施行規則の3回目です。
十四 床又ハ屋根ノ耐火構造トハ左ノ各號ノ一ニ該當スルモノヲ謂フ
イ 鐵筋「コンクリート」造
ロ 鐵骨ヲ有スル鐵筋「コンクリート」造、煉瓦造又ハ石造
ハ 煉瓦造又ハ石造
ニ 最下階ノ床二在リテハ土間、叩、石敷ノ類
床又は屋根の耐火構造とは次の各号の1に該当するものをいう。
イ 鉄筋コンクリート造
ロ 鉄骨を有する鉄筋コンクリート造、レンガ造、石造
ハ レンガ造又は石造
ニ 最下階の床においては土間、たたき、石敷きの類
これらによるが、中間階の床はイ、ロ又はハの規定が該当することに読み取れる。最下階については、現在の建築基準法第2条5号「主要構造部」で除かれている。
十五 柱ノ耐火構造トハ左ノ各號ノ一ニ該當スルモノヲ謂フ
イ 煉瓦造又ハ「コンクリート」造
ロ 鐵筋「コンクリート」造
ハ 鐵柱ニシテ耐火的ニ有効ナル被覆ヲ爲シタルモノ
ニ 石造ニシテ地方長官ノ承認セルモノ
柱の耐火構造とは次の各号の1に該当するものをいう。
イ レンガ造又はコンクリート造
ロ 鉄筋コンクリート造
ハ 鉄柱にして耐火的に有効な被覆をしたもの
ニ 石造にして地方長官の承認したもの
国家などの評価でなく、地方長官が承認した「石」造ならOKとなっています。被覆の厚さや規定はあるのでしょうか??
十六 階段ノ耐火構造トハ左ノ各號ノ一ニ該當スルモノヲ謂フ
イ 鐵筋「コンクリート」造、煉瓦造又ハ石造
ロ 鐵骨ヲ有スル鐵筋「コンクリート」造、煉瓦造又ハ石造
ハ 鐵造
階段の耐火構造とは次の各号の1に該当するものをいう。
イ 鉄筋コンクリート造、レンガ造又はコンクリート造
ロ 鉄骨を有する鉄筋コンクリート造、レンガ造、石造
ハ 鉄造
ここで、「ハ」鉄造が認められていることはちょっとビックリです。現在では令107条にて30分耐火が必要で、(108条の3にて準耐火ではOKですが)一般的に鉄に被覆又は不燃であるコンクリートと足せばOKです。
今回は第1条14号から16号までです。
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