2010年2月23日火曜日

市街地建築物法施行規則 3

施行規則の3回目です。

十四 床又ハ屋根ノ耐火構造トハ左ノ各號ノ一ニ該當スルモノヲ謂フ
イ 鐵筋「コンクリート」造
ロ 鐵骨ヲ有スル鐵筋「コンクリート」造、煉瓦造又ハ石造
ハ 煉瓦造又ハ石造
ニ 最下階ノ床二在リテハ土間、叩、石敷ノ類


床又は屋根の耐火構造とは次の各号の1に該当するものをいう。
イ 鉄筋コンクリート造
ロ 鉄骨を有する鉄筋コンクリート造、レンガ造、石造
ハ レンガ造又は石造
ニ 最下階の床においては土間、たたき、石敷きの類

これらによるが、中間階の床はイ、ロ又はハの規定が該当することに読み取れる。最下階については、現在の建築基準法第2条5号「主要構造部」で除かれている。


十五 柱ノ耐火構造トハ左ノ各號ノ一ニ該當スルモノヲ謂フ
イ 煉瓦造又ハ「コンクリート」造
ロ 鐵筋「コンクリート」造
ハ 鐵柱ニシテ耐火的ニ有効ナル被覆ヲ爲シタルモノ

ニ 石造ニシテ地方長官ノ承認セルモノ


柱の耐火構造とは次の各号の1に該当するものをいう。
イ レンガ造又はコンクリート造
ロ 鉄筋コンクリート造
ハ 鉄柱にして耐火的に有効な被覆をしたもの
ニ 石造にして地方長官の承認したもの
国家などの評価でなく、地方長官が承認した「石」造ならOKとなっています。被覆の厚さや規定はあるのでしょうか??


十六 階段ノ耐火構造トハ左ノ各號ノ一ニ該當スルモノヲ謂フ
イ 鐵筋「コンクリート」造、煉瓦造又ハ石造
ロ 鐵骨ヲ有スル鐵筋「コンクリート」造、煉瓦造又ハ石造
ハ 鐵造


階段の耐火構造とは次の各号の1に該当するものをいう。
イ 鉄筋コンクリート造、レンガ造又はコンクリート造
ロ 鉄骨を有する鉄筋コンクリート造、レンガ造、石造
ハ 鉄造

ここで、「ハ」鉄造が認められていることはちょっとビックリです。現在では令107条にて30分耐火が必要で、(108条の3にて準耐火ではOKですが)一般的に鉄に被覆又は不燃であるコンクリートと足せばOKです。

今回は第1条14号から16号までです。

2010年2月22日月曜日

市街地建築物法施行規則 2

施行規則の2回目です。

九、界壁トハ接續建築物ヲ區劃スル壁體ヲ謂フ

界壁とは、接続建築物を区割りする壁体をいう。
この規定は長屋などが当時から多いので防火規定が設けられていました。一体の建物で区割りする必要があるのでこのような書き方がされていました。

十 不燃材料トハ、煉瓦、石、人造石、「コンクリート」、石綿盤、瓦、金屬、陶磁器、硝子、「モルタル」、漆喰ノ類ヲ謂フ

不燃材料とは、レンガ、石、人造石、コンクリート、石綿板、瓦、金属、陶磁器、ガラス、モルタル、漆喰の類をいう。
現在はH12告示第1400号で定められているが、繊維混入セメント板、ケイカル板、石膏ボード、ロックウール、グラスウールなどが入っている。石綿板はアスベスト問題で消されている。(他に認定品も認めている)

十一 耐水材料トハ煉瓦、石、人造石、「コンクリート」、鉛、「アスファルト」、陶磁器ノ類ヲ謂フ

耐水材料とはレンガ、石、人造石、コンクリート、鉛、アスファルト、陶磁器の類をいう。
現在は施行令第1条4号で記載されているが、鉛が無く、ガラスが含まれている。鉛板は当時、施工の容易さ、耐久性などにより屋根材などで用いられていたが、鉛中毒などが報道されてから削除されている。

