施行令第114条に小屋裏が木造で建築面積300m2以上のものには小屋裏部分に準耐火の隔壁を設けなければならない。
複層階の建物や、準防火地域内の建築物、700m2を超えれば消防法の関係などから準耐火以上とする場合が多いので意外と意識に無いのでが、平屋の木造の場合などで300m2を超える規模の集会所や店舗などでは求められることが有る。
12mを超える桁行の場合に12m以内に設ける必要がある。この隔壁の意味は火災時に延焼を防ぐために設けられるものであるので、天井の直上から小屋裏の屋根に達するまで覆う必要がある。
居室部分のみでなく、廊下部分も対象になるので注意が必要である。
共同住宅等では「界壁」があるが、界壁は壁から小屋裏まで、床があれば床も対象になるのに対し、小屋裏隔壁は小屋裏のみに設けるものであるので、直下に大広間があっても差し支えない。
この対象建物は「小屋裏が木造」なので仮に壁などがRC造、小屋裏が木造の建物で床面積が300m2超えていれば対象になるので注意が必要である。
除外される場合としては、
1.耐火建築物の場合
2.全ての各室、廊下などの壁天井の内装が難燃材料以上のもの(壁が床から1.2m以上のもの)。注意点は「室」なので物置などの非居室も該当する。
3.スプリンクラーなどの自動火災設備と排煙設備を設ける場合
4.畜舎・堆肥舎などの農業用用途のもので、周辺の状況が避難可能なもの
これらの建物は小屋裏隔壁は不要である。
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