2010年2月22日月曜日

市街地建築物法施行規則 2

施行規則の2回目です。

九、界壁トハ接續建築物ヲ區劃スル壁體ヲ謂フ

界壁とは、接続建築物を区割りする壁体をいう。
この規定は長屋などが当時から多いので防火規定が設けられていました。一体の建物で区割りする必要があるのでこのような書き方がされていました。

十 不燃材料トハ、煉瓦、石、人造石、「コンクリート」、石綿盤、瓦、金屬、陶磁器、硝子、「モルタル」、漆喰ノ類ヲ謂フ

不燃材料とは、レンガ、石、人造石、コンクリート、石綿板、瓦、金属、陶磁器、ガラス、モルタル、漆喰の類をいう。
現在はH12告示第1400号で定められているが、繊維混入セメント板、ケイカル板、石膏ボード、ロックウール、グラスウールなどが入っている。石綿板はアスベスト問題で消されている。(他に認定品も認めている)

十一 耐水材料トハ煉瓦、石、人造石、「コンクリート」、鉛、「アスファルト」、陶磁器ノ類ヲ謂フ

耐水材料とはレンガ、石、人造石、コンクリート、鉛、アスファルト、陶磁器の類をいう。
現在は施行令第1条4号で記載されているが、鉛が無く、ガラスが含まれている。鉛板は当時、施工の容易さ、耐久性などにより屋根材などで用いられていたが、鉛中毒などが報道されてから削除されている。

十二 石造トハ石造、人造石造及「コンクリート」造ヲ謂フ

石造とは石造、人造石造及びコンクリート造をいう。
ここでは無筋コンクリートと扱います。

十三 壁體ノ耐火構造トハ左ノ各號ノ一ニ該當スルモノヲ謂フ
イ 厚一尺以上ノ煉瓦造又ハ石造
ロ 厚四寸以上ノ鐵筋「コンクリート」造鐵骨造ノ場合ト雖壁體ノ厚ハ本號イ又ハロノ規定二依ル

壁体の耐火構造とは次の各号の1に該当するものをいう。
イ 厚1尺(30cm)以上のレンガ造又は石造
ロ 厚4寸(12cm)以上の鉄筋コンクリート造。鉄骨造の場合といえども壁体の厚さは本号イ又はロの規定による。

これにより、鉄骨造であっても30cm以上のレンガ、コンクリート又は別建てでRC造の12cm以上の壁がなければ耐火構造にならないことになる。

今回は第1条の第9号から第13号まで記載します。

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