2010年5月14日金曜日

市街地建築物法施行細則 神奈川3

第八條(提出書類の追加)
本則ニ規定ナキ場合ト雖 法、施行令、施行規則ニ基キ地方長官ノ許可又ハ認可若ハ承認ヲ要スヘキ事項ニ關シテハ調査上必要ナル書類ヲ提出セシムルコトアルヘシ

本則により規定なき場合といえども、法、施行令、施行規則に基づき地方長官の許可又は認可もしくは承認を要すべき事項に関しては調査上必要な書類の提出を求めることがある

第九條(届出期日)
規則第百四十四條ノ建築物ニ在リテハ第四條及第五條(第一項第八號ヲ除ク)ニ準シ第二號様式ニ依リ第七條第一項第一號及第二號ノ圖面ヲ添へ起工十日前ニ當廳ニ届出ツヘシ之ヲ變更シタルトキ亦同シ高九尺以下ノ墻壁又ハ門戸ノ類ハ届出ヲ要セス

規則第144条の建築物においては、第4条及び第5条(第1項第8号を除く)に準じ、第2号様式により第7条第1項第1号及び第2号の図面を添付し、着工10日前までに当庁へ提出すること。これを変更するときも同様とする。高さ9尺(2.7m)以下の垣壁又は門戸の類は届出の必要はない


第十條(中間工程等の届出)
第四條ノ認可ヲ受ケタル建築物ノ工程左ノ各號ノ一ニ達シタルトキハ當廳ニ届出ツヘシ
一 起工シタルトキ
二 基礎工事ニ着手シタルトキ
三 棟上又ハ之ニ相當スル工程ニ達シタルトキ
四 避雷設備二屬スル地中板ヲ埋設セムトスルトキ
五 前項各號ノ外特二指示セラレタルトキ

第4条の認可を受けた建築物の工程は以下の各号に達したときは当庁へ届け出ること
1号
着工したとき
2号
基礎工事に着手したとき
3号
上棟又はこれに相当する工程に達したとき
4号
避雷設備に属する地中板を埋設しようとするとき
5号
前項各号の他、特に指示されたとき



第十一條(現場へ存置する許可証等)
建築工事ニ關スル許可證、認可證、又ハ其ノ寫ハ建築場二存置シ當該吏員ノ要求アリタルトキハ閲覧ニ供スヘシ

建築工事に関する許可証、認可証、又はその写しは建築現場に存置し、当該検査員の要求があった場合には閲覧させること


第十二條(取り消しの命令)
左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ建築認可ヲ取消シ又ハ工事ノ中止ヲ命スルコトアルヘシ
一 正當ノ事由ナク認可又ハ届出ノ期日ニ起工若ハ落成セサルトキ
二 認可又ハ届出ノ事項ニ相違セル工事ヲ爲シタルトキ

以下の各号に該当するときは建築認可を取り消し又は工事の中止を命ずることがある
1号
正当な事由なく認可又は届出の期日に着工もしくは竣工しなかったとき
2号
認可又は届出の事項に相違した工事をしたとき


附則
第十三條(変更の届出)
法適用區域ノ設定若ハ變更其ノ他ノ場合ニ於テ建築工事中ノ建築物又ハ建築工事ニ着手セサルモ設計アル建築物ヲ建築セムトスル者ハ其ノ命令施行ノ日ヨリ三十日以内ニ第四條若ハ第九條ニ準シ當廳ニ届出ヘシ

法適用区域の設定もしくは変更その他の場合において建築工事中の建築物又は建築工事に着手しているが設計のある建築物を建築しようとする者は命令施行の日より30日以内に第4条もしくは第9条に準じ当庁に届け出ること


第十四條(法令以外の事項の追記)
法、施行令、施行規則以外ニ建築物ニ關シ法令ノ規定アル建築物ニシテ第四條ノ認可申請又ハ第九條ノ届出ヲ爲ス場合ニ在リテハ各其ノ法令ニ定メタル建築物ニ關スル事項ヲ併具スヘシ但シ重復スルモノハ此ノ限リニ非ス

法、施行令、施行規則以外に建築物に関して法令の規定のある建築物にて第4条の許可申請又は第9条の届出をする場合においては、各法令に定めた建築物に関する事項を併記すること。ただし、重複するものはこの限りでない。


第十五條
本則施行區域ハ法ノ施行區域トス

本則施行区域は法の施行区域とする

第十六條
本則ハ市街地建築物法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

本則は市街地建築物法施行の日より施行する

神奈川はこれで終わりです。

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