第三十二條(建築認可証の効力)
規則第百四十五條ノ建築認可證ノ交付ヲ受ケ又ハ規則第百四十四條第一項ノ届出ヲ爲シタル日ヨリ六月以内ニ起工セサルトキ又ハ竣功期日ヲ經過スルコト一年ニシテ仍竣功セサルトキハ其ノ認可又ハ届出ハ其ノ効ヲ失フ但シ其ノ期間内ニ於テ延期ノ手續ヲ了シタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
2
第二十八條ノ届出ヲ爲シタル日ヨリ三月以内ニ起工セサルトキ又ハ竣功期日ヲ經過スルコト六月ニシテ仍竣功セサルトキ亦前項ニ同シ
規則第145条の建築認可証の交付を受け、又は規則第144条第1項の届出をした日より6ヶ月以内に機構したとき又は竣工期日を1年経過してなお竣工しないときは、その許可又は届出は効力を失う。ただしその期間内に延期の手続きをした場合にはこの限りでない
2項
第28条の届出をした日より3ヶ月以内に着工しないとき、又は着工期日を6ヶ月経過してなお竣工しないときも同様とする
第三十三條(建築許可の取り消し)
左記各號ノ一ニ該當スルトキハ規則第百四十三條ノ認可ヲ取消スコトアルヘシ
一 申請書又ハ其ノ添付圖書ニ事實相違ノ表示又ハ記載ヲ爲シタル事項アリタルトキ
二 申請書又ハ其ノ添付圖書ニ相違シタル工事ヲ爲シタルトキ
三 建築主三月以上所在不明トナリタルトキ
四 法定代理人又ハ夫ノ許可若ハ保佐人ノ同意ヲ取消サレタルトキ
2
規則第百四十四條第一項ノ届出二付前項各號ノ一ニ該當スル場合ニ於テハ其ノ届出ヲ無効ト爲スコトアルヘシ
3
第二十八條ノ届出ニ付亦前項ニ同シ
以下各号に該当するときは、規則第143条の許可を取り消すことがある
1号
申請書又はその添付図書に相違する事項の表示又は虚偽の記載事項があるとき
2号
申請書又はその添付図書に相違した工事をしたとき
3号
建築主が3ヶ月以上所在不明となったとき
4号
法定代理人又は夫の許可もしくは保佐人の同意を取り消されたとき
2項
規則第144条第1項の届出につき前項各号に該当する場合においては届出を無効とすることがある
3項
第28条の届出についても同様とする
第三十四條(管理者等の変更)
建築工事請負人、建築工事管理者又ハ工事監督主任者(建築工事管理者タル場合ヲ除ク)ニシテ不適任ト認ムルトキハ其ノ變更ヲ命スルコトアルヘシ
建築請負人、建築工事管理者又は工事監督主任者(建築工事管理者たる場合を除く)にて不適任と認めたときは、その変更を命じることがある
第三十五條(届出の経由)
規則又ハ本則ニ依リ當廳ニ提出スル申請書、届書又ハ届出ハ所轄警察官署ヲ經由スルコトヲ要ス
規則又は本則により当庁に提出する申請書、届出書又は届出は所轄警察署を経由することを要する
附則
第三十六條(施行日をまたぐ場合の措置)
法施行ノ際建築工事中ノ建築物又ハ建築工事ニ着手セサルモ設計アル建築物ハ本則ニ準シ其ノ關係事項及工事進捗ノ程度ヲ附記シ大正十年一月十五日迄ニ當該官廳ニ届出ツヘシ但シ令第二十六條ニ依リ許可ヲ受ケムトスルモノハ申請スヘシ
法施行の際に建築工事中の建築物又は建築工事に着手していないが設計のあるものは本則に準じ、その関係事項及び工事の進捗状況の程度を附記し、大正10年1月15日までに当該官庁に届出すること。ただし令26条により許可を受けようとするものは申請すること
第三十七條(施行日)
本則ハ大正十年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本則は大正10年1月1日より施行する
大阪市の細則はこれで終了です。
0 件のコメント:
コメントを投稿