2010年2月15日月曜日

市街地建築物法施行令 9

市街地建築物法施行令私家版9

第17條(損失を補償すべき場合)
1 市街地建築物法第18條第2項ノ規定ニ依り損失ヲ補償スベキ場合ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ限ル

市街地建築物法第18条第2項の規定により損失を補填すべき場合は以下に該当する場合に限る。


一 地域、住居専用地区、工業地域内特別地区又ハ工業専用地区ノ指定又ハ変更ニ基キ建築物ノ使用禁止又ハ建築物主要構造部ノ除却ヲ命ジタル場合

地域、住居地専用地区、工業地域内特別地区又は工業専用地区の指定又は変更にもとづき建築物の使用禁止又は建築物主要構造部の除却を命じた場合


ニ 美観地区ノ指定又ハ変更ニ基キ建築物主要構造部ノ除却ヲ命ジタル場合

美観地区の指定又は変更にもとづき建築物主要構造部の除却を命じた場合

三 建築線ノ指定又ハ変更ニ基キ建築物主要構造部ノ除去ヲ命ジタル場合

建築線の指定又は変更にもとづき建築物主要構造部の除却を命じた場合

四 建築線ニ面スル建築物ノ壁面ノ位置ノ指定ニ基キ建築物主要構造部ノ変更又ハ除去ヲ命ジタル場合

建築線に面する建築物の壁面の位置の指定にもとづき建築物主要構造部の変更又は除却を命じた場合

五 建築物ノ高又ハ建築物ノ敷地内ニ存セシムベキ空地ニ関スル規定ニ基キ建築物主要構造部ノ除却ヲ命ジタル場合

建築物の高さ又は建築物の敷地内に必要な空間に関する規定にもとづき建築物主要構造部の除却を命じた場合



第18條(補償すべき範囲)
1 市街地建築物法第18條第2項ノ規定ニ依リ補償スベキ損失ハ通常生ズベキ損失ニ限ル

市街地建築物法第18条第2項の規定に依り補償すべき損失は通常生ずべき損失に限る

第19條(損失を請求し得る期間)
1 前2條ノ規定ニ依ル損失補償ノ請求ハ市街地建築物法第18條第1項ノ措置ヲ命ゼラレタル者之ヲ命ゼラレタル日ヨリ起算シ3月内ニ之ヲ爲スコトヲ得

前2条の規定による損失補償の請求は措置を命ぜられた日より起算して3ヶ月とする。


第20條(補償の責に任ずる公共團体)
1 市街地建築物法第18條第2項ノ公共團体トハ同法第23條ノ規定ニ依ル同法適用区域ノ属スル市区町村トス

市街地建築物法第18条第2項の公共団体とは同法第23条の規定に依る同法適用区域の属する市区町村とする。


第21條(補償裁定機関)
1 補償義務ノ有無及補償ノ金額ハ補償審査会之ヲ裁定ス

補償義務の有無及び補償の金額は補償審査会の裁定とする

第22條(補償審査会)
1 補償審査会ハ第20條ニ規定スル市街地建築物法第18條第2項ノ公共團体毎ニ之ヲ置ク

補償審査会は第20条に規定する公共団体毎にこれを置く

2 補償審査会ハ会長1人及委員12人ヲ以テ之ヲ組織ス

補償審査会は会長1人及び委員12人をもってこれを組織する。


第23條(補償審査会の構成)
1 会長ハ地方長官ヲ以テ之ニ充ツ
2 委員ハ左ニ褐グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 関係各庁高等官  4人
ニ 前條第1項ノ公共團体ノ吏員  2人
三 前号ノ公共團体ノ識会ノ議員 4人
四 学識経験アル者  2人
3 前項第一号、第ニ号及第四号ノ委員ハ主務大臣之ヲ命ジ第三号ノ委員ハ其ノ議会ニ於テ之ヲ選挙ス

第24條(補償審査会の実施)
1 補償審査会ニ関シテハ土地收用法第27條乃至第31條、第37條、第39條、第40條第1項、第2項、第42條乃至第45條、第69條、第72條及第83條ノ規定ヲ準用ス
2 第22條第1項ノ公共團体ノ2以上ニ亘ル建築物ニ関シテハ関係補償審査会合同シテ会議ヲ開クベシ

補償に関する条文第17条から24条までアップします。

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