2010年5月4日火曜日

市街地建築物法施行細則 大阪7

第二十一條(図面の省略)
規摸小ナル建築物又ハ特ニ其ノ必要ナシト認メラルモノニ在リテハ前條第一項第二號ノ第一階平面圖ヲ以テ配置圖ニ充用シ第三號乃至第六號ノ圖面及第十九條ノ設計書ノ全部又ハ一部又ハ一部ヲ省略スルコトヲ得

小規模の建築物又は特にその必要が無いと認められるものについては、前条第1項第2号の1階平面図を配置図と兼用し、第3号から第6号の図面及び第19条の設計図書の全部又は一部又は一部を省略してもかまわない。


第二十二條(事項の省略)
第十九條又ハ第二十條第一項第三號乃至第七號ノ圖書ニシテ一時ニ全部ヲ具備シ難キ場合ニ於テ支障ナシト認ムルトキハ其ノ提出シタル部分ニ對シ特ニ認可スルコトアルヘシ

第19条又は第20条第1項第3号から第7号の図書にて全部の事項を表記しきれない場合において、支障ないと認めた場合は提出した部分に対して認可することがある


第二十三條(変更の届出)
規則第百四十三條ノ建築物ニ付建築物使用認可證交付前第十七條第一項第一號第二號同條第二項又ハ第十八條第一項第九號ノ事項ニ變更ヲ生シタルトキハ五日以内ニ當廳ニ届出ツヘシ
2
規則第百四十三條ノ建築物ニ付工事竣功前第十八條(第一項第九號ノ場合ヲ除ク)乃至第二十條ノ事項ヲ變更セントスルトキハ關係圖書ヲ具シ更二認可ノ申請ヲ爲スヘシ

規則第143条の建築物につき、建築物使用許可証交付前に第17条第1項第1号、第2号、同条第2項又は第18条第1項第9号の事項に変更を生じたときは、5日以内に当庁に届出すること
2項
規則第143条の建築物につき、工事竣工前に第18条(第1項第9号の場合を除く)から第20条の事項を変更しようとするときは、関係図書を添付し更に認可の申請をすること


第二十四條(建築工事管理者の変更)
建築物使用認可證交付前建築工事管理者ニ變更ヲ生シタルトキハ双方連署ノ上五日以内ニ當廳ニ届出ツヘシ但シ連署シ能ハサルトキハ其ノ理由ヲ具スヘシ

建築物使用許可証交付前に建築工事管理者に変更が生じたときは、双方連署(建築主と建築管理者)の上、5日以内に当庁へ届出すること。ただし連署できない場合などのときは、その理由を表記すること


第二十五條(変更申請に付記する事項)
前二條ノ申請書又ハ届書ニハ建築認可證ノ年月日及記號番號(建築認可證交付前ニ在リテハ前申請書、届書ノ年月日)ヲ附記スルコトヲ要ス

前2条の申請書又は届出書には、建築認可証の年月日及び記号番号(建築認可証交付前においては前申請書、届出書の年月日)を附記すること


第二十六條(着工前の届出)
規則第百四十四條第一項ノ届出ハ起工十日以前ニ爲スコトヲ要ス
2
前項ノ届書ハ第十七條及第十八條(第一項第八號ヲ除ク)ニ準シ仍第二十條ノ配置圖及各階平面圖ヲ具備スルコトヲ要ス
3
第三條ノ規定ハ前項ノ場合ハ之ヲ準用ス

規則第144条第1項の届出(着工前の届出)は着工10日以前にすること
2項
前項の届出書は第17条及び第18条(第1項第8号を除く)に準じ、第20条のは一途及び各階平面図を提出することを要する
3項
第3条の規定は前項の場合はこれを準用する


今回は26条まで

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