲ設クル場合ニハ其ノ壁溝部ノ壁厚ハ第六十條、第六十三條乃至第六十七條ノ厚ノ三分ノ二未滿ト爲スヘカラス
2 横壁溝ハ深三寸長九尺ヲ超過スヘカラス
建物の壁体がレンガ造のときに、その階高の3/4以上の高さを通して壁体に竪壁溝を設ける場合には、その壁溝部の壁厚は第60条、第63条から第67条の厚さの2/3未満としてはならない。
2項
横壁溝は深さ3寸(9cm)長さ9尺(2.7m)を超過してはならない
第六十九條 (開口部の垂直距離間)
高十五尺以上ノ煉瓦壁體ニ於ケル出入口及窓相互間ノ垂直距離及之ト壁頂間ノ垂直距離ハ二尺以上ト爲スヘシ但シ鐵又ハ鐵筋「コンクリート」ノ臥梁ヲ以テ適當ナル補強ヲ爲ストキハ此ノ限ニ在ラス
高さ15尺(4.5m)以上のレンガ壁体における出入口及び窓相互間の垂直距離及びこれと壁頂間の垂直距離は2尺(60cm)以上とすること。ただし鉄又は鉄筋コンクリートの臥梁を適当な補強をすればこの限りでない。
構造上の配慮で垂直距離間の開口制限です。
今回は67条から69条まで
建物ノ壁體煉瓦造ニシテ左記各號ノ一ニ該當スル場合ニハ各階ノ壁厚ハ第六十三條及第
六十四條ノ厚ヨリ三寸ヲ減スルコトヲ得
一 其ノ階ノ床及其ノ階ノ直上階ノ床又ハ屋根鐵筋「コンクリート」造ナルトキ
二 地方長官適當ト認ムル控壁、鐵骨又ハ鐵筋「コンクリート」ノ臥梁其ノ他ノ補強方法アルトキ
建物の壁体がレンガ造のときに、以下の各号の1に該当する場合には各階の壁厚は第63条及び第64条の厚さより3寸を減じることができる。
1号
その階の床及びその階の直上階の床又は屋根が鉄筋コンクリート造のとき
2号
地方長官が適当と認める控え壁、鉄骨又は鉄筋コンクリートの臥梁その他の補強方法があるとき
第六十七條 (壁の最小厚)
建物ノ壁體煉瓦造ナルトキ其ノ壁厚ハ第六十三條乃至第六十六條ノ規定ニ拘ラス其ノ階高ノ十五分ノ一未滿ト爲スヘカラス
建物の壁体がレンガ造のときに、その壁厚さは第63条から第66条の規定にかかわらずその階高さの1/15未満としてはならない。
第六十八條 (壁溝の厚さ)
建物ノ壁體煉瓦造ナルトキ其ノ階高ノ四分ノ三以上ノ高ヲ通シテ壁體ニ竪壁溝ヲ設クル場合ニハ其ノ壁溝部ノ壁厚ハ第六十條、第六十三條乃至第六十七條ノ厚ノ三分ノ二未滿ト爲スヘカラス
2 横壁溝ハ深三寸長九尺ヲ超過スヘカラス
建物の壁体がレンガ造のときに、その階高の3/4以上の高さを通して壁体に竪壁溝を設ける場合には、その壁溝部の壁厚は第60条、第63条から第67条の厚さの2/3未満としてはならない。
2項
横壁溝は深さ3寸(9cm)長さ9尺(2.7m)を超過してはならない
第六十九條 (開口部の垂直距離間)
高十五尺以上ノ煉瓦壁體ニ於ケル出入口及窓相互間ノ垂直距離及之ト壁頂間ノ垂直距離ハ二尺以上ト爲スヘシ但シ鐵又ハ鐵筋「コンクリート」ノ臥梁ヲ以テ適當ナル補強ヲ爲ストキハ此ノ限ニ在ラス
高さ15尺(4.5m)以上のレンガ壁体における出入口及び窓相互間の垂直距離及びこれと壁頂間の垂直距離は2尺(60cm)以上とすること。ただし鉄又は鉄筋コンクリートの臥梁を適当な補強をすればこの限りでない。
構造上の配慮で垂直距離間の開口制限です。
今回は67条から69条まで
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