2010年2月17日水曜日

市街地建築物法施行令 11

市街地建築物法施行令私家版 その11

第29條(仮設建築物)
1 博覧会建築物、観覧場、飾塔、足代、桟橋其ノ他ノ假設建築物ニシテ行政官庁支障ナシト認ムルモノニ対シテハ市街地建築物法第2條乃至第6條、第9條及第11條ノ規定ヲ適用セザルコトヲ得

博覧会建築物、観覧場、飾塔、足場桟橋その他の仮設建築物で行政が支障ないと認めるものに対しては市街地建築物法第2条から第6条、第9条および第11条の規定を適用しない。

節29條ノ2(計画道路境域内の仮設建築物)
1 市街地建築物法第26條第2項ノ規定ニ依り道路ト看做サレタル計画ノ道路ノ境域内ニ於テ行政官庁支障ナシト認ムルトキハ同法第8條、第9條及第11條ノ規定ニ拘ラズ存続期限ヲ附シ假設建築物ノ建築ヲ許可スルコトヲ得

市街地建築物法26条第2項の規定により道路とみなす計画道路に範囲内において行政庁が支障ないものと認めるときは法第8条、第9条および第11条の規定に限らず存続期間を付けた上で仮設建築物の建築を許可することができる。

第30條(市街地建築物法の道路)
1 幅員4メートル未滿2.7メートル以上ノ道路ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当スルモノハ之ヲ市街地建築物法ノ道路卜看做ス

幅員4m未満2.7m以上の道路で下記の各号に該当するものは市街地建築物法の道路とみなす。

一 行政官庁市街地ノ状況ニ依り特ニ指定シタルモノ

行政庁が市街地の状況により特に指定したもの

ニ 土地区画整理設計又ハ行政官庁ノ指定シタル建築線ニ基キ築造セラレタルモノ

土地区画整理設計又は行政庁の指定した建築線に基づき築造されたもの

2 幅員4メートル以上ノ道路ノ新設又ハ変更ノ計画アル場合ニ於テ行政官庁其ノ計画ヲ告示シタルトキハ其ノ計画ノ道路ハ之ヲ市街地建築物法ノ道路卜看做ス

幅員4m以上の道路の新設又は変更の計画がある場合において行政庁がその計画を告示したときはその計画の道路は市街地建築物法の道路とみなす。
第30条は昭和になってからの改正により4mとなるのだが、当初は9尺(2.7m)道路だったので移行するために新たに追加された条文である。防災活動の観点からこのようになるのだが、2項にあるように国としては4m道路を推奨しているようです。


附則 本令ハ市街地建築物法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス(大正9年12月1日ヨリ施行)
附則 本令ハ公布ノヨリ之ヲ施行ス(大正12年8月30日 勅令第395号)
附則 本令ハ大正13年7月1日ヨリ之ヲ施行ス(大正13年6月10日勅令第152号)
附則 本令ハ國宝保存法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス(國賓保存法ハ昭和4年7月1日ヨリ施行ス)(昭和4年6月29日勅令第213号)
附則 本令ハ昭和7年2月1日ヨリ施行ス(昭和6年12月26日勅令第294号)
附則 本令ハ昭和9年法律第46号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス(昭和10年2月1日ヨリ施行)  大正9年勅令第540号ハ之ヲ廃止ス(昭和9年12月24日勅令第340号)
附則 本令ハ昭和13年法律第29号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス(昭和14年2月1日ヨリ施行)(昭和14年1月9日勅令第11号)

市街地建築物法施行令は、これで終了です。

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