「建築物の防火避難規定の解説」によれば耐火建築物の屋上に修景のために設ける置屋根の構造について記載されている。これによると「不燃材」で造られてあればよいものとある。
ということは、鉄骨骨組で瓦屋根であれば修景屋根の耐火構造は可能だが、木造も可能なのか?
認定品などでは可能な場合もあるので絶対に不可能とまではいえない。
2014年6月27日金曜日
2014年6月25日水曜日
市街地建築物法施行細則 大阪6
第十八條(適用書に記載する事項)
前項第一項ノ摘要書ハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 用途但シ住居地域内ニ於ケル自働車ノ車庫ニ付テハ其収容臺數牛舎厩ニ付テハ牛馬ノ収容頭數工業地域外ニ於ケル工場ニ付テハ其職工數原動機馬力數ノ合計汽罐ノ有無倉庫ニ付テハ貯藏物品ヲ附記スルコトヲ要ス
二 地域地區
三 位置
四 敷地面積(坪数)
五 建築面積(坪効)ノ合計(現存スル建築物ノ建築面積ヲ含ム)
六 各建築物ニ付其ノ構造種別高軒高階數各階面積其他ノ概要
七 増築改築移轉大修繕大變更又ハ用途ノ變更ヲ爲サムトスルモノニ在リテハ其ノ事項及工事ノ要旨
八 特ニ許可認可又ハ承認ヲ受クルヲ要スル事項アルトキハ其ノ當該條項事項及事由
九 建築工事請負人建築設計者又ハ工事監督主任者アルトキハ其ノ氏名住所(建築工事管理者タル場合ヲ除ク)
十 起工期日
十一 竣工期日
2
前項建築工事請負人又ハ工事監督主任者ニ付テハ起工五日以前ニ其ノ届出ヲ爲スモ妨ケナシ
前項第1項の適用書は、以下の事項を記載すること
1号
用途。ただし住居地域内における自動車車庫についてはその収容台数、牛舎厩舎については牛馬の収容頭数、工業地域以外における工場についてはその職工数、原動機の馬力数の合計、ボイラーの有無、倉庫については貯蔵物を附記すること
2号
地域地区
3号
位置
4号
敷地面積(坪数)
5号
建築面積(延べ床面積)(坪数)の合計(現存する建築物の床面積を含む)
6号
各建築物につき、その構造種別、高さ、軒高、階数、各階の面積その他概要
7号
増築、改築、移転、大修繕、大変更又は用途の変更をするものにおいては、その事項及び工事の要旨
8号
特に許可、認可又は承認を受ける事項があるときは、その当該条項、事項及び事由
9号
建築工事請負人、建築設計者又は工事監督主任者があるときは、その住所氏名(建築工事管理者の場合を除く)
10号
着工日
11号
竣工日
2項
前項の建築工事請負人又は工事監督主任者においては、着工5日前までに届出すること
第十九條(設計図書に添付する説明書)
第十七條第一項ノ設計書ハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 圖面ニ示シ難キ構造設備材料ノ種類寸法其ノ他仕様ノ梗概
二 鐵骨造又ハ鐵筋「コンクリート」造ニ在リテハ其ノ代表的主要部分ノ構造強度計算
三 昇降機、排水工事、汚物處理槽、煖房、消火設備、避雷設備其ノ他ノ附屬設備アルトキハ其ノ構造及説明
第17条第1項の設計書は、以下の事項を記載すること
1号
図面に示すことが困難な構造設備材料の種類、寸法、その他仕様の概要
2号
鉄骨造又は鉄筋コンクリート造については、その代表的主要部分の構造強度計算
3号
昇降機、排水工事、汚物処理槽、暖房、消火設備、避雷設備その他の付属設備があるときはその構造及び説明
今回は19条まで
前項第一項ノ摘要書ハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 用途但シ住居地域内ニ於ケル自働車ノ車庫ニ付テハ其収容臺數牛舎厩ニ付テハ牛馬ノ収容頭數工業地域外ニ於ケル工場ニ付テハ其職工數原動機馬力數ノ合計汽罐ノ有無倉庫ニ付テハ貯藏物品ヲ附記スルコトヲ要ス
二 地域地區
三 位置
四 敷地面積(坪数)
五 建築面積(坪効)ノ合計(現存スル建築物ノ建築面積ヲ含ム)
六 各建築物ニ付其ノ構造種別高軒高階數各階面積其他ノ概要
七 増築改築移轉大修繕大變更又ハ用途ノ變更ヲ爲サムトスルモノニ在リテハ其ノ事項及工事ノ要旨
八 特ニ許可認可又ハ承認ヲ受クルヲ要スル事項アルトキハ其ノ當該條項事項及事由
九 建築工事請負人建築設計者又ハ工事監督主任者アルトキハ其ノ氏名住所(建築工事管理者タル場合ヲ除ク)
十 起工期日
十一 竣工期日
2
前項建築工事請負人又ハ工事監督主任者ニ付テハ起工五日以前ニ其ノ届出ヲ爲スモ妨ケナシ
前項第1項の適用書は、以下の事項を記載すること
1号
用途。ただし住居地域内における自動車車庫についてはその収容台数、牛舎厩舎については牛馬の収容頭数、工業地域以外における工場についてはその職工数、原動機の馬力数の合計、ボイラーの有無、倉庫については貯蔵物を附記すること
2号
地域地区
3号
位置
4号
敷地面積(坪数)
5号
建築面積(延べ床面積)(坪数)の合計(現存する建築物の床面積を含む)
6号
各建築物につき、その構造種別、高さ、軒高、階数、各階の面積その他概要
7号
増築、改築、移転、大修繕、大変更又は用途の変更をするものにおいては、その事項及び工事の要旨
8号
特に許可、認可又は承認を受ける事項があるときは、その当該条項、事項及び事由
9号
建築工事請負人、建築設計者又は工事監督主任者があるときは、その住所氏名(建築工事管理者の場合を除く)
10号
着工日
11号
竣工日
2項
前項の建築工事請負人又は工事監督主任者においては、着工5日前までに届出すること
第十九條(設計図書に添付する説明書)
第十七條第一項ノ設計書ハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 圖面ニ示シ難キ構造設備材料ノ種類寸法其ノ他仕様ノ梗概
二 鐵骨造又ハ鐵筋「コンクリート」造ニ在リテハ其ノ代表的主要部分ノ構造強度計算
三 昇降機、排水工事、汚物處理槽、煖房、消火設備、避雷設備其ノ他ノ附屬設備アルトキハ其ノ構造及説明
第17条第1項の設計書は、以下の事項を記載すること
1号
図面に示すことが困難な構造設備材料の種類、寸法、その他仕様の概要
2号
鉄骨造又は鉄筋コンクリート造については、その代表的主要部分の構造強度計算
3号
昇降機、排水工事、汚物処理槽、暖房、消火設備、避雷設備その他の付属設備があるときはその構造及び説明
今回は19条まで
市街地建築物法施行細則 兵庫5
第二十五條(設計書への記載事項)
第二十三條第一項ノ設計書ニハ左ノ事項ヲ記載スルヲ要ス
一 圖面ニ記シ難キ構造設備、材料ノ種類、寸法其ノ他仕様ノ梗概
二 鐵骨造又ハ鐵筋「コンクリート」造ニ在リテハ其ノ代表的主要部分ノ構造強度計算
三 避雷設備、昇降機、消火設備、煖房竝通風設備、排水工事、汚物處理槽其ノ他ノ附屬設備アルモノニ在リテハ其ノ構造及仕様
第23条第1項の設計書には以下の事項を記載すること
1号
図面に記載の難しい構造設備、材料の種類、寸法その他仕様の概要
2号
鉄骨造又は鉄筋コンクリート造においては、その代表的主要部分の構造強度計算
3号
避雷設備、昇降機、消火設備、暖房・通風設備、排水工事、汚物処理槽その他の付属設備があるものにおいては、その構造及び仕様
第二十六條(図面記載事項)
第二十三條第一項ノ圖面ハ左ノ各號ニ依ルコトヲ要ス
一 配置圖 (縮尺五十分ノ一、百分ノ一、二百分ノ一、三百分ノ一又ハ六百分ノ一)
二 各階平面圖 (縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)
三 主要斷面圖 (縮尺五十分ノ一又ハ百分ノ一)
四 立面圖 (縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)
