2010年2月3日水曜日

市街地建築物法 その5

市街地建築物法私家版 第5回目

第二十一條 (訴願)
本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ規定シタル事項ニ付行政官庁ノ為シタル処分ニ不服アル者ハ訴願スルコトヲ得
2 本法ニ依リ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得ル場合ニ於テハ主務大臣ニ訴願スルコトヲ得ス

本法に基づいて発する命令に規定された事項につき、行政庁の処分に不服があるものは訴願することとする。
2 本法により行政裁判所に出訴する場合においては大臣に訴願することは出来ない。


第二十二條 (行政庁による違法行為)
本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ規定シタル事項ニ付行政官庁ノ為シタル違法処分ニ因リ権利ヲ毀損セラレタリトスル者ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得

本法に基づいて発せられる命令に規定された事項につき、行政庁の行為による違法処分により権利を毀損されたものは、行政裁判所に出訴することができる。


第二十三條 (適用される区域)
本法適用ノ区域ハ主務大臣ノ指定スル市街地トス
2 特別ノ必要アル場合ニ於テハ主務大臣ハ前項ノ市街地ノ外ニ亙リ本法適用ノ区域ヲ指定スルコトヲ得

本法の適用する区域は大臣の指定する市街地とする
2 特別の必要がある場合において、大臣は前項の市街地のほかに本法を適用する区域を指定することが出来る。



第二十四條 (適用される建築物等の範囲)
本法ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ建築工事中ノ建築物、建築工事ニ着手セサルモ設計アル建築物又ハ建築物ニ非サル工作物ニ之ヲ準用スルコトヲ得

本法は建築工事中の建築物、建築工事に着手していないが設計されている建築物、又は建築物に付属される工作物に準用される


第二十五條 (適用される建築物)
本法ノ全部又ハ一部ノ適用ヲ必要トセサル建築物ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

本法の全部又は一部の適用を必要とする建築物は勅令をもってこれを定める。


第二十六條 (道路)
本法ニ於テ道路ト称スルハ幅員四メートル以上ノモノヲ謂フ
2 幅員四メートル未満二・七メートル以上ノ道路及道路ノ新設又ハ変更ノ計画アル場合ニ於ケル其ノ計画ノ道路ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ道路ト看做ス

本法において道路と称するは、幅員4m以上のものをいう。
2 幅員4m未満2.7m以上の道路及び道路の新設又は変更の計画がある場合における計画道路は勅令の定めるところにより道路とみなす。
以前は9尺(2.7m)以上を道路とすると施行令にあったのだが、これも昭和になってからの規定である。大正12年の関東大震災以前とそれ以降の改正で、道路幅員や高さ制限などが厳しいほうに変更している。



  附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
  附 則 (昭和九年法律第四六号)
1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
2 従前ノ第二十三條ノ規定ニ基キ指定セラレタル区域ハ同條ノ規定ニ依リ指定セラレタルモノト看做ス

  附 則 (昭和十三年法律第二十九号)
1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
2 本法施行前市街地建築物法施行令第十一條ノ規定ニ依リ指定シタル区域及其ノ区域内ニ於ケル建築物ニ付定メタル高ノ最低限度ハ各之ヲ本法第十一條第二項ノ規定ニ依リ指定シタル高度地区及其ノ地区内ニ於ケル建築物ニ付定メタル高ノ最低限度ト看做ス


市街地建築物法はこれにて終了です。次回は施行令をアップする予定です。

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