2010年5月8日土曜日

市街地建築物法施行細則 京都2

第四條(適用書に記載する事項)
前條第一項ノ摘要書ハ第一號様式ニ依リ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 用途
二 地域、地區別
三 敷地ノ位置
四 敷地ノ坪數
五 敷地内建築面積ノ合計坪數(既存建築物ノ建築面積ヲ含ム)
六 各建築物ノ構造種別、高、軒高、階數、各階ノ坪數其ノ他ノ概要
七 増築、改築、移轉、大修繕、大變更ヲ爲サムトスルトキ又ハ既存建築物ノ用途ヲ變更セムトスルトキハ其ノ事項及工事ノ概要
八 特ニ許可、認可又ハ承認ヲ受ケムトスル事項及其ノ事由
九 建築工事請負人、建築設計者又ハ工事監督主任者アルトキハ其ノ氏名住所
十 起工期日
十一 竣功期日
2
建築工事請負人又ハ工事監督主任者ニ在リテハ起工五日以前ニ之ヲ追補スルコトヲ得


前条第1項の適用書は、第1号様式に以下の事項を記載すること
1号
用途
2号
地域、地区別
3号
敷地の位置
4号
敷地の坪数
5号
敷地内建築面積(延べ床面積)の合計坪数(現存する建築物の床面積を含む)
6号
各建築物の構造種別、高さ、軒高、階数、各階の面積その他概要
7号
増築、改築、移転、大修繕、大変更又は用途の変更をするものにおいては、その事項及び工事の概要
8号
特に許可、認可又は承認を受ける事項があるときは、その事項及び事由
9号 
建築工事請負人、建築設計者又は工事監督主任者があるときは、その住所氏名
10号 
着工日
11号 
竣工日
2項 
建築工事請負人又は工事監督主任者においては、着工5日前までに内容を追補することができる

第五條(設計図書に添付する説明書)
第三條第一項ノ設計書ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 圖面ニ示シ難キ構造設備、材料ノ種類、寸法其ノ他仕榛ノ梗概
二 鐵骨造又ハ鐵筋「コンクリート」造ニ在リテハ其ノ代表的主要部分ノ構造強度計算
三 昇降機、排水工事、汚物處理槽、煖房、消火設備、避雷設備等ノ附屬設備ハ其ノ構造及説明規模小ナル建築物又ハ特ニ其ノ必要ナシト認ムル場合ニ在リテハ設計書ヲ省畧セシムルコトアルヘシ

第3条第1項の設計書は、以下の事項を記載すること
1号
図面に示すことが困難な構造設備、材料の種類、寸法、その他仕様の概要
2号
鉄骨造又は鉄筋コンクリート造については、その代表的主要部分の構造強度計算
3号
昇降機、排水工事、汚物処理槽、暖房、消火設備、避雷設備その他の付属設備があるときはその構造及び説明。規模の小さい建築物又は特に必要なしと認める場合においては設計書を省略することがある


第六條(添付する図面)
第三條第一項ノ圖面ハ左ノ各號ニ依ルコトヲ要ス
一 配置圖 縮尺五十分ノ一、又ハ六百分ノ一、百分ノ一、二百分ノ一、三百分ノ一
二 各階平面圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一、又ハ二百分ノ一
三 主要部斷面圖 縮尺五十分ノ一、又ハ百分ノ一
四 立面圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハニ百分ノ一
五 各階床組平面圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一
六 小屋組平面圖縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一
七 前條第三號ノ設備ニ關スル圖面

2
配置圖ニハ敷地境界線、建築線、建物ノ配置、周圍ノ道路、構渠其他ノ状態方位等ヲ明示シ且各部ノ大サ幅員及相互間ノ距離ヲ記入スヘシ
3
平面圖ニハ各部ノ用途、寸法各居室ノ床面積及採光面積方位等ヲ明示スヘシ
4
断面圖ニハ建築物ノ高、軒高、階高、其ノ他ノ寸法主要材料ノ種類寸法、基礎、隣接建物トノ關係ヲ明示スヘシ
5
各圖面ニハ申請ニ係ル部分ト其ノ他ノ部分トヲ着色其ノ他ノ方法ニ依リ之ヲ區別スヘシ
6
規模小ナル建築物又ハ特ニ其ノ必要ナシト認ムル建築物ニ在リテハ第一階平面圖ヲ以テ配置圖ニ充用シ又ハ第一項第三號乃至第六號ノ圖面ヲ省畧スルコトヲ得

第3条第1項の図面は以下各号によることとする
1号
配置図 縮尺1/100、1/50、1/200、1/300又は1/600
2号
各階平面図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
3号
主要断面図 縮尺1/50、又は1/100
4号
立面図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
5号
各階床伏図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
6号
小屋伏図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
7号
前条第3号の設備に関する図面
2項
配置図には敷地境界線、建築線、建築物の配置、周辺道路、側溝その他の状態、方位等を明示し、かつ各部の大きさ、幅員及び相互間の距離を記入すること
3項
平面図には、各部の用途、寸法、各居室の室面積及び採光面積、方位等を明示すること
4項
断面図には建築物の高さ、軒高、階高、その他の寸法、主要材料の種類、寸法、基礎、隣接建物との関係等を明示すること
5項
各図面には、申請に係る部分とその他の部分とを着色その他の方法により区別すること
6項
小規模の建築物又は即に必要なしと認めた建築物においては、1階平面図をもって配置図に充用し、又は第1項第3号から第6号の図面を省略することができる

今回は6条まで

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