五 各階床組平面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)
六 小屋組平面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)
七 地形平面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)
八 前條第三號ノ設備ニ圖面關スル前項ノ配置圖ニハ敷地境界線、建築物ノ配置、四隣道路其ノ他ノ状態、方位等ヲ明示シ且敷地ノ大サ各建築物ノ建築面積、周圍道路ノ幅員、建築物ト敷地境界線竝建築物相互間ノ距離ヲ記入スヘシ
2
第一項ノ平面圖ニハ各部ノ用途、寸法各居室ニ付其ノ床面積及採光面積方位等ヲ明示スヘシ
3
第一項ノ断面圖ニハ建築物ノ高、軒高、階高、床高、其他ノ寸法、基礎其ノ他主要材料ノ種類、寸法、同一敷地内ノ隣接建物トノ關係等ヲ明示スヘシ
4
第一項ノ各階床組平面圖、小屋組平面圖竝地形平面圖ニハ材料ノ種類、寸法及間隔等ヲ明示スヘシ
5
第一項各號ノ圖面ニハ縮尺ヲ記入シ且申請ニ係ル部分ト其ノ他ノ部分トヲ着色其ノ他ノ方法ニヨリ區別スヘシ
6
規模小ナル建築物又ハ特ニ其ノ必要ナシト認ムルモノニ在リテハ第一階平面圖ヲ以テ配置圖ニ充用シ第一項第三號乃至第七號ノ圖面ヲ省畧スルコトヲ得
第23条第1項の図面は以下の各号によること
1号
配置図(縮尺1/50、1/100、1/200、1/300、1/600)
2号
各階平面図(縮尺1/50、1/100、1/200)
3号
主要断面図(縮尺1/50、1/100)
4号
立面図(縮尺1/50、1/100、1/200)
5号
各階床組伏図(縮尺1/50、1/100、1/200)
6号
小屋伏図(縮尺1/50、1/100、1/200)
7号
地形平面図(縮尺1/50、1/100、1/200)
8号
前条3号の設備の図面に関する前項の配置図には敷地境界線、建築物の位置、周辺道路その他の状態、方位等を明示して、かつ、敷地の大きさ、建築物の建築面積、周囲道路の幅員、建築物と敷地境界線、建築物相互間の距離を記入すること
2項
第1項の平面図には各部の用途、寸法、各居室の床面積及び採光面積、方位等を記入すること
3項
第1項の断面図には建築物の高さ、軒高、階高、床高、その寸法、基礎その他の主要材料の種類、寸法、同一敷地内の隣接建物との関係等を明示すること
4項
第1項の各階床伏図、小屋伏図、地形平面図には材料の種類、寸法及び間隔等を明示すること
5項
第1項各号の図面には縮尺を記入し、かつ申請に係る部分とその他の部分とを着色その他の方法により区別すること
6項
規模の小さい建築物又は特にその必要の無いと認められるものについては、第1階平面図をもって配置図に充用し、第1項第3号から第7号の図面を省略することができる
26条までアップ
第二十三條第一項ノ設計書ニハ左ノ事項ヲ記載スルヲ要ス
一 圖面ニ記シ難キ構造設備、材料ノ種類、寸法其ノ他仕様ノ梗概
二 鐵骨造又ハ鐵筋「コンクリート」造ニ在リテハ其ノ代表的主要部分ノ構造強度計算
三 避雷設備、昇降機、消火設備、煖房竝通風設備、排水工事、汚物處理槽其ノ他ノ附屬設備アルモノニ在リテハ其ノ構造及仕様
第23条第1項の設計書には以下の事項を記載すること
1号
図面に記載の難しい構造設備、材料の種類、寸法その他仕様の概要
2号
鉄骨造又は鉄筋コンクリート造においては、その代表的主要部分の構造強度計算
3号
避雷設備、昇降機、消火設備、暖房・通風設備、排水工事、汚物処理槽その他の付属設備があるものにおいては、その構造及び仕様
第二十六條(図面記載事項)
第二十三條第一項ノ圖面ハ左ノ各號ニ依ルコトヲ要ス
一 配置圖 (縮尺五十分ノ一、百分ノ一、二百分ノ一、三百分ノ一又ハ六百分ノ一)
二 各階平面圖 (縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)
三 主要斷面圖 (縮尺五十分ノ一又ハ百分ノ一)
四 立面圖 (縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)
五 各階床組平面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)
六 小屋組平面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)
七 地形平面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)
八 前條第三號ノ設備ニ圖面關スル前項ノ配置圖ニハ敷地境界線、建築物ノ配置、四隣道路其ノ他ノ状態、方位等ヲ明示シ且敷地ノ大サ各建築物ノ建築面積、周圍道路ノ幅員、建築物ト敷地境界線竝建築物相互間ノ距離ヲ記入スヘシ
2
第一項ノ平面圖ニハ各部ノ用途、寸法各居室ニ付其ノ床面積及採光面積方位等ヲ明示スヘシ
3
第一項ノ断面圖ニハ建築物ノ高、軒高、階高、床高、其他ノ寸法、基礎其ノ他主要材料ノ種類、寸法、同一敷地内ノ隣接建物トノ關係等ヲ明示スヘシ
4
第一項ノ各階床組平面圖、小屋組平面圖竝地形平面圖ニハ材料ノ種類、寸法及間隔等ヲ明示スヘシ
5
第一項各號ノ圖面ニハ縮尺ヲ記入シ且申請ニ係ル部分ト其ノ他ノ部分トヲ着色其ノ他ノ方法ニヨリ區別スヘシ
6
規模小ナル建築物又ハ特ニ其ノ必要ナシト認ムルモノニ在リテハ第一階平面圖ヲ以テ配置圖ニ充用シ第一項第三號乃至第七號ノ圖面ヲ省畧スルコトヲ得
第23条第1項の図面は以下の各号によること
1号
配置図(縮尺1/50、1/100、1/200、1/300、1/600)
2号
各階平面図(縮尺1/50、1/100、1/200)
3号
主要断面図(縮尺1/50、1/100)
4号
立面図(縮尺1/50、1/100、1/200)
5号
各階床組伏図(縮尺1/50、1/100、1/200)
6号
小屋伏図(縮尺1/50、1/100、1/200)
7号
地形平面図(縮尺1/50、1/100、1/200)
8号
前条3号の設備の図面に関する前項の配置図には敷地境界線、建築物の位置、周辺道路その他の状態、方位等を明示して、かつ、敷地の大きさ、建築物の建築面積、周囲道路の幅員、建築物と敷地境界線、建築物相互間の距離を記入すること
2項
第1項の平面図には各部の用途、寸法、各居室の床面積及び採光面積、方位等を記入すること
3項
第1項の断面図には建築物の高さ、軒高、階高、床高、その寸法、基礎その他の主要材料の種類、寸法、同一敷地内の隣接建物との関係等を明示すること
4項
第1項の各階床伏図、小屋伏図、地形平面図には材料の種類、寸法及び間隔等を明示すること
5項
第1項各号の図面には縮尺を記入し、かつ申請に係る部分とその他の部分とを着色その他の方法により区別すること
6項
規模の小さい建築物又は特にその必要の無いと認められるものについては、第1階平面図をもって配置図に充用し、第1項第3号から第7号の図面を省略することができる
26条までアップ
市街地建築物法施行細則 兵庫7
第三十一條(届出内容の変更時)
第二十三條ニ依リ申請シタル建築物ニ付竣工届出前建築主、建築工事管理者、建築工事請負人ニ變更ヲ生シタル場合ニハ双方連署ノ上五日以内ニ知事ニ届出ツヘシ但シ連署シ能ハサルトキハ其事由ヲ具スヘシ
2
前項ノ建築物ニ付竣工届出前建築主ノ住所氏名、職業、建築工事管理者、建築工事請負人、建築設計者若ハ建築工事監督主任者ノ住所氏名又ハ法定代理人、保佐人、夫若ハ其ノ氏名ニ變更ヲ生シタルトキハ五日以内ニ知事ニ届出ツヘシ工事期間ヲ變更セムトスルトキ亦同シ
