市街地建築物法施行令 私家版第2回目です。
第2條(商業地域内の禁止用途)
1建築物左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ商業地域内ニ之ヲ建築スルコトヲ得ズ但シ第一号又ハ第ニ号ニ該当スル建築物ニシテ行政官庁商業ノ利便ヲ害スル虜ナシト認ムノレモノ又ハ公益上已ムヲ得ズト認ムルモノハ此ノ限ニ在ラズ
商業地域で建築することが出来ないものは次のものである。ただし、第一号又は第二号は利便等支障がなければ行政許可を得ることが出来る。
一 常時使用スル原動機馬力数ノ合計15ヲ超過スル工場但シ日刊新聞印刷所ヲ除ク
15馬力ですから0.736kw×15=11.04kwになります。但し書きで新聞社の印刷工場は除かれていますね。
ニ 前條第ニ号ニ該当スルモノ但シ左ノ各号ノ一ニ該当スル事業ヲ用フルモノヲ除ク
前条第二号に該当するもの(住居系住居地域で禁止されている工場など)
イ 容量30リットル以下ノ「アセチレンガス」発生器ヲ用フル金属ノ工作
30リットル以下のガスを用いるので、少量ですね。
ロ 馬力数ノ合計0.25以下ノ原動機ヲ用フル塗料ノ吹付
0.25馬力以下ですから0.2Kw 程度以下の原動機ですから、かなり小さいですね。
ハ 原動機ヲ使用スル2台以下の研磨機ニ依ル金属ノ乾燥研磨
原動機を使用する2台以下の研磨機による金属の乾燥研磨 これは音と粉塵が出ます。
ニ 前條第七号乃至第九号ニ該当スルモノ
前条第7号から第9号に該当するもの火葬場、屠場、廃棄物処理場などです。
四 前各号ニ褐グルモノヲ除クノ外行政官庁商業ノ利便ヲ害スル虞アリ卜認メ命令ヲ以テ指定スルモノ
行政が利便を害するおそれがあると判断すれば命令を発し、指定出来る。基本的に商業地域は主としての用途が事務、問屋、小売商店、劇場その他の娯楽用建築物、警察署、消防署、郵便局その他雑種の商業に使用する建築物の規定がある。
工場等の制限は、その他規定により床面積の合計の1/4以上は製造工場に使用することはできません。又、製造工場を用途とする場合であっても無害安全なものに限られています。
実は、ここに書かれている条文、大正時代には第1号から第3号までは次のように書かれていた。
1 建築物左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ商業地域内ニ之ヲ建築スルコトヲ得ス一 常時五十人以上の職工ヲ使用スル工場又ハ常時使用スル原動機馬力数ノ合計十を超過スル工場但シ日刊新聞印刷所及行政官 商業の利便ヲ害スル虞ナシト認ムルモノ又ハ公益上己ムヲ得スト認ムルモノハ此ノ限ニ在ラズ
当初は常時50人以上又は原動機10馬力数でした。緩和されたようです。又は軍需関係で緩和する必要があったのかもしれません。
今回は第2条のみアップです。
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