十二 石造トハ石造、人造石造及「コンクリート」造ヲ謂フ

石造とは石造、人造石造及びコンクリート造をいう。
ここでは無筋コンクリートと扱います。

十三 壁體ノ耐火構造トハ左ノ各號ノ一ニ該當スルモノヲ謂フ
イ 厚一尺以上ノ煉瓦造又ハ石造
ロ 厚四寸以上ノ鐵筋「コンクリート」造鐵骨造ノ場合ト雖壁體ノ厚ハ本號イ又ハロノ規定二依ル

壁体の耐火構造とは次の各号の1に該当するものをいう。
イ 厚1尺(30cm)以上のレンガ造又は石造
ロ 厚4寸(12cm)以上の鉄筋コンクリート造。鉄骨造の場合といえども壁体の厚さは本号イ又はロの規定による。

これにより、鉄骨造であっても30cm以上のレンガ、コンクリート又は別建てでRC造の12cm以上の壁がなければ耐火構造にならないことになる。

今回は第1条の第9号から第13号まで記載します。

2010年2月19日金曜日

市街地建築物法施行規則 1

今回から施行規則を掲載していきます。
具体的な規定が多いので参考になりますよ。

市街地建築物法施行規則 私家版1
※注 この中で「地方長官」とは各道府県の細則により規定されているものをいう。

第一章 通則

第一條(用語の定義)本則ニ於ケル用語ハ左ノ例ニ依ル一 居室トハ居住ノ用ニ供スル室ヲ謂フ  玄關、廊下、階段室、外套室、便所、手洗所、浴室、物置、納戸、暗室ノ類ハ居室ト看做サス

居室とは居住の用に供する室をいう。玄関、廊下、階段室、コート室、便所、手洗所、浴室、物置、納戸、暗室の類は居室とみなさない。外套室とは防寒具などの外着を置いておくようなクロークのことです。

二 地階トハ其ノ床面地盤面下ニ在ル階ヲ謂フ但シ其ノ床面地盤面ヲ下ルコト一尺未滿ノモノハ之ヲ第一階ト看做ス

地階とはその床面地盤面下にある階をいう。ただし、その床面地盤面を下がること1尺(30cm)未満のものは地上階、第1階とみなす。この基準は現在の建築基準法より緩いというか異なります。現在の定義では施行令第1条2号により床面から地盤面までの高さがその階の天井高さの1/3以上のものとなっている。物置など非居室ならいざ知らず、居室的用途なら70cm以上ですので。

三 屋階トハ屋根裏ニ設ケタル階ヲ謂フ

屋階とは、屋根裏に設けた階をいう。小屋裏を階とする扱いです。でも考え方は一般階と同じです。

四 床高トハ床面ヨリ其ノ直下地面迄ノ距離ヲ謂フ

床高とは床面よりその直下地面までの距離をいう。この時代は平均GLといった考えはありません。

五 階高トハ其ノ階ノ床面ヨリ其ノ直上階ノ床面迄ノ高ヲ謂フ但シ最上階ニ在リテハ其ノ天井高ヲ謂フ

階高とはその階の床面よりその直上階の床面までの高さをいう。ただし最上階においてはその天井高をいう。現在の確認申請でも5面の最上階の高さ記述は不要です。これは天井高と同じために不要という扱いになっています。

六 天井高トハ室ノ床面ヨリ天井迄ノ高ヲ謂フ2項 一室ニシテ天井高異ル部分アルトキハ其ノ室ノ床面積ヲ以テ容積ヲ除シタルモノヲ謂フ

天井高とは室の床面より天井までの高さをいう。1室にて天井高の異なる部分があるときは、その室の床面積をもって容積を割ったものをいう。現在の平均天井高の求め方と同じです。

