第三十一條(届出内容の変更時)
第二十三條ニ依リ申請シタル建築物ニ付竣工届出前建築主、建築工事管理者、建築工事請負人ニ變更ヲ生シタル場合ニハ双方連署ノ上五日以内ニ知事ニ届出ツヘシ但シ連署シ能ハサルトキハ其事由ヲ具スヘシ
2
前項ノ建築物ニ付竣工届出前建築主ノ住所氏名、職業、建築工事管理者、建築工事請負人、建築設計者若ハ建築工事監督主任者ノ住所氏名又ハ法定代理人、保佐人、夫若ハ其ノ氏名ニ變更ヲ生シタルトキハ五日以内ニ知事ニ届出ツヘシ工事期間ヲ變更セムトスルトキ亦同シ
第23条により申請した建築物につき、竣工届け前に建築主、建築工事管理者、建築工事請負人に変更を生じた場合には、双方の連署の上、5日以内に知事へ届け出ること。ただし連署が困難な場合は事由を記入すること
2項
前項の建築物につき、竣工届け出前に建築主の住所氏名、職業、建築工事管理者、建築工事請負人、建築設計者もしくは建築工事監督主任者の住所氏名又は法定代理人、保佐人、夫もしくはその氏名に変更を生じたときは、5日以内に知事に届け出ること。工事期間を変更しようとする場合も同様とする
第三十二條(設計内容の変更)
第二十三條ニ依リ申請シタル建築物ニ付工事竣工届出前第二十四條(第一項第七號及第八號ノ場合ヲ除ク)乃至第二十六條ノ事項ヲ變更セムトスルトキハ關係圖面ヲ具シ知事ノ認可ヲ受クヘシ
第23条により申請した建築物につき、工事竣工届出前に第24条(第1項第7号及び第8号の場合を除く)から第26条の事項を変更しようとするときは、関係図面を添付し知事の認可を受けること
第三十三條(記載事項)
第三十一條又ハ前條ノ申請書又ハ届書ニハ認可ノ年月日及番號(建築認可以前ニ在リテハ前申請書届出ノ年月日)ヲ附記スルコトヲ要ス
第31条又は前条の申請書又は届出書には、認可の年月日及び番号(建築認可以前においては前の申請書、届出書の年月日)を記載すること
第三十四條(着工前の届出)
施行規則第百四十四條第一項ノ届書ハ第二號様式ニ依リ摘要書竝配置圖及各階平面圖ヲ添付シ起工十日前ニ提出スヘシ
2
前項ノ摘要書ハ第二十四條ニ準シ圖面ハ第二十六條ニ準シ作成スルコトヲ要ス
3
第一項ノ届出ニハ第二十三條第三項及前條ヲ準用ス
施行規則第144条第1項の届出は、第2号様式により適用書、配置図及び各階平面図を添付し、着工10日前までに提出すること
2項
前項の適用書は第24条に準じ図面は第26条に準じ作成すること
3項
第1項の届出書には、第23条第3項及び前条を準用する
第三十五條(軽微なものとして届出が不要な規模)
施行規則第百四十四條第二項ニ依リ届出ヲ要セサル建築物左ノ如シ
一 居室ヲ有セサル建築物ニシテ其ノ建築面積二十坪以下且其ノ高二十六尺以下ノモノ
二 高九尺以下ノ墻壁又ハ之ニ附屬スル門戸ノ類
施行規則第144条第2項により届出を要しない建築物は以下のとおりである
1号
居室を有しない建築物で、その建築面積が20坪(66m2)以下かつ高さ26尺(7.8m)以下のもの
2号
高さ9尺(2.7m)以下の垣壁又はこれに付属する門戸の類
今回は35条まで
2010年5月31日月曜日
2010年5月26日水曜日
市街地建築物法施行細則 兵庫6
第二十七條(各届出に記載すべき事項)
法、施行令、施行規則(第百四十三條ヲ除ク)又ハ本則ニ依リ知事ノ許可、認可又ハ承認ヲ受ケムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シタル申請書ニ設計書及圖面各正副二通ヲ添付シ當廳ニ提出スヘシ
一 建築主ノ住所氏名(法人ニアリテハ其ノ名稱主タル事務所々在地代表者ノ住所氏名)
二 建築工事管理者アルトキハ其住所氏名
三 許可、認可又ハ承認ヲ受クヘキ事項竝理由
2
前項ノ申請書ニハ第二十三條第二項ノ規定ヲ準用ス
法、施行令、施行規則(第143条を除く)又は本則により知事の許可、認可又は承認を受けようとする者は、以下の事項を表した申請書に設計書及び図面各正副2通を添付し当庁に提出すること
1号
建築主の住所氏名(法人のときはその名称、主たる事務所所在地、代表者の住所氏名)
2号
建築工事管理者があるときは、その住所氏名
3号
許可、認可又は承認を受ける事項及び理由
2項
前項の申請書には第23条第2項の規定を準用する
第二十八條
同一建築物ニ付第二十三條竝前條ノ申請ヲ爲サムトスルモノハ同時ニ之ヲ提出スヘシ
2
前項ノ場合ニ於テ提出スヘキ圖書類ノ重復スルモノハ之ヲ省略スルヲ妨ケス
同一建築物につき、第23条、前条の申請を提出しようとするものは、同時に提出すること
2項
前項の場合において、提出すべき図書の重複するものは、これを省略できる
第二十九條(同時提出が難しい場合の扱い)
第二十五條又ハ第二十六條第一項第三號乃至第八號ノ圖面ニシテ一時ニ全部ヲ具備シ難キ場合ニ於テ支障ナシト認ムルトキハ漸次提出スルヲ妨ケス
第25条又は第26条第1項第3号から第8号の図面にて、全部の事項を備えることが困難な場合において、支障が無いと認めるときには、暫時提出してもかまわない
第三十條(建築線の指定申請)
建築線ノ指定ヲ受ケムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シ知事ニ申請スヘシ
一 申請者ノ住所氏名(法人ニアリテハ其名稱主タル事務所所在地代表者ノ住所氏名)
二 申請者ノ資格(土地所有者、使用權者又ハ建築主等)
三 申請ノ理由
四 關係土地ノ位置
五 附近地圖(道路及其ノ幅員、四隣建築物、希望建築線ノ位置等ヲ明示スヘシ)
2
申請者カ土地所有者ニ非ル場合ニ於テハ前項ノ申請書ニハ土地所有者ノ承諾書ヲ添付スヘシ
建築線の指定を受けようとする者は、以下の事項を表し、知事に申請すること
1号
申請者の住所氏名(法人のときはその名称、主たる事務所の所在地、代表者の住所氏名)2号
申請者の資格(土地所有者、使用権者又は建築主等)
3号
申請の理由
4号
関係土地の位置
5号
付近地図(道路及びその幅員、近隣建築物、希望建築線の位置等を明示すること)
2項
申請者が土地所有者と異なる場合においては、前項の申請書には土地所有者の承諾書を添付すること
30条までアップ
法、施行令、施行規則(第百四十三條ヲ除ク)又ハ本則ニ依リ知事ノ許可、認可又ハ承認ヲ受ケムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シタル申請書ニ設計書及圖面各正副二通ヲ添付シ當廳ニ提出スヘシ
一 建築主ノ住所氏名(法人ニアリテハ其ノ名稱主タル事務所々在地代表者ノ住所氏名)
二 建築工事管理者アルトキハ其住所氏名
三 許可、認可又ハ承認ヲ受クヘキ事項竝理由
2
前項ノ申請書ニハ第二十三條第二項ノ規定ヲ準用ス
法、施行令、施行規則(第143条を除く)又は本則により知事の許可、認可又は承認を受けようとする者は、以下の事項を表した申請書に設計書及び図面各正副2通を添付し当庁に提出すること
1号
建築主の住所氏名(法人のときはその名称、主たる事務所所在地、代表者の住所氏名)
2号
建築工事管理者があるときは、その住所氏名
3号
許可、認可又は承認を受ける事項及び理由
2項
前項の申請書には第23条第2項の規定を準用する
第二十八條
同一建築物ニ付第二十三條竝前條ノ申請ヲ爲サムトスルモノハ同時ニ之ヲ提出スヘシ
2
前項ノ場合ニ於テ提出スヘキ圖書類ノ重復スルモノハ之ヲ省略スルヲ妨ケス
同一建築物につき、第23条、前条の申請を提出しようとするものは、同時に提出すること
2項
前項の場合において、提出すべき図書の重複するものは、これを省略できる
第二十九條(同時提出が難しい場合の扱い)
第二十五條又ハ第二十六條第一項第三號乃至第八號ノ圖面ニシテ一時ニ全部ヲ具備シ難キ場合ニ於テ支障ナシト認ムルトキハ漸次提出スルヲ妨ケス
第25条又は第26条第1項第3号から第8号の図面にて、全部の事項を備えることが困難な場合において、支障が無いと認めるときには、暫時提出してもかまわない
第三十條(建築線の指定申請)
建築線ノ指定ヲ受ケムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シ知事ニ申請スヘシ
一 申請者ノ住所氏名(法人ニアリテハ其名稱主タル事務所所在地代表者ノ住所氏名)
二 申請者ノ資格(土地所有者、使用權者又ハ建築主等)
三 申請ノ理由
四 關係土地ノ位置
五 附近地圖(道路及其ノ幅員、四隣建築物、希望建築線ノ位置等ヲ明示スヘシ)
2
申請者カ土地所有者ニ非ル場合ニ於テハ前項ノ申請書ニハ土地所有者ノ承諾書ヲ添付スヘシ
建築線の指定を受けようとする者は、以下の事項を表し、知事に申請すること
1号
申請者の住所氏名(法人のときはその名称、主たる事務所の所在地、代表者の住所氏名)2号
申請者の資格(土地所有者、使用権者又は建築主等)
3号
申請の理由
4号
関係土地の位置
5号
付近地図(道路及びその幅員、近隣建築物、希望建築線の位置等を明示すること)
2項
申請者が土地所有者と異なる場合においては、前項の申請書には土地所有者の承諾書を添付すること
30条までアップ
2010年5月25日火曜日
市街地建築物法施行細則 兵庫5
第二十五條(設計書への記載事項)
第二十三條第一項ノ設計書ニハ左ノ事項ヲ記載スルヲ要ス
一 圖面ニ記シ難キ構造設備、材料ノ種類、寸法其ノ他仕様ノ梗概
二 鐵骨造又ハ鐵筋「コンクリート」造ニ在リテハ其ノ代表的主要部分ノ構造強度計算
三 避雷設備、昇降機、消火設備、煖房竝通風設備、排水工事、汚物處理槽其ノ他ノ附屬設備アルモノニ在リテハ其ノ構造及仕様
第23条第1項の設計書には以下の事項を記載すること
1号
図面に記載の難しい構造設備、材料の種類、寸法その他仕様の概要
2号
鉄骨造又は鉄筋コンクリート造においては、その代表的主要部分の構造強度計算
3号
避雷設備、昇降機、消火設備、暖房・通風設備、排水工事、汚物処理槽その他の付属設備があるものにおいては、その構造及び仕様
第二十六條(図面記載事項)
第二十三條第一項ノ圖面ハ左ノ各號ニ依ルコトヲ要ス
一 配置圖 (縮尺五十分ノ一、百分ノ一、二百分ノ一、三百分ノ一又ハ六百分ノ一)
二 各階平面圖 (縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)
三 主要斷面圖 (縮尺五十分ノ一又ハ百分ノ一)
四 立面圖 (縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)
五 各階床組平面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)
六 小屋組平面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)
七 地形平面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)
八 前條第三號ノ設備ニ圖面關スル前項ノ配置圖ニハ敷地境界線、建築物ノ配置、四隣道路其ノ他ノ状態、方位等ヲ明示シ且敷地ノ大サ各建築物ノ建築面積、周圍道路ノ幅員、建築物ト敷地境界線竝建築物相互間ノ距離ヲ記入スヘシ
2
第一項ノ平面圖ニハ各部ノ用途、寸法各居室ニ付其ノ床面積及採光面積方位等ヲ明示スヘシ
3
第一項ノ断面圖ニハ建築物ノ高、軒高、階高、床高、其他ノ寸法、基礎其ノ他主要材料ノ種類、寸法、同一敷地内ノ隣接建物トノ關係等ヲ明示スヘシ
4
第一項ノ各階床組平面圖、小屋組平面圖竝地形平面圖ニハ材料ノ種類、寸法及間隔等ヲ明示スヘシ
5
第一項各號ノ圖面ニハ縮尺ヲ記入シ且申請ニ係ル部分ト其ノ他ノ部分トヲ着色其ノ他ノ方法ニヨリ區別スヘシ
6
規模小ナル建築物又ハ特ニ其ノ必要ナシト認ムルモノニ在リテハ第一階平面圖ヲ以テ配置圖ニ充用シ第一項第三號乃至第七號ノ圖面ヲ省畧スルコトヲ得
第23条第1項の図面は以下の各号によること
1号
配置図(縮尺1/50、1/100、1/200、1/300、1/600)
2号
各階平面図(縮尺1/50、1/100、1/200)
3号
主要断面図(縮尺1/50、1/100)
4号
立面図(縮尺1/50、1/100、1/200)
5号
各階床組伏図(縮尺1/50、1/100、1/200)
6号
小屋伏図(縮尺1/50、1/100、1/200)
7号
地形平面図(縮尺1/50、1/100、1/200)
8号
前条3号の設備の図面に関する前項の配置図には敷地境界線、建築物の位置、周辺道路その他の状態、方位等を明示して、かつ、敷地の大きさ、建築物の建築面積、周囲道路の幅員、建築物と敷地境界線、建築物相互間の距離を記入すること
2項
第1項の平面図には各部の用途、寸法、各居室の床面積及び採光面積、方位等を記入すること
3項
第1項の断面図には建築物の高さ、軒高、階高、床高、その寸法、基礎その他の主要材料の種類、寸法、同一敷地内の隣接建物との関係等を明示すること
4項
第1項の各階床伏図、小屋伏図、地形平面図には材料の種類、寸法及び間隔等を明示すること
5項
第1項各号の図面には縮尺を記入し、かつ申請に係る部分とその他の部分とを着色その他の方法により区別すること
6項
規模の小さい建築物又は特にその必要の無いと認められるものについては、第1階平面図をもって配置図に充用し、第1項第3号から第7号の図面を省略することができる
26条までアップ
第二十三條第一項ノ設計書ニハ左ノ事項ヲ記載スルヲ要ス
一 圖面ニ記シ難キ構造設備、材料ノ種類、寸法其ノ他仕様ノ梗概
二 鐵骨造又ハ鐵筋「コンクリート」造ニ在リテハ其ノ代表的主要部分ノ構造強度計算
三 避雷設備、昇降機、消火設備、煖房竝通風設備、排水工事、汚物處理槽其ノ他ノ附屬設備アルモノニ在リテハ其ノ構造及仕様
第23条第1項の設計書には以下の事項を記載すること
1号
図面に記載の難しい構造設備、材料の種類、寸法その他仕様の概要
2号
鉄骨造又は鉄筋コンクリート造においては、その代表的主要部分の構造強度計算
3号
避雷設備、昇降機、消火設備、暖房・通風設備、排水工事、汚物処理槽その他の付属設備があるものにおいては、その構造及び仕様
第二十六條(図面記載事項)
第二十三條第一項ノ圖面ハ左ノ各號ニ依ルコトヲ要ス
一 配置圖 (縮尺五十分ノ一、百分ノ一、二百分ノ一、三百分ノ一又ハ六百分ノ一)
二 各階平面圖 (縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)
三 主要斷面圖 (縮尺五十分ノ一又ハ百分ノ一)
四 立面圖 (縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)
五 各階床組平面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)
六 小屋組平面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)
七 地形平面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)
八 前條第三號ノ設備ニ圖面關スル前項ノ配置圖ニハ敷地境界線、建築物ノ配置、四隣道路其ノ他ノ状態、方位等ヲ明示シ且敷地ノ大サ各建築物ノ建築面積、周圍道路ノ幅員、建築物ト敷地境界線竝建築物相互間ノ距離ヲ記入スヘシ
2
第一項ノ平面圖ニハ各部ノ用途、寸法各居室ニ付其ノ床面積及採光面積方位等ヲ明示スヘシ
3
第一項ノ断面圖ニハ建築物ノ高、軒高、階高、床高、其他ノ寸法、基礎其ノ他主要材料ノ種類、寸法、同一敷地内ノ隣接建物トノ關係等ヲ明示スヘシ
4
第一項ノ各階床組平面圖、小屋組平面圖竝地形平面圖ニハ材料ノ種類、寸法及間隔等ヲ明示スヘシ
5
第一項各號ノ圖面ニハ縮尺ヲ記入シ且申請ニ係ル部分ト其ノ他ノ部分トヲ着色其ノ他ノ方法ニヨリ區別スヘシ
6
規模小ナル建築物又ハ特ニ其ノ必要ナシト認ムルモノニ在リテハ第一階平面圖ヲ以テ配置圖ニ充用シ第一項第三號乃至第七號ノ圖面ヲ省畧スルコトヲ得
第23条第1項の図面は以下の各号によること
1号
配置図(縮尺1/50、1/100、1/200、1/300、1/600)
2号
各階平面図(縮尺1/50、1/100、1/200)
3号
主要断面図(縮尺1/50、1/100)
4号
立面図(縮尺1/50、1/100、1/200)
5号
各階床組伏図(縮尺1/50、1/100、1/200)
6号
小屋伏図(縮尺1/50、1/100、1/200)
7号
地形平面図(縮尺1/50、1/100、1/200)
8号
前条3号の設備の図面に関する前項の配置図には敷地境界線、建築物の位置、周辺道路その他の状態、方位等を明示して、かつ、敷地の大きさ、建築物の建築面積、周囲道路の幅員、建築物と敷地境界線、建築物相互間の距離を記入すること
2項
第1項の平面図には各部の用途、寸法、各居室の床面積及び採光面積、方位等を記入すること
3項
第1項の断面図には建築物の高さ、軒高、階高、床高、その寸法、基礎その他の主要材料の種類、寸法、同一敷地内の隣接建物との関係等を明示すること
4項
第1項の各階床伏図、小屋伏図、地形平面図には材料の種類、寸法及び間隔等を明示すること
5項
第1項各号の図面には縮尺を記入し、かつ申請に係る部分とその他の部分とを着色その他の方法により区別すること
6項
規模の小さい建築物又は特にその必要の無いと認められるものについては、第1階平面図をもって配置図に充用し、第1項第3号から第7号の図面を省略することができる
26条までアップ
2010年5月24日月曜日
市街地建築物法施行細則 兵庫4
第三章
申請手續
申請手続
第二十二條(届け出を要する建物の規模)
施行規則第百四十三條第一項第三號ニ該當スル建築物左ノ如シ
一 三階以上ノ建物
二 三戸以上ニ區劃スル建物
三 前二號ノ一ニ該當スル建物ノ敷地ニ建築スル建築物
四 地階又ハ屋階ニ居室ヲ有スル建物
五 法第二十六條第二項ノ道路又ハ當廳ノ特ニ告示シタル建築線ニ接スル敷地ニ建築スル建築物
六 施行令第二十八條ニ該當スル建築物
七 木造ニ非ザル建築物但シ第三十五條ニ該當スルモノヲ除ク
八 其他知事ニ於テ特ニ必要ト認メタル建築物
施行規則第143条第1項第3号に該当する建築物は以下の通りとする
1号
3階以上の建物
2号
3戸以上に区割する建物
3号
前2号に該当する建物の敷地に建築する建築物
4号
地階又は屋階に居室を有する建物
5号
法第26条第2項の道路又は当庁が特に告示した建築線に接する敷地に建築する建築物
6号
施行令第28条に該当する建築物
7号
木造でない建築物。ただし第35条に該当するものを除く
8号
その他知事において特に必要と認めた建築物
第二十三條(届出書)
施行規則第百四十三條ノ認可ヲ受ケムトスル者ハ第一號様式ノ申請書ニ摘要書、設計書及圖面各正副二通ヲ添付シ當廳ニ提出スヘシ
2
大修繕、大變更其ノ他之ニ類スル場合ニ在リテハ其ノ工事ニ關係ナキ部分ノ圖面ヲ省畧スルコトヲ得
3
建築主未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人、準禁治産者ナルトキハ其ノ保佐人、妻ナルトキハ其ノ夫ノ連署ヲ要ス
施行規則第143条の許可を受けようとする者は、第1号様式の申請書に摘要書、設計書及び図面各正副2通を添付し、当庁に提出すること
2項
大修繕、大変更その他これに類する場合においてはその工事に関係のない部分の図面を省略することが出来る
3項
建築主が未成年者又は禁治産者のときは、その法定代理人、準禁治産者のときはその保佐人、妻のときはその夫の連署が必要である
