2010年5月11日火曜日

市街地建築物法施行細則 京都4

第十三條(建築認可証の効力)
規則第百四十五條ノ建築認可證ノ交付ヲ受ケタル日ヨリ六箇月以内ニ起工セサルトキ又ハ竣功期日ヲ経過スルコト一箇年ニシテ仍竣功セサルトキハ認可ハ其ノ効力ヲ失フモノトス但シ延期ノ承認ヲ得タルモノハ此ノ限ニ在ラス
2
規則第百四十四條第一項ノ届出ヲ爲シタル日ヨリ六十日以内ニ起工セサルトキ又ハ竣功期日ヲ経過スルコト一箇年ニシテ仍竣功セサルトキハ更ニ其ノ事由ヲ届出ツヘシ

規則第145条の建築認可証の交付を受けた日より6ヶ月以内に着工しないとき又は竣工期日を1年経過してもなお竣工にていないときは、認可はその効力を失うものとする。
ただしその期間内に延期の手続きをした場合にはこの限りでない
2項
規則第144条第1項の届出をした日より60日以内に着工しないとき又は竣工期日を1年経過してなお竣工しないときはその事由を届出すること



第十四條(建築許可の取り消し)
左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ規則第百四十三條ノ認可ヲ取消スコトアルヘシ
一 申請書ニ不實ノ記載ヲナシタルトキ
二 認可ノ事項ニ相違シタル工事ヲ爲シタルトキ
三 法定代理人又ハ夫ノ許可若クハ保佐人ノ同意ヲ取消サレタルトキ

以下の各号に該当するときは規則第第143条の認可を取り消すことがある
1号
申請書に不整合な記載があるとき
2号
認可の事項に相違がある工事をしたとき
3号
法定代理人又は夫の許可もしくは保佐人の同意を取り消されたとき


第十五條(水平風圧力)
構造強度ニ要スル水平風壓力ハ垂直平面一平方米ニ付獨立煙炎ニ在リテハ二四〇瓩以上其ノ他ノ建築物ニ在リテハ一五〇瓩以上トス

構造強度に要する水平風圧力は垂直平面1m2につき独立煙突においては240kg以上、その他の建築物においては150kg以上とする


第十六條(届出先)
規則及本則ニ依リ知事ニ提出スヘキ圖書ハ所轄警察署長ヲ経由スヘシ

規則及び本則により知事に提出する図書は所轄警察署長を経由すること


第十七條(届出)
市街地建築物法施行ノ際ニ於テ建築工事中ノ建築物又ハ工事ニ着手セサルモ設計アル建築物ハ施行ノ日ヨリ三十日以内ニ之ヲ知事二届出ツヘシ
2
令第二十六條ニ依リ許可ヲ受ケムトスルモノハ市街地建築物法施行ノ日ヨリ三十日以内ニ之ヲ知事ニ申請スヘシ
3
前二項ノ届出又ハ申請ニ添附スヘキ圖書ハ第三條第十條ノ規定ヲ準用ス

市街地建築物法施行の際において建築工事中の建築物又は工事に着手していないが設計のある建築物は施行の日より30日以内に知事へ届け出ること
2項
令第26条により許可を受けようとするものは、市街地建築物法施行の日より30日以内に知事へ申請すること
3項
前2項の届出又は申請に添付すべき図書は第3条第10条の規定を準用する



附則
本則ハ大正九年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス

本則は大正9年12月1日より施行する

京都の細則はこれで終わりです。

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