七 外壁トハ建築物ノ外側ヲ構成スル壁體ヲ謂フ

外壁とは建築物の外側を構成する壁体をいう。

八 間壁トハ建築物ノ内部ヲ區劃スル壁體ヲ謂フ

間壁とは建築物の内部を区割りする壁体をいう。


今回は第1条のうち第8号までです。
用語の定義は結構な分量になるので3~4回に分けてアップしていきます。ちなみに20号まであります。

2010年2月18日木曜日

市街地建築物法 特例法

そのほか、時代を感じさせる特例法を紹介します。

市街地建築物法及同法施行令戰時特例

第一條 
戰時行政特例法ノ規定ニ基ク市街地建築物法ノ特例及大東亞戰争中二於ケル市街地建築物法施行令ノ特例ハ本令ノ定ムル所ニ依ル

第二條 
市街地建築物法第二條第一項、第三條及第四條第一項ノ規定ハ之ヲ適用セズ

第三條 
市街地建築物法施行令第一條乃至第十條、第十二條、第十三條、第二十五條及第二十六條ノ二ノ規定ハ之ヲ適用セズ

昭和十八年十二月二十四日


市街地建築物法及び同法施行令戦時特例

第一条
戦時行政特例法の規定に基づく市街地建築物法の特例及び大東亜戦争中における市街地建築物法施行令の特例は、本令の定める所による。

第二条
市街地建築物法第2条第1項、第3条及び第4条第1項の規定は適用しない。第2条から第4条は用途地域に関する記述です。

第三条
市街地建築物法施行令第1条から第10条、第12条、第13条、第25条から第26条の2の規定は適用しない。

第1条から第10条は用途地域の規定、高さ制限の規定、道路幅員、接道の規定です。第12条、第13条は、煙突などの突出したものの高さ規定など。第25条から第26条の2は建築許可の取り扱いに関することです。
これらから、本土決戦に向けて緊急的に国が施設などを超法規的に建てるための処置であったことがわかります。住居地域であっても軍需工場や施設を造る必要性があるかもしれないので、特例を設けたんでしょう。

2010年2月17日水曜日

市街地建築物法施行令 11

市街地建築物法施行令私家版 その11

第29條(仮設建築物)
1 博覧会建築物、観覧場、飾塔、足代、桟橋其ノ他ノ假設建築物ニシテ行政官庁支障ナシト認ムルモノニ対シテハ市街地建築物法第2條乃至第6條、第9條及第11條ノ規定ヲ適用セザルコトヲ得

博覧会建築物、観覧場、飾塔、足場桟橋その他の仮設建築物で行政が支障ないと認めるものに対しては市街地建築物法第2条から第6条、第9条および第11条の規定を適用しない。

節29條ノ2(計画道路境域内の仮設建築物)
1 市街地建築物法第26條第2項ノ規定ニ依り道路ト看做サレタル計画ノ道路ノ境域内ニ於テ行政官庁支障ナシト認ムルトキハ同法第8條、第9條及第11條ノ規定ニ拘ラズ存続期限ヲ附シ假設建築物ノ建築ヲ許可スルコトヲ得

市街地建築物法26条第2項の規定により道路とみなす計画道路に範囲内において行政庁が支障ないものと認めるときは法第8条、第9条および第11条の規定に限らず存続期間を付けた上で仮設建築物の建築を許可することができる。

第30條(市街地建築物法の道路)
1 幅員4メートル未滿2.7メートル以上ノ道路ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当スルモノハ之ヲ市街地建築物法ノ道路卜看做ス

幅員4m未満2.7m以上の道路で下記の各号に該当するものは市街地建築物法の道路とみなす。

一 行政官庁市街地ノ状況ニ依り特ニ指定シタルモノ

行政庁が市街地の状況により特に指定したもの

ニ 土地区画整理設計又ハ行政官庁ノ指定シタル建築線ニ基キ築造セラレタルモノ

土地区画整理設計又は行政庁の指定した建築線に基づき築造されたもの

2 幅員4メートル以上ノ道路ノ新設又ハ変更ノ計画アル場合ニ於テ行政官庁其ノ計画ヲ告示シタルトキハ其ノ計画ノ道路ハ之ヲ市街地建築物法ノ道路卜看做ス

幅員4m以上の道路の新設又は変更の計画がある場合において行政庁がその計画を告示したときはその計画の道路は市街地建築物法の道路とみなす。
第30条は昭和になってからの改正により4mとなるのだが、当初は9尺(2.7m)道路だったので移行するために新たに追加された条文である。防災活動の観点からこのようになるのだが、2項にあるように国としては4m道路を推奨しているようです。


