防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造方法を定める件
法第63条の規定に基づき、防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造方法を次のように定める
第1 施行令第136条の2の2各号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、次に定めるものとする。
不燃材料で造るか、又はふくこと。
屋根を準耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったものに限る。)とすること。
屋根を耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったもので、かつ、その勾配が水平面から30度以内のものに限る。)の屋外面に断熱材(ポリエチレンフォーム、ポリスチレンフォーム、硬質ポリウレタンフォームその他これらに類する材料を用いたもので、その厚さの合計が50ミリメートル以下のものに限る。)及び防水材(アスファルト防水工法、塩化ビニル樹脂系シート防水工法、ゴム系シート防水工法又は塗膜防水工法を用いたものに限る。)を張ったものとすること。
A.不燃材料で造るか、又はふくこと。
B.屋根を準耐火構造とすること。
上記の屋根を選択できない場合の防火地域又は準防火地域の建築物の屋根は、次の4つの条件を満たす必要があります。
1.屋根がコンクリート造、ALC、PCa板のいずれか、または大臣認定を含むその他耐火構造
2.屋根の勾配が30°以下(5.7/10)
3.防水層断熱材の厚みが50mm以下、または断熱材を使用していない
4.防水の種類がアスファルト、塩ビシート、ゴムシート、ウレタン防水のいずれか
4つとも満たさないなら、確認申請時に認定書の提出が必要です。
”下地がRCなどの不燃だから、FRP防水でもOK”ではありません。表面材が不燃でなければ認定工法を採用する必要あります。
防火地域又は準防火地域の屋根はDR-○○○○の大臣認定に限ります。
間違ってもDW-○○○○は不燃性倉庫等の屋根しか使用できません。居室などには使用不可なのでポリカーボネートの場合は注意が必要。
DW-○○○○が使用可能な不燃性倉庫等とは、
不燃性の物品を保管する倉庫
スケート場・水泳場・スポーツの練習場などの運動施設
不燃性の物品を取り扱う荷さばき場
通路・アーケード・休憩所
外気に十分に開放された停留所
自転車車庫・自動車車庫で30m2以下のもの
畜舎・堆肥舎・水産物の養殖場の類など
これらが該当します。
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