「主要構造部」の定義は建築基準法第2条第5号で定義されているが、勘違いしやすいが建築基準法施行令第1条第3号の「構造上主要な部分」と混同されている場合が多い。
文字の中に「構造」と記載されているのが勘違いしやすいのであろうが、主要構造部とは防火上・避難上の観点により重要な部分という意味である。
主要構造部とは防火上重要な部分というふうに理解すべきである。
構造上重要な部分は「構造上主要な部分」として定義されている。
さて、主要構造部には壁、柱、床、はり、屋根、階段をいうとあるが、これらは全て延焼防止や避難経路に該当する重要な部分である。
最下階の床は延焼しにくいし、床がなくての避難できそうである。構造上重要でない間仕切り壁が含まれているが、構造上重要な間仕切り壁は上部荷重を受けているので、最低避難が完了するまでは崩れ落ちない必要がある。
小梁も法令上除外されている部位だが、床や構造部分を支えている小梁であれば重要な部位と読み取れるので単純に除外は出来ないものと考えるべきである。
逆に崩落等の鉛直力を支えていない、横方向荷重のみを受ける場合などの壁や小梁であれば防火上の重要性は薄い。その場合は除外対象と見ることが出来る。
壁はどうか。壁でも鉛直荷重は受けていないが防火上重要な壁は存在する。防火区画や小屋裏隔壁などで、屋根などを支えいていない壁も考えられる。この場合は非耐力壁といえども主要構造部と考えられる。
耐火建築物又は準耐火建築物の場合、この主要構造部に耐火性能又は準耐火性能が要求されることになる。
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