附則 本令ハ市街地建築物法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス(大正9年12月1日ヨリ施行)
附則 本令ハ公布ノヨリ之ヲ施行ス(大正12年8月30日 勅令第395号)
附則 本令ハ大正13年7月1日ヨリ之ヲ施行ス(大正13年6月10日勅令第152号)
附則 本令ハ國宝保存法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス(國賓保存法ハ昭和4年7月1日ヨリ施行ス)(昭和4年6月29日勅令第213号)
附則 本令ハ昭和7年2月1日ヨリ施行ス(昭和6年12月26日勅令第294号)
附則 本令ハ昭和9年法律第46号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス(昭和10年2月1日ヨリ施行)  大正9年勅令第540号ハ之ヲ廃止ス(昭和9年12月24日勅令第340号)
附則 本令ハ昭和13年法律第29号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス(昭和14年2月1日ヨリ施行)(昭和14年1月9日勅令第11号)

市街地建築物法施行令は、これで終了です。

2010年2月16日火曜日

市街地建築物法施行令 10

市街地建築物法施行令 その10

第25條(建築工事中及び有設計建築物に対する準用)
1 市街地建築物法第18條ノ規定ハ建築工事中ノ建築物及建築工事ニ着工セザルモ設計アル建築物ニ之ヲ準用ス

市街地建築物法第18条の規定は、建築工事中の建築物及び建築工事に着工していないが設計がある建築物に適用する

第26條(建築工事中及び有設計建築物の許可)
1 行政官庁ハ建築工事中ノ建築物又ハ建築工事ニ着工セザルモ設計アル建築物ニシテ其ノ建築竣成ノ後ニ於テ市街地建築物法第18條第1項ノ規定ニ依ル措置ヲ命ズル必要ナシト認ムルモノニ付テハ其ノ建築ヲ許可スルコトヲ得

建築工事着工中又は建築工事に着工していないが設計がある建築物で建築竣工後に市街地建築法18条第1項に規定による措置(用途が変更する又は指定内容が変更する)を命じる必要なしと認めるものは建築の許可をすることとする。

第26條ノ2(擁壁)
1 建築物ノ敷地ヲ造成スル爲ニスル擁壁ニ対シテハ市街地建築物法第9條、第12條、第15條及至第22條及第25條ノ規定ヲ準用ス

建築物の敷地を造成するためにするよう壁に対しては市街地建築物法第9条、第12条、第15条から第22条まで、および第25条の規定を準用する。

第27條(法を適用しない建築物)
1 市街地建築物法ハ國宝保存法又ハ史跡名勝天然紀念物保存法ノ適用ヲ受クル建築物ニ付之ヲ適用セズ

市街地建築物法は国宝保存法又は史跡名勝天然記念物保存法の適用を受ける建築物については適用しない。
これも現行法で同じ規定ありますね。

第28條(法の一部を適用する建築物)
1 左ノ各号ノ一ニ該当スル建築物ニシテ行政官庁支障ナシト認ムルモノニ対シテハ市街地建築物法第8條、第9條及第11條ノ規定ヲ適用セザルコトヲ得

以下の各号に該当する建築物にて行政が支障ないと認めるものについては市街地建築物法第8条、第9条及び第11条の規定を適用しなければならない

一 鳥居、形像、紀念門、紀念塔ノ類
ニ 交通信号塔、公共便所ノ類
三 陸橋ノ類
四 地下停車場ノ類
五 高架工作物内ニ設クル倉庫、店舗ノ類

1 鳥居、形像、記念門、記念塔の類
2 信号塔、公衆便所
3 陸橋の類
4 地下駐車場の類
5 高架工作物内に設ける倉庫、店舗の類(高架下の店舗倉庫など)
このあたりの規定は現行法の工作物の規定ですね。

今回は25条から28条までアップします。

2010年2月15日月曜日

市街地建築物法施行令 9

市街地建築物法施行令私家版9

第17條(損失を補償すべき場合)
1 市街地建築物法第18條第2項ノ規定ニ依り損失ヲ補償スベキ場合ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ限ル