第23条により申請した建築物につき、竣工届け前に建築主、建築工事管理者、建築工事請負人に変更を生じた場合には、双方の連署の上、5日以内に知事へ届け出ること。ただし連署が困難な場合は事由を記入すること
2項
前項の建築物につき、竣工届け出前に建築主の住所氏名、職業、建築工事管理者、建築工事請負人、建築設計者もしくは建築工事監督主任者の住所氏名又は法定代理人、保佐人、夫もしくはその氏名に変更を生じたときは、5日以内に知事に届け出ること。工事期間を変更しようとする場合も同様とする
第三十二條(設計内容の変更)
第二十三條ニ依リ申請シタル建築物ニ付工事竣工届出前第二十四條(第一項第七號及第八號ノ場合ヲ除ク)乃至第二十六條ノ事項ヲ變更セムトスルトキハ關係圖面ヲ具シ知事ノ認可ヲ受クヘシ
第23条により申請した建築物につき、工事竣工届出前に第24条(第1項第7号及び第8号の場合を除く)から第26条の事項を変更しようとするときは、関係図面を添付し知事の認可を受けること
第三十三條(記載事項)
第三十一條又ハ前條ノ申請書又ハ届書ニハ認可ノ年月日及番號(建築認可以前ニ在リテハ前申請書届出ノ年月日)ヲ附記スルコトヲ要ス
第31条又は前条の申請書又は届出書には、認可の年月日及び番号(建築認可以前においては前の申請書、届出書の年月日)を記載すること
第三十四條(着工前の届出)
施行規則第百四十四條第一項ノ届書ハ第二號様式ニ依リ摘要書竝配置圖及各階平面圖ヲ添付シ起工十日前ニ提出スヘシ
2
前項ノ摘要書ハ第二十四條ニ準シ圖面ハ第二十六條ニ準シ作成スルコトヲ要ス
3
第一項ノ届出ニハ第二十三條第三項及前條ヲ準用ス
施行規則第144条第1項の届出は、第2号様式により適用書、配置図及び各階平面図を添付し、着工10日前までに提出すること
2項
前項の適用書は第24条に準じ図面は第26条に準じ作成すること
3項
第1項の届出書には、第23条第3項及び前条を準用する
第三十五條(軽微なものとして届出が不要な規模)
施行規則第百四十四條第二項ニ依リ届出ヲ要セサル建築物左ノ如シ
一 居室ヲ有セサル建築物ニシテ其ノ建築面積二十坪以下且其ノ高二十六尺以下ノモノ
二 高九尺以下ノ墻壁又ハ之ニ附屬スル門戸ノ類
施行規則第144条第2項により届出を要しない建築物は以下のとおりである
1号
居室を有しない建築物で、その建築面積が20坪(66m2)以下かつ高さ26尺(7.8m)以下のもの
2号
高さ9尺(2.7m)以下の垣壁又はこれに付属する門戸の類
第二十三條ニ依リ申請シタル建築物ニ付竣工届出前建築主、建築工事管理者、建築工事請負人ニ變更ヲ生シタル場合ニハ双方連署ノ上五日以内ニ知事ニ届出ツヘシ但シ連署シ能ハサルトキハ其事由ヲ具スヘシ
2
前項ノ建築物ニ付竣工届出前建築主ノ住所氏名、職業、建築工事管理者、建築工事請負人、建築設計者若ハ建築工事監督主任者ノ住所氏名又ハ法定代理人、保佐人、夫若ハ其ノ氏名ニ變更ヲ生シタルトキハ五日以内ニ知事ニ届出ツヘシ工事期間ヲ變更セムトスルトキ亦同シ
第23条により申請した建築物につき、竣工届け前に建築主、建築工事管理者、建築工事請負人に変更を生じた場合には、双方の連署の上、5日以内に知事へ届け出ること。ただし連署が困難な場合は事由を記入すること
2項
前項の建築物につき、竣工届け出前に建築主の住所氏名、職業、建築工事管理者、建築工事請負人、建築設計者もしくは建築工事監督主任者の住所氏名又は法定代理人、保佐人、夫もしくはその氏名に変更を生じたときは、5日以内に知事に届け出ること。工事期間を変更しようとする場合も同様とする
第三十二條(設計内容の変更)
第二十三條ニ依リ申請シタル建築物ニ付工事竣工届出前第二十四條(第一項第七號及第八號ノ場合ヲ除ク)乃至第二十六條ノ事項ヲ變更セムトスルトキハ關係圖面ヲ具シ知事ノ認可ヲ受クヘシ
第23条により申請した建築物につき、工事竣工届出前に第24条(第1項第7号及び第8号の場合を除く)から第26条の事項を変更しようとするときは、関係図面を添付し知事の認可を受けること
第三十三條(記載事項)
第三十一條又ハ前條ノ申請書又ハ届書ニハ認可ノ年月日及番號(建築認可以前ニ在リテハ前申請書届出ノ年月日)ヲ附記スルコトヲ要ス
第31条又は前条の申請書又は届出書には、認可の年月日及び番号(建築認可以前においては前の申請書、届出書の年月日)を記載すること
第三十四條(着工前の届出)
施行規則第百四十四條第一項ノ届書ハ第二號様式ニ依リ摘要書竝配置圖及各階平面圖ヲ添付シ起工十日前ニ提出スヘシ
2
前項ノ摘要書ハ第二十四條ニ準シ圖面ハ第二十六條ニ準シ作成スルコトヲ要ス
3
第一項ノ届出ニハ第二十三條第三項及前條ヲ準用ス
施行規則第144条第1項の届出は、第2号様式により適用書、配置図及び各階平面図を添付し、着工10日前までに提出すること
2項
前項の適用書は第24条に準じ図面は第26条に準じ作成すること
3項
第1項の届出書には、第23条第3項及び前条を準用する
第三十五條(軽微なものとして届出が不要な規模)
施行規則第百四十四條第二項ニ依リ届出ヲ要セサル建築物左ノ如シ
一 居室ヲ有セサル建築物ニシテ其ノ建築面積二十坪以下且其ノ高二十六尺以下ノモノ
二 高九尺以下ノ墻壁又ハ之ニ附屬スル門戸ノ類
施行規則第144条第2項により届出を要しない建築物は以下のとおりである
1号
居室を有しない建築物で、その建築面積が20坪(66m2)以下かつ高さ26尺(7.8m)以下のもの
2号
高さ9尺(2.7m)以下の垣壁又はこれに付属する門戸の類
今回は35条まで
小屋裏隔壁
施行令第114条に小屋裏が木造で建築面積300m2以上のものには小屋裏部分に準耐火の隔壁を設けなければならない。
複層階の建物や、準防火地域内の建築物、700m2を超えれば消防法の関係などから準耐火以上とする場合が多いので意外と意識に無いのでが、平屋の木造の場合などで300m2を超える規模の集会所や店舗などでは求められることが有る。
12mを超える桁行の場合に12m以内に設ける必要がある。この隔壁の意味は火災時に延焼を防ぐために設けられるものであるので、天井の直上から小屋裏の屋根に達するまで覆う必要がある。
居室部分のみでなく、廊下部分も対象になるので注意が必要である。
共同住宅等では「界壁」があるが、界壁は壁から小屋裏まで、床があれば床も対象になるのに対し、小屋裏隔壁は小屋裏のみに設けるものであるので、直下に大広間があっても差し支えない。
この対象建物は「小屋裏が木造」なので仮に壁などがRC造、小屋裏が木造の建物で床面積が300m2超えていれば対象になるので注意が必要である。
除外される場合としては、
1.耐火建築物の場合
2.全ての各室、廊下などの壁天井の内装が難燃材料以上のもの(壁が床から1.2m以上のもの)。注意点は「室」なので物置などの非居室も該当する。
3.スプリンクラーなどの自動火災設備と排煙設備を設ける場合
4.畜舎・堆肥舎などの農業用用途のもので、周辺の状況が避難可能なもの
これらの建物は小屋裏隔壁は不要である。
複層階の建物や、準防火地域内の建築物、700m2を超えれば消防法の関係などから準耐火以上とする場合が多いので意外と意識に無いのでが、平屋の木造の場合などで300m2を超える規模の集会所や店舗などでは求められることが有る。
12mを超える桁行の場合に12m以内に設ける必要がある。この隔壁の意味は火災時に延焼を防ぐために設けられるものであるので、天井の直上から小屋裏の屋根に達するまで覆う必要がある。
居室部分のみでなく、廊下部分も対象になるので注意が必要である。
共同住宅等では「界壁」があるが、界壁は壁から小屋裏まで、床があれば床も対象になるのに対し、小屋裏隔壁は小屋裏のみに設けるものであるので、直下に大広間があっても差し支えない。
