2010年5月24日月曜日

市街地建築物法施行細則 兵庫4

第三章
申請手續

申請手続


第二十二條(届け出を要する建物の規模)
施行規則第百四十三條第一項第三號ニ該當スル建築物左ノ如シ
一 三階以上ノ建物
二 三戸以上ニ區劃スル建物
三 前二號ノ一ニ該當スル建物ノ敷地ニ建築スル建築物
四 地階又ハ屋階ニ居室ヲ有スル建物
五 法第二十六條第二項ノ道路又ハ當廳ノ特ニ告示シタル建築線ニ接スル敷地ニ建築スル建築物
六 施行令第二十八條ニ該當スル建築物
七 木造ニ非ザル建築物但シ第三十五條ニ該當スルモノヲ除ク
八 其他知事ニ於テ特ニ必要ト認メタル建築物

施行規則第143条第1項第3号に該当する建築物は以下の通りとする
1号
3階以上の建物
2号
3戸以上に区割する建物
3号
前2号に該当する建物の敷地に建築する建築物
4号
地階又は屋階に居室を有する建物
5号
法第26条第2項の道路又は当庁が特に告示した建築線に接する敷地に建築する建築物
6号
施行令第28条に該当する建築物
7号
木造でない建築物。ただし第35条に該当するものを除く
8号
その他知事において特に必要と認めた建築物


第二十三條(届出書)
施行規則第百四十三條ノ認可ヲ受ケムトスル者ハ第一號様式ノ申請書ニ摘要書、設計書及圖面各正副二通ヲ添付シ當廳ニ提出スヘシ
2
大修繕、大變更其ノ他之ニ類スル場合ニ在リテハ其ノ工事ニ關係ナキ部分ノ圖面ヲ省畧スルコトヲ得
3
建築主未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人、準禁治産者ナルトキハ其ノ保佐人、妻ナルトキハ其ノ夫ノ連署ヲ要ス

施行規則第143条の許可を受けようとする者は、第1号様式の申請書に摘要書、設計書及び図面各正副2通を添付し、当庁に提出すること
2項
大修繕、大変更その他これに類する場合においてはその工事に関係のない部分の図面を省略することが出来る
3項
建築主が未成年者又は禁治産者のときは、その法定代理人、準禁治産者のときはその保佐人、妻のときはその夫の連署が必要である



第二十四條(適用書の記載事項)
前條第一項ノ摘要書ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 用途
二 敷地ノ位置
三 敷地ノ坪數
四 敷地内建築面積ノ合計(坪數從來存在スル建築物ノ建築面積ヲ含ム)
五 各建築物ニ付其ノ構造ノ種別、高、軒高、階數、各階面積ノ坪數其ノ他ノ概要
六 特ニ許可、認可又ハ承認ヲ受クルヲ要スル事項アルトキハ其ノ事項
七 建築工事請負人建築設計者又ハ建築工事監督主任者アルトキハ其ノ住所氏名(建築工事管理者タル場合ヲ除ク)
八 工事期間
2
前項ノ建築工事請負人、建築工事監督主任者ニ付テハ起工五日以前ニ其ノ届出ヲ爲スヲ妨ケス

前条第1項の適用書には以下の事項を記載すること
1号
用途
2号
敷地の位置
3号
敷地の坪数(床面積)
4号
敷地内の建築面積の合計(坪数は従来より存在する建築物の建築面積を含む)
5号
各建築物につき、その構造の種別、高さ、軒高、階数、各階床面積、その他の概要
6号
特に許可、認可又は承認を受けることを要する事項があるときは、その事項
7号
建築工事請負人、建築設計者又は建築工事監督主任者があるときは、その住所氏名(建築工事管理者の場合を除く)
8号
工事期間
2項
前項の建築工事請負人、建築工事監督主任者については、着工5日前までに届出をすること


今回は24条まで

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