今回から施行規則を掲載していきます。
具体的な規定が多いので参考になりますよ。
市街地建築物法施行規則 私家版1
※注 この中で「地方長官」とは各道府県の細則により規定されているものをいう。
第一章 通則
第一條(用語の定義)本則ニ於ケル用語ハ左ノ例ニ依ル一 居室トハ居住ノ用ニ供スル室ヲ謂フ 玄關、廊下、階段室、外套室、便所、手洗所、浴室、物置、納戸、暗室ノ類ハ居室ト看做サス
居室とは居住の用に供する室をいう。玄関、廊下、階段室、コート室、便所、手洗所、浴室、物置、納戸、暗室の類は居室とみなさない。外套室とは防寒具などの外着を置いておくようなクロークのことです。
二 地階トハ其ノ床面地盤面下ニ在ル階ヲ謂フ但シ其ノ床面地盤面ヲ下ルコト一尺未滿ノモノハ之ヲ第一階ト看做ス
地階とはその床面地盤面下にある階をいう。ただし、その床面地盤面を下がること1尺(30cm)未満のものは地上階、第1階とみなす。この基準は現在の建築基準法より緩いというか異なります。現在の定義では施行令第1条2号により床面から地盤面までの高さがその階の天井高さの1/3以上のものとなっている。物置など非居室ならいざ知らず、居室的用途なら70cm以上ですので。
三 屋階トハ屋根裏ニ設ケタル階ヲ謂フ
屋階とは、屋根裏に設けた階をいう。小屋裏を階とする扱いです。でも考え方は一般階と同じです。
四 床高トハ床面ヨリ其ノ直下地面迄ノ距離ヲ謂フ
床高とは床面よりその直下地面までの距離をいう。この時代は平均GLといった考えはありません。
五 階高トハ其ノ階ノ床面ヨリ其ノ直上階ノ床面迄ノ高ヲ謂フ但シ最上階ニ在リテハ其ノ天井高ヲ謂フ
階高とはその階の床面よりその直上階の床面までの高さをいう。ただし最上階においてはその天井高をいう。現在の確認申請でも5面の最上階の高さ記述は不要です。これは天井高と同じために不要という扱いになっています。
六 天井高トハ室ノ床面ヨリ天井迄ノ高ヲ謂フ2項 一室ニシテ天井高異ル部分アルトキハ其ノ室ノ床面積ヲ以テ容積ヲ除シタルモノヲ謂フ
天井高とは室の床面より天井までの高さをいう。1室にて天井高の異なる部分があるときは、その室の床面積をもって容積を割ったものをいう。現在の平均天井高の求め方と同じです。
七 外壁トハ建築物ノ外側ヲ構成スル壁體ヲ謂フ
外壁とは建築物の外側を構成する壁体をいう。
八 間壁トハ建築物ノ内部ヲ區劃スル壁體ヲ謂フ
間壁とは建築物の内部を区割りする壁体をいう。
今回は第1条のうち第8号までです。
用語の定義は結構な分量になるので3~4回に分けてアップしていきます。ちなみに20号まであります。
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