2010年2月16日火曜日

市街地建築物法施行令 10

市街地建築物法施行令 その10

第25條(建築工事中及び有設計建築物に対する準用)
1 市街地建築物法第18條ノ規定ハ建築工事中ノ建築物及建築工事ニ着工セザルモ設計アル建築物ニ之ヲ準用ス

市街地建築物法第18条の規定は、建築工事中の建築物及び建築工事に着工していないが設計がある建築物に適用する

第26條(建築工事中及び有設計建築物の許可)
1 行政官庁ハ建築工事中ノ建築物又ハ建築工事ニ着工セザルモ設計アル建築物ニシテ其ノ建築竣成ノ後ニ於テ市街地建築物法第18條第1項ノ規定ニ依ル措置ヲ命ズル必要ナシト認ムルモノニ付テハ其ノ建築ヲ許可スルコトヲ得

建築工事着工中又は建築工事に着工していないが設計がある建築物で建築竣工後に市街地建築法18条第1項に規定による措置(用途が変更する又は指定内容が変更する)を命じる必要なしと認めるものは建築の許可をすることとする。

第26條ノ2(擁壁)
1 建築物ノ敷地ヲ造成スル爲ニスル擁壁ニ対シテハ市街地建築物法第9條、第12條、第15條及至第22條及第25條ノ規定ヲ準用ス

建築物の敷地を造成するためにするよう壁に対しては市街地建築物法第9条、第12条、第15条から第22条まで、および第25条の規定を準用する。

第27條(法を適用しない建築物)
1 市街地建築物法ハ國宝保存法又ハ史跡名勝天然紀念物保存法ノ適用ヲ受クル建築物ニ付之ヲ適用セズ

市街地建築物法は国宝保存法又は史跡名勝天然記念物保存法の適用を受ける建築物については適用しない。
これも現行法で同じ規定ありますね。

第28條(法の一部を適用する建築物)
1 左ノ各号ノ一ニ該当スル建築物ニシテ行政官庁支障ナシト認ムルモノニ対シテハ市街地建築物法第8條、第9條及第11條ノ規定ヲ適用セザルコトヲ得

以下の各号に該当する建築物にて行政が支障ないと認めるものについては市街地建築物法第8条、第9条及び第11条の規定を適用しなければならない

一 鳥居、形像、紀念門、紀念塔ノ類
ニ 交通信号塔、公共便所ノ類
三 陸橋ノ類
四 地下停車場ノ類
五 高架工作物内ニ設クル倉庫、店舗ノ類

1 鳥居、形像、記念門、記念塔の類
2 信号塔、公衆便所
3 陸橋の類
4 地下駐車場の類
5 高架工作物内に設ける倉庫、店舗の類(高架下の店舗倉庫など)
このあたりの規定は現行法の工作物の規定ですね。

今回は25条から28条までアップします。

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