2010年2月24日水曜日

市街地建築物法施行規則 4

市街地建築物法施行規則の第4回目です。

十七 甲種防火戸トハ左ノ各號ノ一ニ該當スルモノヲ謂フ
イ 鐵製ニシテ鐵板ノ厚五厘以上ノモノ
ロ 鐵骨「コンクリート」造又ハ鐵筋「コンクリート」造ニシテ厚一寸二分以上ノモノ
ハ 厚五寸以上ノ土藏扉地方長官ハ防火戸ノ構造ノ種類ニ依リ適當ト認ムルモノニ對シ前各號ノ規定二拘ラス別段ノ定ヲ爲スコトヲ得

甲種防火戸とは次の各号の1に該当するものをいう。
イ 鉄製にして鉄板の厚さ5厘(1.5mm)以上のもの
ロ 鉄骨コンクリート造又は鉄筋コンクリート造にして厚さ1寸2分(36mm)以上のもの
ハ 厚5寸(15cm)以上の土蔵扉2項 地方長官は防火戸の構造の種類により適当と認めるものに対し前各号の規定にかかわらず別途規定を設けることが出来る

現在の建築基準法ではH12告示第1369号により「特定防火設備」として具体的に定められているが、ロの36mmは35mmである。平成12年改正前は令110条にて甲種防火戸として定められているものがそのまま告示になっており、基本的には市街地建築物法より変わっていない。(現在でも甲種防火戸の呼び名で技術者間の会話では通用している)ちなみに現在の告示では若干細かく且つ換気用の開口規定などの緩和規定もある。

十八 乙種防火戸トハ左ノ各號ノ一ニ該當スルモノヲ謂フ
イ 鐵製ニシテ鐵板ノ厚五厘未滿ノモノ
ロ 鐵骨「コンクリート」造又ハ鐵筋「コンクリート」造ニシテ厚一寸二分未滿ノモノ
ハ 木造又ハ鐵造ニシテ屋外ニ面スル部分ヲ厚一寸以上ノ「モルタル」、漆喰又ハ適當ナル厚ノ石綿盤ノ類ヲ以テ被覆シタルモノ

乙種防火戸とは、次の各号の1に該当するものをいう。
イ 鉄製にして鉄板の厚さ5厘(1.5mm)未満のもの
ロ 鉄骨コンクリート造又は鉄筋コンクリート造にして厚さ1寸2分(36mm)未満のもの
ハ 木造又は鉄造にして屋外に面する部分を厚1寸(30mm)以上のモルタル、しっくい又は適当な厚さの石綿板の類をもって被覆したもの

現在の呼び名は防火設備だが、これも乙種防火戸として通用する。ちなみに現在の告示(H12告示第1360号)では鉄板厚0.8mm以上1.5mm未満、又、網入りガラスで造られたものなどがある。「ハ」の規定もそのまま通用するのだが、現在では石綿板は使用できない。その代わり0.9mm以上の石膏ボードが使用可。

3 
地方長官ハ防火戸ノ構造ノ種類二依リ適當ト認ムルモノニ對シ前各號ノ規定二拘ラス別段ノ定ヲ爲スコトヲ得

3項 
地方長官は防火戸の構造の種類により適当と認めるものに対し前各号の規定にかかわらず別途規定を設けることが出来る

市街地建築物法施行規則第1条のうち、17号と18号を記載します。
防火設備なので区切りがいいのでここまでとします。

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