2010年5月13日木曜日

市街地建築物法施行細則 神奈川2

第六條(設計書への記載事項)
第四條第一項ノ設計書ニハ左ノ事項ヲ記載スヘシ但シ同一敷地内ニ建築スル附屬建築物ニ在リテハ其ノ一部又ハ全部ヲ省畧セシムルコトアルヘシ

一 仕様ノ要旨及圖面ニ示シ難キ構造設備
二 鐵骨造又ハ鐵筋「コンクリート」造ニ在テハ其ノ主要部分ノ構造強度計算
三 昇降機、排水工事、汚物處理槽、煖房煖爐、高架槽、貯水池、獨立煙突、消火設備、避雷設備其ノ他ノ附屬設備アルモノハ其ノ構造及説明


第4条第1項の設計書には以下の事項を記載すること。ただし同一敷地内に建築する付属建築物においてはその一部又は全部を省略させることがある。
1号
使用の要旨及び図面に示しにくい構造設備
2号
鉄骨造又は鉄筋コンクリート造においてはその主要部分の構造強度計算
3号
昇降機、排水工事、汚物処理槽、暖房暖炉、高架槽、貯水池、独立煙突、消火設備、避雷設備その他の付属設備があるものはその構造及び説明



第七條(図面等へ記入すべき事項)
第四條第一項ノ圖面ハ左ノ種別ニ依リ作製スヘシ同一敷地内ニ建築スル附屬建築物ニ在リテハ第三號乃至第八號ノ圖面ヲ省畧セシムルコトアルヘシ
一 配置圖
二 各階平面圖
三 立面圖
四 斷面圖
五 基礎圖
六 各階床伏圖
七 小屋伏圖
八 構造上緊要ナル部分ノ詳細圖 縮尺二十分ノ一又ハ十分ノ一

2
前項第一號乃至第七號ノ圖面縮尺百分ノ一又ハ五十分ノ一トス但シ配置圖ニハ敷地境界線敷地内外建築物配置四隣道路及方位ヲ明示シ且各部ノ大サ及相互間ノ距離ヲ記入シ第六條第三號ノ設備アルモノハ其ノ位置ヲ明記スヘシ
3
平面圖ニハ各部ノ用途大サ(天井高ヲ合ム)柱、窓、出入口、階段、各室ノ床面積、採光面積及方位ヲ明示シ且ツ主要部ノ寸法ヲ記入スヘシ
4
斷面圖ニハ建築物ノ高、軒高、階高、床高其ノ他ノ寸法及隣接建物トノ關係ヲ明示スヘシ5
第一項第五號乃至第八號ノ圖面ニハ各構材ノ寸法ヲ記入スヘシ
6
第一項各號ノ圖面ニハ申請ニ係ル部分ト他ノ部分トヲ着色其ノ他ノ方法ニ依リ區別スヘシ

第4条第1項の図面は以下の種別により作成すること。
1号
配置図
2号
各階平面図
3号
立面図
4号
断面図
5号
基礎図
6号
各階床伏図
7号
小屋伏図
8号
構造上必要な部分の詳細図  縮尺1/20又は1/10
2項
前項第1号から第7号の図面の縮尺は1/100又は1/50とする。ただし配置図には敷地境界線、敷地内外の建物配置、周辺道路及び方位を明示し、かつ各部の大きさ及び相互間の距離を記入し、第6条第3号の設備があるものはその位置を明記すること
配置図も1/100又は1/50だと、大きな敷地なら相当な用紙が必要でしたでしょうに・・・
3項
平面図には各部の用途、大きさ(天井高を含む)柱、窓、出入口、階段、各室の床面積、採光面積及び方位を明示し、かつ主要部の寸法を記入すること
4項
断面図には建築物の高さ、軒高、階高、床高その他の寸法及び隣接建物との関係を明示すること
5項
第1項第5号から第8号の図面には各構材の寸法を記入すること
6項
第1項各号の図面には申請に係る部分と他の部分とを着色その他の方法により区別すること

今回は7条まで

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