市街地建築物法 4回目 現代語訳私家版
第十六條 (工事執行時の規定)
主務大臣ハ建築物ノ工事執行ニ関シ必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得
大臣は建築物の工事執行に関し必要な規定を設けることができる。
第十七條 (工事現場の危害の防止)
行政官庁ハ建築物左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ其ノ除却、改築、修繕、使用禁止、使用停止其ノ他ノ必要ナル措置ヲ命スルコトヲ得
一 保安上危険ト認ムルトキ
二 衛生上有害ト認ムルトキ
三 本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ違反シテ建築物ヲ建築シタルトキ
行政は建築物の以下の各号に該当する場合においては、除去、改築、修繕、使用禁止、使用停止その他必要な措置を命じることができる。
一 保安上危険と認めるとき
二 衛生上有害と認めるとき
三 本法律にて発する命令に違反して建築物を建築したとき
第十八條 (地区設定変更による変更および損失補償)
本法適用区域ノ設定若ハ変更、地域若ハ地区ノ指定若ハ変更其ノ他ノ場合ニ於テ従来存在スル建築物カ其ノ後新ニ建築セラレタリトセハ本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ違反スヘキモノナルトキハ行政官庁ハ相当ノ期間ヲ指定シ其ノ建築物ニ付前條ニ掲クル必要ナル措置ヲ命スルコトヲ得
2 前項ノ規定ニ依ル措置ヲ命スルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ建築物所在地ノ公共団体ヲシテ損失ヲ補償セシム
3 前項ノ規定ニ依リ補償ヲ受クヘキ者補償金額ニ付不服アルトキハ其ノ金額決定ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ三月内ニ通常裁判所ニ出訴スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ訴願シ又ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得ス
本法適用区域の設定若しくは変更、地域もしくは地区の指定、変更その他の場合において従前より存在する建築物がその後新たに建築されたときは、本法に基づいて発する命令に違反する行為等になるときは行政庁は相当の期間を指定し、その建築物に前条に掲げる措置を命ずることができる。
2 前項の規定による措置を命ずるときは告示の定めるところにより建築物所在地の公共団体より損失補償を受ける
3 前項の規定により保障を受けたものは、補償金額に不服があるときは金額決定の通知を受けた日より3ヶ月以内に裁判所に申し立てできる。この場合において
第十九條 (罰則)
建築主、建築工事請負人、建築工事管理者又ハ建築物ノ所有者若ハ占有者本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルトキハ二千円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
建築主、建築工事請負人、建築工事管理者又は建築物の所有者もしくは占有者は本法に基づいて発する命令又は処分に違反した場合は2,000円以下の罰金又は科料に処す。
これは昭和13年当時の貨幣価値を示す指標を何にするかによっても価値がわかりかねますが、物価ベースで現在は2000倍、平均給与ベースだと5000倍が相当するらしいです。ただ、平均給与は現在水準からみても低いので物価ベースとして現在の価値で400万くらいってところでしょうか?
第二十條 (無能力者等の処罰)
前條ノ規定ハ前條ニ掲クル者未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人ニ之ヲ適用ス但シ営業ニ関シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者其ノ営業ニ関シ前條ニ規定スル違反ヲ為シタルトキハ此ノ限ニ在ラス
2 前條ニ掲クル者ハ其ノ代理人、同居者、雇人其ノ他ノ従業者其ノ営業ニ関シ前條ニ規定スル違反ヲ為シタルトキハ自己ノ指揮ニ出テサルノ故ヲ以テ処罰ヲ免ルルコトヲ得ス
3 前條ニ掲クル者法人ナルトキハ明治三十三年法律第五十二号ヲ準用ス
前条の規定による罰則対象者が未成年者、禁治産者のときは法定代理人にこれを適用する。ただし、営業に関し成年者と同等の能力を有する未成年者が営業に関し前条の違反をした場合はこの限りでない。
2 前条の規定による者はその代理人、同居人、雇い人その他従業者がその営業に関し前条に違反したときは、指揮したものに責を負うため、処罰を免ずることとする。
3 前条に掲げるものが法人のときは、明治三十三年法律第五十二号を準用する。明治三十三年法律第五十二号とは、法人において租税及び葉煙草専売に関し事犯ありたる場合に関する法律といい、脱税行為等に関する法律である。
今回は第16条から第20条までアップします。
0 件のコメント:
コメントを投稿