兵庫縣令
市街地建築物法施行細則 (縣令第百一號大正九年十二月十七日)
第一章
通則
第一條(定義)
本則ニ於テ法ト稱スルハ市街地建築物法、施行令ト稱スルハ市街地建築物法施行令、施行規則ト稱スルハ市街地建築物法施行規則ヲ謂フ
本則において法と称するは市街地建築物法、施行令と称するは市街地建築物法施行令、施行規則と称するは市街地建築物法施行規則をいう。
第二條(届出)
法、施行令、施行規則及本則ニ依リ當廳ニ提出スヘキ申請書又ハ届書ハ所轄警察官署ヲ經由スヘシ
法、施行令、施行規則及び本則により当庁に提出すべき申請書又は届出書は所轄警察署を経由すること
第二章
構造設備
第三條(敷地の衛生)
建物ノ地盤ハ其ノ敷地ニ接スル道路面ヨリ三寸以上高カラシムルコトヲ要ス
建物の地盤はその敷地に接する道路面より3寸(9cm)以上高くすることを要する
第四條(地盤造成)
地盤ノ築造ニハ塵芥其ノ他ノ汚穢物ヲ使用スルコトヲ得ス
地盤の築造には塵芥その他汚染部を使用してはならない
第五條(敷地築造の構造)
建築物ノ敷地ニハ建築線ニ浴ヒ雨水溝ヲ設クルコトヲ要ス但シ溝渠ノ施設アルトキハ此ノ限ニ在ラス
2
建築線ニ沿ヒタル建物ノ軒擔ニハ適當ノ軒樋及竪樋ヲ設ケ之ヲ前項ノ溝渠ニ接續スヘシ
3
雨水構ハ幅内法六寸以上ニシテ耐水材料ヲ以テ構造シ適當ノ勾配ヲ附スヘシ
4
雨水溝内側ノ上端ハ外側上端ノ水平面ヨリ高キコトヲ要ス
建築物の敷地には建築線に沿って雨水側溝を設けることを要する。但し既に水路等の設備があるときはこの限りでない
2項
建築線に沿った建物の軒先には適当な軒樋及び縦樋を設け、これを前項の水路へ接続すること
3項
雨水溝は幅の内法6寸(18cm)以上にて耐水材料をもった構造で適当な勾配を付けること
4項
雨水溝の内側の上端は外側上端の水平面より高いことを要する
第六條(敷地内水路の構造)
建築物敷地内ノ溝渠ハ適當ノ勾配ヲ附シ元口ニ金網ノ類ヲ装置スヘシ
建築物の敷地内にある水路に勾配を付けた接続部分には金網の類の装置を付けること
第七條(水廻り部分の構造)
流元、井戸端、風呂場其ノ他常ニ水ヲ使用シ若ハ放流スル場所ハ其ノ地盤又ハ床面及周壁(地盤面ヨリ一尺五寸以上)ヲ耐水材料ヲ以テ構造シ之ヲ溝渠其ノ他適當ナル場所ニ接續スルコトヲ要ス
流し台元、井戸端、風呂場その他常に水を使用し、若しくは放流する場所はその地盤又は床面及び周囲壁(地盤面より1.5寸以上(4.5cm))を耐水材料の構造とし、水路その他適当な場所に接続することを要する
第八條(敷地と道路接続部の築造)
道路ニ沿フ建築物ノ外側ヨリ建築線ニ至ル地盤面ハ耐水材料ヲ以テ築造シ雨水溝内側上端ニ向テ百分ノ一以上ノ勾配ヲ附スヘシ
道路に沿う建築物の外側より建築線に至る地盤面は耐水材料にて築造して雨水側溝内上端に向かって1/100以上の勾配を付けること
今回から兵庫県です。
第8条までアップ
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