2010年2月8日月曜日

市街地建築物法施行令 3

市街地建築物法施行令 私家版第3回目

第3條 (工業地域内にのみ許される用途)
 建築物左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ工業地域内ニ非ザレバ之ヲ建築スルコトヲ得ズ但シ第一号、第ニ号又ハ第四号ニ該当スル建築物ニシテ行政官庁衛生上有害ノ若ハ保安上危険ノ虞ナシト認ムルモノ又ハ公益上己ムヲ得ズト認ムルモノハ此ノ限ニ在ラズ

以下の各号に該当するときは工場地域内でなければ建築することは出来ない。ただし、第一号、第二号、第四号に該当し、建築物にて行政が害がないと認めたときはこれに限らない。

一 常時使用スル原動機馬力数ノ合計50ヲ超過スル工場、但シ印刷工場、精密機器製作工場、製氷工場及冷凍工場ヲ除ク

常時使用原動機出力が50馬力を超える工場。ただし、印刷工場、精密機器制作、製氷工場、冷凍工場は除く。

ニ 左ニ褐グル事業ヲ営ム工場

イ 銃砲火藥類取締法ノ火藥類ノ製造

銃砲火薬類取締法の火薬製造

ロ 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、硝酸塩類、黄燐、赤燐、硫化燐、金属「カリウム」、金属「ナトリウム」、「マグネシウム」、過酸化水素水、過酸化「カリ」過酸化「ソーダ」、過酸化「バリウム」、ニ硫化炭素、「メタノール」、「アルコール」「エーテル」、「アセトン」、醋酸「エステル」類、「ニトロセルローズ」、「ベンゾール」、「トルオール」、「キシロール」、「ピクリン」酸、「ビクリン」酸塩類、「テレビン」油又ハ石油類ノ製造

これは解説無くても判ると思います。要は可燃・反応性危険物の製造ですね。

ハ 燐寸ノ製造

マッチの製造

ニ 「セルロイド」ノ製造

セルロイドは可燃性があります。

ホ 「ニトロセルローズ」製品ノ製造

ニトロセルロースは塗料原料に使われることもあるが、火薬原料としても使用され、非常に可燃性が強い

へ 「ビスコース」製品ノ製造

ビスコースは当時、人造絹糸と言われたレーヨンの原料である。

ト 合成染料若ハ其ノ中間物、顔料又ハ塗料ノ製造(漆又ハ水性塗料ノ製造ヲ除ク)

この染料は水性系塗料は除かれている。溶剤系塗料と判断される。

チ 溶剤ヲ用フル「ゴム」製品又ハ芳香油ノ製造

これも溶剤を用いる製品製造となっている。

リ 乾燥油又ハ溶剤ヲ用フル擬皮紙布又ハ防水紙布ノ製造

ヌ 溶剤ヲ用フル塗料ノ加熱乾燥又ハ焼付

ル 石炭「ガス」類又ハ「コークス」の製造

石炭を使用しやすい状態になったものがコークスであるが、その段階で、昔の都市ガスが発生していた。石炭ガスには一酸化炭素が含まれていて有害であった。現在ではほとんど姿を消している。

ヲ 圧縮「ガス」又ハ液体「ガス」ノ製造(製氷又ハ冷凍ヲ目的トスルモノヲ除ク)

冷媒ガスを除くガス製造。

ワ 塩素、「ブロム」、「ヨード」、硫黄、塩化硫黄、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、燐酸、苛性「カリ」、苛性「ソーダ」、「アンモニア」水、炭酸「カリ」、洗濯「ソーダ」、「ソーダ」灰、晒粉、次硝酸蒼鉛、亞硫酸塩類、「チオ」硫酸塩類、砒素化合物、「バリウム」化合物、鉛化合物、銅化合物、水銀化合物、「シアン」化合物、「クロロホルム」、四塩化炭素、「ホルマリン」、「ズルホナール」、「グリセリン」、「イヒチオールズルホン」酸「アンモン」、醋酸、石炭酸、安息香酸、「タンニン」酸、「アセトアニリド」、「アスピリン」又ハ「グアヤコール」ノ製造

これも反応性可燃物と毒物である。

力 蛋白質ノ加水分解ニ依ル製品ノ製造

タンパク加水分解物とは、「味の素」などの人工調味料のこと。

ヨ 油脂ノ採取又ハ加熱加工

これは動物性・植物性油脂の加工工場です。

夕 石鹸、「フアクチス」又ハ「ベークライト」ノ製造

ファクチスとは加硫油のこと。「フアクチス」では検索ヒットしません。一般にゴムを作るのに使用します。ベークライトはフェノール樹脂ですからプラスチック系加工に使用されます。

レ 肥料ノ製造ソ 製紙ツ 製革、製膠又ハ毛皮若ハ骨ノ精製

革、ニカワ、毛皮はわかりますが、骨もですか・・・

ネ 「アスファルト」ノ精製ナ 「アスファルト」、「コールタール」、木「タール」、石油蒸溜産物又ハ其ノ残渣ヲ原料トスル製造

ラ 「セメント」、石膏、消石灰、生石灰又ハ「カーバイト」ノ製造

特に説明は不要でしょうが、これらは臭い、粉塵、可燃爆発の危険性があるものです。生石灰の熱反応などは取り扱い次第では火災の可能性もあります。

ム 金属ノ溶融又ハ精練(活字又ハ金属工藝品ノ製造ヲ目的トスルモノヲ除ク)

活版用。工芸品を除く金属精製工場です。

ウ 電氣用「カーボン」ノ製造

電気用カーボンとは、モーターなどでは必需品です。日曜大工でモーター類を扱ったことがあるなら、消耗部品なのでわかると思います。

ヰ 金属厚板又ハ形鋼ノ工作ニシテ鋲打又ハ填隙作業ヲ伴フモノ

一般に鉄工所のことですね。最近は鋲打ちは珍しいですが。

ノ 鉄釘類又ハ鋼球ノ製造

釘はわかりますが、鋼球とは、一般にベアリングのことです。

オ 伸線、伸管又ハ「ロール」ヲ用フル金属ノ圧延

これらは、一般に大規模な製鋼所です。小規模な町の鍛冶屋は含まれません。

三 前号ニ掲グルモノヲ除クノ外行政庁衛生有害ノ又ハ保安上危険ノ虜アリト認メ命令ヲ以テ指定スル事業ヲ営ム工場


前号を除く行政が有害又は保安上危険な恐れがあると認めて指定する事業を営む工場

四 第ニ号イ、ロ、ハ、ニ及ヲノ物品、可燃性「ガス」又ハ「カーバイト」ノ貯蔵又ハ処理ニ供スルモノ

前号による可燃性物品の貯蔵及び処理に関する工場など

五 前号ニ褐グルモノヲ除クノ外行政官庁衛生上有害ノ又ハ保安上危険ノ虞アリト認メ命令ヲ以テ指定スル物品ノ貯蔵又ハ処理ニ供スルモノ

可燃性物品を除く行政が有害又は保安上危険な恐れがあると認めて指定されたものを貯蔵又は処理する工場など


今回も条文が長いので第3条のみアップします。

0 件のコメント: