2010年5月10日月曜日

市街地建築物法施行細則 京都3

第七條(変更時の届出)
建築物使用認可證交付前第三條第一項第一號、第二號同條第四項又ハ第四條第一項第九號ノ事項ニ變更ヲ生シタルトキハ雙方連署ノ上之ヲ知事ニ届出ツヘシ但連署シ能ハサルトキハ其ノ事由ヲ具スヘシ

建築物使用認可証交付前に前第3号第1項第1号、第2号同条第4項又は第4条第1項第9号の事項に変更が生じたときは、双方連署の上知事に届け出ること。ただし連署できない場合はその事由を記入すること


第八條(設計等の変更)
三條ニ依リ認可ヲ受ケタル者工事竣功前第四條(第一項第九號ヲ除ク)乃至第六條ノ事項
ヲ變更セムトスルトキハ關係圖書各二通ヲ具シ知事ノ認可ヲ受クヘシ

3条により認可を受けた者は工事竣工前に第4条(第1項第9号を除く)から第6条の事項を変更しようとするときは、関係図書各2通を用意し知事の許可を受けること


第九條(認可番号等の記入)
前二條ノ申請書又ハ届書ニハ建築認可證ノ年月日及記號番號(建築認可證交付以前ニ在リテハ前申請又ハ届出ノ年月日)ヲ附記スルコトヲ要ス

前2条の申請書又は届出には建築認可証の年月日及び記号番号(建築認可証交付以前においては前申請又は届出の年月日)を付記することが必要である


第十條(届出の期間)
規則第百四十四條第一項ノ届出ハ起工十日以前ニ之ヲ爲スコトヲ要ス
2
前項ノ届出ハ第二號様式ニ依リ第四條、第五條ニ準シタル摘要書、設計書及第六條ノ配置圖各階平面圖ヲ具備スルコトヲ要ス
3
届出事項ニ變更ヲ生シタルトキハ直ニ之ヲ届出ツヘシ

規則第144条第1項の届出は着工10日以前にすることが必要である
2項
前項の届出は第2号様式により第4条、第5条に準じた適用書、設計書及び第6条の配置図、各階平面図を用意すること
3項
届出事項に変更が生じたときは、ただちに届け出ること



第十一條(届出の不要な建築物等)
規則第百四十四條第二項ニ依リ届出ヲ要セサル建築物左ノ如シ
一 建築面積十二坪以下且其ノ高十五尺以下ニシテ居室ヲ有セサル建築物
二 高九尺以下ノ牆壁又ハ之ニ附屬スル門戸ノ類

規則第144条第2項により届出を要しない建築物は以下のとおりである
1号
建築面積12坪(40m2)以下、高さ15尺(4.5m)以下の居室を有しない建築物。
2号
高さ9尺(2.7m)以下の垣壁又はこれに付属する門戸の類


第十二條(現場へ備え付ける図書等)
建築場ニハ第三條又ハ第八條ノ認可申請書及添附圖書ノ副本竝建築認可證ヲ備へ當該吏員ノ閲覽ニ供スヘシ

建築現場には第3条又は第8条の認可申請書及び添付図書の副本、建築認可証を備え、当該検査員の閲覧に供すること

今回は12条まで

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