前項ノ届出ハ規則第百四十三條ノ建築物ト同一ノ敷地内ニ建築スル場合ニ在リテハ第十七條ノ申請書ニ併記スルコトヲ得
前項の届出は規則第143条の建築物と同一敷地内に建築する場合においては第17条の申請書に併記することができる。
規則第143条は特殊建築物、防火、美観地区内の建築物などのこと
第二十八條(小規模建築物の届出)
規則第百四十四條第一項ノ届出ハ左記各號ノ一ニ該當スル建築物ニ限リ起工五日以前ニ所轄警察官署ニ爲スコトヲ得
一 建築面積五十坪未滿ノ木造二階建ニ係ル住家、土藏、納屋、物置、上屋ノ類
二 建築面積百坪未滿ノ木造平屋建ニ係ル住家、土藏、納屋、上屋ノ類
三 前各號ノ一ニ附屬スル門戸、牆壁ノ類
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第二十六條第二項及第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ適用ス
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第一項ノ規定ハ規則第百四十三條ノ建築物ト同一ノ敷地内ニ建築スル場合及屋階又ハ地階ヲ有スル建築物ナル場合ニ之ヲ適用セス
規則第144条第1項の届出は以下各号に該当する建築物に限り着工5日以前に所轄警察署へ届けること
1号
床面積50坪未満(165m2)の木造2階建て住宅、土蔵、納屋、物置、上屋の類
2号
床面積100坪未満(330m2)の木造1階建て住宅、土蔵、納屋、物置、上屋の類
3号
前各号に付属する門戸、垣壁の類
2項
第26条第2項及び第3項の規定は前項の場合はこれを適用する
3項
第1項の規定は、規則第143条の建築物と同一の敷地内に建築する場合及び屋上階又は地階を有する建築物の場合に適用しない
第二十九條(届出の不要な建築物等)
規則第百四十四條第二項ニ依リ届出ヲ要セサル建築物左ノ如シ
一 居室ヲ有セサル建物ニシテ其ノ建築面積十二坪以下、高十五尺以下ノモノ但シ規則第百四十三條又ハ規則第百四十四條第一項ノ建築物ト同一ノ敷地内ニ建築スルモノヲ除ク
二 高十五尺以下ノ門戸ノ類
三 高九尺以下ノ牆壁ノ類
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前項ノ規定ハ建築線ニ關係アル場合ニ之ヲ適用セス
規則第144条第2項により届出を要する建築物は以下のとおりである
1号
居室を有しない建物にてその建築面積12坪(40m2)以下、高さ15尺(4.5m)以下のもの。ただし規則第143条又は規則第144条第1項の建築物と同一の敷地内に建築するものを除く(防火地区、美観地区など)
2号
高さ15尺(4.5m)以下の門戸の類
3号
高さ9尺(2.7m)以下の垣壁の類
2項
前項の規定は、建築線に関係がある場合には適用しない
第三十條(中間検査工程)
規則第百四十六條後段ニ依リ届出ヲ要スル工程左ノ如シ
一 起工シタルトキ
二 基礎杭打ヲ爲サムトスルトキ(豫メ期日ヲ指定スルコトヲ要ス)
三 汚物處理槽ノ工事ヲ終ラムトスルトキ
四 避雷設備ニ屬スル地中銅板ヲ埋設セントスルトキ
五 前各號ノ外特ニ指示シタルトキ
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特ニ其ノ必要ナシト認ムルトキハ前項ノ全部又ハ一部ノ届出ヲ省略セシメ若ハ其ノ檢査ヲ行ハサルコトアルヘシ
規則第146条後段により届出を要する工程は以下のとおりである
規則第146条後段とは、地方長官の指定した工程に達したときは、地方長官へ届出をすること。の規定である
1号
着工したとき
2号
基礎杭打ちをしようとするとき(あらかじめ期日を指定することを要する)
3号
汚物処理槽の工事を完了しようとするとき
4号
避雷設備に付属する地中銅板を埋設しようとするとき
5号
前各号のほか、特に指示したとき
2項
特にその必要なしと認めたときは、前項の全部又は一部の届出を省略し、もしくはその検査を行わないことがある
第三十一條(現場へ備え付ける図書等)
建築工事ニ關スル申請書、届書、添付圖書ノ副本及建築認可證ハ常ニ建築場ニ之ヲ備ヘ要求アリタルトキハ當該吏員ノ閲覽ニ供スヘシ
建築工事に関する申請書、届出書、添付図書の副本および建築許可証は常に建築現場にこれを備え、要求があるときは当該検査員の閲覧に供すること
今回は31条まで
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