火を出さず、燃え広げないこと。建築物の倒壊を防ぎ、安全に避難が可能で、かつ消防活動の支障とならないもの。
「耐火」の意味
火災が広がったとしても一定時間は倒壊しない構造。
「不燃」の意味
燃えにくい素材、又は物(不燃・準不燃・難燃など)
耐火性能とは、
通常の火災が終了するまでの間、建築物の倒壊及び延焼を防止するため、建築物の部分に必要とされている性能(法2条7号)
耐火構造とは
耐火性能を有する、壁、柱、床等の部分の構造(法2条7号)
耐火建築物とは
主要構造部が耐火構造でできている建築物、または、主要構造部の耐火性能が耐火性能検証法によって確かめられた建築物。かつ、外壁開口部(延焼の恐れのある部分)に防火設備(防火戸)が設けられていること(法2条9号の2)
準耐火性能とは
通常の火災による延焼を抑制するために、建築物の部分に必要とされる性能(法2条7号の2)
準耐火構造とは
準耐火性能を有する、壁、柱、床等の部分の構造(法2条7号の2)
準耐火建築物とは
主要構造部が準耐火構造でできている建築物、または、主要構造部に所定の防火措置がされている建築物。かつ、外壁開口部(延焼の恐れのある部分)に防火設備(防火戸)が設けられていること(法2条9号の3)
防火性能
建築物の周辺において発生する通常の火災による延焼を抑制するため、外壁、軒裏に必要とされる性能(法2条8号)
防火構造
防火性能を有する、外壁、軒裏部分の構造(法2条8号)
準防火性能
建築物の周辺において発生する通常の火災による延焼を抑制に一定の効果を発揮するため、外壁に必要とされる性能(法23条)
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