2014年6月25日水曜日

市街地建築物法施行細則 兵庫5

第二十五條(設計書への記載事項)
第二十三條第一項ノ設計書ニハ左ノ事項ヲ記載スルヲ要ス
一 圖面ニ記シ難キ構造設備、材料ノ種類、寸法其ノ他仕様ノ梗概
二 鐵骨造又ハ鐵筋「コンクリート」造ニ在リテハ其ノ代表的主要部分ノ構造強度計算
三 避雷設備、昇降機、消火設備、煖房竝通風設備、排水工事、汚物處理槽其ノ他ノ附屬設備アルモノニ在リテハ其ノ構造及仕様


第23条第1項の設計書には以下の事項を記載すること
1号
図面に記載の難しい構造設備、材料の種類、寸法その他仕様の概要
2号
鉄骨造又は鉄筋コンクリート造においては、その代表的主要部分の構造強度計算
3号
避雷設備、昇降機、消火設備、暖房・通風設備、排水工事、汚物処理槽その他の付属設備があるものにおいては、その構造及び仕様


第二十六條(図面記載事項)
第二十三條第一項ノ圖面ハ左ノ各號ニ依ルコトヲ要ス
一 配置圖 (縮尺五十分ノ一、百分ノ一、二百分ノ一、三百分ノ一又ハ六百分ノ一)
二 各階平面圖 (縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)
三 主要斷面圖 (縮尺五十分ノ一又ハ百分ノ一)
四 立面圖 (縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)
五 各階床組平面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)
六 小屋組平面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)
七 地形平面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)
八 前條第三號ノ設備ニ圖面關スル前項ノ配置圖ニハ敷地境界線、建築物ノ配置、四隣道路其ノ他ノ状態、方位等ヲ明示シ且敷地ノ大サ各建築物ノ建築面積、周圍道路ノ幅員、建築物ト敷地境界線竝建築物相互間ノ距離ヲ記入スヘシ

2
第一項ノ平面圖ニハ各部ノ用途、寸法各居室ニ付其ノ床面積及採光面積方位等ヲ明示スヘシ
3
第一項ノ断面圖ニハ建築物ノ高、軒高、階高、床高、其他ノ寸法、基礎其ノ他主要材料ノ種類、寸法、同一敷地内ノ隣接建物トノ關係等ヲ明示スヘシ
4
第一項ノ各階床組平面圖、小屋組平面圖竝地形平面圖ニハ材料ノ種類、寸法及間隔等ヲ明示スヘシ
5
第一項各號ノ圖面ニハ縮尺ヲ記入シ且申請ニ係ル部分ト其ノ他ノ部分トヲ着色其ノ他ノ方法ニヨリ區別スヘシ
6
規模小ナル建築物又ハ特ニ其ノ必要ナシト認ムルモノニ在リテハ第一階平面圖ヲ以テ配置圖ニ充用シ第一項第三號乃至第七號ノ圖面ヲ省畧スルコトヲ得


第23条第1項の図面は以下の各号によること
1号
配置図(縮尺1/50、1/100、1/200、1/300、1/600)
2号
各階平面図(縮尺1/50、1/100、1/200)
3号
主要断面図(縮尺1/50、1/100)
4号
立面図(縮尺1/50、1/100、1/200)
5号
各階床組伏図(縮尺1/50、1/100、1/200)
6号
小屋伏図(縮尺1/50、1/100、1/200)
7号
地形平面図(縮尺1/50、1/100、1/200)
8号
前条3号の設備の図面に関する前項の配置図には敷地境界線、建築物の位置、周辺道路その他の状態、方位等を明示して、かつ、敷地の大きさ、建築物の建築面積、周囲道路の幅員、建築物と敷地境界線、建築物相互間の距離を記入すること
2項
第1項の平面図には各部の用途、寸法、各居室の床面積及び採光面積、方位等を記入すること
3項
第1項の断面図には建築物の高さ、軒高、階高、床高、その寸法、基礎その他の主要材料の種類、寸法、同一敷地内の隣接建物との関係等を明示すること
4項
第1項の各階床伏図、小屋伏図、地形平面図には材料の種類、寸法及び間隔等を明示すること
5項
第1項各号の図面には縮尺を記入し、かつ申請に係る部分とその他の部分とを着色その他の方法により区別すること
6項
規模の小さい建築物又は特にその必要の無いと認められるものについては、第1階平面図をもって配置図に充用し、第1項第3号から第7号の図面を省略することができる
26条までアップ

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