2010年5月15日土曜日

市街地建築物法施行細則 愛知1

愛知縣令
市街地建築物法施行細則(大正九年十二月一日縣令第頁六十六號)

第一條(定義)
本則ニ於テ法ト稱スルハ市街地建築物法、施行令ト稱スルハ市街地建築物法施行令、施行規則ト稱スルハ市街地建築物法施行規則ヲ謂フ

本則において法と称するは市街地建築物法、施行令と称するは市街地建築物法施行令、施行規則と称するは市街地建築物法施行規則をいう。

第二條(許可申請を要する建築物)
施行規則第百四十三條第一項第三號ニ該當スル建築物左ノ如シ
一 木造ニ非サル建築物但シ第十二條ニ該當スルモノヲ除ク
二 建築面積五十坪以上ノ平屋建物
三 建築面積三十坪以上ノ二階建物
四 階數三以上ノ建物
五 二戸以上ニ區劃スル建物
六 地階又ハ屋階ニ居室ヲ有スル建物
七 法施行令、施行規則又ハ本則ノ規定ニ依リ特ニ許可認可又ハ承認ヲ受クヘキ事項アル建築物
八 法第二十六條第二項ノ道路又ハ當廳ノ特ニ告示シタル建築線ニ接スル敷地ニ建築スル建築物
九 施行令第二十八條ニ該當スル建築物
十 其ノ他縣令ニ依リ警察取締ヲ受クル用途ニ供スル建築物
十一 前各號ニ該當スル建築ノ敷地ニ同時ニ建築スル建築物
十二 高五十尺以上ノ煙突

施行規則第143条第1項第3号に該当する建築物は以下のとおりである。
1号
木造以外の建築物、ただし第12条に該当するものを除く
2号
建築面積50坪(165㎡)以上の平屋の建物
3号
建築面積30坪(100㎡)以上の2階建て建物
4号
階数3以上の建物
5号
2戸以上に区割りする建物
6号
地階又は屋上会に居室を有する建物
7号
法施行令、施行規則又は本則の規定により特に許可認可又は承認を受ける事項がある建築物
8号
法第26条2項の道路又は当庁の特に告示した建築線に接する敷地に建築する建築物
9号
施行令第28条に該当する建築物
10号
その他県令により警察の取り締まりを受ける用途に供する建築物
11号
高さ50尺(15m)以上の煙突


第三條(提出書類)
施行規則第百四十三條ノ認可ヲ受ケムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シ摘要書、設計書及圖面ヲ添付シタル申請書正副二通ヲ當廳ニ提出スルコトヲ要ス仍必要ト認ムルトキハ他ノ圖書ヲモ提出セシムルコトアルヘシ
一 建築主ノ氏名住所職業(法人ニ在リテハ其名稱事務所々在地代表者ノ資格氏名)
二 建築工事管理者アルトキハ其氏名住所
三 認可ヲ受ケムトスル事項
2
大修繕又ハ大變更ノ場合ニ在リテハ其ノ工事ニ關係ナキ部分ノ圖書ヲ省略スルコトヲ得
3
建築物ノ敷地カ他人ノ所有ニカカルトキハ其ノ連署ヲ要ス
4
建築主未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人、準禁治産者ナルトキハ保佐人、妻ナルトキハ夫ノ連署ヲ要ス

規則第143条の許可を受けようとするものは、以下の事項を記入した申請書、正副2通に適用書、設計書、図面を各2通添付したものを知事に提出すること
1号
建築主の氏名、住所、職業(法人においてはその名称、事務所所在地、代表者氏名)
2号
建築工事管理者があるときは、その者の住所氏名
3号
許可を受けようとする事項
2項
必要と認めるときは、第1項以外の図書を提出要求することがある
3項
大修繕、大変更その他これに類する場合がある場合、その工事に関係の無い部分の図書を省略することができる
4項
建築主が未成年又は禁治産者のときはその法定代理人、準禁治産者のときはその保佐人、妻のときは、その夫の連署が必要である

今回から愛知県です。
第3条まで

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