2010年3月1日月曜日

市街地建築物法施行規則 8

市街地建築物法施行規則 第三章 第一節2回目です。

第十一條 (汚物溜枡等の構造)
便所、畜舎等ヨリ排出スル汚物ニ對シ汚物溜ヲ設ケムトスルトキハ地方長官ノ認可ヲ受クヘシ
2
汚物溜ハ耐水材料ヲ以テ構造シ適當ナ防水装置ヲ施シ且覆蓋皿ヲ設クヘシ

便所、畜舎等より排出する汚物に対し汚物溜めを設けるときは、地方長官の許可を受けること
2項 
汚物溜めは耐水材料を用いた構造とし、適当な防水装置を施し、且つ覆い蓋皿を設けること

第十二條 (汚物の排水)
便所、畜舎等ヨリ排出スル汚物の地方長官ノ指定スル下水道ニ非サレハ之ニ放流スヘカラス但シ地方長官ノ承認スル汚物處理槽ヲ設クルトキハ此ノ限ニ在ラス

便所、畜舎等より排出する汚物の地方長官が指定する下水道でなければ放流してはならない。但し地方長官の承認する汚物処理槽を設けるときはこの限りでない。

第十三條 (汲み取り便所の構造)
汲取便所ノ構造ハ左ノ規定ニ依ルヘシ

汲み取り便所の構造は以下の規定によること

一 糞尿壼及尿樋ハ不滲透質ノ材料ヲ以テ造リ糞尿壼ノ上口周圍ハ厚三寸以上ノ「コンクリート」ヲ以テ漏斗状ニ作リ不滲透質ノ材料ヲ以テ上塗ヲ爲スコト

糞尿壷及び尿樋は不浸透性の材料で造り、糞尿壷の上口周囲は熱さ3寸(9cm)以上のコンクリートをもって漏斗状に作り、不浸透性の材料にて上塗りをすること

二 床下ハ周圍ニ耐水材料ヲ以テ障壁ヲ設ケ他ノ部分ト遮斷スルコト

床下は周囲に耐水材料をもって障壁を設け他の部分と遮断すること

三 汲取口ハ其ノ下端ヲ其ノ接スル地盤面ヨリ三寸以上高クシ且之ヲ直接道路二面セシメサルコト

汲み取り口は下端が接する地盤面より3寸(9cm)以上高くし、且つ直接道路に面して設けること

第十四條 (便所と井戸の距離)
井戸ト汲取便所及汚物溜トノ距離ハ三間以上ヲ有セシムヘシ但シ地方長官其ノ構造設備又ハ土地ノ状況ニ依リ衛生上支障ナシト認メタルトキハ此ノ限ニ在ラス

2
地方長官ハ井戸ノ位置、構造又ハ設備ニ關シ前項ノ外必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得

井戸と汲取便所及び汚物溜との距離は3間(5.46m)以上を確保すること。但し地方長官が構造設備又は土地の状況に依り衛生上支障なしと認めたときはこの限りでない。
2項 
地方長官は井戸の位置、構造又は設備に関し前項の外必要な規定を設けることができる。


第11条から第14条までアップします。

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