2010年5月26日水曜日

市街地建築物法施行細則 兵庫6

第二十七條(各届出に記載すべき事項)
法、施行令、施行規則(第百四十三條ヲ除ク)又ハ本則ニ依リ知事ノ許可、認可又ハ承認ヲ受ケムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シタル申請書ニ設計書及圖面各正副二通ヲ添付シ當廳ニ提出スヘシ
一 建築主ノ住所氏名(法人ニアリテハ其ノ名稱主タル事務所々在地代表者ノ住所氏名)
二 建築工事管理者アルトキハ其住所氏名
三 許可、認可又ハ承認ヲ受クヘキ事項竝理由
2
前項ノ申請書ニハ第二十三條第二項ノ規定ヲ準用ス

法、施行令、施行規則(第143条を除く)又は本則により知事の許可、認可又は承認を受けようとする者は、以下の事項を表した申請書に設計書及び図面各正副2通を添付し当庁に提出すること
1号
建築主の住所氏名(法人のときはその名称、主たる事務所所在地、代表者の住所氏名)
2号
建築工事管理者があるときは、その住所氏名
3号
許可、認可又は承認を受ける事項及び理由

2項
前項の申請書には第23条第2項の規定を準用する


第二十八條
同一建築物ニ付第二十三條竝前條ノ申請ヲ爲サムトスルモノハ同時ニ之ヲ提出スヘシ
2
前項ノ場合ニ於テ提出スヘキ圖書類ノ重復スルモノハ之ヲ省略スルヲ妨ケス

同一建築物につき、第23条、前条の申請を提出しようとするものは、同時に提出すること
2項
前項の場合において、提出すべき図書の重複するものは、これを省略できる



第二十九條(同時提出が難しい場合の扱い)
第二十五條又ハ第二十六條第一項第三號乃至第八號ノ圖面ニシテ一時ニ全部ヲ具備シ難キ場合ニ於テ支障ナシト認ムルトキハ漸次提出スルヲ妨ケス

第25条又は第26条第1項第3号から第8号の図面にて、全部の事項を備えることが困難な場合において、支障が無いと認めるときには、暫時提出してもかまわない


第三十條(建築線の指定申請)
建築線ノ指定ヲ受ケムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シ知事ニ申請スヘシ
一 申請者ノ住所氏名(法人ニアリテハ其名稱主タル事務所所在地代表者ノ住所氏名)
二 申請者ノ資格(土地所有者、使用權者又ハ建築主等)
三 申請ノ理由
四 關係土地ノ位置
五 附近地圖(道路及其ノ幅員、四隣建築物、希望建築線ノ位置等ヲ明示スヘシ)
2
申請者カ土地所有者ニ非ル場合ニ於テハ前項ノ申請書ニハ土地所有者ノ承諾書ヲ添付スヘシ

建築線の指定を受けようとする者は、以下の事項を表し、知事に申請すること
1号
申請者の住所氏名(法人のときはその名称、主たる事務所の所在地、代表者の住所氏名)2号
申請者の資格(土地所有者、使用権者又は建築主等)
3号
申請の理由
4号
関係土地の位置
5号
付近地図(道路及びその幅員、近隣建築物、希望建築線の位置等を明示すること)
2項
申請者が土地所有者と異なる場合においては、前項の申請書には土地所有者の承諾書を添付すること

30条までアップ

0 件のコメント: