2010年2月27日土曜日

市街地建築物法施行規則 7

第三章 建築物ノ構造設備
第一節 一般構造設備

第七條 (敷地の衛生)
建築物ノ敷地ハ其ノ接スル道路境界ニ於ケル路面ヨリ高カラシムヘシ但シ建築物ノ用途又ハ土地ノ状況ニ依リ地方長官本條ノ規定二依り難シト認メ又ハ必要シナト認メタル場合ハ此ノ限リ在ラス

建築物の敷地はその接する道路境界における路面より高くすること。ただし建築物の用途又は土地の状況により地方長官が支障なしと認め、又は必要なしと認めた場合はこの限りでない。(現法第19条1項に同じ)

第八條 (敷地が湿潤な場合の命令)
建築物ノ敷地濕潤ナルトキ又ハ出水汎濫ノ虞アルモノナルトキハ地方長官其ノ地盤面ノ地揚高又ハ建築物ノ床高二關シ必要ナル命令ヲ發シ又ハ處分ヲ爲スコトヲ得

建築物の敷地が湿潤なとき又は出水氾濫のおそれがあるときは、地方長官はその地盤面の地上げ高又は建築物の床高に関し、必要な命令を発し又は処分をすることができる。(現法第19条2項類似)

第九條 (敷地の排水)
建築物ノ敷地ニハ其ノ敷地内ニ於ケル雨水及汚水ヲ排泄又ハ處理スヘキ適當ナル設備ヲ爲スヘシ

建築物の敷地にはその敷地内における雨水及び汚水を排泄又は処理すべき適当な設備を設けること。(現法第19条3項類似)

第十條 (下水管等の材料)
下水溝、下水管、溜桝ノ類ハ耐水材料又ハ地方長官ノ承認スル材料ヲ以テ構造スヘシ

下水溝、下水管、溜桝の類は耐水材料又は、地方長官の承認する材料にて構造とすること。


第三章突入!!
第一節 一般構造設備のうち、第7条から第10条までアップします。

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