第十八條(長屋の規定)
長屋ノ建築ハ尚左ノ規定二從フヘシ
一 間口ハ十五間ヲ超エサルコト
二 棟割ト爲ササルコト
三 一戸ノ建築面積三坪ヲ下ラサルコト
四 施行令第十四條乃至第十六條ニ依リ保有スヘキ空地ハ各戸ニ付適當ニ之ヲ保有スルコト
五 側面ニハ有効幅員三尺以上(隣地ト敷地ノ所有者ヲ異ニスル場合ニ於テハ有効幅員一尺五寸以上)ノ空地ヲ保有スルコト
但シ二棟以上連續スル場合ニ於テ其間口通シテ十五間未滿ナルトキ竝防火壁ヲ設クルトキハ此ノ限ニ在ラス
六 窓ハ各層ニ付其窓面積ノ二分ノ一以上ヲ内部ヨリ容易ニ開放シ得ル様構造スルコト
七 各戸ニ便所ヲ設クルコト
八 厨房ニハ採光換氣ノ爲直接外氣ニ面シ適當ナル窓ヲ設ケ又ハ之ニ代ルヘキ設備ヲ爲スコト
長屋の建築は以下の規定を守ることとする
1号
間口は15間(27.3m)を超えてはならない
2号
棟割としてはならない
3号
一戸の建築面積は3坪以下としないこと
4号
施行令第14条から第16条により保有すべき空地は、各戸につき適当に保有すること
5号
側面には有効幅員3尺(90cm)以上(隣地と敷地の所有者が異なる場合においては、有効幅員1.5尺(45cm)以上)の空地を保有すること。ただし2棟以上連続する場合において、その間口が通算15間未満のときは、防火壁を設けることはこの限りでない
6号
窓は各層につき、その窓面積の1/2以上を内部より容易に開放し得る様な構造とする
7号
各戸に便所を設けること
8号
厨房には採光、換気のための直接外気に面し適当な窓を設け、又はこれに代わるべき設備とすること
第十九條(長屋の界壁)
長屋ノ各戸ヲ區劃壁體ハ之ヲ界壁トナスヘシ
長屋の各戸を区割り壁はこれを界壁とすること
第二十條 (長屋の定義)
二條ニ於テ長屋ト稱スルハ二戸以上ニ區劃スル建物ニシテ主トシ住居ノ用ニ供スルモノ
ヲ謂フ
2条において長屋と称する用途は、2戸以上に区割りする建物にて主として住居の用に供するものをいう
第二十一條(知事の許可を受けた建築設備等)
土地ノ状況又ハ建築物ノ種類性質若ハ構造設備ニ依リ己ムヲ得サル場合ハ知事ノ許可ヲ受ケ本章ニ定メタル構造設備ニ依ラサルコトヲ得
土地の状況又は建築物の種類、性質もしくは構造設備により、やむを得ない場合は知事の許可を受け、本章に定めた構造設備によらないものとしてもよい
今回は21条まで
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