十九 建築物ノ大修繕トハ壁體、柱、小屋若ハ基礎ノ過半ノ修繕又ハ之二準スル構造上主要ナル部分ノ修繕ヲ謂フ
建築物の大修繕とは壁体、柱、小屋もしくは基礎の過半の修繕又はこれに準ずる構造上主要な部分の修繕をいう。
現在の法2条14号の規定による大規模の修繕と似ているが違う取り扱いである。
現法では法2条5号による主要構造部の過半の修繕が該当するが、この中に「基礎」は含まれていない。基礎は「構造上主要な部分」で定義があるが、一般に防火規定を意味する「主要構造部」ではない。当時の規定は構造と防火の意味分けが不明瞭であったようです。
二十 大變更トハ壁體、柱、床、小屋、基礎等構造上主要ナル部分ノ變更ヲ謂フ
大変更とは、壁体、柱、小屋もしくは基礎等構造上主要な部分の変更をいう。
この大変更というのは、現在の基準法には無いものである。これは構造上主要な部分とあるので明らかに構造の安全上の配慮である。
又、過半などと書いていないので、例え少しでも変更するなら該当するようです。
第二條 (測量における取り扱い)
本則ノ適用ニ關シ土地又ハ建築物ニ關スル測算方法、呼稱等ニ付疑義ヲ生シタルトキハ地方長官之ヲ決定ス
本則の適用に関し土地又は建築物に関する測算方法、呼び称等について疑義が生じたときは地方長官はこれを決定する。
第三條 (建物の維持)
本則ニ規定セル建築物ノ採光、換氣、防火、避難、淸潔、強度ニ關スル構造設備ハ常ニ有数ニ保持スヘシ
本則に規定する建築物の採光、換気、防火、避難、清潔、強度に関する構造設備は常に維持管理すること。清潔って規定があったんですね。
第一章 通則に関する事項は、ここで終わり。
第3条までアップです。
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