2010年2月1日月曜日

市街地建築物法 その3

市街地建築物法私家版 第3回目
今回は第11条から第15条までをアップします。


第十一條 (地区の制限の付加)
建築物ヲ建築スル場合ニ於ケル其ノ高又ハ其ノ敷地内ニ存セシムヘキ空地ニ関シテハ地方ノ状況、地域及地区ノ種別、土地ノ状態、建築物ノ構造、前面道路ノ幅員等ヲ参酌シ勅令ヲ以テ必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得
2 主務大臣必要ト認ムルトキハ高度地区ヲ指定シ其ノ地区内ニ於ケル建築物ニ付高ノ最低限度若ハ最高限度ヲ定メ又ハ空地地区ヲ指定シ其ノ地区内ニ於ケル建築物ニ付床面積ノ敷地面積ニ対スル割合及敷地ノ疆界線ヨリノ距離ノ限度ヲ定ムルコトヲ得


建築物を建築する場合におけるその高さ又はその敷地内にある空地に関しては地方の状況、地域及び地区の種別、土地の状態、建築物の構造、前面道路の幅員等を考慮し、告示にて必要な規定を設けることがある。
2 大臣が必要と認めるときは高度地区を指定し、その地区内の建築物について高さ制限(最高高さもしくは最低高さ)を。又は空地地区を指定して、その地区内の建築物について容積率及び敷地境界線から建物までの距離の限度を定めることが出来る。


第十二條 (衛生、保安上の規定)
主務大臣ハ建築物ノ構造、設備又ハ敷地ニ関シ衛生上、保安上又ハ防空上必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得

大臣は建築物の構造、設備又は敷地に関し衛生上、保安上又は防空上必要な規定を設けることができる。


第十三條 (防火地区)
主務大臣ハ火災予防上必要ト認ムルトキハ防火地区ヲ指定シ其ノ地区内ニ於ケル防火設備又ハ建築物ノ防火構造ニ関シ必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得
2 防火地区内ニ於テハ建物ノ部分ヲ為ス防火壁ハ土地ノ疆界線ニ接シ之ヲ設クルコトヲ得

大臣は火災予防上必要と認めるときは防火地区を指定しその地区内における防火設備又は建築物の防火構造に関し必要な規定を設けることができる。
2項 防火地区内においては建物の部分をなす防火壁は土地の境界線に接しこれを設けることが出来るこの規定により、防火上有効な塀などを境界線いっぱいに建てることが可能ということ。


第十四條 (特殊建築物)
主務大臣ハ学校、集会場、劇場、旅館、工場、倉庫、病院、市場、屠場、火葬場其ノ他命令ヲ以テ指定スル特殊建築物ノ位置、構造、設備又ハ敷地ニ関シ必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得

大臣は、学校、集会場、劇場、旅館、工場、倉庫、病院、市場、屠場、火葬場その他告示等により指定された特殊建築物の位置、構造、設備又は敷地に関し必要な規定を設けることが出来る。



第十五條 (美観地区)
主務大臣ハ美観地区ヲ指定シ其ノ地区内ニ於ケル建築物ノ構造、設備又ハ敷地ニ関シ美観上必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得

大臣は美観地区を指定し、その地区内における建築物の構造、設備又は敷地に関し美観上必要な規定を設けることができる。

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