この対象建物は「小屋裏が木造」なので仮に壁などがRC造、小屋裏が木造の建物で床面積が300m2超えていれば対象になるので注意が必要である。
除外される場合としては、
1.耐火建築物の場合
2.全ての各室、廊下などの壁天井の内装が難燃材料以上のもの(壁が床から1.2m以上のもの)。注意点は「室」なので物置などの非居室も該当する。
3.スプリンクラーなどの自動火災設備と排煙設備を設ける場合
4.畜舎・堆肥舎などの農業用用途のもので、周辺の状況が避難可能なもの
これらの建物は小屋裏隔壁は不要である。
2014年6月24日火曜日
防火区画
防火区画とは、建物火災時に火災が一定の範囲内で囲い込み、拡大を防ぐために設けるものである。
建築基準法では面積区画、高層区画、竪穴区画、異種用途区画といった区分だろうか。
この防火区画、それぞれで壁や床の仕様や開口部、スパンドレルの有無などが異なるのでややこしい。
壁や床の仕様は建物の主要構造部に該当するので、その建物が耐火・準耐火などにより、それと同様の仕様で作ることが原則になる。45分準耐火で良いとされる竪穴区画であっても、イ-1準耐火なら1時間準耐火、耐火建築物なら耐火構造としなければならない。
外壁に火災時に火が回り込まないように設ける折り返しの「スパンドレル」であるが、面積区画、高層区画、竪穴区画には設けなければならないが、異種用途区画の場合は求められていない。
異種用途区画は他の条文などでは防火区画より厳しいのだが、何故スパンドレル不要なのか?
異種用途区画は「煙」の区画侵入を防止することが大きな目的として扱われているようである。よって、「炎」の拡大を防ぐ防火区画と考え方が違うようである。
建築基準法では面積区画、高層区画、竪穴区画、異種用途区画といった区分だろうか。
この防火区画、それぞれで壁や床の仕様や開口部、スパンドレルの有無などが異なるのでややこしい。
壁や床の仕様は建物の主要構造部に該当するので、その建物が耐火・準耐火などにより、それと同様の仕様で作ることが原則になる。45分準耐火で良いとされる竪穴区画であっても、イ-1準耐火なら1時間準耐火、耐火建築物なら耐火構造としなければならない。
外壁に火災時に火が回り込まないように設ける折り返しの「スパンドレル」であるが、面積区画、高層区画、竪穴区画には設けなければならないが、異種用途区画の場合は求められていない。
異種用途区画は他の条文などでは防火区画より厳しいのだが、何故スパンドレル不要なのか?
異種用途区画は「煙」の区画侵入を防止することが大きな目的として扱われているようである。よって、「炎」の拡大を防ぐ防火区画と考え方が違うようである。
2014年6月23日月曜日
常時閉鎖防火戸と随時閉鎖防火戸の違い
似たような言葉であり、混同しやすい。整理しておく。
防火戸とは、特定防火設備と防火設備の2種類がある。特定防火設備は旧「甲種防火戸」、防火設備は「乙種防火戸」と呼ばれていた。甲乙の符号でイメージしやすいが、甲種の方が性能が良い。
特定防火設備(甲種)は「火災による加熱後1時間加熱面以外の面に火炎を出さないもの」(平成12年告示第1369号)
防火設備(乙種)は「火災による加熱後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないもの」と規定されている。(基準法第109条の2)
で、表題の常時閉鎖防火戸と随時閉鎖防火戸だが、これは特定防火設備(甲種)の中での区分である。
常時閉鎖は、「煙感知器と連動した防火設備の自動閉鎖機構」とあり、符号は「CAS」で表す。(一般に2号とも呼ばれる)(昭和48年告示2564号)
随時閉鎖は、「熱感知器と連動した防火設備の自動閉鎖機構」とあり、符号は「CAT」で表す。(一般に1号とも呼ばれる)(昭和48年告示2563号)
英語で、CAはともに「Close automatically」自動閉鎖の略で、Sは煙の「smoke」、Tは温度の「temperature」の略である。
性能では常時閉鎖CASの方が、性能が良い。というのも常時閉鎖CASは、随時閉鎖CATの性能を含んでおり、煙が漏れない気密性が規定されている。
常時閉鎖CAS>随時閉鎖CAT>規定なし の関係となる。
常時閉鎖(遮煙)の要求される建具は、竪穴区画(令112条9項)および階段・エレベータなどの昇降路部分、(令112条1項2号、8項)異種用途区画(令112条12項、13項)に要求される。避難階段などの室内側に設けられる防火戸の場合は遮煙性能が必要と覚えておこう。
防火戸とは、特定防火設備と防火設備の2種類がある。特定防火設備は旧「甲種防火戸」、防火設備は「乙種防火戸」と呼ばれていた。甲乙の符号でイメージしやすいが、甲種の方が性能が良い。
特定防火設備(甲種)は「火災による加熱後1時間加熱面以外の面に火炎を出さないもの」(平成12年告示第1369号)
防火設備(乙種)は「火災による加熱後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないもの」と規定されている。(基準法第109条の2)
で、表題の常時閉鎖防火戸と随時閉鎖防火戸だが、これは特定防火設備(甲種)の中での区分である。
常時閉鎖は、「煙感知器と連動した防火設備の自動閉鎖機構」とあり、符号は「CAS」で表す。(一般に2号とも呼ばれる)(昭和48年告示2564号)
随時閉鎖は、「熱感知器と連動した防火設備の自動閉鎖機構」とあり、符号は「CAT」で表す。(一般に1号とも呼ばれる)(昭和48年告示2563号)
英語で、CAはともに「Close automatically」自動閉鎖の略で、Sは煙の「smoke」、Tは温度の「temperature」の略である。
性能では常時閉鎖CASの方が、性能が良い。というのも常時閉鎖CASは、随時閉鎖CATの性能を含んでおり、煙が漏れない気密性が規定されている。
常時閉鎖CAS>随時閉鎖CAT>規定なし の関係となる。
常時閉鎖(遮煙)の要求される建具は、竪穴区画(令112条9項)および階段・エレベータなどの昇降路部分、(令112条1項2号、8項)異種用途区画(令112条12項、13項)に要求される。避難階段などの室内側に設けられる防火戸の場合は遮煙性能が必要と覚えておこう。
2014年6月20日金曜日
建築物の屋根
「平12建告第1365号」
防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造方法を定める件
法第63条の規定に基づき、防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造方法を次のように定める
第1 施行令第136条の2の2各号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、次に定めるものとする。
不燃材料で造るか、又はふくこと。
屋根を準耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったものに限る。)とすること。
屋根を耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったもので、かつ、その勾配が水平面から30度以内のものに限る。)の屋外面に断熱材(ポリエチレンフォーム、ポリスチレンフォーム、硬質ポリウレタンフォームその他これらに類する材料を用いたもので、その厚さの合計が50ミリメートル以下のものに限る。)及び防水材(アスファルト防水工法、塩化ビニル樹脂系シート防水工法、ゴム系シート防水工法又は塗膜防水工法を用いたものに限る。)を張ったものとすること。
