準耐火としなければならない自動車車庫、自動車修理工場など
建築基準法第27条2項
次の各号の一に該当する特殊建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物(別表第一(い)欄(六)項に掲げる用途に供するものにあつては、第二条第九号の三ロに該当する準耐火建築物のうち政令で定めるものを除く。)としなければならない。
建築基準法施行令第115条の4 自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物
法第27条第2項(法第87条第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定により政令で定める準耐火建築物は、第109条の3第一号に掲げる技術的基準に適合するもの(同条第二号に掲げる技術的基準に適合するものを除く。)とする。
複雑な書き方なので訳さなくては中々理解できません。
建築基準法第27条2項で一定規模以上の自動車車庫も準耐火構造としなくてはならないが、ロ準耐-1(令109条の3第1号のこと)は採用NGだよ。だからロ準耐-2を採用してね。
という意味である。
ロ準耐-1は外壁が耐火構造であり、軸組は問われていない。つまり燃える可能性のある軸組を採用してもロ準耐-1が成立する可能性がある。(木造の軸組で外壁のみ自立したRC造の壁など)自動車車庫などは内部から火災が発生するかもしれない用途の建物は軸組材も不燃材料でなければならない。
ということから、車庫や自動車修理工場で150㎡を超えるものはロ準耐-2として検討する必要がある。
実際には鉄骨造が多いでしょうから、実態としてロ準耐-2になるでしょうが、確認申請に記載時には間違えないように記載をしましょう。
自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物(令第115条の4)は
第109条の3の1(外壁耐火)(ロ-1)に適合するもので
第109条の3の2(主要構造部不燃)(ロ-2)に適合するものは除く
となっているので、自動車車庫等の用途に使える準耐火建築物は
NG:第109条の3の1(外壁耐火)(ロ-1)
OK:第109条の3の2(主要構造部不燃)(ロ-2)
ということです。
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