市街地建築物法の私家版 第二回目
第五條 (用途地域内に規定される建築物の種類)
第二條第一項、第三條及前條第一項ニ規定スル建築物ノ種類ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第5条
第2条1項(住居地域)、第3条1項(商業地域)、第4条2項(工業地域)に規定する建築物の種類は施行令等によって定める。市街地建築物法施行令の第1条から第3条に定められている。
第六條 (建物の用途)
前四條ノ規定ノ適用ニ付テハ新ニ建築物ノ用途ヲ定メ又ハ建築物ヲ他ノ用途ニ供スルトキハ其ノ用途ニ供スル建築物ヲ建築スルモノト看做ス
前4条の規定の適用については新たに建築物の用途を定め、又は建築物を他の用途に供するときは、その用途に供する建築物を建築するものとみなす。
第七條 (建築線の指定)
道路幅ノ境界線ヲ以テ建築線トス但シ特別ノ事由アルトキハ行政官庁ハ別ニ建築線ヲ指定スルコトヲ得
道路幅の境界線をもって建築線(道路境界線)とする。但し特別の事由があるときは行政庁は建築線を指定することができる。この規定は別途施行令や施行規則により幅員規定と道路後退線の規定もある。その他、水路などがある場合にはその水路等との境界線をもって建築線とされる。
第八條 (敷地の接道)
建築物ハ其ノ敷地ガ命令ノ定ムル所ニ依リ道路敷地ニ接スルニ非ザレバ之ヲ建築スルコトヲ得ズ但シ特別ノ事由アル場合ニ於テ行政官庁ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
建築物はその敷地が命令により道路敷地に接しないならば建築することが出来ない。但し特別の事由がある場合で行政庁の許可を得たものであればこの限りでない。現行法と同様に道路に接していなければ建築することが出来ない。が、有効な空地等がある場合などで行政が認めた場合は建築可能である。現行法でいう法第43条但し書きがこれに該当します。
第九條 (建築線越境の禁止)
建築物ハ建築線ヨリ突出シテ建築スルコトヲ得ズ但シ建築物ノ地盤面下ニ在ル部分ハ此ノ限ニ在ラズ
建築物は建築線(道路境界線)より突出して建築することは出来ない。但し建築物が地盤面下にある場合はこの限りでない。
第十條 (建築壁面位置の指定)
行政官庁ハ市街ノ計画上必要ト認ムルトキハ建築線ニ面シテ建築スル建築物ノ壁面ノ位置ヲ指定スルコトヲ得
行政は市街計画上必要と認めるときは建築線に面して建築する建築物の壁面位置を指定することができる。
今回は第10条までアップしました。
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