2010年2月14日日曜日

市街地建築物法施行令 8

市街地建築物法 施行令 私家版8

第15條(建築面積及敷地面積の計測方法)
1 本令ニ於テ建築面積トハ建築物ノ水平断面ニ於ケル外壁ノ又ハ之ニ代ルベキ柱ノ中心線内面積中最大ナルモノヲ謂ウ但シ地階ニシテ其ノ外壁ノ高地盤面上2メートル以下ノモノノ部分ノ面積ハ之ヲ建築面積ト看做サズ

建築面積とは建築物の水平断面における外壁又はこれに代わる柱の中心線内面積中最大のものをいう。ただし地下にて外壁の高さが地盤面上2m以下のものの部分の面積はこれを建築面積とみなさない。

2 軒、庇、桔出縁ノ類ガ前項ノ中心線ヨリ突出スルコト1メートルヲ超ユル場合ニ於テハ其ノ外端ヨリ1メートルヲ後退スル線ヲ以テ前項ノ中心線卜看做ス

軒、ひさし、はね出し縁の類が柱の中心線より1mを超える場合においては、外壁より1mを後退する線をもって中心線とみなす。
桔出縁(はねだしえん)

3 第14條ノ建築物ノ敷地ノ面積トハ建築物ノ敷地ノ水平断面ノ面積中最大ナルモノヲ謂う

第14条の建築物の敷地の面積(建ぺい率の対象となる面積)とは建築物の敷地の水平断面の面積の最大のものをいう。



第16條(建築物の敷地の定義)
第七條、第八條、第十條、第十四條、前條及第十七條ノ建築物ノ敷地トハ一構ノ建築物ニ属スル一團ノ土地ヲ謂フ
後に以下に改正
1 本令ニ於テ建築物ノ敷地トハ一構ノ建築物ニ属スル一團ノ土地ヲ謂フ

建築物の敷地とは一つの建築物に属する一団の土地をいう。
一団の土地とは飛び地でないという意味であるが、一構のという扱いは行政の解釈によるところがあるようです。


第16條ノ2(建築物が2以上の地域地区に跨る場合)
1 建築物ノ敷地ガ2以上ノ地域又ハ地区ニ跨ル場合ニ於テ第1條乃至第3條若ハ第14條ノ規定又ハ住居専用地区、工業地域内特別地区、工業專用地区若ハ空地地区ニ関スル制限ノ適用ニ関シテハ制限ノ最厳ナルモノニ依ル但シ特別ノ事由アル場合ニ於テ行政官庁ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

建築物の敷地が2以上の地域又は地域にまたがる場合において、第1条から第3条(用途地域)もしくは第14条(建ぺい率)の規定又は住居専用地域、工業地域内特別地区、工業専用地区もしくは空地地区(すべて特例により定められた地区)に関する制限の適用に関しては最も厳しいものによる。ただし特別の事由がある場合において行政の許可を受けたときはこの限りにない。

今回は15條から16條の2までアップ




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