第二十四條(適用書の記載事項)
前條第一項ノ摘要書ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 用途
二 敷地ノ位置
三 敷地ノ坪數
四 敷地内建築面積ノ合計(坪數從來存在スル建築物ノ建築面積ヲ含ム)
五 各建築物ニ付其ノ構造ノ種別、高、軒高、階數、各階面積ノ坪數其ノ他ノ概要
六 特ニ許可、認可又ハ承認ヲ受クルヲ要スル事項アルトキハ其ノ事項
七 建築工事請負人建築設計者又ハ建築工事監督主任者アルトキハ其ノ住所氏名(建築工事管理者タル場合ヲ除ク)
八 工事期間
2
前項ノ建築工事請負人、建築工事監督主任者ニ付テハ起工五日以前ニ其ノ届出ヲ爲スヲ妨ケス
前条第1項の適用書には以下の事項を記載すること
1号
用途
2号
敷地の位置
3号
敷地の坪数(床面積)
4号
敷地内の建築面積の合計(坪数は従来より存在する建築物の建築面積を含む)
5号
各建築物につき、その構造の種別、高さ、軒高、階数、各階床面積、その他の概要
6号
特に許可、認可又は承認を受けることを要する事項があるときは、その事項
7号
建築工事請負人、建築設計者又は建築工事監督主任者があるときは、その住所氏名(建築工事管理者の場合を除く)
8号
工事期間
2項
前項の建築工事請負人、建築工事監督主任者については、着工5日前までに届出をすること
今回は24条まで
申請手續
申請手続
第二十二條(届け出を要する建物の規模)
施行規則第百四十三條第一項第三號ニ該當スル建築物左ノ如シ
一 三階以上ノ建物
二 三戸以上ニ區劃スル建物
三 前二號ノ一ニ該當スル建物ノ敷地ニ建築スル建築物
四 地階又ハ屋階ニ居室ヲ有スル建物
五 法第二十六條第二項ノ道路又ハ當廳ノ特ニ告示シタル建築線ニ接スル敷地ニ建築スル建築物
六 施行令第二十八條ニ該當スル建築物
七 木造ニ非ザル建築物但シ第三十五條ニ該當スルモノヲ除ク
八 其他知事ニ於テ特ニ必要ト認メタル建築物
施行規則第143条第1項第3号に該当する建築物は以下の通りとする
1号
3階以上の建物
2号
3戸以上に区割する建物
3号
前2号に該当する建物の敷地に建築する建築物
4号
地階又は屋階に居室を有する建物
5号
法第26条第2項の道路又は当庁が特に告示した建築線に接する敷地に建築する建築物
6号
施行令第28条に該当する建築物
7号
木造でない建築物。ただし第35条に該当するものを除く
8号
その他知事において特に必要と認めた建築物
第二十三條(届出書)
施行規則第百四十三條ノ認可ヲ受ケムトスル者ハ第一號様式ノ申請書ニ摘要書、設計書及圖面各正副二通ヲ添付シ當廳ニ提出スヘシ
2
大修繕、大變更其ノ他之ニ類スル場合ニ在リテハ其ノ工事ニ關係ナキ部分ノ圖面ヲ省畧スルコトヲ得
3
建築主未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人、準禁治産者ナルトキハ其ノ保佐人、妻ナルトキハ其ノ夫ノ連署ヲ要ス
施行規則第143条の許可を受けようとする者は、第1号様式の申請書に摘要書、設計書及び図面各正副2通を添付し、当庁に提出すること
2項
大修繕、大変更その他これに類する場合においてはその工事に関係のない部分の図面を省略することが出来る
3項
建築主が未成年者又は禁治産者のときは、その法定代理人、準禁治産者のときはその保佐人、妻のときはその夫の連署が必要である
第二十四條(適用書の記載事項)
前條第一項ノ摘要書ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 用途
二 敷地ノ位置
三 敷地ノ坪數
四 敷地内建築面積ノ合計(坪數從來存在スル建築物ノ建築面積ヲ含ム)
五 各建築物ニ付其ノ構造ノ種別、高、軒高、階數、各階面積ノ坪數其ノ他ノ概要
六 特ニ許可、認可又ハ承認ヲ受クルヲ要スル事項アルトキハ其ノ事項
七 建築工事請負人建築設計者又ハ建築工事監督主任者アルトキハ其ノ住所氏名(建築工事管理者タル場合ヲ除ク)
八 工事期間
2
前項ノ建築工事請負人、建築工事監督主任者ニ付テハ起工五日以前ニ其ノ届出ヲ爲スヲ妨ケス
前条第1項の適用書には以下の事項を記載すること
1号
用途
2号
敷地の位置
3号
敷地の坪数(床面積)
4号
敷地内の建築面積の合計(坪数は従来より存在する建築物の建築面積を含む)
5号
各建築物につき、その構造の種別、高さ、軒高、階数、各階床面積、その他の概要
6号
特に許可、認可又は承認を受けることを要する事項があるときは、その事項
7号
建築工事請負人、建築設計者又は建築工事監督主任者があるときは、その住所氏名(建築工事管理者の場合を除く)
8号
工事期間
2項
前項の建築工事請負人、建築工事監督主任者については、着工5日前までに届出をすること
今回は24条まで
2010年5月21日金曜日
市街地建築物法施行細則 兵庫3
第十八條(長屋の規定)
長屋ノ建築ハ尚左ノ規定二從フヘシ
一 間口ハ十五間ヲ超エサルコト
二 棟割ト爲ササルコト
三 一戸ノ建築面積三坪ヲ下ラサルコト
四 施行令第十四條乃至第十六條ニ依リ保有スヘキ空地ハ各戸ニ付適當ニ之ヲ保有スルコト
五 側面ニハ有効幅員三尺以上(隣地ト敷地ノ所有者ヲ異ニスル場合ニ於テハ有効幅員一尺五寸以上)ノ空地ヲ保有スルコト
但シ二棟以上連續スル場合ニ於テ其間口通シテ十五間未滿ナルトキ竝防火壁ヲ設クルトキハ此ノ限ニ在ラス
六 窓ハ各層ニ付其窓面積ノ二分ノ一以上ヲ内部ヨリ容易ニ開放シ得ル様構造スルコト
七 各戸ニ便所ヲ設クルコト
八 厨房ニハ採光換氣ノ爲直接外氣ニ面シ適當ナル窓ヲ設ケ又ハ之ニ代ルヘキ設備ヲ爲スコト
長屋の建築は以下の規定を守ることとする
1号
間口は15間(27.3m)を超えてはならない
2号
棟割としてはならない
3号
一戸の建築面積は3坪以下としないこと
4号
施行令第14条から第16条により保有すべき空地は、各戸につき適当に保有すること
5号
側面には有効幅員3尺(90cm)以上(隣地と敷地の所有者が異なる場合においては、有効幅員1.5尺(45cm)以上)の空地を保有すること。ただし2棟以上連続する場合において、その間口が通算15間未満のときは、防火壁を設けることはこの限りでない
6号
窓は各層につき、その窓面積の1/2以上を内部より容易に開放し得る様な構造とする
7号
各戸に便所を設けること
8号
厨房には採光、換気のための直接外気に面し適当な窓を設け、又はこれに代わるべき設備とすること
第十九條(長屋の界壁)
長屋ノ各戸ヲ區劃壁體ハ之ヲ界壁トナスヘシ
長屋の各戸を区割り壁はこれを界壁とすること
第二十條 (長屋の定義)
二條ニ於テ長屋ト稱スルハ二戸以上ニ區劃スル建物ニシテ主トシ住居ノ用ニ供スルモノ
ヲ謂フ
2条において長屋と称する用途は、2戸以上に区割りする建物にて主として住居の用に供するものをいう
第二十一條(知事の許可を受けた建築設備等)
土地ノ状況又ハ建築物ノ種類性質若ハ構造設備ニ依リ己ムヲ得サル場合ハ知事ノ許可ヲ受ケ本章ニ定メタル構造設備ニ依ラサルコトヲ得
土地の状況又は建築物の種類、性質もしくは構造設備により、やむを得ない場合は知事の許可を受け、本章に定めた構造設備によらないものとしてもよい
今回は21条まで
長屋ノ建築ハ尚左ノ規定二從フヘシ
一 間口ハ十五間ヲ超エサルコト
二 棟割ト爲ササルコト
三 一戸ノ建築面積三坪ヲ下ラサルコト
四 施行令第十四條乃至第十六條ニ依リ保有スヘキ空地ハ各戸ニ付適當ニ之ヲ保有スルコト
五 側面ニハ有効幅員三尺以上(隣地ト敷地ノ所有者ヲ異ニスル場合ニ於テハ有効幅員一尺五寸以上)ノ空地ヲ保有スルコト
但シ二棟以上連續スル場合ニ於テ其間口通シテ十五間未滿ナルトキ竝防火壁ヲ設クルトキハ此ノ限ニ在ラス
六 窓ハ各層ニ付其窓面積ノ二分ノ一以上ヲ内部ヨリ容易ニ開放シ得ル様構造スルコト
七 各戸ニ便所ヲ設クルコト
八 厨房ニハ採光換氣ノ爲直接外氣ニ面シ適當ナル窓ヲ設ケ又ハ之ニ代ルヘキ設備ヲ爲スコト
長屋の建築は以下の規定を守ることとする
1号
間口は15間(27.3m)を超えてはならない
2号
棟割としてはならない
3号
一戸の建築面積は3坪以下としないこと
4号
施行令第14条から第16条により保有すべき空地は、各戸につき適当に保有すること
5号
側面には有効幅員3尺(90cm)以上(隣地と敷地の所有者が異なる場合においては、有効幅員1.5尺(45cm)以上)の空地を保有すること。ただし2棟以上連続する場合において、その間口が通算15間未満のときは、防火壁を設けることはこの限りでない
6号
窓は各層につき、その窓面積の1/2以上を内部より容易に開放し得る様な構造とする
7号
各戸に便所を設けること
8号
厨房には採光、換気のための直接外気に面し適当な窓を設け、又はこれに代わるべき設備とすること
第十九條(長屋の界壁)
長屋ノ各戸ヲ區劃壁體ハ之ヲ界壁トナスヘシ
長屋の各戸を区割り壁はこれを界壁とすること
第二十條 (長屋の定義)
二條ニ於テ長屋ト稱スルハ二戸以上ニ區劃スル建物ニシテ主トシ住居ノ用ニ供スルモノ
ヲ謂フ
2条において長屋と称する用途は、2戸以上に区割りする建物にて主として住居の用に供するものをいう
第二十一條(知事の許可を受けた建築設備等)
土地ノ状況又ハ建築物ノ種類性質若ハ構造設備ニ依リ己ムヲ得サル場合ハ知事ノ許可ヲ受ケ本章ニ定メタル構造設備ニ依ラサルコトヲ得
土地の状況又は建築物の種類、性質もしくは構造設備により、やむを得ない場合は知事の許可を受け、本章に定めた構造設備によらないものとしてもよい
今回は21条まで
2010年5月20日木曜日
市街地建築物法施行細則 兵庫2
第九條(井戸の構造)
井戸側ハ全部堅牢ナル材料ヲ用ヒ其ノ接合部ヲ密着セシムヘシ其接合部完全ナラサルモノニ在リテハ井戸側ノ外面全部ヲ厚五寸以上ノ「コンクリート」又ハ厚一尺以上ノ粘土ヲ以テ填充シ周圍ヨリ水ノ滲透セサル様構造スルコトヲ要ス
2
井筒ハ堅牢ナル材料ヲ用ヒ地盤面ヨリ二尺以上高クシ外部ヨリ惡水浸入セサル様構造シ適當ノ覆蓋ヲ施スヘシ
3
專ラ雑用ニ供スル井戸ニ付テハ前二項ノ規定ヲ適用セス
井戸側は全部堅牢な材料を用い、その接着部を密着させること。その接続部が完全でないものについては井戸側の外面全部を厚さ厚さ5寸(15cm)以上のコンクリート又は厚さ1尺(30cm)以上の粘土をもって充填し、周囲より水が浸透しないような構造とすること
2項
井筒は堅牢な材料を用い、地盤面より2尺以上高くして外部より汚水等が侵入しないような構造にし、適当な覆い蓋を施すこと
3項
雑用水専用井戸については、前2項の規定は適用しない
第十條(界壁の構造)
建物ノ外壁及界壁ニハ石、煉瓦、「コンクリート」ノ類ヲ以テ幅七寸以上深地盤面ヨリ一尺五寸以上ノ基礎ヲ設クヘシ
2
建物ノ地盤ヲ厚三寸以上ノ耐水材料ヲ以テ築造シタルモノノ外壁及界壁竝建築面積十二坪以下ノ平家建ノ界壁ニ在リテハ其ノ基礎ヲ深七寸迄減スルコトヲ得
建物の外壁及び界壁には石、レンガ、コンクリートの類をもって、幅7尺(21cm)以上、地盤面より1.5尺(45cm)以上の基礎を設けること
2項
建物の地盤を厚さ3寸(9cm)以上の耐水材料をもって築造したものの外壁及び界壁が建築面積12坪(40㎡)以下の平屋建ての界壁においては、基礎の深さを7寸(21cm)まで減らすことができる。
第十一條(防鼠材料)
外壁及界壁ノ床下ニ屬スル部分ハ防鼠材料ヲ以テ構造シ又ハ之ニ金綱(三分目以下ノモノヲ謂フ以下同シ)ノ類ヲ張ルヘシ防鼠材料ト稱スルハ煉瓦、石、人造石、「コンクリート」、金屬、陶磁器「アスフアルト」「モルタル」ノ類ヲ謂フ
外壁及び界壁の床下に属する部分は、防鼠材の機能を有する構造又は、金網(3分目(9mm)以下のものをいう。以下同じ)の類を張ること。防鼠材料とは、レンガ、石、人造石、コンクリート、金属、陶磁器、アスファルト、モルタルの類をいう
第十二條(通風口)
外壁及界壁ノ床下及天井裏ニ屬スル部分ニハ適當ナル通風孔ヲ設クヘシ
2
前項ノ通風孔其ノ他ノ空隙ニハ金網ノ類ヲ張ルコトヲ要ス
外壁及び界壁の床下及び天井裏に属する部分には、適当な通風口を設けること
2項
前項の通風口その他の空隙には金網の類を張らなければならない
第十三條(掃除口)
床及天井ニハ適當ナル掃除口ヲ設ケ又ハ之ニ代ルヘキ設備ヲ爲スヘシ
床及び天井には適当な掃除口を設け又はこれに代わる設備を設けること
第十四條(軒裏換気口の構造)
軒裏、面戸ハ木材ヲ以テ閉塞シ若ハ金網ノ類ヲ張ルコトヲ要ス
2
軒先、瓦下ノ空隙ハ「セメント」又ハ漆喰ノ類ヲ以テ填塞スヘシ
軒裏、面戸は、木材をもって閉塞しもしくは金網の類を張ることを要する
2項
軒先、瓦下の空隙はセメント又は漆喰の類をもって充填すること
第十五條(便所汲取口の構造)
便所ノ汲取口ハ密閉シ得ル様構造スヘシ
便所の汲み取り口は密閉出来るような構造とすること
第十六條(煙突と建築線までの距離)
高二十五尺以上ノ煙突ハ建築線トノ間ニ三尺以上ノ距離ヲ存スヘシ
高さ25尺(7.5m)以上の煙突は建築線との間に3尺(90cm)以上の距離とすること
第十七條(煙突設置義務)
石炭、薪木又ハ骸炭ヲ多量ニ燃用スルノ火爐、暖爐ノ類ニハ煙突ヲ設クヘシ
石炭、薪木又は骨炭を多量に燃料とする火炉、暖炉の類には煙突を設けること
17条まで
井戸側ハ全部堅牢ナル材料ヲ用ヒ其ノ接合部ヲ密着セシムヘシ其接合部完全ナラサルモノニ在リテハ井戸側ノ外面全部ヲ厚五寸以上ノ「コンクリート」又ハ厚一尺以上ノ粘土ヲ以テ填充シ周圍ヨリ水ノ滲透セサル様構造スルコトヲ要ス
2
井筒ハ堅牢ナル材料ヲ用ヒ地盤面ヨリ二尺以上高クシ外部ヨリ惡水浸入セサル様構造シ適當ノ覆蓋ヲ施スヘシ
3
專ラ雑用ニ供スル井戸ニ付テハ前二項ノ規定ヲ適用セス
井戸側は全部堅牢な材料を用い、その接着部を密着させること。その接続部が完全でないものについては井戸側の外面全部を厚さ厚さ5寸(15cm)以上のコンクリート又は厚さ1尺(30cm)以上の粘土をもって充填し、周囲より水が浸透しないような構造とすること
2項
井筒は堅牢な材料を用い、地盤面より2尺以上高くして外部より汚水等が侵入しないような構造にし、適当な覆い蓋を施すこと
3項
雑用水専用井戸については、前2項の規定は適用しない
第十條(界壁の構造)
建物ノ外壁及界壁ニハ石、煉瓦、「コンクリート」ノ類ヲ以テ幅七寸以上深地盤面ヨリ一尺五寸以上ノ基礎ヲ設クヘシ
2
建物ノ地盤ヲ厚三寸以上ノ耐水材料ヲ以テ築造シタルモノノ外壁及界壁竝建築面積十二坪以下ノ平家建ノ界壁ニ在リテハ其ノ基礎ヲ深七寸迄減スルコトヲ得
建物の外壁及び界壁には石、レンガ、コンクリートの類をもって、幅7尺(21cm)以上、地盤面より1.5尺(45cm)以上の基礎を設けること
2項
建物の地盤を厚さ3寸(9cm)以上の耐水材料をもって築造したものの外壁及び界壁が建築面積12坪(40㎡)以下の平屋建ての界壁においては、基礎の深さを7寸(21cm)まで減らすことができる。
第十一條(防鼠材料)
外壁及界壁ノ床下ニ屬スル部分ハ防鼠材料ヲ以テ構造シ又ハ之ニ金綱(三分目以下ノモノヲ謂フ以下同シ)ノ類ヲ張ルヘシ防鼠材料ト稱スルハ煉瓦、石、人造石、「コンクリート」、金屬、陶磁器「アスフアルト」「モルタル」ノ類ヲ謂フ
外壁及び界壁の床下に属する部分は、防鼠材の機能を有する構造又は、金網(3分目(9mm)以下のものをいう。以下同じ)の類を張ること。防鼠材料とは、レンガ、石、人造石、コンクリート、金属、陶磁器、アスファルト、モルタルの類をいう
第十二條(通風口)
外壁及界壁ノ床下及天井裏ニ屬スル部分ニハ適當ナル通風孔ヲ設クヘシ
2
前項ノ通風孔其ノ他ノ空隙ニハ金網ノ類ヲ張ルコトヲ要ス
外壁及び界壁の床下及び天井裏に属する部分には、適当な通風口を設けること
2項
前項の通風口その他の空隙には金網の類を張らなければならない
第十三條(掃除口)
床及天井ニハ適當ナル掃除口ヲ設ケ又ハ之ニ代ルヘキ設備ヲ爲スヘシ
床及び天井には適当な掃除口を設け又はこれに代わる設備を設けること
第十四條(軒裏換気口の構造)
軒裏、面戸ハ木材ヲ以テ閉塞シ若ハ金網ノ類ヲ張ルコトヲ要ス
2
軒先、瓦下ノ空隙ハ「セメント」又ハ漆喰ノ類ヲ以テ填塞スヘシ
軒裏、面戸は、木材をもって閉塞しもしくは金網の類を張ることを要する
2項
軒先、瓦下の空隙はセメント又は漆喰の類をもって充填すること
第十五條(便所汲取口の構造)
便所ノ汲取口ハ密閉シ得ル様構造スヘシ
便所の汲み取り口は密閉出来るような構造とすること
第十六條(煙突と建築線までの距離)
高二十五尺以上ノ煙突ハ建築線トノ間ニ三尺以上ノ距離ヲ存スヘシ
高さ25尺(7.5m)以上の煙突は建築線との間に3尺(90cm)以上の距離とすること
第十七條(煙突設置義務)
石炭、薪木又ハ骸炭ヲ多量ニ燃用スルノ火爐、暖爐ノ類ニハ煙突ヲ設クヘシ
石炭、薪木又は骨炭を多量に燃料とする火炉、暖炉の類には煙突を設けること
17条まで
2010年5月19日水曜日
市街地建築物法施行細則 兵庫1
兵庫縣令
市街地建築物法施行細則 (縣令第百一號大正九年十二月十七日)
第一章
通則
第一條(定義)
本則ニ於テ法ト稱スルハ市街地建築物法、施行令ト稱スルハ市街地建築物法施行令、施行規則ト稱スルハ市街地建築物法施行規則ヲ謂フ
本則において法と称するは市街地建築物法、施行令と称するは市街地建築物法施行令、施行規則と称するは市街地建築物法施行規則をいう。
第二條(届出)
法、施行令、施行規則及本則ニ依リ當廳ニ提出スヘキ申請書又ハ届書ハ所轄警察官署ヲ經由スヘシ
法、施行令、施行規則及び本則により当庁に提出すべき申請書又は届出書は所轄警察署を経由すること
第二章
構造設備
第三條(敷地の衛生)
建物ノ地盤ハ其ノ敷地ニ接スル道路面ヨリ三寸以上高カラシムルコトヲ要ス
建物の地盤はその敷地に接する道路面より3寸(9cm)以上高くすることを要する
第四條(地盤造成)
地盤ノ築造ニハ塵芥其ノ他ノ汚穢物ヲ使用スルコトヲ得ス
地盤の築造には塵芥その他汚染部を使用してはならない
第五條(敷地築造の構造)
建築物ノ敷地ニハ建築線ニ浴ヒ雨水溝ヲ設クルコトヲ要ス但シ溝渠ノ施設アルトキハ此ノ限ニ在ラス
2
建築線ニ沿ヒタル建物ノ軒擔ニハ適當ノ軒樋及竪樋ヲ設ケ之ヲ前項ノ溝渠ニ接續スヘシ
3
雨水構ハ幅内法六寸以上ニシテ耐水材料ヲ以テ構造シ適當ノ勾配ヲ附スヘシ
4
雨水溝内側ノ上端ハ外側上端ノ水平面ヨリ高キコトヲ要ス
建築物の敷地には建築線に沿って雨水側溝を設けることを要する。但し既に水路等の設備があるときはこの限りでない
2項
建築線に沿った建物の軒先には適当な軒樋及び縦樋を設け、これを前項の水路へ接続すること
3項
雨水溝は幅の内法6寸(18cm)以上にて耐水材料をもった構造で適当な勾配を付けること
4項
雨水溝の内側の上端は外側上端の水平面より高いことを要する
第六條(敷地内水路の構造)
建築物敷地内ノ溝渠ハ適當ノ勾配ヲ附シ元口ニ金網ノ類ヲ装置スヘシ
建築物の敷地内にある水路に勾配を付けた接続部分には金網の類の装置を付けること
第七條(水廻り部分の構造)
流元、井戸端、風呂場其ノ他常ニ水ヲ使用シ若ハ放流スル場所ハ其ノ地盤又ハ床面及周壁(地盤面ヨリ一尺五寸以上)ヲ耐水材料ヲ以テ構造シ之ヲ溝渠其ノ他適當ナル場所ニ接續スルコトヲ要ス
流し台元、井戸端、風呂場その他常に水を使用し、若しくは放流する場所はその地盤又は床面及び周囲壁(地盤面より1.5寸以上(4.5cm))を耐水材料の構造とし、水路その他適当な場所に接続することを要する
第八條(敷地と道路接続部の築造)
道路ニ沿フ建築物ノ外側ヨリ建築線ニ至ル地盤面ハ耐水材料ヲ以テ築造シ雨水溝内側上端ニ向テ百分ノ一以上ノ勾配ヲ附スヘシ
道路に沿う建築物の外側より建築線に至る地盤面は耐水材料にて築造して雨水側溝内上端に向かって1/100以上の勾配を付けること
今回から兵庫県です。
第8条までアップ
市街地建築物法施行細則 (縣令第百一號大正九年十二月十七日)
第一章
通則
第一條(定義)
本則ニ於テ法ト稱スルハ市街地建築物法、施行令ト稱スルハ市街地建築物法施行令、施行規則ト稱スルハ市街地建築物法施行規則ヲ謂フ
本則において法と称するは市街地建築物法、施行令と称するは市街地建築物法施行令、施行規則と称するは市街地建築物法施行規則をいう。
第二條(届出)
法、施行令、施行規則及本則ニ依リ當廳ニ提出スヘキ申請書又ハ届書ハ所轄警察官署ヲ經由スヘシ
法、施行令、施行規則及び本則により当庁に提出すべき申請書又は届出書は所轄警察署を経由すること
第二章
構造設備
第三條(敷地の衛生)
建物ノ地盤ハ其ノ敷地ニ接スル道路面ヨリ三寸以上高カラシムルコトヲ要ス
建物の地盤はその敷地に接する道路面より3寸(9cm)以上高くすることを要する
第四條(地盤造成)
地盤ノ築造ニハ塵芥其ノ他ノ汚穢物ヲ使用スルコトヲ得ス
地盤の築造には塵芥その他汚染部を使用してはならない
第五條(敷地築造の構造)
建築物ノ敷地ニハ建築線ニ浴ヒ雨水溝ヲ設クルコトヲ要ス但シ溝渠ノ施設アルトキハ此ノ限ニ在ラス
2
建築線ニ沿ヒタル建物ノ軒擔ニハ適當ノ軒樋及竪樋ヲ設ケ之ヲ前項ノ溝渠ニ接續スヘシ
3
雨水構ハ幅内法六寸以上ニシテ耐水材料ヲ以テ構造シ適當ノ勾配ヲ附スヘシ
4
雨水溝内側ノ上端ハ外側上端ノ水平面ヨリ高キコトヲ要ス
建築物の敷地には建築線に沿って雨水側溝を設けることを要する。但し既に水路等の設備があるときはこの限りでない
2項
建築線に沿った建物の軒先には適当な軒樋及び縦樋を設け、これを前項の水路へ接続すること
3項
雨水溝は幅の内法6寸(18cm)以上にて耐水材料をもった構造で適当な勾配を付けること
4項
雨水溝の内側の上端は外側上端の水平面より高いことを要する
第六條(敷地内水路の構造)
建築物敷地内ノ溝渠ハ適當ノ勾配ヲ附シ元口ニ金網ノ類ヲ装置スヘシ
建築物の敷地内にある水路に勾配を付けた接続部分には金網の類の装置を付けること
第七條(水廻り部分の構造)
流元、井戸端、風呂場其ノ他常ニ水ヲ使用シ若ハ放流スル場所ハ其ノ地盤又ハ床面及周壁(地盤面ヨリ一尺五寸以上)ヲ耐水材料ヲ以テ構造シ之ヲ溝渠其ノ他適當ナル場所ニ接續スルコトヲ要ス
流し台元、井戸端、風呂場その他常に水を使用し、若しくは放流する場所はその地盤又は床面及び周囲壁(地盤面より1.5寸以上(4.5cm))を耐水材料の構造とし、水路その他適当な場所に接続することを要する
第八條(敷地と道路接続部の築造)
道路ニ沿フ建築物ノ外側ヨリ建築線ニ至ル地盤面ハ耐水材料ヲ以テ築造シ雨水溝内側上端ニ向テ百分ノ一以上ノ勾配ヲ附スヘシ
道路に沿う建築物の外側より建築線に至る地盤面は耐水材料にて築造して雨水側溝内上端に向かって1/100以上の勾配を付けること
今回から兵庫県です。
第8条までアップ
2010年5月18日火曜日
市街地建築物法施行細則 愛知4
第十一條
施行規則第百四十四條第一項ノ届出ハ起工十日以前ニ爲スコトヲ要ス
2
前項ノ届書ハ第三條第四條(第一項第八號ヲ除ク)ニ準シ第二號様式ニ依リ之ヲ調製シ第六條ノ配置圖及各階平面圖ヲ具備スルコトヲ要ス
3
第一項ノ届出ニハ第八條乃至第十條ヲ準用ス
規則第144条第1項の届出は着工10日以前にすることが必要である
2項
前項の届出は第3条第4条(第1項第8号を除く)に準じ、第2号様式により第4条、第5条に準じた適用書、設計書及び第6条の配置図及び各階平面図を用意すること
3項
届出事項に変更が生じたときは、ただちに届け出ること
第十二條(届出の不要な建築物等)
施行規則第百四十四條第二項ニ依リ届出ヲ要スル建築物左ノ如シ
一 居室ヲ有セサル建築物ニシテ其建築面積十二坪以下其ノ高十五尺以下ノモノ
二 高九尺以下ノ墻壁又ハ之ニ附屬スル門戸ノ類
規則第144条第2項により届出を要しない建築物は以下のとおりである
1号
居室を有しない建築物にて、建築面積12坪(40m2)以下、高さ15尺(4.5m)以下のもの
2号
高さ9尺(2.7m)以下の垣壁又はこれに付属する門戸の類
第十三條
施行規則第百十三條ノ認可ヲ受ケタルモノニシテ同則第百四十六條後段ノ届出ヲ要スル場合左ノ如シ
一 起工シタルトキ
二 前號ノ外特ニ指示シタルトキ
施行規則第113条の許可を受けたもので、同則第146条後段の届出を要する場合は以下のとおりである。
1号
起工したとき
2号
前号のほか、特に指示したとき
第十四條(現場へ存置する許可証等)
建築工事ニ關スル申請書、届書、添付圖書ノ副木及建築認可證ハ常ニ建築場ニ之ヲ備ヘ要求アリタルトキハ當該吏員ノ閲覽ニ供スヘシ
建築工事に関する申請書、届出書、添付図書の副本拭く建築認可証は建築現場に備え、当該検査員の要求があった場合には閲覧させること
第十五條(建築認可証の効力)
施行規則第百四十五條ノ建築認可證ノ交付ヲ受ケ又ハ同則第百四十四條第一項ノ届出ヲ爲シタル日ヨリ六ヶ月以内ニ起工セサルトキ又ハ竣工期日ヲ經過スルコト一ケ年ニシテ仍竣工セサルトキハ其ノ認可證又ハ届出ハ其効力ヲ失フモノトス
但シ其ノ期間内ニ於テ延期ノ手續ヲ了シタル場合ハ此ノ限リニ在ラス
規則第145条の建築認可証の交付を受、又は同則第144条の届出た日より6ヶ月以内に着工しないとき又は竣工期日を1年経過してもなお竣工にていないときは、認可はその効力を失うものとする。
ただしその期間内に延期の手続きをした場合にはこの限りでない
第十六條(建築許可の取り消し)
左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ施行規則第百四十三條ノ認可ヲ取消スコトアルヘシ
一 認可ノ書類及圖面ニ相違シタル工事ヲ爲シタルトキ
二 申請書ニ事實相違ノ表示ヲ爲シタル事項アリタルトキ
三 申請者三ケ月以上所在不明トナリタルトキ
四 法定代理人又ハ夫ノ許可若クハ保佐人ノ同意ヲ取消サレタルトキ
以下の各号に該当するときは規則第第143条の認可を取り消すことがある
1号
認可の書類及び図面に相違した工事をしたとき
2号
申請書に相違した表示事項があるとき
3号
申請者が3ヶ月以上所在不明となったとき
4号
法定代理人又は夫の許可もしくは保佐人の同意を取り消されたとき
第十七條(届出)
市街地建築物法施行ノ際ニ於テ建築工事中ノ建築物又ハ建築工事ニ着手セサルモ設計アル建築物ハ施行ノ日ヨリ三十日以内二當廳ニ届出ツヘシ但シ施行令第二十六條ニ依リ許可ヲ受ケムトスルモノハ市街建築物法施行ノ日ヨリ三十日以内ニ申請スヘシ
2
前項ノ届出及申請ニ附隨スヘキ圖書ニ付テハ新築ノ場合ニ於ケル本則ノ規定ヲ準用ス
市街地建築物法施行の際において建築工事中の建築物又は工事に着手していないが設計のある建築物は施行の日より30日以内に知事へ届け出ること。ただし、令第26条により許可を受けようとするものは、市街地建築物法施行の日より30日以内に知事へ申請すること
2項
前項の届出又は申請に添付すべき図書は新築の場合における規定を準用する
第十八條(届出先)
施行規則及本則ニ依リ當廳ニ提出スヘキ申請書又ハ届書ハ所轄警察官署ヲ經由スヘシ
規則及び本則により当庁に提出する申請書又は届出書は所轄警察署長を経由すること
附則
本則ハ市街地建築物法施行ノ日ヨリ施行ス
本則は市街地建築物法施行の施行日より施行する
愛知県、これで終わりです。
施行規則第百四十四條第一項ノ届出ハ起工十日以前ニ爲スコトヲ要ス
2
前項ノ届書ハ第三條第四條(第一項第八號ヲ除ク)ニ準シ第二號様式ニ依リ之ヲ調製シ第六條ノ配置圖及各階平面圖ヲ具備スルコトヲ要ス
3
第一項ノ届出ニハ第八條乃至第十條ヲ準用ス
規則第144条第1項の届出は着工10日以前にすることが必要である
2項
前項の届出は第3条第4条(第1項第8号を除く)に準じ、第2号様式により第4条、第5条に準じた適用書、設計書及び第6条の配置図及び各階平面図を用意すること
3項
届出事項に変更が生じたときは、ただちに届け出ること
第十二條(届出の不要な建築物等)
施行規則第百四十四條第二項ニ依リ届出ヲ要スル建築物左ノ如シ
一 居室ヲ有セサル建築物ニシテ其建築面積十二坪以下其ノ高十五尺以下ノモノ
二 高九尺以下ノ墻壁又ハ之ニ附屬スル門戸ノ類
規則第144条第2項により届出を要しない建築物は以下のとおりである
1号
居室を有しない建築物にて、建築面積12坪(40m2)以下、高さ15尺(4.5m)以下のもの
2号
高さ9尺(2.7m)以下の垣壁又はこれに付属する門戸の類
第十三條
施行規則第百十三條ノ認可ヲ受ケタルモノニシテ同則第百四十六條後段ノ届出ヲ要スル場合左ノ如シ
一 起工シタルトキ
二 前號ノ外特ニ指示シタルトキ
施行規則第113条の許可を受けたもので、同則第146条後段の届出を要する場合は以下のとおりである。
1号
起工したとき
2号
前号のほか、特に指示したとき
第十四條(現場へ存置する許可証等)
建築工事ニ關スル申請書、届書、添付圖書ノ副木及建築認可證ハ常ニ建築場ニ之ヲ備ヘ要求アリタルトキハ當該吏員ノ閲覽ニ供スヘシ
建築工事に関する申請書、届出書、添付図書の副本拭く建築認可証は建築現場に備え、当該検査員の要求があった場合には閲覧させること
第十五條(建築認可証の効力)
施行規則第百四十五條ノ建築認可證ノ交付ヲ受ケ又ハ同則第百四十四條第一項ノ届出ヲ爲シタル日ヨリ六ヶ月以内ニ起工セサルトキ又ハ竣工期日ヲ經過スルコト一ケ年ニシテ仍竣工セサルトキハ其ノ認可證又ハ届出ハ其効力ヲ失フモノトス
但シ其ノ期間内ニ於テ延期ノ手續ヲ了シタル場合ハ此ノ限リニ在ラス
規則第145条の建築認可証の交付を受、又は同則第144条の届出た日より6ヶ月以内に着工しないとき又は竣工期日を1年経過してもなお竣工にていないときは、認可はその効力を失うものとする。
ただしその期間内に延期の手続きをした場合にはこの限りでない
第十六條(建築許可の取り消し)
左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ施行規則第百四十三條ノ認可ヲ取消スコトアルヘシ
一 認可ノ書類及圖面ニ相違シタル工事ヲ爲シタルトキ
二 申請書ニ事實相違ノ表示ヲ爲シタル事項アリタルトキ
三 申請者三ケ月以上所在不明トナリタルトキ
四 法定代理人又ハ夫ノ許可若クハ保佐人ノ同意ヲ取消サレタルトキ
以下の各号に該当するときは規則第第143条の認可を取り消すことがある
1号
認可の書類及び図面に相違した工事をしたとき
2号
申請書に相違した表示事項があるとき
3号
申請者が3ヶ月以上所在不明となったとき
4号
法定代理人又は夫の許可もしくは保佐人の同意を取り消されたとき
第十七條(届出)
市街地建築物法施行ノ際ニ於テ建築工事中ノ建築物又ハ建築工事ニ着手セサルモ設計アル建築物ハ施行ノ日ヨリ三十日以内二當廳ニ届出ツヘシ但シ施行令第二十六條ニ依リ許可ヲ受ケムトスルモノハ市街建築物法施行ノ日ヨリ三十日以内ニ申請スヘシ
2
前項ノ届出及申請ニ附隨スヘキ圖書ニ付テハ新築ノ場合ニ於ケル本則ノ規定ヲ準用ス
市街地建築物法施行の際において建築工事中の建築物又は工事に着手していないが設計のある建築物は施行の日より30日以内に知事へ届け出ること。ただし、令第26条により許可を受けようとするものは、市街地建築物法施行の日より30日以内に知事へ申請すること
2項
前項の届出又は申請に添付すべき図書は新築の場合における規定を準用する
第十八條(届出先)
施行規則及本則ニ依リ當廳ニ提出スヘキ申請書又ハ届書ハ所轄警察官署ヲ經由スヘシ
規則及び本則により当庁に提出する申請書又は届出書は所轄警察署長を経由すること
附則
本則ハ市街地建築物法施行ノ日ヨリ施行ス
本則は市街地建築物法施行の施行日より施行する
愛知県、これで終わりです。
2010年5月17日月曜日
市街地建築物法施行細則 愛知3
第六條(添付する図面)
第三條第一項ノ圖面ハ左ノ各號ニ依ルコトヲ要ス
一 配置圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一、二百分ノ一、三百分ノ一、又ハ六百分ノ一
二 各階平面圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一、又ハニ百分ノ一
三 主要斷面圖 縮尺五十分ノ一、又ハ百分ノ一
四 立面圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一、又ハニ百分ノ一
五 各階床平面圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一、又ハ二百分ノ一
六 小屋組平面圖縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一
七 前條第三號ノ設備ニ關スル圖面
2
前項ノ配置圖ニハ敷地境界線建築線建築物ノ配置四隣道路其ノ他ノ状態方位等ヲ明示シ且各部ノ大サ幅員及相互間ノ距離ヲ記入スヘシ
3
第一項ノ平面圖ニハ各部ノ用途、寸法、各居室ニ付其ノ床面積及探光面積方位等ヲ明示スベシ
4
第一項ノ斷面圖ニハ建築物ノ高、軒高、階高、床高其ノ他ノ寸法、主要材料ノ種類、寸法、基礎隣接建物トノ關係等ヲ明示スヘシ
5
第一項各號ノ圖面ニハ申請ニ係ル部分ト其ノ他ノ部分トヲ着色其ノ他ノ方法ニ依リ區別スヘシ
6
規模小ナル建築物又ハ特ニ必要ナシト認メラルルモノニァリテハ第一階平面圖ヲ以テ配置圖ニ充用シ第二條第一項ノ設計書又ハ本條第一項第三號乃至第六號ノ圖面ヲ省畧スルコトヲ得
第3条第1項の図面は以下各号によることとする
1号
配置図 縮尺1/100、1/50、1/200、1/300又は1/600
2号
各階平面図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
3号
主要断面図 縮尺1/50、又は1/100
4号
立面図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
5号
各階床伏図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
6号
小屋伏図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
7号
前条第3号の設備に関する図面
2項
前項の配置図には敷地境界線、建築線、建築物の配置、周辺道路、側溝その他の状態、方位等を明示し、かつ各部の大きさ、幅員及び相互間の距離を記入すること
3項
第1項の平面図には、各部の用途、寸法、各居室の室面積及び採光面積、方位等を明示すること
4項
第1項の断面図には建築物の高さ、軒高、階高、その他の寸法、主要材料の種類、寸法、基礎、隣接建物との関係等を明示すること
5項
第1項の各図面には、申請に係る部分とその他の部分とを着色その他の方法により区別すること
6項
小規模の建築物又は即に必要なしと認めた建築物においては、1階平面図をもって配置図に充用し、又は第1項第3号から第6号の図面を省略することができる
第七條(変更申請)
第五條又ハ第六條第一項第三號乃至第七號ノ圖書ニシテ一時ニ全部ヲ具備シ難キ場合ニ於テ支障ナシト認ムルトキハ其ノ提出シタル部分ニ對シ特ニ認可スルコトアルヘシ
第5条又は第6条第1項第3号から第7号の図書にて、一度に全部を表記することが難しい場合において支障がないと認めたときは、提出した部分に対し認可することがある。
第八條
認可ヲ要スル建築物ニ付建築物使用認可證交付前第三條第一項第一號第二號同條第四項第五項又ハ第四條第一項第九號ノ事項二變更ヲ生シタルトキハ五日以内ニ當廳ニ届出ツヘシ2
認可ヲ要スル建築物ニ付工事竣工前第四條(第一項第九號ヲ除ク)乃至第六條ノ事項ヲ變更セムトスルトキハ關係書類ヲ具シ當廳ニ認可ノ申請ヲナスヘシ
認可を要する建築物に付き、建築物使用許可証交付前に第3条第1項第1号、同条第4項第5項又は第4条第1項第9号の事項に変更が生じたときは、5日以内に当庁に届け出ること
2項
許可を要する建築物につき、工事竣工前第4条(第1項第9号を除く)から第6条の事項を変更しようとするときは、関係書類を具し、当庁に許可の申請をすること
第九條(建築主等の変更の届出)
建築物使用認可證交付前建築主建築工事請負人建築工事管理者ニ變更ヲ生シタルトキハ双方連署シ若シ不能ナルトキハ其ノ理由書ヲ添付シ五日以内ニ當廳ニ届出ツヘシ
建築物使用認可証交付前に建築主、建築工事請負人、建築工事管理者に変更が生じたときは、双方連署の上知事に届け出ること。ただし連署できない場合はその事由を記入すること
第十條(届出時の許可証の記載)
第八條又ハ第九條ノ申請書又ハ届書ニハ建築認可證ノ年月日及記號番號(建築認可證交付以前二在リテハ前申請書届出ノ年月日)ヲ附記スルコトヲ要ス
第8条又は第9条の申請書又は届出には建築認可証の年月日及び記号番号(建築認可証交付以前においては前申請又は届出の年月日)を付記することが必要である
今回は10条まで
第三條第一項ノ圖面ハ左ノ各號ニ依ルコトヲ要ス
一 配置圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一、二百分ノ一、三百分ノ一、又ハ六百分ノ一
二 各階平面圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一、又ハニ百分ノ一
三 主要斷面圖 縮尺五十分ノ一、又ハ百分ノ一
四 立面圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一、又ハニ百分ノ一
五 各階床平面圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一、又ハ二百分ノ一
六 小屋組平面圖縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一
七 前條第三號ノ設備ニ關スル圖面
2
前項ノ配置圖ニハ敷地境界線建築線建築物ノ配置四隣道路其ノ他ノ状態方位等ヲ明示シ且各部ノ大サ幅員及相互間ノ距離ヲ記入スヘシ
3
第一項ノ平面圖ニハ各部ノ用途、寸法、各居室ニ付其ノ床面積及探光面積方位等ヲ明示スベシ
4
第一項ノ斷面圖ニハ建築物ノ高、軒高、階高、床高其ノ他ノ寸法、主要材料ノ種類、寸法、基礎隣接建物トノ關係等ヲ明示スヘシ
5
第一項各號ノ圖面ニハ申請ニ係ル部分ト其ノ他ノ部分トヲ着色其ノ他ノ方法ニ依リ區別スヘシ
6
規模小ナル建築物又ハ特ニ必要ナシト認メラルルモノニァリテハ第一階平面圖ヲ以テ配置圖ニ充用シ第二條第一項ノ設計書又ハ本條第一項第三號乃至第六號ノ圖面ヲ省畧スルコトヲ得
第3条第1項の図面は以下各号によることとする
1号
配置図 縮尺1/100、1/50、1/200、1/300又は1/600
2号
各階平面図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
3号
主要断面図 縮尺1/50、又は1/100
4号
立面図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
5号
各階床伏図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
6号
小屋伏図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
7号
前条第3号の設備に関する図面
2項
前項の配置図には敷地境界線、建築線、建築物の配置、周辺道路、側溝その他の状態、方位等を明示し、かつ各部の大きさ、幅員及び相互間の距離を記入すること
3項
第1項の平面図には、各部の用途、寸法、各居室の室面積及び採光面積、方位等を明示すること
4項
第1項の断面図には建築物の高さ、軒高、階高、その他の寸法、主要材料の種類、寸法、基礎、隣接建物との関係等を明示すること
5項
第1項の各図面には、申請に係る部分とその他の部分とを着色その他の方法により区別すること
6項
小規模の建築物又は即に必要なしと認めた建築物においては、1階平面図をもって配置図に充用し、又は第1項第3号から第6号の図面を省略することができる
第七條(変更申請)
第五條又ハ第六條第一項第三號乃至第七號ノ圖書ニシテ一時ニ全部ヲ具備シ難キ場合ニ於テ支障ナシト認ムルトキハ其ノ提出シタル部分ニ對シ特ニ認可スルコトアルヘシ
第5条又は第6条第1項第3号から第7号の図書にて、一度に全部を表記することが難しい場合において支障がないと認めたときは、提出した部分に対し認可することがある。
第八條
認可ヲ要スル建築物ニ付建築物使用認可證交付前第三條第一項第一號第二號同條第四項第五項又ハ第四條第一項第九號ノ事項二變更ヲ生シタルトキハ五日以内ニ當廳ニ届出ツヘシ2
認可ヲ要スル建築物ニ付工事竣工前第四條(第一項第九號ヲ除ク)乃至第六條ノ事項ヲ變更セムトスルトキハ關係書類ヲ具シ當廳ニ認可ノ申請ヲナスヘシ
認可を要する建築物に付き、建築物使用許可証交付前に第3条第1項第1号、同条第4項第5項又は第4条第1項第9号の事項に変更が生じたときは、5日以内に当庁に届け出ること
2項
許可を要する建築物につき、工事竣工前第4条(第1項第9号を除く)から第6条の事項を変更しようとするときは、関係書類を具し、当庁に許可の申請をすること
第九條(建築主等の変更の届出)
建築物使用認可證交付前建築主建築工事請負人建築工事管理者ニ變更ヲ生シタルトキハ双方連署シ若シ不能ナルトキハ其ノ理由書ヲ添付シ五日以内ニ當廳ニ届出ツヘシ
建築物使用認可証交付前に建築主、建築工事請負人、建築工事管理者に変更が生じたときは、双方連署の上知事に届け出ること。ただし連署できない場合はその事由を記入すること
第十條(届出時の許可証の記載)
第八條又ハ第九條ノ申請書又ハ届書ニハ建築認可證ノ年月日及記號番號(建築認可證交付以前二在リテハ前申請書届出ノ年月日)ヲ附記スルコトヲ要ス
第8条又は第9条の申請書又は届出には建築認可証の年月日及び記号番号(建築認可証交付以前においては前申請又は届出の年月日)を付記することが必要である
今回は10条まで
2010年5月16日日曜日
市街地建築物法施行細則 愛知2
第四條(適用書に記載する事項)
前條第一項ノ摘要書ニハ第一號様式ニ依リ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 用途
二 地域地區別
三 敷地ノ地名番號
四 敷地面積ノ坪數
五 敷地内建築面積ノ合計坪數(從來存在スル建築物ノ建築面積ヲ含ム)
六 各建築物ニ付其ノ構造種別、高、軒高、階數、各階面積ノ坪數其他ノ概要
七 増築、改築、移轉、大修繕、大變更ヲ爲サムトスルモノ又ハ從來存在スル建築物ノ用途ヲ變更セムトスルモノニ在リテハ其ノ事項及工事ノ要旨
八 特ニ許可、認可又ハ承認ヲ受クルコトヲ要スル事項アルトキハ其ノ當該條項及事由
九 建築工事請負人建築設計者又ハ工事監督主任者アルトキハ其ノ氏名住所(建築工事管理者タル場合ヲ除ク)
十 起工期日
十一 竣工期日
2
前項建築工事請負人又ハ工事監督主任者ニ付テハ起工五日以前ニ其ノ届出ヲ爲スモ妨ケナシ
前条第1項の適用書は、第1号様式に以下の事項を記載すること
1号
用途
2号
地域、地区別
3号
敷地の位置
4号
敷地の坪数
5号
敷地内建築面積(延べ床面積)の合計坪数(現存する建築物の床面積を含む)
6号
各建築物の構造種別、高さ、軒高、階数、各階の面積その他概要
7号
増築、改築、移転、大修繕、大変更又は用途の変更をするものにおいては、その事項及び工事の概要
8号
特に許可、認可又は承認を受ける事項があるときは、その事項及び事由
9号
建築工事請負人、建築設計者又は工事監督主任者があるときは、その住所氏名
10号
着工日
11号
竣工日
2項
建築工事請負人又は工事監督主任者においては、着工5日前までに内容を追補することができる
第五條 (設計図書に添付する説明書)
第三條第一項ノ設計書ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 圖面ニ示シ難キ構造設備材料ノ種類、寸法、其ノ他仕様ノ梗概
二 鐵骨造又ハ鐵筋「コンクリート」造又ハ其ノ他ノ材料ヲ使用スルモ構造特殊ノモノニ在リテハ其ノ代表的主要部分ノ構造強度計算
三 昇降構、排水工事、汚物處理槽、煖房、消火設備、避雷設備其ノ他ノ附屬設備サルルモノニ在リテハ其ノ構造及説明
四 規様小ナル建築物又ハ特ニ必要ナシト認ムルモノニ在リテハ第六條圖面ヲ省畧スルコトヲ得
第3条第1項の設計書は、以下の事項を記載すること
1号
図面に示すことが困難な構造設備、材料の種類、寸法、その他仕様の概要
2号
鉄骨造又は鉄筋コンクリート造については、その代表的主要部分の構造強度計算
3号
昇降機、排水工事、汚物処理槽、暖房、消火設備、避雷設備その他の付属設備があるときはその構造及び説明。規模の小さい建築物又は特に必要なしと認める場合においては設計書を省略することがある
今回は5条まで
前條第一項ノ摘要書ニハ第一號様式ニ依リ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 用途
二 地域地區別
三 敷地ノ地名番號
四 敷地面積ノ坪數
五 敷地内建築面積ノ合計坪數(從來存在スル建築物ノ建築面積ヲ含ム)
六 各建築物ニ付其ノ構造種別、高、軒高、階數、各階面積ノ坪數其他ノ概要
七 増築、改築、移轉、大修繕、大變更ヲ爲サムトスルモノ又ハ從來存在スル建築物ノ用途ヲ變更セムトスルモノニ在リテハ其ノ事項及工事ノ要旨
八 特ニ許可、認可又ハ承認ヲ受クルコトヲ要スル事項アルトキハ其ノ當該條項及事由
九 建築工事請負人建築設計者又ハ工事監督主任者アルトキハ其ノ氏名住所(建築工事管理者タル場合ヲ除ク)
十 起工期日
十一 竣工期日
2
前項建築工事請負人又ハ工事監督主任者ニ付テハ起工五日以前ニ其ノ届出ヲ爲スモ妨ケナシ
前条第1項の適用書は、第1号様式に以下の事項を記載すること
1号
用途
2号
地域、地区別
3号
敷地の位置
4号
敷地の坪数
5号
敷地内建築面積(延べ床面積)の合計坪数(現存する建築物の床面積を含む)
6号
各建築物の構造種別、高さ、軒高、階数、各階の面積その他概要
7号
増築、改築、移転、大修繕、大変更又は用途の変更をするものにおいては、その事項及び工事の概要
8号
特に許可、認可又は承認を受ける事項があるときは、その事項及び事由
9号
建築工事請負人、建築設計者又は工事監督主任者があるときは、その住所氏名
10号
着工日
11号
竣工日
2項
建築工事請負人又は工事監督主任者においては、着工5日前までに内容を追補することができる
第五條 (設計図書に添付する説明書)
第三條第一項ノ設計書ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 圖面ニ示シ難キ構造設備材料ノ種類、寸法、其ノ他仕様ノ梗概
二 鐵骨造又ハ鐵筋「コンクリート」造又ハ其ノ他ノ材料ヲ使用スルモ構造特殊ノモノニ在リテハ其ノ代表的主要部分ノ構造強度計算
三 昇降構、排水工事、汚物處理槽、煖房、消火設備、避雷設備其ノ他ノ附屬設備サルルモノニ在リテハ其ノ構造及説明
四 規様小ナル建築物又ハ特ニ必要ナシト認ムルモノニ在リテハ第六條圖面ヲ省畧スルコトヲ得
第3条第1項の設計書は、以下の事項を記載すること
1号
図面に示すことが困難な構造設備、材料の種類、寸法、その他仕様の概要
2号
鉄骨造又は鉄筋コンクリート造については、その代表的主要部分の構造強度計算
3号
昇降機、排水工事、汚物処理槽、暖房、消火設備、避雷設備その他の付属設備があるときはその構造及び説明。規模の小さい建築物又は特に必要なしと認める場合においては設計書を省略することがある
今回は5条まで
2010年5月15日土曜日
市街地建築物法施行細則 愛知1
愛知縣令
市街地建築物法施行細則(大正九年十二月一日縣令第頁六十六號)
第一條(定義)
本則ニ於テ法ト稱スルハ市街地建築物法、施行令ト稱スルハ市街地建築物法施行令、施行規則ト稱スルハ市街地建築物法施行規則ヲ謂フ
本則において法と称するは市街地建築物法、施行令と称するは市街地建築物法施行令、施行規則と称するは市街地建築物法施行規則をいう。
第二條(許可申請を要する建築物)
施行規則第百四十三條第一項第三號ニ該當スル建築物左ノ如シ
一 木造ニ非サル建築物但シ第十二條ニ該當スルモノヲ除ク
二 建築面積五十坪以上ノ平屋建物
三 建築面積三十坪以上ノ二階建物
四 階數三以上ノ建物
五 二戸以上ニ區劃スル建物
六 地階又ハ屋階ニ居室ヲ有スル建物
七 法施行令、施行規則又ハ本則ノ規定ニ依リ特ニ許可認可又ハ承認ヲ受クヘキ事項アル建築物
八 法第二十六條第二項ノ道路又ハ當廳ノ特ニ告示シタル建築線ニ接スル敷地ニ建築スル建築物
九 施行令第二十八條ニ該當スル建築物
十 其ノ他縣令ニ依リ警察取締ヲ受クル用途ニ供スル建築物
十一 前各號ニ該當スル建築ノ敷地ニ同時ニ建築スル建築物
十二 高五十尺以上ノ煙突
施行規則第143条第1項第3号に該当する建築物は以下のとおりである。
1号
木造以外の建築物、ただし第12条に該当するものを除く
2号
建築面積50坪(165㎡)以上の平屋の建物
3号
建築面積30坪(100㎡)以上の2階建て建物
4号
階数3以上の建物
5号
2戸以上に区割りする建物
6号
地階又は屋上会に居室を有する建物
7号
法施行令、施行規則又は本則の規定により特に許可認可又は承認を受ける事項がある建築物
8号
法第26条2項の道路又は当庁の特に告示した建築線に接する敷地に建築する建築物
9号
施行令第28条に該当する建築物
10号
その他県令により警察の取り締まりを受ける用途に供する建築物
11号
高さ50尺(15m)以上の煙突
第三條(提出書類)
施行規則第百四十三條ノ認可ヲ受ケムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シ摘要書、設計書及圖面ヲ添付シタル申請書正副二通ヲ當廳ニ提出スルコトヲ要ス仍必要ト認ムルトキハ他ノ圖書ヲモ提出セシムルコトアルヘシ
一 建築主ノ氏名住所職業(法人ニ在リテハ其名稱事務所々在地代表者ノ資格氏名)
二 建築工事管理者アルトキハ其氏名住所
三 認可ヲ受ケムトスル事項
2
大修繕又ハ大變更ノ場合ニ在リテハ其ノ工事ニ關係ナキ部分ノ圖書ヲ省略スルコトヲ得
3
建築物ノ敷地カ他人ノ所有ニカカルトキハ其ノ連署ヲ要ス
4
建築主未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人、準禁治産者ナルトキハ保佐人、妻ナルトキハ夫ノ連署ヲ要ス
規則第143条の許可を受けようとするものは、以下の事項を記入した申請書、正副2通に適用書、設計書、図面を各2通添付したものを知事に提出すること
1号
建築主の氏名、住所、職業(法人においてはその名称、事務所所在地、代表者氏名)
2号
建築工事管理者があるときは、その者の住所氏名
3号
許可を受けようとする事項
2項
必要と認めるときは、第1項以外の図書を提出要求することがある
3項
大修繕、大変更その他これに類する場合がある場合、その工事に関係の無い部分の図書を省略することができる
4項
建築主が未成年又は禁治産者のときはその法定代理人、準禁治産者のときはその保佐人、妻のときは、その夫の連署が必要である
今回から愛知県です。
第3条まで
市街地建築物法施行細則(大正九年十二月一日縣令第頁六十六號)
第一條(定義)
本則ニ於テ法ト稱スルハ市街地建築物法、施行令ト稱スルハ市街地建築物法施行令、施行規則ト稱スルハ市街地建築物法施行規則ヲ謂フ
本則において法と称するは市街地建築物法、施行令と称するは市街地建築物法施行令、施行規則と称するは市街地建築物法施行規則をいう。
第二條(許可申請を要する建築物)
施行規則第百四十三條第一項第三號ニ該當スル建築物左ノ如シ
一 木造ニ非サル建築物但シ第十二條ニ該當スルモノヲ除ク
二 建築面積五十坪以上ノ平屋建物
三 建築面積三十坪以上ノ二階建物
四 階數三以上ノ建物
五 二戸以上ニ區劃スル建物
六 地階又ハ屋階ニ居室ヲ有スル建物
七 法施行令、施行規則又ハ本則ノ規定ニ依リ特ニ許可認可又ハ承認ヲ受クヘキ事項アル建築物
八 法第二十六條第二項ノ道路又ハ當廳ノ特ニ告示シタル建築線ニ接スル敷地ニ建築スル建築物
九 施行令第二十八條ニ該當スル建築物
十 其ノ他縣令ニ依リ警察取締ヲ受クル用途ニ供スル建築物
十一 前各號ニ該當スル建築ノ敷地ニ同時ニ建築スル建築物
十二 高五十尺以上ノ煙突
施行規則第143条第1項第3号に該当する建築物は以下のとおりである。
1号
木造以外の建築物、ただし第12条に該当するものを除く
2号
建築面積50坪(165㎡)以上の平屋の建物
3号
建築面積30坪(100㎡)以上の2階建て建物
4号
階数3以上の建物
5号
2戸以上に区割りする建物
6号
地階又は屋上会に居室を有する建物
7号
法施行令、施行規則又は本則の規定により特に許可認可又は承認を受ける事項がある建築物
8号
法第26条2項の道路又は当庁の特に告示した建築線に接する敷地に建築する建築物
9号
施行令第28条に該当する建築物
10号
その他県令により警察の取り締まりを受ける用途に供する建築物
11号
高さ50尺(15m)以上の煙突
第三條(提出書類)
施行規則第百四十三條ノ認可ヲ受ケムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シ摘要書、設計書及圖面ヲ添付シタル申請書正副二通ヲ當廳ニ提出スルコトヲ要ス仍必要ト認ムルトキハ他ノ圖書ヲモ提出セシムルコトアルヘシ
一 建築主ノ氏名住所職業(法人ニ在リテハ其名稱事務所々在地代表者ノ資格氏名)
二 建築工事管理者アルトキハ其氏名住所
三 認可ヲ受ケムトスル事項
2
大修繕又ハ大變更ノ場合ニ在リテハ其ノ工事ニ關係ナキ部分ノ圖書ヲ省略スルコトヲ得
3
建築物ノ敷地カ他人ノ所有ニカカルトキハ其ノ連署ヲ要ス
4
建築主未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人、準禁治産者ナルトキハ保佐人、妻ナルトキハ夫ノ連署ヲ要ス
規則第143条の許可を受けようとするものは、以下の事項を記入した申請書、正副2通に適用書、設計書、図面を各2通添付したものを知事に提出すること
1号
建築主の氏名、住所、職業(法人においてはその名称、事務所所在地、代表者氏名)
2号
建築工事管理者があるときは、その者の住所氏名
3号
許可を受けようとする事項
2項
必要と認めるときは、第1項以外の図書を提出要求することがある
3項
大修繕、大変更その他これに類する場合がある場合、その工事に関係の無い部分の図書を省略することができる
4項
建築主が未成年又は禁治産者のときはその法定代理人、準禁治産者のときはその保佐人、妻のときは、その夫の連署が必要である
今回から愛知県です。
第3条まで
2010年5月14日金曜日
市街地建築物法施行細則 神奈川3
第八條(提出書類の追加)
本則ニ規定ナキ場合ト雖 法、施行令、施行規則ニ基キ地方長官ノ許可又ハ認可若ハ承認ヲ要スヘキ事項ニ關シテハ調査上必要ナル書類ヲ提出セシムルコトアルヘシ
本則により規定なき場合といえども、法、施行令、施行規則に基づき地方長官の許可又は認可もしくは承認を要すべき事項に関しては調査上必要な書類の提出を求めることがある
第九條(届出期日)
規則第百四十四條ノ建築物ニ在リテハ第四條及第五條(第一項第八號ヲ除ク)ニ準シ第二號様式ニ依リ第七條第一項第一號及第二號ノ圖面ヲ添へ起工十日前ニ當廳ニ届出ツヘシ之ヲ變更シタルトキ亦同シ高九尺以下ノ墻壁又ハ門戸ノ類ハ届出ヲ要セス
規則第144条の建築物においては、第4条及び第5条(第1項第8号を除く)に準じ、第2号様式により第7条第1項第1号及び第2号の図面を添付し、着工10日前までに当庁へ提出すること。これを変更するときも同様とする。高さ9尺(2.7m)以下の垣壁又は門戸の類は届出の必要はない
第十條(中間工程等の届出)
第四條ノ認可ヲ受ケタル建築物ノ工程左ノ各號ノ一ニ達シタルトキハ當廳ニ届出ツヘシ
一 起工シタルトキ
二 基礎工事ニ着手シタルトキ
三 棟上又ハ之ニ相當スル工程ニ達シタルトキ
四 避雷設備二屬スル地中板ヲ埋設セムトスルトキ
五 前項各號ノ外特二指示セラレタルトキ
第4条の認可を受けた建築物の工程は以下の各号に達したときは当庁へ届け出ること
1号
着工したとき
2号
基礎工事に着手したとき
3号
上棟又はこれに相当する工程に達したとき
4号
避雷設備に属する地中板を埋設しようとするとき
5号
前項各号の他、特に指示されたとき
第十一條(現場へ存置する許可証等)
建築工事ニ關スル許可證、認可證、又ハ其ノ寫ハ建築場二存置シ當該吏員ノ要求アリタルトキハ閲覧ニ供スヘシ
建築工事に関する許可証、認可証、又はその写しは建築現場に存置し、当該検査員の要求があった場合には閲覧させること
第十二條(取り消しの命令)
左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ建築認可ヲ取消シ又ハ工事ノ中止ヲ命スルコトアルヘシ
一 正當ノ事由ナク認可又ハ届出ノ期日ニ起工若ハ落成セサルトキ
二 認可又ハ届出ノ事項ニ相違セル工事ヲ爲シタルトキ
以下の各号に該当するときは建築認可を取り消し又は工事の中止を命ずることがある
1号
正当な事由なく認可又は届出の期日に着工もしくは竣工しなかったとき
2号
認可又は届出の事項に相違した工事をしたとき
附則
第十三條(変更の届出)
法適用區域ノ設定若ハ變更其ノ他ノ場合ニ於テ建築工事中ノ建築物又ハ建築工事ニ着手セサルモ設計アル建築物ヲ建築セムトスル者ハ其ノ命令施行ノ日ヨリ三十日以内ニ第四條若ハ第九條ニ準シ當廳ニ届出ヘシ
法適用区域の設定もしくは変更その他の場合において建築工事中の建築物又は建築工事に着手しているが設計のある建築物を建築しようとする者は命令施行の日より30日以内に第4条もしくは第9条に準じ当庁に届け出ること
第十四條(法令以外の事項の追記)
法、施行令、施行規則以外ニ建築物ニ關シ法令ノ規定アル建築物ニシテ第四條ノ認可申請又ハ第九條ノ届出ヲ爲ス場合ニ在リテハ各其ノ法令ニ定メタル建築物ニ關スル事項ヲ併具スヘシ但シ重復スルモノハ此ノ限リニ非ス
法、施行令、施行規則以外に建築物に関して法令の規定のある建築物にて第4条の許可申請又は第9条の届出をする場合においては、各法令に定めた建築物に関する事項を併記すること。ただし、重複するものはこの限りでない。
第十五條
本則施行區域ハ法ノ施行區域トス
本則施行区域は法の施行区域とする
第十六條
本則ハ市街地建築物法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本則は市街地建築物法施行の日より施行する
神奈川はこれで終わりです。
本則ニ規定ナキ場合ト雖 法、施行令、施行規則ニ基キ地方長官ノ許可又ハ認可若ハ承認ヲ要スヘキ事項ニ關シテハ調査上必要ナル書類ヲ提出セシムルコトアルヘシ
本則により規定なき場合といえども、法、施行令、施行規則に基づき地方長官の許可又は認可もしくは承認を要すべき事項に関しては調査上必要な書類の提出を求めることがある
第九條(届出期日)
規則第百四十四條ノ建築物ニ在リテハ第四條及第五條(第一項第八號ヲ除ク)ニ準シ第二號様式ニ依リ第七條第一項第一號及第二號ノ圖面ヲ添へ起工十日前ニ當廳ニ届出ツヘシ之ヲ變更シタルトキ亦同シ高九尺以下ノ墻壁又ハ門戸ノ類ハ届出ヲ要セス
規則第144条の建築物においては、第4条及び第5条(第1項第8号を除く)に準じ、第2号様式により第7条第1項第1号及び第2号の図面を添付し、着工10日前までに当庁へ提出すること。これを変更するときも同様とする。高さ9尺(2.7m)以下の垣壁又は門戸の類は届出の必要はない
第十條(中間工程等の届出)
第四條ノ認可ヲ受ケタル建築物ノ工程左ノ各號ノ一ニ達シタルトキハ當廳ニ届出ツヘシ
一 起工シタルトキ
二 基礎工事ニ着手シタルトキ
三 棟上又ハ之ニ相當スル工程ニ達シタルトキ
四 避雷設備二屬スル地中板ヲ埋設セムトスルトキ
五 前項各號ノ外特二指示セラレタルトキ
第4条の認可を受けた建築物の工程は以下の各号に達したときは当庁へ届け出ること
1号
着工したとき
2号
基礎工事に着手したとき
3号
上棟又はこれに相当する工程に達したとき
4号
避雷設備に属する地中板を埋設しようとするとき
5号
前項各号の他、特に指示されたとき
第十一條(現場へ存置する許可証等)
建築工事ニ關スル許可證、認可證、又ハ其ノ寫ハ建築場二存置シ當該吏員ノ要求アリタルトキハ閲覧ニ供スヘシ
建築工事に関する許可証、認可証、又はその写しは建築現場に存置し、当該検査員の要求があった場合には閲覧させること
第十二條(取り消しの命令)
左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ建築認可ヲ取消シ又ハ工事ノ中止ヲ命スルコトアルヘシ
一 正當ノ事由ナク認可又ハ届出ノ期日ニ起工若ハ落成セサルトキ
二 認可又ハ届出ノ事項ニ相違セル工事ヲ爲シタルトキ
以下の各号に該当するときは建築認可を取り消し又は工事の中止を命ずることがある
1号
正当な事由なく認可又は届出の期日に着工もしくは竣工しなかったとき
2号
認可又は届出の事項に相違した工事をしたとき
附則
第十三條(変更の届出)
法適用區域ノ設定若ハ變更其ノ他ノ場合ニ於テ建築工事中ノ建築物又ハ建築工事ニ着手セサルモ設計アル建築物ヲ建築セムトスル者ハ其ノ命令施行ノ日ヨリ三十日以内ニ第四條若ハ第九條ニ準シ當廳ニ届出ヘシ
法適用区域の設定もしくは変更その他の場合において建築工事中の建築物又は建築工事に着手しているが設計のある建築物を建築しようとする者は命令施行の日より30日以内に第4条もしくは第9条に準じ当庁に届け出ること
第十四條(法令以外の事項の追記)
法、施行令、施行規則以外ニ建築物ニ關シ法令ノ規定アル建築物ニシテ第四條ノ認可申請又ハ第九條ノ届出ヲ爲ス場合ニ在リテハ各其ノ法令ニ定メタル建築物ニ關スル事項ヲ併具スヘシ但シ重復スルモノハ此ノ限リニ非ス
法、施行令、施行規則以外に建築物に関して法令の規定のある建築物にて第4条の許可申請又は第9条の届出をする場合においては、各法令に定めた建築物に関する事項を併記すること。ただし、重複するものはこの限りでない。
第十五條
本則施行區域ハ法ノ施行區域トス
本則施行区域は法の施行区域とする
第十六條
本則ハ市街地建築物法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本則は市街地建築物法施行の日より施行する
神奈川はこれで終わりです。
2010年5月13日木曜日
市街地建築物法施行細則 神奈川2
第六條(設計書への記載事項)
第四條第一項ノ設計書ニハ左ノ事項ヲ記載スヘシ但シ同一敷地内ニ建築スル附屬建築物ニ在リテハ其ノ一部又ハ全部ヲ省畧セシムルコトアルヘシ
一 仕様ノ要旨及圖面ニ示シ難キ構造設備
二 鐵骨造又ハ鐵筋「コンクリート」造ニ在テハ其ノ主要部分ノ構造強度計算
三 昇降機、排水工事、汚物處理槽、煖房煖爐、高架槽、貯水池、獨立煙突、消火設備、避雷設備其ノ他ノ附屬設備アルモノハ其ノ構造及説明
第4条第1項の設計書には以下の事項を記載すること。ただし同一敷地内に建築する付属建築物においてはその一部又は全部を省略させることがある。
1号
使用の要旨及び図面に示しにくい構造設備
2号
鉄骨造又は鉄筋コンクリート造においてはその主要部分の構造強度計算
3号
昇降機、排水工事、汚物処理槽、暖房暖炉、高架槽、貯水池、独立煙突、消火設備、避雷設備その他の付属設備があるものはその構造及び説明
第七條(図面等へ記入すべき事項)
第四條第一項ノ圖面ハ左ノ種別ニ依リ作製スヘシ同一敷地内ニ建築スル附屬建築物ニ在リテハ第三號乃至第八號ノ圖面ヲ省畧セシムルコトアルヘシ
一 配置圖
二 各階平面圖
三 立面圖
四 斷面圖
五 基礎圖
六 各階床伏圖
七 小屋伏圖
八 構造上緊要ナル部分ノ詳細圖 縮尺二十分ノ一又ハ十分ノ一
2
前項第一號乃至第七號ノ圖面縮尺百分ノ一又ハ五十分ノ一トス但シ配置圖ニハ敷地境界線敷地内外建築物配置四隣道路及方位ヲ明示シ且各部ノ大サ及相互間ノ距離ヲ記入シ第六條第三號ノ設備アルモノハ其ノ位置ヲ明記スヘシ
3
平面圖ニハ各部ノ用途大サ(天井高ヲ合ム)柱、窓、出入口、階段、各室ノ床面積、採光面積及方位ヲ明示シ且ツ主要部ノ寸法ヲ記入スヘシ
4
斷面圖ニハ建築物ノ高、軒高、階高、床高其ノ他ノ寸法及隣接建物トノ關係ヲ明示スヘシ5
第一項第五號乃至第八號ノ圖面ニハ各構材ノ寸法ヲ記入スヘシ
6
第一項各號ノ圖面ニハ申請ニ係ル部分ト他ノ部分トヲ着色其ノ他ノ方法ニ依リ區別スヘシ
第4条第1項の図面は以下の種別により作成すること。
1号
配置図
2号
各階平面図
3号
立面図
4号
断面図
5号
基礎図
6号
各階床伏図
7号
小屋伏図
8号
構造上必要な部分の詳細図 縮尺1/20又は1/10
2項
前項第1号から第7号の図面の縮尺は1/100又は1/50とする。ただし配置図には敷地境界線、敷地内外の建物配置、周辺道路及び方位を明示し、かつ各部の大きさ及び相互間の距離を記入し、第6条第3号の設備があるものはその位置を明記すること
配置図も1/100又は1/50だと、大きな敷地なら相当な用紙が必要でしたでしょうに・・・
3項
平面図には各部の用途、大きさ(天井高を含む)柱、窓、出入口、階段、各室の床面積、採光面積及び方位を明示し、かつ主要部の寸法を記入すること
4項
断面図には建築物の高さ、軒高、階高、床高その他の寸法及び隣接建物との関係を明示すること
5項
第1項第5号から第8号の図面には各構材の寸法を記入すること
6項
第1項各号の図面には申請に係る部分と他の部分とを着色その他の方法により区別すること
今回は7条まで
第四條第一項ノ設計書ニハ左ノ事項ヲ記載スヘシ但シ同一敷地内ニ建築スル附屬建築物ニ在リテハ其ノ一部又ハ全部ヲ省畧セシムルコトアルヘシ
一 仕様ノ要旨及圖面ニ示シ難キ構造設備
二 鐵骨造又ハ鐵筋「コンクリート」造ニ在テハ其ノ主要部分ノ構造強度計算
三 昇降機、排水工事、汚物處理槽、煖房煖爐、高架槽、貯水池、獨立煙突、消火設備、避雷設備其ノ他ノ附屬設備アルモノハ其ノ構造及説明
第4条第1項の設計書には以下の事項を記載すること。ただし同一敷地内に建築する付属建築物においてはその一部又は全部を省略させることがある。
1号
使用の要旨及び図面に示しにくい構造設備
2号
鉄骨造又は鉄筋コンクリート造においてはその主要部分の構造強度計算
3号
昇降機、排水工事、汚物処理槽、暖房暖炉、高架槽、貯水池、独立煙突、消火設備、避雷設備その他の付属設備があるものはその構造及び説明
第七條(図面等へ記入すべき事項)
第四條第一項ノ圖面ハ左ノ種別ニ依リ作製スヘシ同一敷地内ニ建築スル附屬建築物ニ在リテハ第三號乃至第八號ノ圖面ヲ省畧セシムルコトアルヘシ
一 配置圖
二 各階平面圖
三 立面圖
四 斷面圖
五 基礎圖
六 各階床伏圖
七 小屋伏圖
八 構造上緊要ナル部分ノ詳細圖 縮尺二十分ノ一又ハ十分ノ一
2
前項第一號乃至第七號ノ圖面縮尺百分ノ一又ハ五十分ノ一トス但シ配置圖ニハ敷地境界線敷地内外建築物配置四隣道路及方位ヲ明示シ且各部ノ大サ及相互間ノ距離ヲ記入シ第六條第三號ノ設備アルモノハ其ノ位置ヲ明記スヘシ
3
平面圖ニハ各部ノ用途大サ(天井高ヲ合ム)柱、窓、出入口、階段、各室ノ床面積、採光面積及方位ヲ明示シ且ツ主要部ノ寸法ヲ記入スヘシ
4
斷面圖ニハ建築物ノ高、軒高、階高、床高其ノ他ノ寸法及隣接建物トノ關係ヲ明示スヘシ5
第一項第五號乃至第八號ノ圖面ニハ各構材ノ寸法ヲ記入スヘシ
6
第一項各號ノ圖面ニハ申請ニ係ル部分ト他ノ部分トヲ着色其ノ他ノ方法ニ依リ區別スヘシ
第4条第1項の図面は以下の種別により作成すること。
1号
配置図
2号
各階平面図
3号
立面図
4号
断面図
5号
基礎図
6号
各階床伏図
7号
小屋伏図
8号
構造上必要な部分の詳細図 縮尺1/20又は1/10
2項
前項第1号から第7号の図面の縮尺は1/100又は1/50とする。ただし配置図には敷地境界線、敷地内外の建物配置、周辺道路及び方位を明示し、かつ各部の大きさ及び相互間の距離を記入し、第6条第3号の設備があるものはその位置を明記すること
配置図も1/100又は1/50だと、大きな敷地なら相当な用紙が必要でしたでしょうに・・・
3項
平面図には各部の用途、大きさ(天井高を含む)柱、窓、出入口、階段、各室の床面積、採光面積及び方位を明示し、かつ主要部の寸法を記入すること
4項
断面図には建築物の高さ、軒高、階高、床高その他の寸法及び隣接建物との関係を明示すること
5項
第1項第5号から第8号の図面には各構材の寸法を記入すること
6項
第1項各号の図面には申請に係る部分と他の部分とを着色その他の方法により区別すること
今回は7条まで
2010年5月12日水曜日
市街地建築物法施行細則 神奈川1
神奈川縣令
市街地建築物法施行法細則
(大正九年十一月三十日神奈川縣令第九十九號)
第一條(定義)
本則ニ於テ法ト稱スルハ市街地建築物法、施行令ト稱スルハ市街地建築物法施行令、施行規則ト稱スルハ市街地建築物法施行規則ヲ謂フ
本則において法と称するは市街地建築物法、施行令と称するは市街地建築物法施行令、施行規則と称するは市街地建築物法施行規則をいう。
第二條(提出先)
本則ニ依リ當騰ニ提出スヘキ書類ハ所轄警察官署ヲ經由スヘシ
本則により当庁に提出すべき書類は所轄警察署を経由すること
第三條(許可申請を要する建築物)
施行規則第百四十三條第一項第三號建築物ヲ左ノ通リ指定ス
一 建築面積百坪以上ノ平屋建建築物
二 建築面積七十坪以上ノ二階建建築物
三 階數三以上ノ建物
四 木造ニ非サル建築物但シ第九條但書ニ該當スルモノヲ除ク
五 地階又ハ屋階ニ居室ヲ有スル建築物
六 施行令第二十八條ニ該當スル建築物
規則第143条第1項第3号により指定するものは以下のとおりである
1号
床面積100坪(330m2)以上の木造1階建て建築物
2号
床面積70坪(230m2)以上の木造2階建て建築物
3号
木造3階建て建築物
4号
木造でない建築物。ただし第9条ただし書きに該当するものを除く
5号
地階又は屋上階に居室を有する建物
6号
令第28条に該当する建築物
第四條(申請書)
施行規則第百四十三條ノ認可ヲ受ケムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シ摘要書、設計書、圖面及土地所有者ノ承諾書ヲ添へ當廳ニ申請スヘシ之ヲ變更セムトスルトキ亦同シ
一 住所職業氏名、生年月日(法人ニ在テハ其ノ名稱事務所々在地代表者ノ氏名)
二 建築工事管理者アルトキハ其ノ住所氏名
規則第143条の許可を受けようとするものは、以下の事項を記入した適用書、設計書、図面及び土地所有者の承諾書を添え当庁に申請すること。これを変更しようとする場合も同様とする。
1号
住所、職業、氏名、生年月日(法人においてはその名称、事務所所在地、代表者の氏名)
2号
建築工事管理者があるときはその住所、氏名
第五條(適用書に記載する事項)
前條第一項ノ摘要書ハ第一號書式ニ依リ左ノ事項ヲ記載スヘシ
一 地域及地區別
二 用途
三 敷地ノ地名、番號
四 敷地ノ面積
五 敷地内ニ從來存在スル建築物ノ建築面積
六 申請ニ係ル建築物ノ建築面積
七 申請ニ係ル建築物ノ名稱、構造ノ種別、高、軒高、階段ノ數及各階面積
八 建築工事請負人建築設計者又ハ工事監督者アルトキハ各其ノ住所氏名(建築工事管理者タル場合ヲ除ク)
九 起工期日
一〇 竣工期日
前条第1項の適用書は、第1号様式に以下の事項を記載すること
1号
地域、地区別
2号
用途
3号
敷地の地名地番
4号
敷地の面積
5号
敷地内に従来存在する建築物の床面積
6号
申請に係る建築物の建築面積
7号
申請に係る建築物の名称、構造種別、高さ、軒高、階数、各階の面積
8号
建築工事請負人、建築設計者又は工事監督主任者があるときは、その住所氏名(建築工事管理者の場合を除く)
9号
着工日
10号
竣工日
今回から神奈川県です。
5条までアップ
市街地建築物法施行法細則
(大正九年十一月三十日神奈川縣令第九十九號)
第一條(定義)
本則ニ於テ法ト稱スルハ市街地建築物法、施行令ト稱スルハ市街地建築物法施行令、施行規則ト稱スルハ市街地建築物法施行規則ヲ謂フ
本則において法と称するは市街地建築物法、施行令と称するは市街地建築物法施行令、施行規則と称するは市街地建築物法施行規則をいう。
第二條(提出先)
本則ニ依リ當騰ニ提出スヘキ書類ハ所轄警察官署ヲ經由スヘシ
本則により当庁に提出すべき書類は所轄警察署を経由すること
第三條(許可申請を要する建築物)
施行規則第百四十三條第一項第三號建築物ヲ左ノ通リ指定ス
一 建築面積百坪以上ノ平屋建建築物
二 建築面積七十坪以上ノ二階建建築物
三 階數三以上ノ建物
四 木造ニ非サル建築物但シ第九條但書ニ該當スルモノヲ除ク
五 地階又ハ屋階ニ居室ヲ有スル建築物
六 施行令第二十八條ニ該當スル建築物
規則第143条第1項第3号により指定するものは以下のとおりである
1号
床面積100坪(330m2)以上の木造1階建て建築物
2号
床面積70坪(230m2)以上の木造2階建て建築物
3号
木造3階建て建築物
4号
木造でない建築物。ただし第9条ただし書きに該当するものを除く
5号
地階又は屋上階に居室を有する建物
6号
令第28条に該当する建築物
第四條(申請書)
施行規則第百四十三條ノ認可ヲ受ケムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シ摘要書、設計書、圖面及土地所有者ノ承諾書ヲ添へ當廳ニ申請スヘシ之ヲ變更セムトスルトキ亦同シ
一 住所職業氏名、生年月日(法人ニ在テハ其ノ名稱事務所々在地代表者ノ氏名)
二 建築工事管理者アルトキハ其ノ住所氏名
規則第143条の許可を受けようとするものは、以下の事項を記入した適用書、設計書、図面及び土地所有者の承諾書を添え当庁に申請すること。これを変更しようとする場合も同様とする。
1号
住所、職業、氏名、生年月日(法人においてはその名称、事務所所在地、代表者の氏名)
2号
建築工事管理者があるときはその住所、氏名
第五條(適用書に記載する事項)
前條第一項ノ摘要書ハ第一號書式ニ依リ左ノ事項ヲ記載スヘシ
一 地域及地區別
二 用途
三 敷地ノ地名、番號
四 敷地ノ面積
五 敷地内ニ從來存在スル建築物ノ建築面積
六 申請ニ係ル建築物ノ建築面積
七 申請ニ係ル建築物ノ名稱、構造ノ種別、高、軒高、階段ノ數及各階面積
八 建築工事請負人建築設計者又ハ工事監督者アルトキハ各其ノ住所氏名(建築工事管理者タル場合ヲ除ク)
九 起工期日
一〇 竣工期日
前条第1項の適用書は、第1号様式に以下の事項を記載すること
1号
地域、地区別
2号
用途
3号
敷地の地名地番
4号
敷地の面積
5号
敷地内に従来存在する建築物の床面積
6号
申請に係る建築物の建築面積
7号
申請に係る建築物の名称、構造種別、高さ、軒高、階数、各階の面積
8号
建築工事請負人、建築設計者又は工事監督主任者があるときは、その住所氏名(建築工事管理者の場合を除く)
9号
着工日
10号
竣工日
今回から神奈川県です。
5条までアップ
2010年5月11日火曜日
市街地建築物法施行細則 京都4
第十三條(建築認可証の効力)
規則第百四十五條ノ建築認可證ノ交付ヲ受ケタル日ヨリ六箇月以内ニ起工セサルトキ又ハ竣功期日ヲ経過スルコト一箇年ニシテ仍竣功セサルトキハ認可ハ其ノ効力ヲ失フモノトス但シ延期ノ承認ヲ得タルモノハ此ノ限ニ在ラス
2
規則第百四十四條第一項ノ届出ヲ爲シタル日ヨリ六十日以内ニ起工セサルトキ又ハ竣功期日ヲ経過スルコト一箇年ニシテ仍竣功セサルトキハ更ニ其ノ事由ヲ届出ツヘシ
規則第145条の建築認可証の交付を受けた日より6ヶ月以内に着工しないとき又は竣工期日を1年経過してもなお竣工にていないときは、認可はその効力を失うものとする。
ただしその期間内に延期の手続きをした場合にはこの限りでない
2項
規則第144条第1項の届出をした日より60日以内に着工しないとき又は竣工期日を1年経過してなお竣工しないときはその事由を届出すること
第十四條(建築許可の取り消し)
左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ規則第百四十三條ノ認可ヲ取消スコトアルヘシ
一 申請書ニ不實ノ記載ヲナシタルトキ
二 認可ノ事項ニ相違シタル工事ヲ爲シタルトキ
三 法定代理人又ハ夫ノ許可若クハ保佐人ノ同意ヲ取消サレタルトキ
以下の各号に該当するときは規則第第143条の認可を取り消すことがある
1号
申請書に不整合な記載があるとき
2号
認可の事項に相違がある工事をしたとき
3号
法定代理人又は夫の許可もしくは保佐人の同意を取り消されたとき
第十五條(水平風圧力)
構造強度ニ要スル水平風壓力ハ垂直平面一平方米ニ付獨立煙炎ニ在リテハ二四〇瓩以上其ノ他ノ建築物ニ在リテハ一五〇瓩以上トス
構造強度に要する水平風圧力は垂直平面1m2につき独立煙突においては240kg以上、その他の建築物においては150kg以上とする
第十六條(届出先)
規則及本則ニ依リ知事ニ提出スヘキ圖書ハ所轄警察署長ヲ経由スヘシ
規則及び本則により知事に提出する図書は所轄警察署長を経由すること
第十七條(届出)
市街地建築物法施行ノ際ニ於テ建築工事中ノ建築物又ハ工事ニ着手セサルモ設計アル建築物ハ施行ノ日ヨリ三十日以内ニ之ヲ知事二届出ツヘシ
2
令第二十六條ニ依リ許可ヲ受ケムトスルモノハ市街地建築物法施行ノ日ヨリ三十日以内ニ之ヲ知事ニ申請スヘシ
3
前二項ノ届出又ハ申請ニ添附スヘキ圖書ハ第三條第十條ノ規定ヲ準用ス
市街地建築物法施行の際において建築工事中の建築物又は工事に着手していないが設計のある建築物は施行の日より30日以内に知事へ届け出ること
2項
令第26条により許可を受けようとするものは、市街地建築物法施行の日より30日以内に知事へ申請すること
3項
前2項の届出又は申請に添付すべき図書は第3条第10条の規定を準用する