A.不燃材料で造るか、又はふくこと。
B.屋根を準耐火構造とすること。
上記の屋根を選択できない場合の防火地域又は準防火地域の建築物の屋根は、次の4つの条件を満たす必要があります。
1.屋根がコンクリート造、ALC、PCa板のいずれか、または大臣認定を含むその他耐火構造
2.屋根の勾配が30°以下(5.7/10)
3.防水層断熱材の厚みが50mm以下、または断熱材を使用していない
4.防水の種類がアスファルト、塩ビシート、ゴムシート、ウレタン防水のいずれか
4つとも満たさないなら、確認申請時に認定書の提出が必要です。
”下地がRCなどの不燃だから、FRP防水でもOK”ではありません。表面材が不燃でなければ認定工法を採用する必要あります。
防火地域又は準防火地域の屋根はDR-○○○○の大臣認定に限ります。
間違ってもDW-○○○○は不燃性倉庫等の屋根しか使用できません。居室などには使用不可なのでポリカーボネートの場合は注意が必要。
DW-○○○○が使用可能な不燃性倉庫等とは、
不燃性の物品を保管する倉庫
スケート場・水泳場・スポーツの練習場などの運動施設
不燃性の物品を取り扱う荷さばき場
通路・アーケード・休憩所
外気に十分に開放された停留所
自転車車庫・自動車車庫で30m2以下のもの
畜舎・堆肥舎・水産物の養殖場の類など
これらが該当します。
防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造方法を定める件
法第63条の規定に基づき、防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造方法を次のように定める
第1 施行令第136条の2の2各号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、次に定めるものとする。
不燃材料で造るか、又はふくこと。
屋根を準耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったものに限る。)とすること。
屋根を耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったもので、かつ、その勾配が水平面から30度以内のものに限る。)の屋外面に断熱材(ポリエチレンフォーム、ポリスチレンフォーム、硬質ポリウレタンフォームその他これらに類する材料を用いたもので、その厚さの合計が50ミリメートル以下のものに限る。)及び防水材(アスファルト防水工法、塩化ビニル樹脂系シート防水工法、ゴム系シート防水工法又は塗膜防水工法を用いたものに限る。)を張ったものとすること。
A.不燃材料で造るか、又はふくこと。
B.屋根を準耐火構造とすること。
上記の屋根を選択できない場合の防火地域又は準防火地域の建築物の屋根は、次の4つの条件を満たす必要があります。
1.屋根がコンクリート造、ALC、PCa板のいずれか、または大臣認定を含むその他耐火構造
2.屋根の勾配が30°以下(5.7/10)
3.防水層断熱材の厚みが50mm以下、または断熱材を使用していない
4.防水の種類がアスファルト、塩ビシート、ゴムシート、ウレタン防水のいずれか
4つとも満たさないなら、確認申請時に認定書の提出が必要です。
”下地がRCなどの不燃だから、FRP防水でもOK”ではありません。表面材が不燃でなければ認定工法を採用する必要あります。
防火地域又は準防火地域の屋根はDR-○○○○の大臣認定に限ります。
間違ってもDW-○○○○は不燃性倉庫等の屋根しか使用できません。居室などには使用不可なのでポリカーボネートの場合は注意が必要。
DW-○○○○が使用可能な不燃性倉庫等とは、
不燃性の物品を保管する倉庫
スケート場・水泳場・スポーツの練習場などの運動施設
不燃性の物品を取り扱う荷さばき場
通路・アーケード・休憩所
外気に十分に開放された停留所
自転車車庫・自動車車庫で30m2以下のもの
畜舎・堆肥舎・水産物の養殖場の類など
これらが該当します。
2014年6月19日木曜日
耐火仕様の注意点
耐火構造に求められる性能の定義として、次の3種類がある。
非損傷性
構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないこと。
構造耐力上主要な部分である耐力壁、屋根、床、柱、梁、階段などに求められるものである。建物を崩さないことが目的であり、要は崩れてしまうと困る部分に適用される。
そのような訳で、非耐力壁の間仕切り壁には求められていない。
遮熱性
加熱面以外の屋内側の表面温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないこと。
壁(内外・間仕切り壁も含む)、床、軒裏などの屋内平面を構成する部分などに要求される。
外部からの熱を内部に伝えない目的なので内部を囲う平面的要素に用いられる。
遮炎性
屋内で発生した火災が、屋外に火炎を出すのを防ぎ、火災による損傷、亀裂を生じさせない。
屋外へ影響を出さないように設けられるものであり、外壁、屋根、軒裏など外周部に要求される。
部位ごとに求められる性能が異なる。内部間仕切りである防火区画には遮炎性は要求されない。
遮熱性についても極端ではあるが、外壁であっても屋内側にしか要求されない。
そこで、気をつけなければならないことがある。
防火区画とスパンドレルの関係性である。
スパンドレルとは面積区画などを設けた場合、火災が回り込まないように、外壁部分に900mm以上設ける折り返しのことである。1500㎡区画などの防火区画に要求されるものだ。
間仕切り部分に連続して設けるものであるので、間仕切りの仕様と同じもので設けやすいのだが、外壁と間仕切りでは求められる性能が異なる。なので間仕切りとして認定を受けているものが必ずしも外壁に使用できるとは限らないのである。
外壁部分のスパンドレルは非損傷性のある耐火・準耐火仕様が要求されるので、間仕切りとして認定されているものは使用できない。
認定番号でいえば、NPの符号のもの(非耐力壁の間仕切り壁の略記)はスパンドレルには使用できないのである。
非損傷性
構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないこと。
構造耐力上主要な部分である耐力壁、屋根、床、柱、梁、階段などに求められるものである。建物を崩さないことが目的であり、要は崩れてしまうと困る部分に適用される。
そのような訳で、非耐力壁の間仕切り壁には求められていない。
遮熱性
加熱面以外の屋内側の表面温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないこと。
壁(内外・間仕切り壁も含む)、床、軒裏などの屋内平面を構成する部分などに要求される。
外部からの熱を内部に伝えない目的なので内部を囲う平面的要素に用いられる。
遮炎性
屋内で発生した火災が、屋外に火炎を出すのを防ぎ、火災による損傷、亀裂を生じさせない。
屋外へ影響を出さないように設けられるものであり、外壁、屋根、軒裏など外周部に要求される。
部位ごとに求められる性能が異なる。内部間仕切りである防火区画には遮炎性は要求されない。
遮熱性についても極端ではあるが、外壁であっても屋内側にしか要求されない。
そこで、気をつけなければならないことがある。
防火区画とスパンドレルの関係性である。
スパンドレルとは面積区画などを設けた場合、火災が回り込まないように、外壁部分に900mm以上設ける折り返しのことである。1500㎡区画などの防火区画に要求されるものだ。
