2014年6月24日火曜日

防火区画

防火区画とは、建物火災時に火災が一定の範囲内で囲い込み、拡大を防ぐために設けるものである。
建築基準法では面積区画、高層区画、竪穴区画、異種用途区画といった区分だろうか。

この防火区画、それぞれで壁や床の仕様や開口部、スパンドレルの有無などが異なるのでややこしい。

壁や床の仕様は建物の主要構造部に該当するので、その建物が耐火・準耐火などにより、それと同様の仕様で作ることが原則になる。45分準耐火で良いとされる竪穴区画であっても、イ-1準耐火なら1時間準耐火、耐火建築物なら耐火構造としなければならない。

外壁に火災時に火が回り込まないように設ける折り返しの「スパンドレル」であるが、面積区画、高層区画、竪穴区画には設けなければならないが、異種用途区画の場合は求められていない。

異種用途区画は他の条文などでは防火区画より厳しいのだが、何故スパンドレル不要なのか? 
異種用途区画は「煙」の区画侵入を防止することが大きな目的として扱われているようである。よって、「炎」の拡大を防ぐ防火区画と考え方が違うようである。

0 件のコメント: