第三十六條(知事の指定した工程)
施行規則第百四十六條後段ニ依リ届出ヲ要スル場合左ノ如シ
一 起工シタルトキ
二 上棟シタルトキ
三 其他知事ニ於テ特ニ指示シタルトキ
施行規則第146条後段により届け出を要する場合は以下のとおりである
(第146条後段とは、地方長官が指定した中間検査等の工程のこと)
1号
着工したとき
2号
上棟したとき
3号
その他知事において特に指定したとき
第三十七條(建築現場へ常備する書類)
建築工事ニ關スル申請書、届書、添付圖書ノ副本及建築認可證ハ常ニ建築場ニ之ヲ備へ要求アリタルトキハ當該吏員ノ閲覽ニ供スヘシ
建築工事に関する申請書、届出書、添付書類の副本及び建築認可証は常に建築現場に備え、要求があるときは当該検査員の閲覧に供すること
第三十八條(許可の取り消し)
左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ法、施行令、施行規則又ハ本則ニ依ル認可、許可又ハ承認ヲ取消スコトアルヘシ
一 書類又ハ圖面ニ事實相違ノ表示ヲ爲シタルトキ
二 書類又ハ圖面ニ相違シタル工事ヲ爲シタルトキ
三 法定代理人若ハ夫ノ許可又ハ保佐人ノ同意ヲ取消サレタルトキ
四 施行規則第百四十五條ノ建築認可證ノ交付ヲ受ケ若ハ同則第百四十四條第一項ノ届出ヲ爲シタル日ヨリ六月以内ニ起工セサルトキ又ハ工事期間ノ滿了シタル後一年ニシテ尚竣工セサルトキ
以下の各号に該当するときは、法、施行令、施行規則又は本則による認可、許可又は承認を取り消すことがある
1号
書類又は図面に記載された事項と相違がある表示をしたとき
2号
書類又は図面に記載された事項と相違のある工事をしたとき
3号
法定代理人もしくは夫の許可又は保佐人の同意を取り消されたとき
4号
施行規則第145条の建築認可証の交付を受け、もしくは同則第144条第1項の届出をした日より6ヶ月以内に着工しなかったとき、又は工事期間の満了した後、1年しても尚竣工しなかったとき
第三十九條(法施行までの猶予)
市街地建築物法施行ノ際ニ於テ建築工事中ノ建築物又ハ建築工事ニ着手セサルモ設計アル建築物ニシテ施行規則第百四十三條ニ該當スルモノハ大正十年一月三十一日迄ニ知事ニ届出ツヘシ但シ既ニ行政官廳ノ許可又ハ認可ヲ受ケタルモノハ此ノ限ニ在ラス
2
施行令第二十六條ノ許可ヲ受ケムトスルモノハ大正十年一月三十一日迄ニ申請スヘシ
3
前項ノ申請ヲ爲シタルモノハ第一項ニ依リ届出ルコトヲ要セス
4
第一項ノ届出及第二項ノ申請ニハ第二十三條乃至第二十六條ヲ準用ス
市街地建築物法施行の際において建築工事中の建築物又は建築工事には着手していないが設計のあるものにて施行規則第143条に該当するものは、大正10年1月31日までに知事に届け出ること。ただし、既に行政官庁の許可又は認可を受けたものはこの限りでない。
2項
施行令第26条の許可を受けようとするものは、大正10年1月31日までに申請すること
3項
前項の申請をしたものは第1項により届け出ることを要しない
4項
第1項の届出及び第2項の申請には第23条から第26条を準用する
第四十條(検査員証)
施行規則第百四十八條第二項ニ依ル證票ハ第三號様式ニ依ル
施行規則第148条第2項(検査員証)による証票は、第3号様式による
附則
本則ハ大正十年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十五年一月兵庫縣令第二號建築取締規則ハ本則施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス
本則は、大正10年1月1日より施行する
明治45年1月 兵庫県令第2号 建築取締規則は、本則施行の日より廃止する
これで兵庫県の細則すべて終わりです。
長らくありがとうございました。