間仕切り部分に連続して設けるものであるので、間仕切りの仕様と同じもので設けやすいのだが、外壁と間仕切りでは求められる性能が異なる。なので間仕切りとして認定を受けているものが必ずしも外壁に使用できるとは限らないのである。
外壁部分のスパンドレルは非損傷性のある耐火・準耐火仕様が要求されるので、間仕切りとして認定されているものは使用できない。
認定番号でいえば、NPの符号のもの(非耐力壁の間仕切り壁の略記)はスパンドレルには使用できないのである。
2014年6月18日水曜日
準耐火の注意点
準耐火としなければならない自動車車庫、自動車修理工場など
建築基準法第27条2項
次の各号の一に該当する特殊建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物(別表第一(い)欄(六)項に掲げる用途に供するものにあつては、第二条第九号の三ロに該当する準耐火建築物のうち政令で定めるものを除く。)としなければならない。
建築基準法施行令第115条の4 自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物
法第27条第2項(法第87条第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定により政令で定める準耐火建築物は、第109条の3第一号に掲げる技術的基準に適合するもの(同条第二号に掲げる技術的基準に適合するものを除く。)とする。
複雑な書き方なので訳さなくては中々理解できません。
建築基準法第27条2項で一定規模以上の自動車車庫も準耐火構造としなくてはならないが、ロ準耐-1(令109条の3第1号のこと)は採用NGだよ。だからロ準耐-2を採用してね。
という意味である。
ロ準耐-1は外壁が耐火構造であり、軸組は問われていない。つまり燃える可能性のある軸組を採用してもロ準耐-1が成立する可能性がある。(木造の軸組で外壁のみ自立したRC造の壁など)自動車車庫などは内部から火災が発生するかもしれない用途の建物は軸組材も不燃材料でなければならない。
ということから、車庫や自動車修理工場で150㎡を超えるものはロ準耐-2として検討する必要がある。
実際には鉄骨造が多いでしょうから、実態としてロ準耐-2になるでしょうが、確認申請に記載時には間違えないように記載をしましょう。
自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物(令第115条の4)は
第109条の3の1(外壁耐火)(ロ-1)に適合するもので
第109条の3の2(主要構造部不燃)(ロ-2)に適合するものは除く
となっているので、自動車車庫等の用途に使える準耐火建築物は
NG:第109条の3の1(外壁耐火)(ロ-1)
OK:第109条の3の2(主要構造部不燃)(ロ-2)
ということです。
建築基準法第27条2項
次の各号の一に該当する特殊建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物(別表第一(い)欄(六)項に掲げる用途に供するものにあつては、第二条第九号の三ロに該当する準耐火建築物のうち政令で定めるものを除く。)としなければならない。
建築基準法施行令第115条の4 自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物
法第27条第2項(法第87条第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定により政令で定める準耐火建築物は、第109条の3第一号に掲げる技術的基準に適合するもの(同条第二号に掲げる技術的基準に適合するものを除く。)とする。
複雑な書き方なので訳さなくては中々理解できません。
建築基準法第27条2項で一定規模以上の自動車車庫も準耐火構造としなくてはならないが、ロ準耐-1(令109条の3第1号のこと)は採用NGだよ。だからロ準耐-2を採用してね。
という意味である。
ロ準耐-1は外壁が耐火構造であり、軸組は問われていない。つまり燃える可能性のある軸組を採用してもロ準耐-1が成立する可能性がある。(木造の軸組で外壁のみ自立したRC造の壁など)自動車車庫などは内部から火災が発生するかもしれない用途の建物は軸組材も不燃材料でなければならない。
ということから、車庫や自動車修理工場で150㎡を超えるものはロ準耐-2として検討する必要がある。
実際には鉄骨造が多いでしょうから、実態としてロ準耐-2になるでしょうが、確認申請に記載時には間違えないように記載をしましょう。
自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物(令第115条の4)は
第109条の3の1(外壁耐火)(ロ-1)に適合するもので
第109条の3の2(主要構造部不燃)(ロ-2)に適合するものは除く
となっているので、自動車車庫等の用途に使える準耐火建築物は
NG:第109条の3の1(外壁耐火)(ロ-1)
OK:第109条の3の2(主要構造部不燃)(ロ-2)
ということです。
2014年6月17日火曜日
耐火建築物とは
耐火建築物とは?
耐火建築物や準耐火建築物は、建物全体を表すもので、耐火構造等で主要構造部を構成し、延焼の恐れのある範囲に存在する開口部などを防火設備等にしたものである。
よく、耐火構造と耐火建築物を混同して話をされる建築の専門家もいらっしゃるが、耐火構造は壁や屋根や柱などの部位のことであるので間違えないように。
耐火建築物RC造や現在ではあまり無いがレンガ造、鉄骨に被覆したものが該当する。
木造はようやく平成26年に被覆規定が認められるまでは存在しなかった。
壁や柱など、基本的に60分以上の耐火性能が要求されるものである。
準耐火建築物とは?
準耐火建築物は大きくは2種類、細かくは4種類に細分化されている(平成26年当時)。
一般的に「イ準耐」と「ロ準耐」の2種類、「イ準耐」でも「イ-1」(1時間耐火)と「イ-2」(45分耐火)の2種類。「ロ準耐」でも「ロ-1」(外壁耐火構造)と「ロ-2」(軸組不燃)の2種類で、合計4種類である。
20年以上前から仕事をされている方なら「イ簡耐」「ロ簡耐」の区分があり、昔の図面や確認申請では文字として出てくることがある。今の基準では「イ簡耐」は「ロ-1」、「ロ簡耐」は「ロ-2」の準耐火建築物である。「イ簡耐」を「イ準耐」と勘違いしないように。
(平成5年6月25日改正)
現在のロ準耐でも同様だがロー1では外壁が自立した壁(RCの壁を想定)自立しなければ外壁支持する軸組を1時間耐火とする必要がある。
ロ-2でも軸組・下地を不燃材としなければならないので、木造では現実的に不可能となる。
それにより、「イ準耐」は新設された基準である。(木造の準耐火が出来るように改定されたものである)木造軸組でも被覆や仕上げ材などで45分耐火や1時間耐火が出来れば準耐火を認めることが出来るようになったのである。
イ-1:一時間準耐火構造
(根拠条文:令115条の2の2)
主要構造部(壁、柱、梁、床):告示又は個別認定で決められた一時間準耐火構造とする。
壁は耐力壁:非耐力壁を問わずに1時間耐火である。
屋根・階段:30分準耐火構造
共同住宅、寄宿舎、下宿等で3階建て以上は原則耐火構造としなければならないが、防火地域以外で建てられる場合については一時間準耐火構造でも可能となっている。
ただし、基準は多くなる。
木造3階建て住宅(木3共の仕様)は上記の仕様に避難上有効はバルコニーを各戸に設ける。
3階各住戸に屋外道路から進入できる開口部を設ける。
建物周囲に3m以上の通路を設ける。
