2010年2月12日金曜日

市街地建築物法施行令 7

市街地建築物法施行令 私家版 7回目


第11條 (空地の規定)
建築物ヲ建築スル場合ニ於ケル其ノ高又ハ其敷地内ニ存セシムヘキ空地に關シテハ地方ノ状況地及地域區ノ種別土地ノ状態、建築物ノ構造、前面道路ノ幅員等ヲ参酌シ勅命ヲ以テ必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得


建築物を建築する場合における高さ、敷地内にある空地に関しては地方の状況、地域区の種別、土地の状況、建築物の構造、前面道路の幅員等を考慮し必要な規定を設けることが出来る。地方に決定権を与える条文だが、後に削除されている。


第12條(屋上突出物に対する高の制限の緩和)

1 煙突、棟飾、避雷針、旗竿、風見竿等建築物ノ屋上ニ突出スルモノノ高ハ建築物ノ高ニ之ヲ算入セズ


煙突、飾り棟、避雷針、旗竿、風見鶏などの装飾品が建築物の屋上に突出する場合の高さは算入しない


2 装飾塔、物見塔、屋窓、昇降機塔、水槽等建築物ノ屋上ニ突出部ノ高ハ行政官庁命令ノ定ムル所ニ依り建築物ノ高ニ之ヲ算入セザルコトヲ得


装飾塔、物見塔、屋窓、昇降機塔、水槽等建築物の屋上に突出する部分の高さは、行政の定める判断により建築物の高さに算入されることがある。

第13條(特殊用途建築物の高の制限の除外)

1 本令中高ニ関スル規定ハ煙突、物見塔、扛重機、水槽、氣槽、無線電信用電柱ノ類及工業用建築物ニシテ行政官庁其ノ用途ニ依り己ムヲ得ズト認メ許可シタルモノニ付之ヲ適用セズ

本令の高さに関する規定は、煙突、物見塔、パンタグラフ、水槽類、無線用等電信柱及び工業用建築物で行政がその用途によりこれらに該当すると認め許可したものには適用しない。扛重機とはパンタグラフジャッキのこと。


2 本令中高ニ関スル規定ハ社寺建築物ニシテ行政官庁ノ許可ヲ受ケタルモノニ付之ヲ適用セズ


本令の高さに関する規定は、社寺建築物で行政の許可を受けたものについては、適用しない。

第14條(地域による空地制限)

1 建築物ノ建築面積ハ建築物ノ敷地ノ面積ニ対シ住居地域ニ於テハ十分ノ六、商業地域ニ於テハ十分ノ八、住居地域及商業地域外ニ於テハ十分ノ七ヲ超過スルコトヲ得ス但シ商業地域内ニ於テ行政官庁特ニ指定シタル角地其ノ他ノ区域ニ於ケル建築物ノ第一階及地階ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
後に改正

1 建築物ノ建築面積ハ建築物ノ敷地ノ面積ニ対シ商業地域内ニ於テハ10分ノ8、商業地域外ニ於テハ10分ノ6ヲ超過スルコトヲ得ズ但シ行政官庁特ニ指定シタル角地其ノ他ノ区域ニ於ケル建築物ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ


建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建ぺい率)は商業地域においては80%、商業地域以外においては60%を超過してはならない。ただし行政が指定した角地その他の区域における建築物についてはこれに限らない。当初は住居地域60%商業地域80%工業地域やその他地域は70%でした。また、当初は1階及び地階については商業地域内にのみ角地緩和があったようですが、後にこの部分が削除されています。オーバーハングなどの建物例が出てきたからでしょうか?


第14條ノ2 主トシテ住居ノ用ニ供スル建築物ハ住居地域外ニ在ルモノト雖モ前項ノ規定ノ適用ニ關シ住居地域内ニ在ルモノト看做ス

住宅の用途であれば住居地域外にあるものといえども住居地域内にあるものとみなして建ぺい率を適用する。これは後に削除されている。

今回は11条から14条の2までアップです。




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