附則
本則ハ大正九年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本則は大正9年12月1日より施行する
京都の細則はこれで終わりです。
規則第百四十五條ノ建築認可證ノ交付ヲ受ケタル日ヨリ六箇月以内ニ起工セサルトキ又ハ竣功期日ヲ経過スルコト一箇年ニシテ仍竣功セサルトキハ認可ハ其ノ効力ヲ失フモノトス但シ延期ノ承認ヲ得タルモノハ此ノ限ニ在ラス
2
規則第百四十四條第一項ノ届出ヲ爲シタル日ヨリ六十日以内ニ起工セサルトキ又ハ竣功期日ヲ経過スルコト一箇年ニシテ仍竣功セサルトキハ更ニ其ノ事由ヲ届出ツヘシ
規則第145条の建築認可証の交付を受けた日より6ヶ月以内に着工しないとき又は竣工期日を1年経過してもなお竣工にていないときは、認可はその効力を失うものとする。
ただしその期間内に延期の手続きをした場合にはこの限りでない
2項
規則第144条第1項の届出をした日より60日以内に着工しないとき又は竣工期日を1年経過してなお竣工しないときはその事由を届出すること
第十四條(建築許可の取り消し)
左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ規則第百四十三條ノ認可ヲ取消スコトアルヘシ
一 申請書ニ不實ノ記載ヲナシタルトキ
二 認可ノ事項ニ相違シタル工事ヲ爲シタルトキ
三 法定代理人又ハ夫ノ許可若クハ保佐人ノ同意ヲ取消サレタルトキ
以下の各号に該当するときは規則第第143条の認可を取り消すことがある
1号
申請書に不整合な記載があるとき
2号
認可の事項に相違がある工事をしたとき
3号
法定代理人又は夫の許可もしくは保佐人の同意を取り消されたとき
第十五條(水平風圧力)
構造強度ニ要スル水平風壓力ハ垂直平面一平方米ニ付獨立煙炎ニ在リテハ二四〇瓩以上其ノ他ノ建築物ニ在リテハ一五〇瓩以上トス
構造強度に要する水平風圧力は垂直平面1m2につき独立煙突においては240kg以上、その他の建築物においては150kg以上とする
第十六條(届出先)
規則及本則ニ依リ知事ニ提出スヘキ圖書ハ所轄警察署長ヲ経由スヘシ
規則及び本則により知事に提出する図書は所轄警察署長を経由すること
第十七條(届出)
市街地建築物法施行ノ際ニ於テ建築工事中ノ建築物又ハ工事ニ着手セサルモ設計アル建築物ハ施行ノ日ヨリ三十日以内ニ之ヲ知事二届出ツヘシ
2
令第二十六條ニ依リ許可ヲ受ケムトスルモノハ市街地建築物法施行ノ日ヨリ三十日以内ニ之ヲ知事ニ申請スヘシ
3
前二項ノ届出又ハ申請ニ添附スヘキ圖書ハ第三條第十條ノ規定ヲ準用ス
市街地建築物法施行の際において建築工事中の建築物又は工事に着手していないが設計のある建築物は施行の日より30日以内に知事へ届け出ること
2項
令第26条により許可を受けようとするものは、市街地建築物法施行の日より30日以内に知事へ申請すること
3項
前2項の届出又は申請に添付すべき図書は第3条第10条の規定を準用する
附則
本則ハ大正九年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本則は大正9年12月1日より施行する
京都の細則はこれで終わりです。
2010年5月10日月曜日
市街地建築物法施行細則 京都3
第七條(変更時の届出)
建築物使用認可證交付前第三條第一項第一號、第二號同條第四項又ハ第四條第一項第九號ノ事項ニ變更ヲ生シタルトキハ雙方連署ノ上之ヲ知事ニ届出ツヘシ但連署シ能ハサルトキハ其ノ事由ヲ具スヘシ
建築物使用認可証交付前に前第3号第1項第1号、第2号同条第4項又は第4条第1項第9号の事項に変更が生じたときは、双方連署の上知事に届け出ること。ただし連署できない場合はその事由を記入すること
第八條(設計等の変更)
三條ニ依リ認可ヲ受ケタル者工事竣功前第四條(第一項第九號ヲ除ク)乃至第六條ノ事項
ヲ變更セムトスルトキハ關係圖書各二通ヲ具シ知事ノ認可ヲ受クヘシ
3条により認可を受けた者は工事竣工前に第4条(第1項第9号を除く)から第6条の事項を変更しようとするときは、関係図書各2通を用意し知事の許可を受けること
第九條(認可番号等の記入)
前二條ノ申請書又ハ届書ニハ建築認可證ノ年月日及記號番號(建築認可證交付以前ニ在リテハ前申請又ハ届出ノ年月日)ヲ附記スルコトヲ要ス
前2条の申請書又は届出には建築認可証の年月日及び記号番号(建築認可証交付以前においては前申請又は届出の年月日)を付記することが必要である
第十條(届出の期間)
規則第百四十四條第一項ノ届出ハ起工十日以前ニ之ヲ爲スコトヲ要ス
2
前項ノ届出ハ第二號様式ニ依リ第四條、第五條ニ準シタル摘要書、設計書及第六條ノ配置圖各階平面圖ヲ具備スルコトヲ要ス
3
届出事項ニ變更ヲ生シタルトキハ直ニ之ヲ届出ツヘシ
規則第144条第1項の届出は着工10日以前にすることが必要である
2項
前項の届出は第2号様式により第4条、第5条に準じた適用書、設計書及び第6条の配置図、各階平面図を用意すること
3項
届出事項に変更が生じたときは、ただちに届け出ること
第十一條(届出の不要な建築物等)
規則第百四十四條第二項ニ依リ届出ヲ要セサル建築物左ノ如シ
一 建築面積十二坪以下且其ノ高十五尺以下ニシテ居室ヲ有セサル建築物
二 高九尺以下ノ牆壁又ハ之ニ附屬スル門戸ノ類
規則第144条第2項により届出を要しない建築物は以下のとおりである
1号
建築面積12坪(40m2)以下、高さ15尺(4.5m)以下の居室を有しない建築物。
2号
高さ9尺(2.7m)以下の垣壁又はこれに付属する門戸の類
第十二條(現場へ備え付ける図書等)
建築場ニハ第三條又ハ第八條ノ認可申請書及添附圖書ノ副本竝建築認可證ヲ備へ當該吏員ノ閲覽ニ供スヘシ
建築現場には第3条又は第8条の認可申請書及び添付図書の副本、建築認可証を備え、当該検査員の閲覧に供すること
今回は12条まで
建築物使用認可證交付前第三條第一項第一號、第二號同條第四項又ハ第四條第一項第九號ノ事項ニ變更ヲ生シタルトキハ雙方連署ノ上之ヲ知事ニ届出ツヘシ但連署シ能ハサルトキハ其ノ事由ヲ具スヘシ
建築物使用認可証交付前に前第3号第1項第1号、第2号同条第4項又は第4条第1項第9号の事項に変更が生じたときは、双方連署の上知事に届け出ること。ただし連署できない場合はその事由を記入すること
第八條(設計等の変更)
三條ニ依リ認可ヲ受ケタル者工事竣功前第四條(第一項第九號ヲ除ク)乃至第六條ノ事項
ヲ變更セムトスルトキハ關係圖書各二通ヲ具シ知事ノ認可ヲ受クヘシ
3条により認可を受けた者は工事竣工前に第4条(第1項第9号を除く)から第6条の事項を変更しようとするときは、関係図書各2通を用意し知事の許可を受けること
第九條(認可番号等の記入)
前二條ノ申請書又ハ届書ニハ建築認可證ノ年月日及記號番號(建築認可證交付以前ニ在リテハ前申請又ハ届出ノ年月日)ヲ附記スルコトヲ要ス
前2条の申請書又は届出には建築認可証の年月日及び記号番号(建築認可証交付以前においては前申請又は届出の年月日)を付記することが必要である
第十條(届出の期間)
規則第百四十四條第一項ノ届出ハ起工十日以前ニ之ヲ爲スコトヲ要ス
2
前項ノ届出ハ第二號様式ニ依リ第四條、第五條ニ準シタル摘要書、設計書及第六條ノ配置圖各階平面圖ヲ具備スルコトヲ要ス
3
届出事項ニ變更ヲ生シタルトキハ直ニ之ヲ届出ツヘシ
規則第144条第1項の届出は着工10日以前にすることが必要である
2項
前項の届出は第2号様式により第4条、第5条に準じた適用書、設計書及び第6条の配置図、各階平面図を用意すること
3項
届出事項に変更が生じたときは、ただちに届け出ること
第十一條(届出の不要な建築物等)
規則第百四十四條第二項ニ依リ届出ヲ要セサル建築物左ノ如シ
一 建築面積十二坪以下且其ノ高十五尺以下ニシテ居室ヲ有セサル建築物
二 高九尺以下ノ牆壁又ハ之ニ附屬スル門戸ノ類
規則第144条第2項により届出を要しない建築物は以下のとおりである
1号
建築面積12坪(40m2)以下、高さ15尺(4.5m)以下の居室を有しない建築物。
2号
高さ9尺(2.7m)以下の垣壁又はこれに付属する門戸の類
第十二條(現場へ備え付ける図書等)
建築場ニハ第三條又ハ第八條ノ認可申請書及添附圖書ノ副本竝建築認可證ヲ備へ當該吏員ノ閲覽ニ供スヘシ
建築現場には第3条又は第8条の認可申請書及び添付図書の副本、建築認可証を備え、当該検査員の閲覧に供すること
今回は12条まで
2010年5月8日土曜日
市街地建築物法施行細則 京都2
第四條(適用書に記載する事項)
前條第一項ノ摘要書ハ第一號様式ニ依リ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 用途
二 地域、地區別
三 敷地ノ位置
四 敷地ノ坪數
五 敷地内建築面積ノ合計坪數(既存建築物ノ建築面積ヲ含ム)
六 各建築物ノ構造種別、高、軒高、階數、各階ノ坪數其ノ他ノ概要
七 増築、改築、移轉、大修繕、大變更ヲ爲サムトスルトキ又ハ既存建築物ノ用途ヲ變更セムトスルトキハ其ノ事項及工事ノ概要
八 特ニ許可、認可又ハ承認ヲ受ケムトスル事項及其ノ事由
九 建築工事請負人、建築設計者又ハ工事監督主任者アルトキハ其ノ氏名住所
十 起工期日
十一 竣功期日
2
建築工事請負人又ハ工事監督主任者ニ在リテハ起工五日以前ニ之ヲ追補スルコトヲ得
前条第1項の適用書は、第1号様式に以下の事項を記載すること
1号
用途
2号
地域、地区別
3号
敷地の位置
4号
敷地の坪数
5号
敷地内建築面積(延べ床面積)の合計坪数(現存する建築物の床面積を含む)
6号
各建築物の構造種別、高さ、軒高、階数、各階の面積その他概要
7号
増築、改築、移転、大修繕、大変更又は用途の変更をするものにおいては、その事項及び工事の概要
8号
特に許可、認可又は承認を受ける事項があるときは、その事項及び事由
9号
建築工事請負人、建築設計者又は工事監督主任者があるときは、その住所氏名
10号
着工日
11号
竣工日
2項
建築工事請負人又は工事監督主任者においては、着工5日前までに内容を追補することができる
第五條(設計図書に添付する説明書)
第三條第一項ノ設計書ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 圖面ニ示シ難キ構造設備、材料ノ種類、寸法其ノ他仕榛ノ梗概
二 鐵骨造又ハ鐵筋「コンクリート」造ニ在リテハ其ノ代表的主要部分ノ構造強度計算
三 昇降機、排水工事、汚物處理槽、煖房、消火設備、避雷設備等ノ附屬設備ハ其ノ構造及説明規模小ナル建築物又ハ特ニ其ノ必要ナシト認ムル場合ニ在リテハ設計書ヲ省畧セシムルコトアルヘシ
第3条第1項の設計書は、以下の事項を記載すること
1号
図面に示すことが困難な構造設備、材料の種類、寸法、その他仕様の概要
2号
鉄骨造又は鉄筋コンクリート造については、その代表的主要部分の構造強度計算
3号
昇降機、排水工事、汚物処理槽、暖房、消火設備、避雷設備その他の付属設備があるときはその構造及び説明。規模の小さい建築物又は特に必要なしと認める場合においては設計書を省略することがある
第六條(添付する図面)
第三條第一項ノ圖面ハ左ノ各號ニ依ルコトヲ要ス
一 配置圖 縮尺五十分ノ一、又ハ六百分ノ一、百分ノ一、二百分ノ一、三百分ノ一
二 各階平面圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一、又ハ二百分ノ一
三 主要部斷面圖 縮尺五十分ノ一、又ハ百分ノ一
四 立面圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハニ百分ノ一
五 各階床組平面圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一
六 小屋組平面圖縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一
七 前條第三號ノ設備ニ關スル圖面
2
配置圖ニハ敷地境界線、建築線、建物ノ配置、周圍ノ道路、構渠其他ノ状態方位等ヲ明示シ且各部ノ大サ幅員及相互間ノ距離ヲ記入スヘシ
3
平面圖ニハ各部ノ用途、寸法各居室ノ床面積及採光面積方位等ヲ明示スヘシ
4
断面圖ニハ建築物ノ高、軒高、階高、其ノ他ノ寸法主要材料ノ種類寸法、基礎、隣接建物トノ關係ヲ明示スヘシ
5
各圖面ニハ申請ニ係ル部分ト其ノ他ノ部分トヲ着色其ノ他ノ方法ニ依リ之ヲ區別スヘシ
6
規模小ナル建築物又ハ特ニ其ノ必要ナシト認ムル建築物ニ在リテハ第一階平面圖ヲ以テ配置圖ニ充用シ又ハ第一項第三號乃至第六號ノ圖面ヲ省畧スルコトヲ得
第3条第1項の図面は以下各号によることとする
1号
配置図 縮尺1/100、1/50、1/200、1/300又は1/600
2号
各階平面図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
3号
主要断面図 縮尺1/50、又は1/100
4号
立面図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
5号
各階床伏図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
6号
小屋伏図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
7号
前条第3号の設備に関する図面
2項
配置図には敷地境界線、建築線、建築物の配置、周辺道路、側溝その他の状態、方位等を明示し、かつ各部の大きさ、幅員及び相互間の距離を記入すること
3項
平面図には、各部の用途、寸法、各居室の室面積及び採光面積、方位等を明示すること
4項
断面図には建築物の高さ、軒高、階高、その他の寸法、主要材料の種類、寸法、基礎、隣接建物との関係等を明示すること
5項
各図面には、申請に係る部分とその他の部分とを着色その他の方法により区別すること
6項
小規模の建築物又は即に必要なしと認めた建築物においては、1階平面図をもって配置図に充用し、又は第1項第3号から第6号の図面を省略することができる
今回は6条まで
前條第一項ノ摘要書ハ第一號様式ニ依リ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 用途
二 地域、地區別
三 敷地ノ位置
四 敷地ノ坪數
五 敷地内建築面積ノ合計坪數(既存建築物ノ建築面積ヲ含ム)
六 各建築物ノ構造種別、高、軒高、階數、各階ノ坪數其ノ他ノ概要
七 増築、改築、移轉、大修繕、大變更ヲ爲サムトスルトキ又ハ既存建築物ノ用途ヲ變更セムトスルトキハ其ノ事項及工事ノ概要
八 特ニ許可、認可又ハ承認ヲ受ケムトスル事項及其ノ事由
九 建築工事請負人、建築設計者又ハ工事監督主任者アルトキハ其ノ氏名住所
十 起工期日
十一 竣功期日
2
建築工事請負人又ハ工事監督主任者ニ在リテハ起工五日以前ニ之ヲ追補スルコトヲ得
前条第1項の適用書は、第1号様式に以下の事項を記載すること
1号
用途
2号
地域、地区別
3号
敷地の位置
4号
敷地の坪数
5号
敷地内建築面積(延べ床面積)の合計坪数(現存する建築物の床面積を含む)
6号
各建築物の構造種別、高さ、軒高、階数、各階の面積その他概要
7号
増築、改築、移転、大修繕、大変更又は用途の変更をするものにおいては、その事項及び工事の概要
8号
特に許可、認可又は承認を受ける事項があるときは、その事項及び事由
9号
建築工事請負人、建築設計者又は工事監督主任者があるときは、その住所氏名
10号
着工日
11号
竣工日
2項
建築工事請負人又は工事監督主任者においては、着工5日前までに内容を追補することができる
第五條(設計図書に添付する説明書)
第三條第一項ノ設計書ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 圖面ニ示シ難キ構造設備、材料ノ種類、寸法其ノ他仕榛ノ梗概
二 鐵骨造又ハ鐵筋「コンクリート」造ニ在リテハ其ノ代表的主要部分ノ構造強度計算
三 昇降機、排水工事、汚物處理槽、煖房、消火設備、避雷設備等ノ附屬設備ハ其ノ構造及説明規模小ナル建築物又ハ特ニ其ノ必要ナシト認ムル場合ニ在リテハ設計書ヲ省畧セシムルコトアルヘシ
第3条第1項の設計書は、以下の事項を記載すること
1号
図面に示すことが困難な構造設備、材料の種類、寸法、その他仕様の概要
2号
鉄骨造又は鉄筋コンクリート造については、その代表的主要部分の構造強度計算
3号
昇降機、排水工事、汚物処理槽、暖房、消火設備、避雷設備その他の付属設備があるときはその構造及び説明。規模の小さい建築物又は特に必要なしと認める場合においては設計書を省略することがある
第六條(添付する図面)
第三條第一項ノ圖面ハ左ノ各號ニ依ルコトヲ要ス
一 配置圖 縮尺五十分ノ一、又ハ六百分ノ一、百分ノ一、二百分ノ一、三百分ノ一
二 各階平面圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一、又ハ二百分ノ一
三 主要部斷面圖 縮尺五十分ノ一、又ハ百分ノ一
四 立面圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハニ百分ノ一
五 各階床組平面圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一
六 小屋組平面圖縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一
七 前條第三號ノ設備ニ關スル圖面
2
配置圖ニハ敷地境界線、建築線、建物ノ配置、周圍ノ道路、構渠其他ノ状態方位等ヲ明示シ且各部ノ大サ幅員及相互間ノ距離ヲ記入スヘシ
3
平面圖ニハ各部ノ用途、寸法各居室ノ床面積及採光面積方位等ヲ明示スヘシ
4
断面圖ニハ建築物ノ高、軒高、階高、其ノ他ノ寸法主要材料ノ種類寸法、基礎、隣接建物トノ關係ヲ明示スヘシ
5
各圖面ニハ申請ニ係ル部分ト其ノ他ノ部分トヲ着色其ノ他ノ方法ニ依リ之ヲ區別スヘシ
6
規模小ナル建築物又ハ特ニ其ノ必要ナシト認ムル建築物ニ在リテハ第一階平面圖ヲ以テ配置圖ニ充用シ又ハ第一項第三號乃至第六號ノ圖面ヲ省畧スルコトヲ得
第3条第1項の図面は以下各号によることとする
1号
配置図 縮尺1/100、1/50、1/200、1/300又は1/600
2号
各階平面図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
3号
主要断面図 縮尺1/50、又は1/100
4号
立面図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
5号
各階床伏図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
6号
小屋伏図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
7号
前条第3号の設備に関する図面
2項
配置図には敷地境界線、建築線、建築物の配置、周辺道路、側溝その他の状態、方位等を明示し、かつ各部の大きさ、幅員及び相互間の距離を記入すること
3項
平面図には、各部の用途、寸法、各居室の室面積及び採光面積、方位等を明示すること
4項
断面図には建築物の高さ、軒高、階高、その他の寸法、主要材料の種類、寸法、基礎、隣接建物との関係等を明示すること
5項