市街地では周囲3mの空地は困難ですね。
バルコニーや空地については、ただし書きにて対応も可能ですが、実際は結構大変です。
基準法では木造3階で共同住宅、寄宿舎、下宿等を建てる場合はイ-1しか方法が無いと解釈出来ます。敷地条件など技術的基準が難しいのが難点。
イ-2:45分準耐火構造
(根拠条文:令107条の2)
主要構造部(壁、柱、梁、床):告示又は個別認定で決められた45分準耐火構造とする。
屋根・階段:30分準耐火構造(直下の天井や軒裏にも規定が及ぶので注意が必要)
壁:耐力壁は45分、非耐力壁は30分。ただし延焼ライン内は45分が要求される。
2階3階の床はその直下の天井も規定あり。
1階の床については規定なし。
イ-2準耐火(45分準耐火)は最も多く利用される準耐火造です。木造のみでなく鉄骨造でも適用される場合もあります。
注意点として、木造の準耐火(イ準耐に限る)の場合は層間変形角1/150以内としなければならない。確認した図書の添付が必要となる。
準耐火建築物の「防火設計指針(平成5年6月25日)」により、木造軸組工法の場合として「施行令46条に定める必要壁量に1.25を乗じた数値により設計すればよい。」と記載されている。筋かい計算の1.25倍を添付させる審査機関が多いので筋かいギリギリ設計は注意が必要である。
ロ-1:外壁耐火構造 (旧イ簡耐)
(根拠条文:令109条の3第1号)
ロ準耐-1の耐火構造の壁はRC造又はCB造の壁で内部を木造等とした建物であっても外部からの延焼を防ぎ、もし内部から火災があったとしても外壁だけは自立して倒壊せずに残る構造を想定してある。内部火災が発生しても外壁は残る必要があるので非耐力壁の場合でも軸組は不燃材とする必要がある。
この準耐火の想定は、コンクリートブロック造、壁のみ鉄筋コンクリート造、レンガ造などの組積造系の建物と、その昔(現在でも現存しているが)木骨レンガ造や、版築(はんちく)土蔵などの、木造を想定した準耐火構造だが、実態としては自立壁のような敷居の高い構造なので中々採用されにくい。
イ準耐の必要壁量加算だが、ロ-1にて仮に木造とした場合は考慮は不要である。
ロ-2:外壁耐火構造 (旧ロ簡耐)
(根拠条文:令109条の3第2号)
下地軸組に不燃材料を要求されるので原則的に鉄骨造を想定した構造である。
外壁は防火構造、屋根は22条を満たす程度の不燃材で可であり、具体的には3階以上の階の床だけ30分以上の損傷・遮熱性能が要求されるだけなので施工費などを考えても最も一般的に採用されている仕様である。
省令準耐火
建築基準法でなく、住宅金融支援機構が定めた省令(勤労者財産形成促進法施行令第36条第2項及び第3項)に定める基準に適合する住宅をいう。
基準としては
1.外壁及び軒裏が防火構造(建築基準法第2条第8号の規定)のもの
2.屋根が不燃材料以上のもので葺くもの(基準法施行令第136条の2の2に適合するもの)
3.天井及び壁の室内側が通常の火災時の加熱に15分以上耐える性能であること
ファイヤーストップなどは、イ準耐と同様に設ける必要があるが、建築基準法の準耐火に比べると格段に敷居が低くなっている。
又、この建物はフラット35融資を受ける住宅に限定されて使用できるものである。
耐火建築物や準耐火建築物は、建物全体を表すもので、耐火構造等で主要構造部を構成し、延焼の恐れのある範囲に存在する開口部などを防火設備等にしたものである。
よく、耐火構造と耐火建築物を混同して話をされる建築の専門家もいらっしゃるが、耐火構造は壁や屋根や柱などの部位のことであるので間違えないように。
耐火建築物RC造や現在ではあまり無いがレンガ造、鉄骨に被覆したものが該当する。
木造はようやく平成26年に被覆規定が認められるまでは存在しなかった。
壁や柱など、基本的に60分以上の耐火性能が要求されるものである。
準耐火建築物とは?
準耐火建築物は大きくは2種類、細かくは4種類に細分化されている(平成26年当時)。
一般的に「イ準耐」と「ロ準耐」の2種類、「イ準耐」でも「イ-1」(1時間耐火)と「イ-2」(45分耐火)の2種類。「ロ準耐」でも「ロ-1」(外壁耐火構造)と「ロ-2」(軸組不燃)の2種類で、合計4種類である。
20年以上前から仕事をされている方なら「イ簡耐」「ロ簡耐」の区分があり、昔の図面や確認申請では文字として出てくることがある。今の基準では「イ簡耐」は「ロ-1」、「ロ簡耐」は「ロ-2」の準耐火建築物である。「イ簡耐」を「イ準耐」と勘違いしないように。
(平成5年6月25日改正)
現在のロ準耐でも同様だがロー1では外壁が自立した壁(RCの壁を想定)自立しなければ外壁支持する軸組を1時間耐火とする必要がある。
ロ-2でも軸組・下地を不燃材としなければならないので、木造では現実的に不可能となる。
それにより、「イ準耐」は新設された基準である。(木造の準耐火が出来るように改定されたものである)木造軸組でも被覆や仕上げ材などで45分耐火や1時間耐火が出来れば準耐火を認めることが出来るようになったのである。
イ-1:一時間準耐火構造
(根拠条文:令115条の2の2)
主要構造部(壁、柱、梁、床):告示又は個別認定で決められた一時間準耐火構造とする。
壁は耐力壁:非耐力壁を問わずに1時間耐火である。
屋根・階段:30分準耐火構造
共同住宅、寄宿舎、下宿等で3階建て以上は原則耐火構造としなければならないが、防火地域以外で建てられる場合については一時間準耐火構造でも可能となっている。
ただし、基準は多くなる。
木造3階建て住宅(木3共の仕様)は上記の仕様に避難上有効はバルコニーを各戸に設ける。
3階各住戸に屋外道路から進入できる開口部を設ける。
建物周囲に3m以上の通路を設ける。
市街地では周囲3mの空地は困難ですね。
バルコニーや空地については、ただし書きにて対応も可能ですが、実際は結構大変です。
基準法では木造3階で共同住宅、寄宿舎、下宿等を建てる場合はイ-1しか方法が無いと解釈出来ます。敷地条件など技術的基準が難しいのが難点。
イ-2:45分準耐火構造
(根拠条文:令107条の2)
主要構造部(壁、柱、梁、床):告示又は個別認定で決められた45分準耐火構造とする。
屋根・階段:30分準耐火構造(直下の天井や軒裏にも規定が及ぶので注意が必要)
壁:耐力壁は45分、非耐力壁は30分。ただし延焼ライン内は45分が要求される。
2階3階の床はその直下の天井も規定あり。
1階の床については規定なし。
イ-2準耐火(45分準耐火)は最も多く利用される準耐火造です。木造のみでなく鉄骨造でも適用される場合もあります。
注意点として、木造の準耐火(イ準耐に限る)の場合は層間変形角1/150以内としなければならない。確認した図書の添付が必要となる。
準耐火建築物の「防火設計指針(平成5年6月25日)」により、木造軸組工法の場合として「施行令46条に定める必要壁量に1.25を乗じた数値により設計すればよい。」と記載されている。筋かい計算の1.25倍を添付させる審査機関が多いので筋かいギリギリ設計は注意が必要である。
ロ-1:外壁耐火構造 (旧イ簡耐)
(根拠条文:令109条の3第1号)
ロ準耐-1の耐火構造の壁はRC造又はCB造の壁で内部を木造等とした建物であっても外部からの延焼を防ぎ、もし内部から火災があったとしても外壁だけは自立して倒壊せずに残る構造を想定してある。内部火災が発生しても外壁は残る必要があるので非耐力壁の場合でも軸組は不燃材とする必要がある。
この準耐火の想定は、コンクリートブロック造、壁のみ鉄筋コンクリート造、レンガ造などの組積造系の建物と、その昔(現在でも現存しているが)木骨レンガ造や、版築(はんちく)土蔵などの、木造を想定した準耐火構造だが、実態としては自立壁のような敷居の高い構造なので中々採用されにくい。
