第十一條
施行規則第百四十四條第一項ノ届出ハ起工十日以前ニ爲スコトヲ要ス
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前項ノ届書ハ第三條第四條(第一項第八號ヲ除ク)ニ準シ第二號様式ニ依リ之ヲ調製シ第六條ノ配置圖及各階平面圖ヲ具備スルコトヲ要ス
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第一項ノ届出ニハ第八條乃至第十條ヲ準用ス
規則第144条第1項の届出は着工10日以前にすることが必要である
2項
前項の届出は第3条第4条(第1項第8号を除く)に準じ、第2号様式により第4条、第5条に準じた適用書、設計書及び第6条の配置図及び各階平面図を用意すること
3項
届出事項に変更が生じたときは、ただちに届け出ること
第十二條(届出の不要な建築物等)
施行規則第百四十四條第二項ニ依リ届出ヲ要スル建築物左ノ如シ
一 居室ヲ有セサル建築物ニシテ其建築面積十二坪以下其ノ高十五尺以下ノモノ
二 高九尺以下ノ墻壁又ハ之ニ附屬スル門戸ノ類
規則第144条第2項により届出を要しない建築物は以下のとおりである
1号
居室を有しない建築物にて、建築面積12坪(40m2)以下、高さ15尺(4.5m)以下のもの
2号
高さ9尺(2.7m)以下の垣壁又はこれに付属する門戸の類
第十三條
施行規則第百十三條ノ認可ヲ受ケタルモノニシテ同則第百四十六條後段ノ届出ヲ要スル場合左ノ如シ
一 起工シタルトキ
二 前號ノ外特ニ指示シタルトキ
施行規則第113条の許可を受けたもので、同則第146条後段の届出を要する場合は以下のとおりである。
1号
起工したとき
2号
前号のほか、特に指示したとき
第十四條(現場へ存置する許可証等)
建築工事ニ關スル申請書、届書、添付圖書ノ副木及建築認可證ハ常ニ建築場ニ之ヲ備ヘ要求アリタルトキハ當該吏員ノ閲覽ニ供スヘシ
建築工事に関する申請書、届出書、添付図書の副本拭く建築認可証は建築現場に備え、当該検査員の要求があった場合には閲覧させること
第十五條(建築認可証の効力)
施行規則第百四十五條ノ建築認可證ノ交付ヲ受ケ又ハ同則第百四十四條第一項ノ届出ヲ爲シタル日ヨリ六ヶ月以内ニ起工セサルトキ又ハ竣工期日ヲ經過スルコト一ケ年ニシテ仍竣工セサルトキハ其ノ認可證又ハ届出ハ其効力ヲ失フモノトス
但シ其ノ期間内ニ於テ延期ノ手續ヲ了シタル場合ハ此ノ限リニ在ラス
規則第145条の建築認可証の交付を受、又は同則第144条の届出た日より6ヶ月以内に着工しないとき又は竣工期日を1年経過してもなお竣工にていないときは、認可はその効力を失うものとする。
ただしその期間内に延期の手続きをした場合にはこの限りでない
第十六條(建築許可の取り消し)
左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ施行規則第百四十三條ノ認可ヲ取消スコトアルヘシ
一 認可ノ書類及圖面ニ相違シタル工事ヲ爲シタルトキ
二 申請書ニ事實相違ノ表示ヲ爲シタル事項アリタルトキ
三 申請者三ケ月以上所在不明トナリタルトキ
四 法定代理人又ハ夫ノ許可若クハ保佐人ノ同意ヲ取消サレタルトキ
以下の各号に該当するときは規則第第143条の認可を取り消すことがある
1号
認可の書類及び図面に相違した工事をしたとき
2号
申請書に相違した表示事項があるとき
3号
申請者が3ヶ月以上所在不明となったとき
4号
法定代理人又は夫の許可もしくは保佐人の同意を取り消されたとき
第十七條(届出)
市街地建築物法施行ノ際ニ於テ建築工事中ノ建築物又ハ建築工事ニ着手セサルモ設計アル建築物ハ施行ノ日ヨリ三十日以内二當廳ニ届出ツヘシ但シ施行令第二十六條ニ依リ許可ヲ受ケムトスルモノハ市街建築物法施行ノ日ヨリ三十日以内ニ申請スヘシ
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前項ノ届出及申請ニ附隨スヘキ圖書ニ付テハ新築ノ場合ニ於ケル本則ノ規定ヲ準用ス
市街地建築物法施行の際において建築工事中の建築物又は工事に着手していないが設計のある建築物は施行の日より30日以内に知事へ届け出ること。ただし、令第26条により許可を受けようとするものは、市街地建築物法施行の日より30日以内に知事へ申請すること
2項
前項の届出又は申請に添付すべき図書は新築の場合における規定を準用する
第十八條(届出先)
施行規則及本則ニ依リ當廳ニ提出スヘキ申請書又ハ届書ハ所轄警察官署ヲ經由スヘシ
規則及び本則により当庁に提出する申請書又は届出書は所轄警察署長を経由すること
附則
本則ハ市街地建築物法施行ノ日ヨリ施行ス
本則は市街地建築物法施行の施行日より施行する
愛知県、これで終わりです。
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