2010年5月17日月曜日

市街地建築物法施行細則 愛知3

第六條(添付する図面)
第三條第一項ノ圖面ハ左ノ各號ニ依ルコトヲ要ス
一 配置圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一、二百分ノ一、三百分ノ一、又ハ六百分ノ一
二 各階平面圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一、又ハニ百分ノ一
三 主要斷面圖 縮尺五十分ノ一、又ハ百分ノ一
四 立面圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一、又ハニ百分ノ一
五 各階床平面圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一、又ハ二百分ノ一
六 小屋組平面圖縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一
七 前條第三號ノ設備ニ關スル圖面
2
前項ノ配置圖ニハ敷地境界線建築線建築物ノ配置四隣道路其ノ他ノ状態方位等ヲ明示シ且各部ノ大サ幅員及相互間ノ距離ヲ記入スヘシ
3
第一項ノ平面圖ニハ各部ノ用途、寸法、各居室ニ付其ノ床面積及探光面積方位等ヲ明示スベシ
4
第一項ノ斷面圖ニハ建築物ノ高、軒高、階高、床高其ノ他ノ寸法、主要材料ノ種類、寸法、基礎隣接建物トノ關係等ヲ明示スヘシ
5
第一項各號ノ圖面ニハ申請ニ係ル部分ト其ノ他ノ部分トヲ着色其ノ他ノ方法ニ依リ區別スヘシ
6
規模小ナル建築物又ハ特ニ必要ナシト認メラルルモノニァリテハ第一階平面圖ヲ以テ配置圖ニ充用シ第二條第一項ノ設計書又ハ本條第一項第三號乃至第六號ノ圖面ヲ省畧スルコトヲ得

第3条第1項の図面は以下各号によることとする
1号
配置図 縮尺1/100、1/50、1/200、1/300又は1/600
2号
各階平面図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
3号
主要断面図 縮尺1/50、又は1/100
4号
立面図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
5号
各階床伏図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
6号
小屋伏図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
7号
前条第3号の設備に関する図面
2項
前項の配置図には敷地境界線、建築線、建築物の配置、周辺道路、側溝その他の状態、方位等を明示し、かつ各部の大きさ、幅員及び相互間の距離を記入すること
3項
第1項の平面図には、各部の用途、寸法、各居室の室面積及び採光面積、方位等を明示すること
4項
第1項の断面図には建築物の高さ、軒高、階高、その他の寸法、主要材料の種類、寸法、基礎、隣接建物との関係等を明示すること
5項
第1項の各図面には、申請に係る部分とその他の部分とを着色その他の方法により区別すること
6項
小規模の建築物又は即に必要なしと認めた建築物においては、1階平面図をもって配置図に充用し、又は第1項第3号から第6号の図面を省略することができる


第七條(変更申請)
第五條又ハ第六條第一項第三號乃至第七號ノ圖書ニシテ一時ニ全部ヲ具備シ難キ場合ニ於テ支障ナシト認ムルトキハ其ノ提出シタル部分ニ對シ特ニ認可スルコトアルヘシ

第5条又は第6条第1項第3号から第7号の図書にて、一度に全部を表記することが難しい場合において支障がないと認めたときは、提出した部分に対し認可することがある。

第八條
認可ヲ要スル建築物ニ付建築物使用認可證交付前第三條第一項第一號第二號同條第四項第五項又ハ第四條第一項第九號ノ事項二變更ヲ生シタルトキハ五日以内ニ當廳ニ届出ツヘシ2
認可ヲ要スル建築物ニ付工事竣工前第四條(第一項第九號ヲ除ク)乃至第六條ノ事項ヲ變更セムトスルトキハ關係書類ヲ具シ當廳ニ認可ノ申請ヲナスヘシ

認可を要する建築物に付き、建築物使用許可証交付前に第3条第1項第1号、同条第4項第5項又は第4条第1項第9号の事項に変更が生じたときは、5日以内に当庁に届け出ること
2項
許可を要する建築物につき、工事竣工前第4条(第1項第9号を除く)から第6条の事項を変更しようとするときは、関係書類を具し、当庁に許可の申請をすること



第九條(建築主等の変更の届出)
建築物使用認可證交付前建築主建築工事請負人建築工事管理者ニ變更ヲ生シタルトキハ双方連署シ若シ不能ナルトキハ其ノ理由書ヲ添付シ五日以内ニ當廳ニ届出ツヘシ

建築物使用認可証交付前に建築主、建築工事請負人、建築工事管理者に変更が生じたときは、双方連署の上知事に届け出ること。ただし連署できない場合はその事由を記入すること


第十條(届出時の許可証の記載)
第八條又ハ第九條ノ申請書又ハ届書ニハ建築認可證ノ年月日及記號番號(建築認可證交付以前二在リテハ前申請書届出ノ年月日)ヲ附記スルコトヲ要ス

第8条又は第9条の申請書又は届出には建築認可証の年月日及び記号番号(建築認可証交付以前においては前申請又は届出の年月日)を付記することが必要である

今回は10条まで

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