各図面には、申請に係る部分とその他の部分とを着色その他の方法により区別すること
6項
小規模の建築物又は即に必要なしと認めた建築物においては、1階平面図をもって配置図に充用し、又は第1項第3号から第6号の図面を省略することができる
今回は6条まで
2010年5月7日金曜日
市街地建築物法施行細則 京都1
京都府令
市街地建築物法施行細則
(大正九年十二月一日府令第八十三號)
第一條(定義)
本則ニ於テ法トハ布街地建築物法ヲ、令トハ市街地建築物法施行令ヲ、規則トハ市街地建築物法施行規則ヲ謂フ
本例において法と称するは市街地建築物法、施行令と称するは市街地建築物法施行令、施行規則と称するは市街地建築物法施行規則をいう。
第二條(許可申請を要する建築物)
規則第百四十三條第一項第三號ニ該當スル建築物左ノ如シ
一 木造ニ非サル建築物
二 建築面積七十坪以上ノ平家建物
三 建築面積五十坪以上ノ二階建物
四 階敷三以上ノ建物
五 二戸以上ニ區劃スル建物但シ一戸ニ付建築面積十二坪以上ノモノハ此ノ限ニ在ラス
六 前五號ノ一又ハ第十號ニ該當スル建築物ノ敷地ニ建築スル建築物
七 地階又ハ屋階ニ居室ヲ有スル建物
八 法第二十六條第二項ノ道路ニ又ハ知事ノ特ニ定指シタル建築線ニ接スル敷地ニ建築スル建築物
九 令第二十八條ニ該當スル建築物
十 其ノ他警察取締ノ必要ニ依リ特ニ措定シタル建築物
規則第143条第1項第3号により指定するものは以下のとおりである
1号
木造以外の建築物
2号
床面積70坪(230m2)以上の木造1階建て建築物
3号
床面積50坪(165m2)以上の木造2階建て建築物
4号
木造3階建て建築物
5号
2戸以上に区割りする建物。ただし1戸につき床面積12坪(40m2)以上のものはこの限りでない
6号
前5号又は第10号に該当する建築物の敷地に建築する建築物
7号
地階又は屋上階に居室を有する建物
8号
法第26条第2項の道路に、又は知事の特に指定した建築線に接する敷地に建築する建築物
9号
令第28条の建築物
10号
その他府令により警察(消防)の取り締まりを要する用途に供する建築物
第三條(提出書類)
規則第百四十三條ノ認可ヲ受ケムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シタル申請書正副二通ニ摘要書、設計書、圖面各二通ヲ添附シ之レヲ知事ニ提出スヘシ
一 建築主ノ氏名、住所、職業(法人ニ在リテハ其ノ名稱事務所所在地代表者ノ氏名)
二 建築工事管理者アルトキハ其氏名住所
三 認可ヲ受ケムトスル事項
2
必要ト認ルトキハ前項以外ノ圖書ヲ提出セシムルコトアルヘシ
3
大修繕、大變更其ノ他之ニ類スル場合ニ在リテハ其ノ工事ニ關係ナキ部分ノ圖書ヲ省畧スルコトヲ得
4
建築主未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人、準禁治産者ナルトキハ保佐人、妻ナルトキハ其ノ夫ノ連署ヲ要ス
規則第143条の許可を受けようとするものは、以下の事項を記入した申請書、正副2通に適用書、設計書、図面を各2通添付したものを知事に提出すること
1号
建築主の氏名、住所、職業(法人においてはその名称、事務所所在地、代表者氏名)
2号
建築工事管理者があるときは、その者の住所氏名
3号
許可を受けようとする事項
2項
必要と認めるときは、第1項以外の図書を提出要求することがある
3項
大修繕、大変更その他これに類する場合がある場合、その工事に関係の無い部分の図書を省略することができる
4項
建築主が未成年又は禁治産者のときはその法定代理人、準禁治産者のときはその保佐人、妻のときは、その夫の連署が必要である
今回から京都府に入ります。
3条までアップ
市街地建築物法施行細則
(大正九年十二月一日府令第八十三號)
第一條(定義)
本則ニ於テ法トハ布街地建築物法ヲ、令トハ市街地建築物法施行令ヲ、規則トハ市街地建築物法施行規則ヲ謂フ
本例において法と称するは市街地建築物法、施行令と称するは市街地建築物法施行令、施行規則と称するは市街地建築物法施行規則をいう。
第二條(許可申請を要する建築物)
規則第百四十三條第一項第三號ニ該當スル建築物左ノ如シ
一 木造ニ非サル建築物
二 建築面積七十坪以上ノ平家建物
三 建築面積五十坪以上ノ二階建物
四 階敷三以上ノ建物
五 二戸以上ニ區劃スル建物但シ一戸ニ付建築面積十二坪以上ノモノハ此ノ限ニ在ラス
六 前五號ノ一又ハ第十號ニ該當スル建築物ノ敷地ニ建築スル建築物
七 地階又ハ屋階ニ居室ヲ有スル建物
八 法第二十六條第二項ノ道路ニ又ハ知事ノ特ニ定指シタル建築線ニ接スル敷地ニ建築スル建築物
九 令第二十八條ニ該當スル建築物
十 其ノ他警察取締ノ必要ニ依リ特ニ措定シタル建築物
規則第143条第1項第3号により指定するものは以下のとおりである
1号
木造以外の建築物
2号
床面積70坪(230m2)以上の木造1階建て建築物
3号
床面積50坪(165m2)以上の木造2階建て建築物
4号
木造3階建て建築物
5号
2戸以上に区割りする建物。ただし1戸につき床面積12坪(40m2)以上のものはこの限りでない
6号
前5号又は第10号に該当する建築物の敷地に建築する建築物
7号
地階又は屋上階に居室を有する建物
8号
法第26条第2項の道路に、又は知事の特に指定した建築線に接する敷地に建築する建築物
9号
令第28条の建築物
10号
その他府令により警察(消防)の取り締まりを要する用途に供する建築物
第三條(提出書類)
規則第百四十三條ノ認可ヲ受ケムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シタル申請書正副二通ニ摘要書、設計書、圖面各二通ヲ添附シ之レヲ知事ニ提出スヘシ
一 建築主ノ氏名、住所、職業(法人ニ在リテハ其ノ名稱事務所所在地代表者ノ氏名)
二 建築工事管理者アルトキハ其氏名住所
三 認可ヲ受ケムトスル事項
2
必要ト認ルトキハ前項以外ノ圖書ヲ提出セシムルコトアルヘシ
3
大修繕、大變更其ノ他之ニ類スル場合ニ在リテハ其ノ工事ニ關係ナキ部分ノ圖書ヲ省畧スルコトヲ得
4
建築主未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人、準禁治産者ナルトキハ保佐人、妻ナルトキハ其ノ夫ノ連署ヲ要ス
規則第143条の許可を受けようとするものは、以下の事項を記入した申請書、正副2通に適用書、設計書、図面を各2通添付したものを知事に提出すること
1号
建築主の氏名、住所、職業(法人においてはその名称、事務所所在地、代表者氏名)
2号
建築工事管理者があるときは、その者の住所氏名
3号
許可を受けようとする事項
2項
必要と認めるときは、第1項以外の図書を提出要求することがある
3項
大修繕、大変更その他これに類する場合がある場合、その工事に関係の無い部分の図書を省略することができる
4項
建築主が未成年又は禁治産者のときはその法定代理人、準禁治産者のときはその保佐人、妻のときは、その夫の連署が必要である
今回から京都府に入ります。
3条までアップ
2010年5月6日木曜日
市街地建築物法施行細則 大阪9
第三十二條(建築認可証の効力)
規則第百四十五條ノ建築認可證ノ交付ヲ受ケ又ハ規則第百四十四條第一項ノ届出ヲ爲シタル日ヨリ六月以内ニ起工セサルトキ又ハ竣功期日ヲ經過スルコト一年ニシテ仍竣功セサルトキハ其ノ認可又ハ届出ハ其ノ効ヲ失フ但シ其ノ期間内ニ於テ延期ノ手續ヲ了シタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
2
第二十八條ノ届出ヲ爲シタル日ヨリ三月以内ニ起工セサルトキ又ハ竣功期日ヲ經過スルコト六月ニシテ仍竣功セサルトキ亦前項ニ同シ
規則第145条の建築認可証の交付を受け、又は規則第144条第1項の届出をした日より6ヶ月以内に機構したとき又は竣工期日を1年経過してなお竣工しないときは、その許可又は届出は効力を失う。ただしその期間内に延期の手続きをした場合にはこの限りでない
2項
第28条の届出をした日より3ヶ月以内に着工しないとき、又は着工期日を6ヶ月経過してなお竣工しないときも同様とする
第三十三條(建築許可の取り消し)
左記各號ノ一ニ該當スルトキハ規則第百四十三條ノ認可ヲ取消スコトアルヘシ
一 申請書又ハ其ノ添付圖書ニ事實相違ノ表示又ハ記載ヲ爲シタル事項アリタルトキ
二 申請書又ハ其ノ添付圖書ニ相違シタル工事ヲ爲シタルトキ
三 建築主三月以上所在不明トナリタルトキ
四 法定代理人又ハ夫ノ許可若ハ保佐人ノ同意ヲ取消サレタルトキ
2
規則第百四十四條第一項ノ届出二付前項各號ノ一ニ該當スル場合ニ於テハ其ノ届出ヲ無効ト爲スコトアルヘシ
3
第二十八條ノ届出ニ付亦前項ニ同シ
以下各号に該当するときは、規則第143条の許可を取り消すことがある
1号
申請書又はその添付図書に相違する事項の表示又は虚偽の記載事項があるとき
2号
申請書又はその添付図書に相違した工事をしたとき
3号
建築主が3ヶ月以上所在不明となったとき
4号
法定代理人又は夫の許可もしくは保佐人の同意を取り消されたとき
2項
規則第144条第1項の届出につき前項各号に該当する場合においては届出を無効とすることがある
3項
第28条の届出についても同様とする
第三十四條(管理者等の変更)
建築工事請負人、建築工事管理者又ハ工事監督主任者(建築工事管理者タル場合ヲ除ク)ニシテ不適任ト認ムルトキハ其ノ變更ヲ命スルコトアルヘシ
建築請負人、建築工事管理者又は工事監督主任者(建築工事管理者たる場合を除く)にて不適任と認めたときは、その変更を命じることがある
第三十五條(届出の経由)
規則又ハ本則ニ依リ當廳ニ提出スル申請書、届書又ハ届出ハ所轄警察官署ヲ經由スルコトヲ要ス
規則又は本則により当庁に提出する申請書、届出書又は届出は所轄警察署を経由することを要する
附則
第三十六條(施行日をまたぐ場合の措置)
法施行ノ際建築工事中ノ建築物又ハ建築工事ニ着手セサルモ設計アル建築物ハ本則ニ準シ其ノ關係事項及工事進捗ノ程度ヲ附記シ大正十年一月十五日迄ニ當該官廳ニ届出ツヘシ但シ令第二十六條ニ依リ許可ヲ受ケムトスルモノハ申請スヘシ
法施行の際に建築工事中の建築物又は建築工事に着手していないが設計のあるものは本則に準じ、その関係事項及び工事の進捗状況の程度を附記し、大正10年1月15日までに当該官庁に届出すること。ただし令26条により許可を受けようとするものは申請すること
第三十七條(施行日)
本則ハ大正十年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本則は大正10年1月1日より施行する
大阪市の細則はこれで終了です。
規則第百四十五條ノ建築認可證ノ交付ヲ受ケ又ハ規則第百四十四條第一項ノ届出ヲ爲シタル日ヨリ六月以内ニ起工セサルトキ又ハ竣功期日ヲ經過スルコト一年ニシテ仍竣功セサルトキハ其ノ認可又ハ届出ハ其ノ効ヲ失フ但シ其ノ期間内ニ於テ延期ノ手續ヲ了シタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
2
第二十八條ノ届出ヲ爲シタル日ヨリ三月以内ニ起工セサルトキ又ハ竣功期日ヲ經過スルコト六月ニシテ仍竣功セサルトキ亦前項ニ同シ
規則第145条の建築認可証の交付を受け、又は規則第144条第1項の届出をした日より6ヶ月以内に機構したとき又は竣工期日を1年経過してなお竣工しないときは、その許可又は届出は効力を失う。ただしその期間内に延期の手続きをした場合にはこの限りでない
2項
第28条の届出をした日より3ヶ月以内に着工しないとき、又は着工期日を6ヶ月経過してなお竣工しないときも同様とする
第三十三條(建築許可の取り消し)
左記各號ノ一ニ該當スルトキハ規則第百四十三條ノ認可ヲ取消スコトアルヘシ
一 申請書又ハ其ノ添付圖書ニ事實相違ノ表示又ハ記載ヲ爲シタル事項アリタルトキ
二 申請書又ハ其ノ添付圖書ニ相違シタル工事ヲ爲シタルトキ
三 建築主三月以上所在不明トナリタルトキ
四 法定代理人又ハ夫ノ許可若ハ保佐人ノ同意ヲ取消サレタルトキ
2
規則第百四十四條第一項ノ届出二付前項各號ノ一ニ該當スル場合ニ於テハ其ノ届出ヲ無効ト爲スコトアルヘシ
3
第二十八條ノ届出ニ付亦前項ニ同シ
以下各号に該当するときは、規則第143条の許可を取り消すことがある
1号
申請書又はその添付図書に相違する事項の表示又は虚偽の記載事項があるとき
2号
申請書又はその添付図書に相違した工事をしたとき
3号
建築主が3ヶ月以上所在不明となったとき
4号
法定代理人又は夫の許可もしくは保佐人の同意を取り消されたとき
2項
規則第144条第1項の届出につき前項各号に該当する場合においては届出を無効とすることがある
3項
第28条の届出についても同様とする
第三十四條(管理者等の変更)
建築工事請負人、建築工事管理者又ハ工事監督主任者(建築工事管理者タル場合ヲ除ク)ニシテ不適任ト認ムルトキハ其ノ變更ヲ命スルコトアルヘシ
建築請負人、建築工事管理者又は工事監督主任者(建築工事管理者たる場合を除く)にて不適任と認めたときは、その変更を命じることがある
第三十五條(届出の経由)
規則又ハ本則ニ依リ當廳ニ提出スル申請書、届書又ハ届出ハ所轄警察官署ヲ經由スルコトヲ要ス
規則又は本則により当庁に提出する申請書、届出書又は届出は所轄警察署を経由することを要する
附則
第三十六條(施行日をまたぐ場合の措置)
法施行ノ際建築工事中ノ建築物又ハ建築工事ニ着手セサルモ設計アル建築物ハ本則ニ準シ其ノ關係事項及工事進捗ノ程度ヲ附記シ大正十年一月十五日迄ニ當該官廳ニ届出ツヘシ但シ令第二十六條ニ依リ許可ヲ受ケムトスルモノハ申請スヘシ
法施行の際に建築工事中の建築物又は建築工事に着手していないが設計のあるものは本則に準じ、その関係事項及び工事の進捗状況の程度を附記し、大正10年1月15日までに当該官庁に届出すること。ただし令26条により許可を受けようとするものは申請すること
第三十七條(施行日)
本則ハ大正十年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本則は大正10年1月1日より施行する
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2010年5月5日水曜日
市街地建築物法施行細則 大阪8
第二十七條(建築許可の必要な建築物と同一敷地内に建築する場合)
前項ノ届出ハ規則第百四十三條ノ建築物ト同一ノ敷地内ニ建築スル場合ニ在リテハ第十七條ノ申請書ニ併記スルコトヲ得
前項の届出は規則第143条の建築物と同一敷地内に建築する場合においては第17条の申請書に併記することができる。
規則第143条は特殊建築物、防火、美観地区内の建築物などのこと
第二十八條(小規模建築物の届出)
規則第百四十四條第一項ノ届出ハ左記各號ノ一ニ該當スル建築物ニ限リ起工五日以前ニ所轄警察官署ニ爲スコトヲ得
一 建築面積五十坪未滿ノ木造二階建ニ係ル住家、土藏、納屋、物置、上屋ノ類
二 建築面積百坪未滿ノ木造平屋建ニ係ル住家、土藏、納屋、上屋ノ類
三 前各號ノ一ニ附屬スル門戸、牆壁ノ類
2
第二十六條第二項及第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ適用ス
3
第一項ノ規定ハ規則第百四十三條ノ建築物ト同一ノ敷地内ニ建築スル場合及屋階又ハ地階ヲ有スル建築物ナル場合ニ之ヲ適用セス
規則第144条第1項の届出は以下各号に該当する建築物に限り着工5日以前に所轄警察署へ届けること
1号
床面積50坪未満(165m2)の木造2階建て住宅、土蔵、納屋、物置、上屋の類
2号
床面積100坪未満(330m2)の木造1階建て住宅、土蔵、納屋、物置、上屋の類
3号
前各号に付属する門戸、垣壁の類
第二十九條(届出の不要な建築物等)
規則第百四十四條第二項ニ依リ届出ヲ要セサル建築物左ノ如シ
一 居室ヲ有セサル建物ニシテ其ノ建築面積十二坪以下、高十五尺以下ノモノ但シ規則第百四十三條又ハ規則第百四十四條第一項ノ建築物ト同一ノ敷地内ニ建築スルモノヲ除ク
二 高十五尺以下ノ門戸ノ類
三 高九尺以下ノ牆壁ノ類
2
前項ノ規定ハ建築線ニ關係アル場合ニ之ヲ適用セス
規則第144条第2項により届出を要する建築物は以下のとおりである
1号
居室を有しない建物にてその建築面積12坪(40m2)以下、高さ15尺(4.5m)以下のもの。ただし規則第143条又は規則第144条第1項の建築物と同一の敷地内に建築するものを除く(防火地区、美観地区など)
2号
高さ15尺(4.5m)以下の門戸の類
3号
高さ9尺(2.7m)以下の垣壁の類
第三十條(中間検査工程)
規則第百四十六條後段ニ依リ届出ヲ要スル工程左ノ如シ
一 起工シタルトキ
二 基礎杭打ヲ爲サムトスルトキ(豫メ期日ヲ指定スルコトヲ要ス)
三 汚物處理槽ノ工事ヲ終ラムトスルトキ
四 避雷設備ニ屬スル地中銅板ヲ埋設セントスルトキ
五 前各號ノ外特ニ指示シタルトキ
2
特ニ其ノ必要ナシト認ムルトキハ前項ノ全部又ハ一部ノ届出ヲ省略セシメ若ハ其ノ檢査ヲ行ハサルコトアルヘシ
規則第146条後段により届出を要する工程は以下のとおりである
規則第146条後段とは、地方長官の指定した工程に達したときは、地方長官へ届出をすること。の規定である
1号
着工したとき
2号
基礎杭打ちをしようとするとき(あらかじめ期日を指定することを要する)
3号
汚物処理槽の工事を完了しようとするとき
4号
避雷設備に付属する地中銅板を埋設しようとするとき
5号
前各号のほか、特に指示したとき
2項
特にその必要なしと認めたときは、前項の全部又は一部の届出を省略し、もしくはその検査を行わないことがある
第三十一條(現場へ備え付ける図書等)
建築工事ニ關スル申請書、届書、添付圖書ノ副本及建築認可證ハ常ニ建築場ニ之ヲ備ヘ要求アリタルトキハ當該吏員ノ閲覽ニ供スヘシ
建築工事に関する申請書、届出書、添付図書の副本および建築許可証は常に建築現場にこれを備え、要求があるときは当該検査員の閲覧に供すること
今回は31条まで
前項ノ届出ハ規則第百四十三條ノ建築物ト同一ノ敷地内ニ建築スル場合ニ在リテハ第十七條ノ申請書ニ併記スルコトヲ得
前項の届出は規則第143条の建築物と同一敷地内に建築する場合においては第17条の申請書に併記することができる。
規則第143条は特殊建築物、防火、美観地区内の建築物などのこと
第二十八條(小規模建築物の届出)
規則第百四十四條第一項ノ届出ハ左記各號ノ一ニ該當スル建築物ニ限リ起工五日以前ニ所轄警察官署ニ爲スコトヲ得
一 建築面積五十坪未滿ノ木造二階建ニ係ル住家、土藏、納屋、物置、上屋ノ類
二 建築面積百坪未滿ノ木造平屋建ニ係ル住家、土藏、納屋、上屋ノ類
三 前各號ノ一ニ附屬スル門戸、牆壁ノ類
2
第二十六條第二項及第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ適用ス
3
第一項ノ規定ハ規則第百四十三條ノ建築物ト同一ノ敷地内ニ建築スル場合及屋階又ハ地階ヲ有スル建築物ナル場合ニ之ヲ適用セス
規則第144条第1項の届出は以下各号に該当する建築物に限り着工5日以前に所轄警察署へ届けること
1号
床面積50坪未満(165m2)の木造2階建て住宅、土蔵、納屋、物置、上屋の類
2号
床面積100坪未満(330m2)の木造1階建て住宅、土蔵、納屋、物置、上屋の類
3号
前各号に付属する門戸、垣壁の類
2項
第26条第2項及び第3項の規定は前項の場合はこれを適用する
