第十五條(特殊な建物の場合の許可)
土地ノ情態又ハ建築物ノ用途ニ因リ若ハ特殊ノ構造設備ニ係リ其ノ他特別ノ事情ニ依リ第二條乃至前條ノ制限ニ依ルヲ要セサルモノ又ハ之ニ代ルヘキモノハ衛生上有害ノ又ハ保安上危瞼ノ虞ナシト認メ若ハ公益上止ムヲ得スト認ムル場合ニ限リ其ノ制限ニ適合セサルモ特ニ認可スルコトアルヘシ
土地の状態又は建築物の用途により、もしくは特殊な構造設備、その他特別な事由により第2条から前条の制限にかかるもの、又はこれに代わる衛生上有害なもの又は保安条危険な恐れがあると認めたもの、もしくは公益上やむを得ずと認める場合に限りその制限に適合するものについては特に許可することがある。
第十六條(許可申請を要する建築物)
規則第百四十三條第一項第三號ニ依リ指定スル建築物左ノ如シ
一 木造ニ非サル建物但シ第二十九條ノ建物ヲ除ク
二 木造三階建物
三 建築面積五十坪以上ノ木造二階建物
四 建築面積百坪以上ノ木造平屋建物
五 法令規則又ハ本則ノ規定ニ依リ特ニ許可認可又ハ承認ヲ受クヘキ事項アル建築物
六 法第二十六條第二項ノ道路ニ接スル敷地ニ建築スル建築物
七 令第二十八條ノ建築物
八 其他府令ニ依リ警察取締ヲ要クヘキ用途ニ供スル建築物
規則第143条第1項第3号により指定するものは以下のとおりである
1号
木造以外の建築物。ただし第29条の建築物を除く
2号
木造3階建て建築物
3号
床面積50坪(165m2)以上の木造2階建て建築物
4号
床面積100坪(330m2)以上の木造1階建て建築物
5号
法、令、規則又は本則の規定により特に許可、認可又は了承を受ける事項のある建築物
6号
法第26条第2項の道路に接する敷地に建築する建築物
7号
令第28条の建築物
8号
その他府令により警察(消防)の取り締まりを要する用途に供する建築物
第十七條(提出書類)
規則第百四十三條ノ認可ヲ受ケムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シ摘要書設計書及圖面ヲ添付シタル申請書正副二通ヲ當廳ニ提出スヘシ
一 建築主ノ氏名住所(法人ニ在リテハ其ノ名稱)事務所々在地代表者ノ資格氏名ヲ記入スルコト
二 建築工事管理者アルトキハ其ノ氏名住所
三 認可ヲ受ケムトスル事項
2
建築主未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人ノ準禁治産者ナルトキハ其ノ保佐人ノ妻ナルトキハ共ノ夫ノ連署ヲ要ス
3
必要ト認ムルトキハ第一項以外ノ圖書ヲ提出セシムルコトアルヘシ
4
大修繕大變更其ノ他之ニ類スル場合ニアリテハ其ノ工事ニ關係ナキ部分ノ圖書ヲ省略スルコトヲ得
5
建築物ニ非サル建築物ニ付亦同シ
規則第143条の許可を受けようとするものは、以下の事項を記入し、適用書、設計書、図面を添付した申請書、正副2通を当庁に提出すること
1号
建築主の氏名、住所(法人においてはその名称)事務所所在地、代表者氏名を記入すること
2号
建築工事管理者があるときは、その者の住所氏名
3号
許可を受けようとする事項
2項
建築主が未成年又は禁治産者のときはその法定代理人、準禁治産者のときはその保佐人、妻のときは、その夫の連署が必要である
3項
必要と認めるときは、第1項以外の図書を提出要求することがある
4項
大修繕、大変更その他これに類する場合がある場合、その工事に関係の無い部分の図書を省略することができる
5項
建築物に該当しない建造物(工作物など)も同様とする
今回は17条まで
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