市街地建築物法第18条第2項の規定により損失を補填すべき場合は以下に該当する場合に限る。


一 地域、住居専用地区、工業地域内特別地区又ハ工業専用地区ノ指定又ハ変更ニ基キ建築物ノ使用禁止又ハ建築物主要構造部ノ除却ヲ命ジタル場合

地域、住居地専用地区、工業地域内特別地区又は工業専用地区の指定又は変更にもとづき建築物の使用禁止又は建築物主要構造部の除却を命じた場合


ニ 美観地区ノ指定又ハ変更ニ基キ建築物主要構造部ノ除却ヲ命ジタル場合

美観地区の指定又は変更にもとづき建築物主要構造部の除却を命じた場合

三 建築線ノ指定又ハ変更ニ基キ建築物主要構造部ノ除去ヲ命ジタル場合

建築線の指定又は変更にもとづき建築物主要構造部の除却を命じた場合

四 建築線ニ面スル建築物ノ壁面ノ位置ノ指定ニ基キ建築物主要構造部ノ変更又ハ除去ヲ命ジタル場合

建築線に面する建築物の壁面の位置の指定にもとづき建築物主要構造部の変更又は除却を命じた場合

五 建築物ノ高又ハ建築物ノ敷地内ニ存セシムベキ空地ニ関スル規定ニ基キ建築物主要構造部ノ除却ヲ命ジタル場合

建築物の高さ又は建築物の敷地内に必要な空間に関する規定にもとづき建築物主要構造部の除却を命じた場合



第18條(補償すべき範囲)
1 市街地建築物法第18條第2項ノ規定ニ依リ補償スベキ損失ハ通常生ズベキ損失ニ限ル

市街地建築物法第18条第2項の規定に依り補償すべき損失は通常生ずべき損失に限る

第19條(損失を請求し得る期間)
1 前2條ノ規定ニ依ル損失補償ノ請求ハ市街地建築物法第18條第1項ノ措置ヲ命ゼラレタル者之ヲ命ゼラレタル日ヨリ起算シ3月内ニ之ヲ爲スコトヲ得

前2条の規定による損失補償の請求は措置を命ぜられた日より起算して3ヶ月とする。


第20條(補償の責に任ずる公共團体)
1 市街地建築物法第18條第2項ノ公共團体トハ同法第23條ノ規定ニ依ル同法適用区域ノ属スル市区町村トス

市街地建築物法第18条第2項の公共団体とは同法第23条の規定に依る同法適用区域の属する市区町村とする。


第21條(補償裁定機関)
1 補償義務ノ有無及補償ノ金額ハ補償審査会之ヲ裁定ス

補償義務の有無及び補償の金額は補償審査会の裁定とする

第22條(補償審査会)
1 補償審査会ハ第20條ニ規定スル市街地建築物法第18條第2項ノ公共團体毎ニ之ヲ置ク

補償審査会は第20条に規定する公共団体毎にこれを置く

2 補償審査会ハ会長1人及委員12人ヲ以テ之ヲ組織ス

補償審査会は会長1人及び委員12人をもってこれを組織する。


第23條(補償審査会の構成)
1 会長ハ地方長官ヲ以テ之ニ充ツ
2 委員ハ左ニ褐グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 関係各庁高等官  4人
ニ 前條第1項ノ公共團体ノ吏員  2人
三 前号ノ公共團体ノ識会ノ議員 4人
四 学識経験アル者  2人
3 前項第一号、第ニ号及第四号ノ委員ハ主務大臣之ヲ命ジ第三号ノ委員ハ其ノ議会ニ於テ之ヲ選挙ス

第24條(補償審査会の実施)
1 補償審査会ニ関シテハ土地收用法第27條乃至第31條、第37條、第39條、第40條第1項、第2項、第42條乃至第45條、第69條、第72條及第83條ノ規定ヲ準用ス
2 第22條第1項ノ公共團体ノ2以上ニ亘ル建築物ニ関シテハ関係補償審査会合同シテ会議ヲ開クベシ

補償に関する条文第17条から24条までアップします。