3項
第1項の規定は、規則第143条の建築物と同一の敷地内に建築する場合及び屋上階又は地階を有する建築物の場合に適用しない
第二十九條(届出の不要な建築物等)
規則第百四十四條第二項ニ依リ届出ヲ要セサル建築物左ノ如シ
一 居室ヲ有セサル建物ニシテ其ノ建築面積十二坪以下、高十五尺以下ノモノ但シ規則第百四十三條又ハ規則第百四十四條第一項ノ建築物ト同一ノ敷地内ニ建築スルモノヲ除ク
二 高十五尺以下ノ門戸ノ類
三 高九尺以下ノ牆壁ノ類
2
前項ノ規定ハ建築線ニ關係アル場合ニ之ヲ適用セス
規則第144条第2項により届出を要する建築物は以下のとおりである
1号
居室を有しない建物にてその建築面積12坪(40m2)以下、高さ15尺(4.5m)以下のもの。ただし規則第143条又は規則第144条第1項の建築物と同一の敷地内に建築するものを除く(防火地区、美観地区など)
2号
高さ15尺(4.5m)以下の門戸の類
3号
高さ9尺(2.7m)以下の垣壁の類
2項
前項の規定は、建築線に関係がある場合には適用しない
第三十條(中間検査工程)
規則第百四十六條後段ニ依リ届出ヲ要スル工程左ノ如シ
一 起工シタルトキ
二 基礎杭打ヲ爲サムトスルトキ(豫メ期日ヲ指定スルコトヲ要ス)
三 汚物處理槽ノ工事ヲ終ラムトスルトキ
四 避雷設備ニ屬スル地中銅板ヲ埋設セントスルトキ
五 前各號ノ外特ニ指示シタルトキ
2
特ニ其ノ必要ナシト認ムルトキハ前項ノ全部又ハ一部ノ届出ヲ省略セシメ若ハ其ノ檢査ヲ行ハサルコトアルヘシ
規則第146条後段により届出を要する工程は以下のとおりである
規則第146条後段とは、地方長官の指定した工程に達したときは、地方長官へ届出をすること。の規定である
1号
着工したとき
2号
基礎杭打ちをしようとするとき(あらかじめ期日を指定することを要する)
3号
汚物処理槽の工事を完了しようとするとき
4号
避雷設備に付属する地中銅板を埋設しようとするとき
5号
前各号のほか、特に指示したとき
2項
特にその必要なしと認めたときは、前項の全部又は一部の届出を省略し、もしくはその検査を行わないことがある
第三十一條(現場へ備え付ける図書等)
建築工事ニ關スル申請書、届書、添付圖書ノ副本及建築認可證ハ常ニ建築場ニ之ヲ備ヘ要求アリタルトキハ當該吏員ノ閲覽ニ供スヘシ
建築工事に関する申請書、届出書、添付図書の副本および建築許可証は常に建築現場にこれを備え、要求があるときは当該検査員の閲覧に供すること
今回は31条まで
2010年5月4日火曜日
市街地建築物法施行細則 大阪7
第二十一條(図面の省略)
規摸小ナル建築物又ハ特ニ其ノ必要ナシト認メラルモノニ在リテハ前條第一項第二號ノ第一階平面圖ヲ以テ配置圖ニ充用シ第三號乃至第六號ノ圖面及第十九條ノ設計書ノ全部又ハ一部又ハ一部ヲ省略スルコトヲ得
小規模の建築物又は特にその必要が無いと認められるものについては、前条第1項第2号の1階平面図を配置図と兼用し、第3号から第6号の図面及び第19条の設計図書の全部又は一部又は一部を省略してもかまわない。
第二十二條(事項の省略)
第十九條又ハ第二十條第一項第三號乃至第七號ノ圖書ニシテ一時ニ全部ヲ具備シ難キ場合ニ於テ支障ナシト認ムルトキハ其ノ提出シタル部分ニ對シ特ニ認可スルコトアルヘシ
第19条又は第20条第1項第3号から第7号の図書にて全部の事項を表記しきれない場合において、支障ないと認めた場合は提出した部分に対して認可することがある
第二十三條(変更の届出)
規則第百四十三條ノ建築物ニ付建築物使用認可證交付前第十七條第一項第一號第二號同條第二項又ハ第十八條第一項第九號ノ事項ニ變更ヲ生シタルトキハ五日以内ニ當廳ニ届出ツヘシ
2
規則第百四十三條ノ建築物ニ付工事竣功前第十八條(第一項第九號ノ場合ヲ除ク)乃至第二十條ノ事項ヲ變更セントスルトキハ關係圖書ヲ具シ更二認可ノ申請ヲ爲スヘシ
規則第143条の建築物につき、建築物使用許可証交付前に第17条第1項第1号、第2号、同条第2項又は第18条第1項第9号の事項に変更を生じたときは、5日以内に当庁に届出すること
2項
規則第143条の建築物につき、工事竣工前に第18条(第1項第9号の場合を除く)から第20条の事項を変更しようとするときは、関係図書を添付し更に認可の申請をすること
第二十四條(建築工事管理者の変更)
建築物使用認可證交付前建築工事管理者ニ變更ヲ生シタルトキハ双方連署ノ上五日以内ニ當廳ニ届出ツヘシ但シ連署シ能ハサルトキハ其ノ理由ヲ具スヘシ
建築物使用許可証交付前に建築工事管理者に変更が生じたときは、双方連署(建築主と建築管理者)の上、5日以内に当庁へ届出すること。ただし連署できない場合などのときは、その理由を表記すること
第二十五條(変更申請に付記する事項)
前二條ノ申請書又ハ届書ニハ建築認可證ノ年月日及記號番號(建築認可證交付前ニ在リテハ前申請書、届書ノ年月日)ヲ附記スルコトヲ要ス
前2条の申請書又は届出書には、建築認可証の年月日及び記号番号(建築認可証交付前においては前申請書、届出書の年月日)を附記すること
第二十六條(着工前の届出)
規則第百四十四條第一項ノ届出ハ起工十日以前ニ爲スコトヲ要ス
2
前項ノ届書ハ第十七條及第十八條(第一項第八號ヲ除ク)ニ準シ仍第二十條ノ配置圖及各階平面圖ヲ具備スルコトヲ要ス
3
第三條ノ規定ハ前項ノ場合ハ之ヲ準用ス
規則第144条第1項の届出(着工前の届出)は着工10日以前にすること
2項
前項の届出書は第17条及び第18条(第1項第8号を除く)に準じ、第20条のは一途及び各階平面図を提出することを要する
3項
第3条の規定は前項の場合はこれを準用する
今回は26条まで
規摸小ナル建築物又ハ特ニ其ノ必要ナシト認メラルモノニ在リテハ前條第一項第二號ノ第一階平面圖ヲ以テ配置圖ニ充用シ第三號乃至第六號ノ圖面及第十九條ノ設計書ノ全部又ハ一部又ハ一部ヲ省略スルコトヲ得
小規模の建築物又は特にその必要が無いと認められるものについては、前条第1項第2号の1階平面図を配置図と兼用し、第3号から第6号の図面及び第19条の設計図書の全部又は一部又は一部を省略してもかまわない。
第二十二條(事項の省略)
第十九條又ハ第二十條第一項第三號乃至第七號ノ圖書ニシテ一時ニ全部ヲ具備シ難キ場合ニ於テ支障ナシト認ムルトキハ其ノ提出シタル部分ニ對シ特ニ認可スルコトアルヘシ
第19条又は第20条第1項第3号から第7号の図書にて全部の事項を表記しきれない場合において、支障ないと認めた場合は提出した部分に対して認可することがある
第二十三條(変更の届出)
規則第百四十三條ノ建築物ニ付建築物使用認可證交付前第十七條第一項第一號第二號同條第二項又ハ第十八條第一項第九號ノ事項ニ變更ヲ生シタルトキハ五日以内ニ當廳ニ届出ツヘシ
2
規則第百四十三條ノ建築物ニ付工事竣功前第十八條(第一項第九號ノ場合ヲ除ク)乃至第二十條ノ事項ヲ變更セントスルトキハ關係圖書ヲ具シ更二認可ノ申請ヲ爲スヘシ
規則第143条の建築物につき、建築物使用許可証交付前に第17条第1項第1号、第2号、同条第2項又は第18条第1項第9号の事項に変更を生じたときは、5日以内に当庁に届出すること
2項
規則第143条の建築物につき、工事竣工前に第18条(第1項第9号の場合を除く)から第20条の事項を変更しようとするときは、関係図書を添付し更に認可の申請をすること
第二十四條(建築工事管理者の変更)
建築物使用認可證交付前建築工事管理者ニ變更ヲ生シタルトキハ双方連署ノ上五日以内ニ當廳ニ届出ツヘシ但シ連署シ能ハサルトキハ其ノ理由ヲ具スヘシ
建築物使用許可証交付前に建築工事管理者に変更が生じたときは、双方連署(建築主と建築管理者)の上、5日以内に当庁へ届出すること。ただし連署できない場合などのときは、その理由を表記すること
第二十五條(変更申請に付記する事項)
前二條ノ申請書又ハ届書ニハ建築認可證ノ年月日及記號番號(建築認可證交付前ニ在リテハ前申請書、届書ノ年月日)ヲ附記スルコトヲ要ス
前2条の申請書又は届出書には、建築認可証の年月日及び記号番号(建築認可証交付前においては前申請書、届出書の年月日)を附記すること
第二十六條(着工前の届出)
規則第百四十四條第一項ノ届出ハ起工十日以前ニ爲スコトヲ要ス
2
前項ノ届書ハ第十七條及第十八條(第一項第八號ヲ除ク)ニ準シ仍第二十條ノ配置圖及各階平面圖ヲ具備スルコトヲ要ス
3
第三條ノ規定ハ前項ノ場合ハ之ヲ準用ス
規則第144条第1項の届出(着工前の届出)は着工10日以前にすること
2項
前項の届出書は第17条及び第18条(第1項第8号を除く)に準じ、第20条のは一途及び各階平面図を提出することを要する
3項
第3条の規定は前項の場合はこれを準用する
今回は26条まで
2010年5月1日土曜日
市街地建築物法施行細則 大阪6
第十八條(適用書に記載する事項)
前項第一項ノ摘要書ハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 用途但シ住居地域内ニ於ケル自働車ノ車庫ニ付テハ其収容臺數牛舎厩ニ付テハ牛馬ノ収容頭數工業地域外ニ於ケル工場ニ付テハ其職工數原動機馬力數ノ合計汽罐ノ有無倉庫ニ付テハ貯藏物品ヲ附記スルコトヲ要ス
二 地域地區
三 位置
四 敷地面積(坪数)
五 建築面積(坪効)ノ合計(現存スル建築物ノ建築面積ヲ含ム)
六 各建築物ニ付其ノ構造種別高軒高階數各階面積其他ノ概要
七 増築改築移轉大修繕大變更又ハ用途ノ變更ヲ爲サムトスルモノニ在リテハ其ノ事項及工事ノ要旨
八 特ニ許可認可又ハ承認ヲ受クルヲ要スル事項アルトキハ其ノ當該條項事項及事由
九 建築工事請負人建築設計者又ハ工事監督主任者アルトキハ其ノ氏名住所(建築工事管理者タル場合ヲ除ク)
十 起工期日
十一 竣工期日
2
前項建築工事請負人又ハ工事監督主任者ニ付テハ起工五日以前ニ其ノ届出ヲ爲スモ妨ケナシ
前項第1項の適用書は、以下の事項を記載すること
1号
用途。ただし住居地域内における自動車車庫についてはその収容台数、牛舎厩舎については牛馬の収容頭数、工業地域以外における工場についてはその職工数、原動機の馬力数の合計、ボイラーの有無、倉庫については貯蔵物を附記すること
2号
地域地区
3号
位置
4号
敷地面積(坪数)
5号
建築面積(延べ床面積)(坪数)の合計(現存する建築物の床面積を含む)
6号
各建築物につき、その構造種別、高さ、軒高、階数、各階の面積その他概要
7号
増築、改築、移転、大修繕、大変更又は用途の変更をするものにおいては、その事項及び工事の要旨
8号
特に許可、認可又は承認を受ける事項があるときは、その当該条項、事項及び事由
9号
建築工事請負人、建築設計者又は工事監督主任者があるときは、その住所氏名(建築工事管理者の場合を除く)
10号
着工日
11号
竣工日
2項
前項の建築工事請負人又は工事監督主任者においては、着工5日前までに届出すること
第十九條(設計図書に添付する説明書)
第十七條第一項ノ設計書ハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 圖面ニ示シ難キ構造設備材料ノ種類寸法其ノ他仕様ノ梗概
二 鐵骨造又ハ鐵筋「コンクリート」造ニ在リテハ其ノ代表的主要部分ノ構造強度計算
三 昇降機、排水工事、汚物處理槽、煖房、消火設備、避雷設備其ノ他ノ附屬設備アルトキハ其ノ構造及説明
第17条第1項の設計書は、以下の事項を記載すること
1号
図面に示すことが困難な構造設備材料の種類、寸法、その他仕様の概要
2号
鉄骨造又は鉄筋コンクリート造については、その代表的主要部分の構造強度計算
3号
昇降機、排水工事、汚物処理槽、暖房、消火設備、避雷設備その他の付属設備があるときはその構造及び説明
第二十條(添付する図面)
第十七條第一項ノ圖面ハ左記各號ニ依ルコトヲ要ス
一 配置圖 縮尺百分ノ一、五十分ノ一、二百分ノ一、三百分ノ一又ハ六百分ノ一
二 各階平面圖 縮尺百分ノ一五十分ノ一又ハ二百分ノ一
三 主要斷面圖 縮尺五十分ノ一又ハ百分ノ一
四 立面圖 縮尺百分ノ一五十分ノ一又ハ二百分ノ一
五 各階床平面圖 縮尺百分ノ一五十分ノ一又ハ二百分ノ一
六 小屋組平面圖 縮尺百分ノ一五十分ノ一又ハ二百分ノ一
七 前條第三號ノ設備ニ關スル圖面
2
前項ノ配置圖ニハ建築線敷地境界線建築物ノ配置四隣道路其ノ他ノ状態方位等ヲ明示シ且各部ノ大サ幅員及相互間ノ距離ヲ記入スヘシ
3
第一項ノ平面圖ニハ各部ノ用途寸法各居室ニ付其ノ室面積及採光面積方位等ヲ明示スヘシ4
第一項ノ斷面圖ニハ建築物ノ高軒高階高天井高床高其ノ他ノ寸法主要材料ノ種類寸法基礎隣接建物トノ關係等ヲ明示スヘシ
5
第一項各號ノ圖面ニハ申請ニ係ル部分ト其ノ他ノ部分トヲ着色其ノ他ノ方法ニ依リ區別スヘシ
第17条第1項の図面は以下各号によることとする
1号
配置図 縮尺1/100、1/50、1/200、1/300又は1/600
2号
各階平面図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
3号
主要断面図 縮尺1/50、又は1/100
4号
立面図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
5号
各階床伏図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
6号
小屋伏図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
7号
前条第3号の設備に関する図面
2項
前項の配置図には建築線、敷地境界線、建築物の配置、周辺道路、その他の状態、方位等を明示し、かつ各部の大きさ、幅員及び相互間の距離を記入すること
3項
第1項の平面図には、各部の用途、寸法、各居室につき、その室面積及び採光面積、方位等を明示すること
4項
第1項の断面図には建築物の高さ、軒高、階高、天井高、床高その他の寸法、主要材料の種類、寸法、基礎、隣接建物との関係等を明示すること
5項
第1項各号の図面には、申請に係る部分とその他の部分とを着色その他の方法により区別すること
今回は20条まで
前項第一項ノ摘要書ハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 用途但シ住居地域内ニ於ケル自働車ノ車庫ニ付テハ其収容臺數牛舎厩ニ付テハ牛馬ノ収容頭數工業地域外ニ於ケル工場ニ付テハ其職工數原動機馬力數ノ合計汽罐ノ有無倉庫ニ付テハ貯藏物品ヲ附記スルコトヲ要ス
二 地域地區
三 位置
四 敷地面積(坪数)
五 建築面積(坪効)ノ合計(現存スル建築物ノ建築面積ヲ含ム)
六 各建築物ニ付其ノ構造種別高軒高階數各階面積其他ノ概要
七 増築改築移轉大修繕大變更又ハ用途ノ變更ヲ爲サムトスルモノニ在リテハ其ノ事項及工事ノ要旨
八 特ニ許可認可又ハ承認ヲ受クルヲ要スル事項アルトキハ其ノ當該條項事項及事由
九 建築工事請負人建築設計者又ハ工事監督主任者アルトキハ其ノ氏名住所(建築工事管理者タル場合ヲ除ク)
十 起工期日
十一 竣工期日
2
前項建築工事請負人又ハ工事監督主任者ニ付テハ起工五日以前ニ其ノ届出ヲ爲スモ妨ケナシ
前項第1項の適用書は、以下の事項を記載すること
1号
用途。ただし住居地域内における自動車車庫についてはその収容台数、牛舎厩舎については牛馬の収容頭数、工業地域以外における工場についてはその職工数、原動機の馬力数の合計、ボイラーの有無、倉庫については貯蔵物を附記すること
2号
地域地区
3号
位置
4号
敷地面積(坪数)
5号
建築面積(延べ床面積)(坪数)の合計(現存する建築物の床面積を含む)
6号
各建築物につき、その構造種別、高さ、軒高、階数、各階の面積その他概要
7号
増築、改築、移転、大修繕、大変更又は用途の変更をするものにおいては、その事項及び工事の要旨
8号
特に許可、認可又は承認を受ける事項があるときは、その当該条項、事項及び事由
9号
建築工事請負人、建築設計者又は工事監督主任者があるときは、その住所氏名(建築工事管理者の場合を除く)
10号
着工日
11号
竣工日
2項
前項の建築工事請負人又は工事監督主任者においては、着工5日前までに届出すること
第十九條(設計図書に添付する説明書)
第十七條第一項ノ設計書ハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 圖面ニ示シ難キ構造設備材料ノ種類寸法其ノ他仕様ノ梗概
二 鐵骨造又ハ鐵筋「コンクリート」造ニ在リテハ其ノ代表的主要部分ノ構造強度計算
三 昇降機、排水工事、汚物處理槽、煖房、消火設備、避雷設備其ノ他ノ附屬設備アルトキハ其ノ構造及説明
第17条第1項の設計書は、以下の事項を記載すること
1号
図面に示すことが困難な構造設備材料の種類、寸法、その他仕様の概要
2号
鉄骨造又は鉄筋コンクリート造については、その代表的主要部分の構造強度計算
3号
昇降機、排水工事、汚物処理槽、暖房、消火設備、避雷設備その他の付属設備があるときはその構造及び説明
第二十條(添付する図面)
第十七條第一項ノ圖面ハ左記各號ニ依ルコトヲ要ス
一 配置圖 縮尺百分ノ一、五十分ノ一、二百分ノ一、三百分ノ一又ハ六百分ノ一
二 各階平面圖 縮尺百分ノ一五十分ノ一又ハ二百分ノ一
三 主要斷面圖 縮尺五十分ノ一又ハ百分ノ一
四 立面圖 縮尺百分ノ一五十分ノ一又ハ二百分ノ一
五 各階床平面圖 縮尺百分ノ一五十分ノ一又ハ二百分ノ一
六 小屋組平面圖 縮尺百分ノ一五十分ノ一又ハ二百分ノ一
七 前條第三號ノ設備ニ關スル圖面
2
前項ノ配置圖ニハ建築線敷地境界線建築物ノ配置四隣道路其ノ他ノ状態方位等ヲ明示シ且各部ノ大サ幅員及相互間ノ距離ヲ記入スヘシ
3
第一項ノ平面圖ニハ各部ノ用途寸法各居室ニ付其ノ室面積及採光面積方位等ヲ明示スヘシ4
第一項ノ斷面圖ニハ建築物ノ高軒高階高天井高床高其ノ他ノ寸法主要材料ノ種類寸法基礎隣接建物トノ關係等ヲ明示スヘシ
5
第一項各號ノ圖面ニハ申請ニ係ル部分ト其ノ他ノ部分トヲ着色其ノ他ノ方法ニ依リ區別スヘシ
第17条第1項の図面は以下各号によることとする
1号
配置図 縮尺1/100、1/50、1/200、1/300又は1/600
2号
各階平面図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
3号
主要断面図 縮尺1/50、又は1/100
4号
立面図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
5号
各階床伏図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
6号
小屋伏図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
7号
前条第3号の設備に関する図面
2項
前項の配置図には建築線、敷地境界線、建築物の配置、周辺道路、その他の状態、方位等を明示し、かつ各部の大きさ、幅員及び相互間の距離を記入すること
3項
第1項の平面図には、各部の用途、寸法、各居室につき、その室面積及び採光面積、方位等を明示すること
4項
第1項の断面図には建築物の高さ、軒高、階高、天井高、床高その他の寸法、主要材料の種類、寸法、基礎、隣接建物との関係等を明示すること
5項
第1項各号の図面には、申請に係る部分とその他の部分とを着色その他の方法により区別すること
今回は20条まで
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