2010年5月7日金曜日

市街地建築物法施行細則 京都1

京都府令
市街地建築物法施行細則
(大正九年十二月一日府令第八十三號)

第一條(定義)
本則ニ於テ法トハ布街地建築物法ヲ、令トハ市街地建築物法施行令ヲ、規則トハ市街地建築物法施行規則ヲ謂フ

本例において法と称するは市街地建築物法、施行令と称するは市街地建築物法施行令、施行規則と称するは市街地建築物法施行規則をいう。


第二條(許可申請を要する建築物)
規則第百四十三條第一項第三號ニ該當スル建築物左ノ如シ
一 木造ニ非サル建築物
二 建築面積七十坪以上ノ平家建物
三 建築面積五十坪以上ノ二階建物
四 階敷三以上ノ建物
五 二戸以上ニ區劃スル建物但シ一戸ニ付建築面積十二坪以上ノモノハ此ノ限ニ在ラス
六 前五號ノ一又ハ第十號ニ該當スル建築物ノ敷地ニ建築スル建築物
七 地階又ハ屋階ニ居室ヲ有スル建物
八 法第二十六條第二項ノ道路ニ又ハ知事ノ特ニ定指シタル建築線ニ接スル敷地ニ建築スル建築物
九 令第二十八條ニ該當スル建築物
十 其ノ他警察取締ノ必要ニ依リ特ニ措定シタル建築物


規則第143条第1項第3号により指定するものは以下のとおりである
1号
木造以外の建築物
2号
床面積70坪(230m2)以上の木造1階建て建築物
3号
床面積50坪(165m2)以上の木造2階建て建築物
4号
木造3階建て建築物

5号
2戸以上に区割りする建物。ただし1戸につき床面積12坪(40m2)以上のものはこの限りでない
6号
前5号又は第10号に該当する建築物の敷地に建築する建築物
7号
地階又は屋上階に居室を有する建物
8号
法第26条第2項の道路に、又は知事の特に指定した建築線に接する敷地に建築する建築物
9号
令第28条の建築物
10号
その他府令により警察(消防)の取り締まりを要する用途に供する建築物


第三條(提出書類)
規則第百四十三條ノ認可ヲ受ケムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シタル申請書正副二通ニ摘要書、設計書、圖面各二通ヲ添附シ之レヲ知事ニ提出スヘシ
一 建築主ノ氏名、住所、職業(法人ニ在リテハ其ノ名稱事務所所在地代表者ノ氏名)
二 建築工事管理者アルトキハ其氏名住所
三 認可ヲ受ケムトスル事項
2
必要ト認ルトキハ前項以外ノ圖書ヲ提出セシムルコトアルヘシ
3
大修繕、大變更其ノ他之ニ類スル場合ニ在リテハ其ノ工事ニ關係ナキ部分ノ圖書ヲ省畧スルコトヲ得
4
建築主未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人、準禁治産者ナルトキハ保佐人、妻ナルトキハ其ノ夫ノ連署ヲ要ス


規則第143条の許可を受けようとするものは、以下の事項を記入した申請書、正副2通に適用書、設計書、図面を各2通添付したものを知事に提出すること
1号
建築主の氏名、住所、職業(法人においてはその名称、事務所所在地、代表者氏名)
2号
建築工事管理者があるときは、その者の住所氏名
3号
許可を受けようとする事項
2項
必要と認めるときは、第1項以外の図書を提出要求することがある
3項
大修繕、大変更その他これに類する場合がある場合、その工事に関係の無い部分の図書を省略することができる
4項
建築主が未成年又は禁治産者のときはその法定代理人、準禁治産者のときはその保佐人、妻のときは、その夫の連署が必要である

今回から京都府に入ります。
3条までアップ

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