イ準耐の必要壁量加算だが、ロ-1にて仮に木造とした場合は考慮は不要である。
ロ-2:外壁耐火構造 (旧ロ簡耐)
(根拠条文:令109条の3第2号)
下地軸組に不燃材料を要求されるので原則的に鉄骨造を想定した構造である。
外壁は防火構造、屋根は22条を満たす程度の不燃材で可であり、具体的には3階以上の階の床だけ30分以上の損傷・遮熱性能が要求されるだけなので施工費などを考えても最も一般的に採用されている仕様である。
省令準耐火
建築基準法でなく、住宅金融支援機構が定めた省令(勤労者財産形成促進法施行令第36条第2項及び第3項)に定める基準に適合する住宅をいう。
基準としては
1.外壁及び軒裏が防火構造(建築基準法第2条第8号の規定)のもの
2.屋根が不燃材料以上のもので葺くもの(基準法施行令第136条の2の2に適合するもの)
3.天井及び壁の室内側が通常の火災時の加熱に15分以上耐える性能であること
ファイヤーストップなどは、イ準耐と同様に設ける必要があるが、建築基準法の準耐火に比べると格段に敷居が低くなっている。
又、この建物はフラット35融資を受ける住宅に限定されて使用できるものである。
2014年6月16日月曜日
防火・耐火に関する用語の定義
「防火」の意味
火を出さず、燃え広げないこと。建築物の倒壊を防ぎ、安全に避難が可能で、かつ消防活動の支障とならないもの。
「耐火」の意味
火災が広がったとしても一定時間は倒壊しない構造。
「不燃」の意味
燃えにくい素材、又は物(不燃・準不燃・難燃など)
耐火性能とは、
通常の火災が終了するまでの間、建築物の倒壊及び延焼を防止するため、建築物の部分に必要とされている性能(法2条7号)
耐火構造とは
耐火性能を有する、壁、柱、床等の部分の構造(法2条7号)
耐火建築物とは
主要構造部が耐火構造でできている建築物、または、主要構造部の耐火性能が耐火性能検証法によって確かめられた建築物。かつ、外壁開口部(延焼の恐れのある部分)に防火設備(防火戸)が設けられていること(法2条9号の2)
準耐火性能とは
通常の火災による延焼を抑制するために、建築物の部分に必要とされる性能(法2条7号の2)
準耐火構造とは
準耐火性能を有する、壁、柱、床等の部分の構造(法2条7号の2)
準耐火建築物とは
主要構造部が準耐火構造でできている建築物、または、主要構造部に所定の防火措置がされている建築物。かつ、外壁開口部(延焼の恐れのある部分)に防火設備(防火戸)が設けられていること(法2条9号の3)
防火性能
建築物の周辺において発生する通常の火災による延焼を抑制するため、外壁、軒裏に必要とされる性能(法2条8号)
防火構造
防火性能を有する、外壁、軒裏部分の構造(法2条8号)
準防火性能
建築物の周辺において発生する通常の火災による延焼を抑制に一定の効果を発揮するため、外壁に必要とされる性能(法23条)
火を出さず、燃え広げないこと。建築物の倒壊を防ぎ、安全に避難が可能で、かつ消防活動の支障とならないもの。
「耐火」の意味
火災が広がったとしても一定時間は倒壊しない構造。
「不燃」の意味
燃えにくい素材、又は物(不燃・準不燃・難燃など)
耐火性能とは、
通常の火災が終了するまでの間、建築物の倒壊及び延焼を防止するため、建築物の部分に必要とされている性能(法2条7号)
耐火構造とは
耐火性能を有する、壁、柱、床等の部分の構造(法2条7号)
耐火建築物とは
主要構造部が耐火構造でできている建築物、または、主要構造部の耐火性能が耐火性能検証法によって確かめられた建築物。かつ、外壁開口部(延焼の恐れのある部分)に防火設備(防火戸)が設けられていること(法2条9号の2)
準耐火性能とは
通常の火災による延焼を抑制するために、建築物の部分に必要とされる性能(法2条7号の2)
準耐火構造とは
準耐火性能を有する、壁、柱、床等の部分の構造(法2条7号の2)
準耐火建築物とは
主要構造部が準耐火構造でできている建築物、または、主要構造部に所定の防火措置がされている建築物。かつ、外壁開口部(延焼の恐れのある部分)に防火設備(防火戸)が設けられていること(法2条9号の3)
防火性能
建築物の周辺において発生する通常の火災による延焼を抑制するため、外壁、軒裏に必要とされる性能(法2条8号)
防火構造
防火性能を有する、外壁、軒裏部分の構造(法2条8号)
準防火性能
建築物の周辺において発生する通常の火災による延焼を抑制に一定の効果を発揮するため、外壁に必要とされる性能(法23条)
2014年6月14日土曜日
主要構造部とは?
「主要構造部」の定義は建築基準法第2条第5号で定義されているが、勘違いしやすいが建築基準法施行令第1条第3号の「構造上主要な部分」と混同されている場合が多い。
文字の中に「構造」と記載されているのが勘違いしやすいのであろうが、主要構造部とは防火上・避難上の観点により重要な部分という意味である。
主要構造部とは防火上重要な部分というふうに理解すべきである。 構造上重要な部分は「構造上主要な部分」として定義されている。
さて、主要構造部には壁、柱、床、はり、屋根、階段をいうとあるが、これらは全て延焼防止や避難経路に該当する重要な部分である。
最下階の床は延焼しにくいし、床がなくての避難できそうである。構造上重要でない間仕切り壁が含まれているが、構造上重要な間仕切り壁は上部荷重を受けているので、最低避難が完了するまでは崩れ落ちない必要がある。
小梁も法令上除外されている部位だが、床や構造部分を支えている小梁であれば重要な部位と読み取れるので単純に除外は出来ないものと考えるべきである。
逆に崩落等の鉛直力を支えていない、横方向荷重のみを受ける場合などの壁や小梁であれば防火上の重要性は薄い。その場合は除外対象と見ることが出来る。
壁はどうか。壁でも鉛直荷重は受けていないが防火上重要な壁は存在する。防火区画や小屋裏隔壁などで、屋根などを支えいていない壁も考えられる。この場合は非耐力壁といえども主要構造部と考えられる。
耐火建築物又は準耐火建築物の場合、この主要構造部に耐火性能又は準耐火性能が要求されることになる。
文字の中に「構造」と記載されているのが勘違いしやすいのであろうが、主要構造部とは防火上・避難上の観点により重要な部分という意味である。
主要構造部とは防火上重要な部分というふうに理解すべきである。 構造上重要な部分は「構造上主要な部分」として定義されている。
さて、主要構造部には壁、柱、床、はり、屋根、階段をいうとあるが、これらは全て延焼防止や避難経路に該当する重要な部分である。
最下階の床は延焼しにくいし、床がなくての避難できそうである。構造上重要でない間仕切り壁が含まれているが、構造上重要な間仕切り壁は上部荷重を受けているので、最低避難が完了するまでは崩れ落ちない必要がある。
小梁も法令上除外されている部位だが、床や構造部分を支えている小梁であれば重要な部位と読み取れるので単純に除外は出来ないものと考えるべきである。
逆に崩落等の鉛直力を支えていない、横方向荷重のみを受ける場合などの壁や小梁であれば防火上の重要性は薄い。その場合は除外対象と見ることが出来る。
壁はどうか。壁でも鉛直荷重は受けていないが防火上重要な壁は存在する。防火区画や小屋裏隔壁などで、屋根などを支えいていない壁も考えられる。この場合は非耐力壁といえども主要構造部と考えられる。
耐火建築物又は準耐火建築物の場合、この主要構造部に耐火性能又は準耐火性能が要求されることになる。
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