第十八條(適用書に記載する事項)
前項第一項ノ摘要書ハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 用途但シ住居地域内ニ於ケル自働車ノ車庫ニ付テハ其収容臺數牛舎厩ニ付テハ牛馬ノ収容頭數工業地域外ニ於ケル工場ニ付テハ其職工數原動機馬力數ノ合計汽罐ノ有無倉庫ニ付テハ貯藏物品ヲ附記スルコトヲ要ス
二 地域地區
三 位置
四 敷地面積(坪数)
五 建築面積(坪効)ノ合計(現存スル建築物ノ建築面積ヲ含ム)
六 各建築物ニ付其ノ構造種別高軒高階數各階面積其他ノ概要
七 増築改築移轉大修繕大變更又ハ用途ノ變更ヲ爲サムトスルモノニ在リテハ其ノ事項及工事ノ要旨
八 特ニ許可認可又ハ承認ヲ受クルヲ要スル事項アルトキハ其ノ當該條項事項及事由
九 建築工事請負人建築設計者又ハ工事監督主任者アルトキハ其ノ氏名住所(建築工事管理者タル場合ヲ除ク)
十 起工期日
十一 竣工期日
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前項建築工事請負人又ハ工事監督主任者ニ付テハ起工五日以前ニ其ノ届出ヲ爲スモ妨ケナシ
前項第1項の適用書は、以下の事項を記載すること
1号
用途。ただし住居地域内における自動車車庫についてはその収容台数、牛舎厩舎については牛馬の収容頭数、工業地域以外における工場についてはその職工数、原動機の馬力数の合計、ボイラーの有無、倉庫については貯蔵物を附記すること
2号
地域地区
3号
位置
4号
敷地面積(坪数)
5号
建築面積(延べ床面積)(坪数)の合計(現存する建築物の床面積を含む)
6号
各建築物につき、その構造種別、高さ、軒高、階数、各階の面積その他概要
7号
増築、改築、移転、大修繕、大変更又は用途の変更をするものにおいては、その事項及び工事の要旨
8号
特に許可、認可又は承認を受ける事項があるときは、その当該条項、事項及び事由
9号
建築工事請負人、建築設計者又は工事監督主任者があるときは、その住所氏名(建築工事管理者の場合を除く)
10号
着工日
11号
竣工日
2項
前項の建築工事請負人又は工事監督主任者においては、着工5日前までに届出すること
第十九條(設計図書に添付する説明書)
第十七條第一項ノ設計書ハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 圖面ニ示シ難キ構造設備材料ノ種類寸法其ノ他仕様ノ梗概
二 鐵骨造又ハ鐵筋「コンクリート」造ニ在リテハ其ノ代表的主要部分ノ構造強度計算
三 昇降機、排水工事、汚物處理槽、煖房、消火設備、避雷設備其ノ他ノ附屬設備アルトキハ其ノ構造及説明
第17条第1項の設計書は、以下の事項を記載すること
1号
図面に示すことが困難な構造設備材料の種類、寸法、その他仕様の概要
2号
鉄骨造又は鉄筋コンクリート造については、その代表的主要部分の構造強度計算
3号
昇降機、排水工事、汚物処理槽、暖房、消火設備、避雷設備その他の付属設備があるときはその構造及び説明
第二十條(添付する図面)
第十七條第一項ノ圖面ハ左記各號ニ依ルコトヲ要ス
一 配置圖 縮尺百分ノ一、五十分ノ一、二百分ノ一、三百分ノ一又ハ六百分ノ一
二 各階平面圖 縮尺百分ノ一五十分ノ一又ハ二百分ノ一
三 主要斷面圖 縮尺五十分ノ一又ハ百分ノ一
四 立面圖 縮尺百分ノ一五十分ノ一又ハ二百分ノ一
五 各階床平面圖 縮尺百分ノ一五十分ノ一又ハ二百分ノ一
六 小屋組平面圖 縮尺百分ノ一五十分ノ一又ハ二百分ノ一
七 前條第三號ノ設備ニ關スル圖面
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前項ノ配置圖ニハ建築線敷地境界線建築物ノ配置四隣道路其ノ他ノ状態方位等ヲ明示シ且各部ノ大サ幅員及相互間ノ距離ヲ記入スヘシ
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第一項ノ平面圖ニハ各部ノ用途寸法各居室ニ付其ノ室面積及採光面積方位等ヲ明示スヘシ4
第一項ノ斷面圖ニハ建築物ノ高軒高階高天井高床高其ノ他ノ寸法主要材料ノ種類寸法基礎隣接建物トノ關係等ヲ明示スヘシ
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第一項各號ノ圖面ニハ申請ニ係ル部分ト其ノ他ノ部分トヲ着色其ノ他ノ方法ニ依リ區別スヘシ
第17条第1項の図面は以下各号によることとする
1号
配置図 縮尺1/100、1/50、1/200、1/300又は1/600
2号
各階平面図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
3号
主要断面図 縮尺1/50、又は1/100
4号
立面図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
5号
各階床伏図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
6号
小屋伏図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
7号
前条第3号の設備に関する図面
2項
前項の配置図には建築線、敷地境界線、建築物の配置、周辺道路、その他の状態、方位等を明示し、かつ各部の大きさ、幅員及び相互間の距離を記入すること
3項
第1項の平面図には、各部の用途、寸法、各居室につき、その室面積及び採光面積、方位等を明示すること
4項
第1項の断面図には建築物の高さ、軒高、階高、天井高、床高その他の寸法、主要材料の種類、寸法、基礎、隣接建物との関係等を明示すること
5項
第1項各号の図面には、申請に係る部分とその他の部分とを着色その他の方法により区別すること
今回は20条まで
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